底本:末弘嚴太郎『末弘著作集V・民法雑記帳下巻〔第2版〕』(日本評論社,1980)
43 附従契約と行為能力
1
附従契約(contrat d’adhésion)――もしくは附合契約――の法律的性質に関しては,杉山博士が大正13年に「附合契約の観念に就て」(法学協会雑誌42巻7号以下所載)なる大論文を公けにされた前後から,学者のこれに論及するもの決してその例に乏しくないが,この契約に関して発生する各種の問題を全体的総合的に研究した文献は今なお全く見当らない。民法教科書中にこれを説くものその例に乏しからずといえども,所説の多くは単に一応概念を説明するにとどまり,問題の実体をとらえて諸方面からこれを詳論するの類はほとんど見当らない。商法学者の間には附従契約の一例たる普通契約条款――あるいは普通取引条款・普通約款・業務約款・営業約款ともいう――に関して相当詳しい議論をしているものが少なくないけれども(うち比較的新しいものとしては石井照久「普通契約条款」法学協会雑誌55巻10号・11号所載),ここでも論究の対象になっている問題は一部に限局されており,附従契約に関して発生すべき各種多数の問題中今なおほとんど考究されていないものがかなり多い。
本文では,そのうち附従契約における利用者の行為能力に関する問題を論じてみたいと思う。附従契約における利用者は一般普通の契約におけると同様,民法所定の行為能力を必要とするのか,能力の欠缺は契約の無効もしくは取消の原因となるのか,この問題について私が日頃抱いている考えの一端を述べるのが本文の目的である。
2
この問題に関してまず第1にわれわれの注目をひくのは郵便法第10条の「郵便取扱ニ関シ無能力者ノ郵便官署ニ対シテ為シタル行為ハ能力者ノ為シタルモノト看做ス」なる規定およびこれと同趣旨を規定する電信法第12条の規定(いずれも旧法)である。
郵便・電信を利用する契約が附従契約中最も典型的なものであることはひろく人々の認めるところであるが,しからば右郵便法および電信法の規定は郵便・電信にのみ特有なる特殊の必要から特に設けられたものであって他に類推すべからざる特異的なものと解すべきであろうか,それともまた附従契約の性質にもとづく一般原理を規定するものとしてこれを他の附従契約にも類推しうべきものであろうか,かりに類推を許すべしとするもひろく附従契約のすべてに類推しうべきや,またはある種のものにのみ類推しうるにすぎずと考うべきであるか,またもし後者なりとせばその類推を許しうべき種類の附従契約はいかなるものであるか,それとその他のものとを区別すべき標準はどこにあるのか。
事を常識的に考えただけでも,これらの規定は汽車・電車・乗合自動車・自動販売器の利用者にはただちにこれを類推して差支えないように考えられるに反し,火災保険・生命保険等の契約にはどうも類推を許しえないように思われるのであるが,この常識的判断は何に原因して生まれるのであろうか。それは,われわれが郵便・電信に関する契約の特性を考えてみると,おのずから同じく附従契約のうちにもそれと類似の特性を有するものと否との区別があることに気づくからである。
そこで試みに郵便・電信の契約が当面の問題に関連していかなる特性をもつかを考えてみると,
第1に,利用者が多数であって郵便官署が一々その能力を審査することはとうてい煩に堪えず,否ほとんど不能である。
第2に,附従契約の特性なりといわれている「制度的状態」(situation institutionnelle)がここでは特に顕著になっており,一面人々のこれを利用することは事実上強制的になっていると同時に他面利用者の自由選択は全く許されていない。換言すれば,利用者保護のことを考えてもその知能を問題にする必要はほとんどない,利用者の知能如何によって損得の差を生ずる余地がほとんどない。
第3に,利用者の負担が比較的軽易であって,これと利用による利益とを比較してみると,負担から受ける不利益をそれほど重く考える必要がない。
第4には,利用関係が一時的であって利用者の無能力は多く利用の終った後に至って初めて発見される。
等の諸点がわれわれの注意をひくのである。
同じく附従契約であっても,例えば生命保険の場合には保険者の側で一々被保険者の能力を審査する余裕もあるし,被保険者が契約を締結するについてなお多少の自由選択をもっている。また被保険者の契約から受ける負担は相当重くかつ継続的である。
これらの諸点を比較して考えてみると,例えば汽車・電車・乗合自動車等の利用者,自動販売器による購買者については上記郵便法の規定をただちに類推して差支えないように思われるのであるが,同じく汽車・電車等の利用契約にしても,例えば定期乗車券を買ったというような場合になると,すでに約定期間を使いつくした後に至ってまで無能力を理由として取消を主張することは許されないとしても,期間の中途においては少なくとも将来に向かって契約を取り消すことは許さるべきではあるまいかという疑問を生ずるのである。
3
そこでさらに問題になるのは,同じく附従契約のうちでも,継続的関係を生ずるものと否とによって取扱いを異にすべきではあるまいか。また同じく継続的関係を生ずるもののうちでもその関係が可分的なりや不可分的なりやによって異別の取扱いを必要とするのではないかの点である。
例えば新聞購読契約は継続的関係を生ずる附従契約であるが,購読者無能力の故をもって過去にさかのぼって契約を取り消すことはこれを許しえざること事物の性質上当然のように思われるが,将来に向かって取り消すことはこれを許してなんら差支えないように思われる。これに反して,例えば全集物の予約出版契約のごときは中途からでも遡及的に契約全部の取消を許しても差支えないように思われるのであるが,その差異の生まれる原因はたしかに契約関係が可分なりや否やの点に存すると私は考えるのである。
なおこの点について問題になるのは,在来の通説によると,婚姻・養子縁組におけるがごとく別段の規定ある場合を除くのほか,取消の効果は本質的に遡及的でなければならないと考えられているが,可分的継続関係を生ずる附従契約に関しては,賃貸借・雇傭のごとき継続的契約の解除が遡及効を有せざると同じように(民法620条・630条),その取消もまた将来に対してのみ効力を生ずるものと解することがむしろ事物の性質に適合するのではないかということである。
元来,取消に遡及効を認める原則は,原状回復による事の解決が事物の性質上適当なりと考えられる場合にのみ妥当するものであるから,しいて原状回復をなさしめずとも,過去は過去として既生の関係をそのまま認めつつ単に将来に向かって関係を解消することを許すほうがむしろ適当であると考えられる場合については,取消についても解除におけると同様に遡及効なき取消を認むべき合理的根拠が十分に存在すると私は考えるのである。
4
以上私は疑問の上にさらに疑問を重ねるというような方法で私見の一端を述べたが,これだけでも少なくとも郵便法第10条の規定する原理は決して郵便契約のみに限らるべき特異のものではなくして,附従契約中郵便契約と類似の性質を有するものにはひろくこれを類推適用しうべき理を諒解してもらうだけの役には立つと思う。
すべて附従契約においては一般公衆が抽象的に相手方とされているから,個々の契約者の個性を一々省みえないのがその特質である。個々の契約者が契約内容を知りたりや否や,それをいかに理解したりや等が契約の効力を左右しないというのが学者の定説になっているのもそれがためである。以上に述べた行為能力の問題も,この特質ときわめて密接な関係あるものと私は考えている。ただ同じく附従契約のうちにもいろいろの種類段階があって,個々の契約者の個性をいかなる程度まで度外視しうるかも,実はその種類如何に相応して定めらるべきであるから,行為能力の問題を考えるについても,この種類の問題をいっそう徹底的に研究する必要があると思う。
なお附従契約の一種として一般に考えられている労働契約における当事者の一方たる労働者の行為能力については,上述するところとは別にさらに考究を要すべき点が多いが,これに関してはさらに別の観点から考究を進めてみたいと考えている。
* 本項に引用された郵便法第10条および電信法第12条はいずれも旧法のそれであり,現行法には存しない。問題――しからばそれによって本項の論旨は崩れたとみるべきか(戒能)。
44 主債務者の取消権と保証人
主債務の発生原因たる法律行為が無効なるときは保証人もまたその事実を自己の利益のために援用して債務の履行を免れうる。このことはすべての学者の例外なく認むるところである。
これに反し,主債務の発生原因たる法律行為が取り消しうべきものたる場合については,主債務者みずからが取消権を行使すれば保証人もまたその結果を援用してその債務を免れうるが,主債務者が取消権を行使せざるかぎり,主債務は依然として存在するがゆえに,保証人の債務もまた依然として存続すべきが当然であり,保証人は保証債務の附従性を理由として主債務者の取消権を行使し,これによって自己の責任を免れえずとするのが現在多数学者間の通説である。
この通説に対しては従来多少の反対説があるけれども(勝本・債権総論中巻(1)404貢以下参照),いずれも理論的に通説をくつがえすだけの根拠をもっていない。しかし事を実質的に考えてみると,これらの反対説がみずからその所論を十分理論的に説明しえないにもかかわらず,その存在を主張するゆえんのものは,その主張がたしかに常識的にわれわれの心をとらえうべき実質的根拠をもっているからである。保証債務が主債務に対して附従的存在を有するものであるとすれば,主債務者がたまたま取消権を行使したる場合には保証人もまたその恩恵に浴しうべきも,主債務者が取消権を行使せざる場合には主債務は依然として存続し,したがって保証債務も存続せざるをえないという結論をそのまま認めることはわれわれの理性的要求に反する。主債務者の意思如何によって,保証人の責任があるいは消滅し,あるいは存続するというがごとき結論を認めることは,保証債務の附従的性質を実質的に考えるかぎり理論的にはなはだ不合理であるといわねばならない。さればこそ理論的に十分の論拠を示しえないにもかかわらずなお反対論をなす学者が少なくないのである。梅博士や富井博士のような優れた法学者であり,かつ民法の立案者である学者が保証人もまた民法第120条にいわゆる「承継人」にほかならずというような――理論的には感心できない――理由で反対論を主張するのも畢竟それがためである。
しからばこの問題は,理論的にも筋がとおり,実質的にも納得しうるように解決することが不可能であろうか。今まで学者がたどってきた道をとおるかぎり,解決はほとんど不可能である。なんとなれば,理論的には,主債務が存続するかぎり,たとえ主債務について取消権が存続するとしても,それを理由として保証人その責任を免れえずと解すべきが当然であり,しかもその結果は人々の常識的要求を満足せしめるに足りないからである。
この2つの互いに矛盾する要求を調和する手段として私は次のごとき法律的解決の可能にしてかつ必要なることを主張したいと思う。すなわち保証人は自己の利益に関するかぎり,主債務者の有する取消権を自己のために行使してこれを債権者に対抗しうる。この場合もし主債務者が取消を欲しないならば,彼に関するかぎり債務はそのままこれを存続せしめるがいい。しかしそれがため保証人が自己の利益のために取消権を援用することを禁ずべき理由は少しもないと私は考える。
取消の相対性,それは今でも債権者取消権に関するかぎり,大審院の認めている理論であって,われわれもまたこれに賛意を表する。たとえ主債務者は取消を欲せずとも,保証人が自己に関するかぎり取消権を行使することを許しても理論的になんらの不都合もない。かくしてこそ保証債務の附従的性質が実質的にその価値を現わすのだと私は考える。
45 解除の性質について
1
解除の性質に関してドイツ民法の解釈上,直接効果説,間接効果説および中間説の3説あること,そうして直接効果説が多数学者の採用するところであることは公知の事実である。
直接効果説によると,解除は契約の全効果を遡及的に消滅せしめるというのであるが,この説が通説をなしているドイツ民法のもとにおいては,解除はただ債権的契約にのみ関するものであり,したがって解除によって遡及的に消滅せしめられるものも契約の債権的効果のみである。そうして債権的効果が遡及的に消滅する結果,それまでになされた履行行為が法律上原因なきものとなり,したがって不当利得の原理によって返還せらるべきものと考えるのが,ドイツ民法上の解釈論である。
すなわちドイツ民法上解除に関して直接効果説が通説になっていることと同法が物権行為に関して無因説をとり,これと関連して不当利得理論が構成されていることとは,理論的にきわめて密接な関係があるのであって,この関係があればこそ直接効果説がドイツ民法上通説をなしているのだと私は思う。
2
わが民法の解釈としても在来多数の学者は直接効果説をとり,これをもって理論上当然の結果なりとする傾向が一般に強いけれども,これはドイツ流の物権行為論が無批判的に一般学者によって受け入れられていた時代の遺物であって,現在のように民法の解釈上特別の物権行為なしといえども売買その他の債権行為から直接に所有権移転のごとき物権的効果が発生するという考えが判例その他多数の学者によって採用されるようになっている以上,解除の性質に関しても直接効果説は当然放棄せらるべき筋合であると考える。売買その他の債権行為から直接に所有権移転のごとき物権的効果が発生するものだとすれば,直接効果説的に事を考えるかぎり,契約直接の効果たる物権的効果も当然に遡及的に消滅するものと解するのほかなく,この間ドイツ流の不当利得理論を考えにいれる余地などは全く存在しないわけである。
3
梅博士の『民法要義』をみても解るとおり,わが民法には解除の性質ならびに効果を直接効果説的に理解すべきことを強要する趣旨は全くどこにも存在しないのであって,ただ解除の結果初めより契約なかりしと同一の経済的効果を生ぜしめさえすればいい。そうしてその際極力原状回復のため第三者の
権利を害しないように,事を当事者内部の関係としてのみ解決しようとするのが民法の考えであると私は考えるのである。民法第545条第1項但書が特に「但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ズ」との規定を設けているのも,けだしこの趣旨を明らかにせんとするものにほかならないのであって,もしもドイツ民法におけるがごとく,解除の結果消滅するものが契約の債権的効果にすぎないとすれば,この規定のごときはほとんど存在の価値がないと私は考えるのである。
現在私の考えているところによると,民法が解除の効果として企図しているものは,要するに契約の経済的効果を全体的に初めより発生せざりしと同一に取り扱わんとするにあるのであって,その際特に注意しているのは問題の解決を当事者相互の内部関係に局限して,第三者に影響を及ぼさしめないということである。
第545条第3項が「解除権ノ行使ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ」と規定しているのも,右の考えと密接の関係をもつのであって,もしもドイツ流に直接効果説をとるかぎり,解除の後に債務不履行による損害賠償義務が存続するというようなことは理論上全く考ええないわけである。
46 債務不履行による契約解除と損害賠償
1
民法545条第3項は「解除権ノ行使ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ」と規定しているが,この損害賠償の性質に関しては,今ではほぼ通説が成り立っており,学者のこれに反対するものはほとんど存在しない。
かつて石坂博士は,通説に反対して,解除は契約の効果を遡及的に消滅せしむる,債務が初めから存在しなかったことになるから,債務の不履行も初めよりなかりしこととならざるをえない,したがって解除と債務不履行を原因とする損害賠償とは理論上成立しない,その結果第545条第3項にいわゆる「損害賠償」は債務不履行を原因とする損害賠償を意味するものではなくして,「契約解除ニ因リテ受ケタル損害」の賠償,すなわち債権者が契約の効力存続し完全に債務の履行あることを期待せるがために受けたる損害賠償を意味するものにほかならず(日本民法2330頁以下,債権法大綱367頁)と主張されたが,結局,通説を動かすに至らずして今日に及んでいる。
ドイツ法学流の直接効果説的な考え方に従えば,石坂博士の説はたしかに一面の理論的根拠がある。
すなわち解除の結果契約の全効果が遡及的に消滅するものだとすれば,初めより債務がなくなり,したがって債務不履行もありえないこととなるのはたしかに理づめの結論にほかならないからである。
しかし事を実質的に考えてみると,いやしくも債務不履行によって事実損害が発生した以上,解除の場合には絶対に損害賠償の請求を許すべからず,債権者は解除を択ぶか損害賠償を択ぶか,いずれかを択ばざるかをえないというような理論的必要は毫も存在しない。法律は債務不履行に対する制裁として一面解除を許すと同時に他面損害賠償の請求を許しても理論上なんらの差支えもないわけである。
のみならず,その際損害賠償を許すべき損害を積極的契約利益とすべきかまたは消極的契約利益とすべきかも,立法上の自由に定めうべき事柄であって,理論上後者は許しうるも前者はこれを許しえずとなすべき理由は少しも存在しない。むろん積極的契約利益の請求を許すとしても,債権者は解除の結果自己の反対債務を免れつつ,しかも相手方に対して履行に代わるべき損害賠償の全部を請求しうるのではなくして,結局は両者の差額を請求しうるにすぎない。すなわち債権者が解除しなければ履行に代わるべき損害賠償すなわち積極的契約利益の全部を請求しうる代りに,自己の反対債務を履行せねばならぬ。これに反して解除すれば自己の反対債務を免れる代りに,相手方に対しても差額の請求しかなしえないことになるのであって,かくのごとき立法は決して理論上不合理でもなければまた実際上に不都合でもないのである。
現にフランス民法第1184条第2項は,債権者に許すに,解除をなさずしてそのまま履行を請求するか,または解除とともに損害賠償の請求を許している。もっとも,この場合における損害賠償の実質が何であるかは,教科書の解説必ずしもこれを明らかにしていない。たとえば,Colin et Capitant, Cours, t. 2, p. 138 はこれをdommages intérêts complémentaires であるといっているが,その内容を具体的には説明していない。ただしcomplémentaire すなわち「補足的」という言葉の意味から察するとおそらく上記のごとき差額の請求を許す趣旨ではないかと考えられる。この点フランス民法に精通しておられる方の教えをいただきたいと思う。
なおスイス債務法(109条2項)はこの場合請求しうべき損害賠償は「契約ノ解消ヨリ生ジタル損害ノ賠償」(Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens)であると規定しているが,これは明らかに消極的契約利益であって,上記のごとき積極的契約利益と反対給付との差額を意味するものではない。しかし,この場合の損害賠償も,債務不履行の結果,契約を解除せざるをえなくなったために生じた損害を賠償せしめるものであるから,債務不履行に対する制裁であり債務不履行それ自体を原因とするものにほかならないのである。
これを要するに,解除と債務不履行による損害賠償とを理論上両立せずとする直接効果説的の考え方は決して絶対的なものでない。解除と同時に不履行による損害賠償を認めても理論上なんら不都合はない。ただ損害の計算方法について上記のごとく2つの違った考え方がありうるだけのことである。したがって石坂博士のように,第545条第3項の損害賠償は債務不履行による損害賠償にあらずと解せねばならない理論的要請は全く存在しない,とわれわれは考えるのである。
しかし通説に従う学者が一般にこの損害賠償を債務不履行によるものなりと解するのみであって,その内容如何を深く考究していないのにくらべると,博士がこれを債権者が契約の効力存続し完全に債務の履行あることを期待せるがために受ける損害の賠償すなわち消極的契約利益なりと解しているのはたしかに1つの見識であるということができる。
2
しからば第543条によって契約が解除された場合に,債権者の請求しうべき損害賠償は,消極的利益なりと解すべきであろうか,それともまた積極的契約利益なりと解すべきであろうか。
債務者の責に帰すべき事由によって履行が不能となった場合に,債権者が次の2つの方法中いずれか1つを択びうることは明らかである。
(第1) 解除をなさずして,履行に代わる損害賠償を請求すること この場合には自己の反対債務の履行をせねばならないのはもちろんであるが,もしも反対債務が金銭債務であれば相殺によって差額の請求をすることもできる。
(第2) 解除して,自己の反対債務を免れ,相手方に対して損害賠償を請求すること ただしこの場合の損害賠償が積極的契約利益なりやまたは消極的契約利益なりやは1つの問題であるが,もしも前者なりとすれば,実際上請求しうるのは,積極的契約利益と反対債務との差額でなければならない。いかに債務者に過失があるとしても,解除によって自己の反対債務を免れつつ,相手方の債務について積極的契約利益の全部をそのまま請求しうるはずはない。はたしてしかりとすれば,右第1第2の間には実質上大差なく,第1の場合に債務者が相殺すれば,結局第2と全く同じ結果に帰着するのである。
そこで第2の方法をして特別の意味をもたしめるためには,この場合請求しうべき損害賠償を消極的契約利益なりと解すればいいわけであって,債務者として積極的契約利益を請求するほうが消極的契約利益を請求するより得だと思えば,契約を解除せずに第1の方法を択べばいい。これに反して消極的契約利益を請求するほうが得だと思えば第2の方法を択べばいい。かくして債務者の責に帰すべき事由によって債務の履行が不能となった場合に,債権者に与えらるべき保護は最大となることができる,けだし積極的契約利益は常に必ずしも消極的契約利益より内容が大であるとは限らない。場合によっては消極的契約利益のほうがかえって大なることがありうるからである。
3
次に履行遅滞の場合にも,債権者は次の2方法のうちいずれか1つを択びうるものと解することができる。
(第1) 契約を解除せずして,相手方の履行を求むると同時に,遅延による損害の賠償を求め,その代り自己の反対債務はそのまま履行すること
(第2) 契約を解除して,自己の反対債務を免れる代りに,相手方に対して損害賠償を請求すること ただしこの場合請求しうべき損害賠償も,考え方によって,あるいは相手方の履行ありせば得べかりし利益全部すなわち積極的契約利益と債権者自身の反対債務額との差額なりと考えることもできれば,またあるいは消極的契約利益であるとも考えることができる。通説はこの場合むしろ前者の結果を択ぼうとしているようであるが,現在私の考えるところでは,この場合にも債権者は自己の見込み次第で履行に代わるべき損害賠償を請求してもよしまた消極的契約利益を請求してもいいものと解するのが最も事物の性質に適した解決であるように考えられるのである。
これを要するに,第545条第3項の損害賠償は,石坂博士のいうように解除を原因とするものではなくて,例えば債務不履行を原因とする契約解除にあっては,その損害賠償もまた債務不履行を原因とするものと解したいのである。ただしその場合の損害賠償は必ずしも常に積極的契約利益と反対債務との差額に限ると解すべきではなくして,上述のごときものであると解したいのが現在私の考えである。
47 消極的契約利益
1
ドイツ私法学者のいわゆる「消極的契約利益」(negatives Vertragsinteresse)もしくは「信頼利益」(Vertrauensinteresse)なる概念は古くからわが国の学者の間にも知られている。それにもかかわらず,何が「消極的契約利益」であるかについて学者の説くところ今なお一般に明確を欠くのみならず,民法の解釈上いかなる場合に「消極的契約利益」の賠償を請求しうるかの問題を理論的に研究した文献もきわめて少ない有様である(石田・財産法に於ける動的理論,第7章「信頼利益の賠償論」参照)。これはドイツ民法やスイス債務法のように法典みずからがこれらの点に関して明確な規定を設けていないことに原因しているのであるが,実際をいうと法典に明確な規定がなければこそ,学者の理論的研究がいよいよ必要となるわけで,さもないと法典が「損害賠償」と規定している場合のうち,解釈上はたしてどれが消極的契約利益にあたるのかがいつまでたってもはっきりしない,のみならず,法典が「損害賠償」を与える旨を明言していない諸場合につき解釈上消極的契約利益の賠償を許すべき理論的の道がいつまでも開ける見込みがないと思う。
私がいまさらここにこの古い問題を取り上げてこの小論を書くのはこの点の欠陥があまりにもはなはだしいと思うからであって,以下に書くことが多少でも学者の注意をこの方面にひくことに役立てばありがたいと考えている。
以下まず第1に消極的契約利益とは何ぞやの問題を論じ,次にこれが賠償を請求する権利の性質を考え,その上で民法上いかなる場合にその請求が許されるかを論じてみたい。
2
消極的契約利益は契約が初めから無効であるかもしくは取消・解除等により遡及的に効力を失った場合に,その無効もしくは失効の原因を知らず,したがって契約を有効なるべしと誤信した相手方がその誤信のためこうむった損害である。例えば相手方が契約を有効なるべしと考え,やがてなさるべき自己の債務の履行の準備のために支出した費用が無効のため結局無駄になったというがごとき損害がそれにあたる。契約が有効でありさえすれば,この種の費用は無駄にならずにすんだ,それが無効もしくは失効のために無駄になったから,その賠償を相手方に与えて無効もしくは失効によってこうむった損害を多少とも塡補しようというのがこの損害賠償を許す制度の目的である。
この損害賠償にあっては契約の無効または失効を前提として損害を考える。したがって契約の有効を前提としつつ,契約が完全に履行されたならば得べかりし利益が何であるかを考えて,損害を算出する——いわゆる「積極的契約利益」の——考え方とは全然反対の考え方であって,前の考え方によって算出した損害と同時に後の考え方による損害の賠償をも許すがごときことは理論上絶対にありえないのである。なぜならば一方において無効もしくは失効を前提として考えた損害の賠償を許しながら,同時に有効を前提とする損害の賠償をも許そうとするのは矛盾なりといわねばならぬからである。
ところが従来の教科書中にはこの矛盾を犯しているものが少なくない。例えば通説に反対して民法第545条第3項の損害賠償を債務不履行による損害賠償にあらずして「契約ノ解除ニ因リテ生ゼル損害」なりと解している石坂博士がその損害なりとして例示しているところをみると,一方において「債務ノ履行ノ為メニ支出セシ費用」のごとき消極的契約利益をあぐると同時に,「債権者ガ取得スベカリシ利益lucrum cessansモ亦債権者ガ債務ノ履行アルコトヲ期待シタルガ為メニ被リタル損害ト云フコトヲ得ベキガ故ニ其賠償ヲ請求スルコトヲ得ベシ」といわれているが(日本民法2342頁),鳩山博士も指摘しているように(日本債権法各論155頁),かかる「取得スベカリシ利益」の喪失による損害は「債務履行ナキコトニ因リテ生ジタル損害」であって,「履行アルコトヲ期待シタル為メニ被リタル損害」ではない。それは「債務ノ履行ナキコトニ因リテ生ジタル損害」として賠償せらるるものなるがゆえに債務の存在——したがって契約の有効——を前提とする。これに反し「履行ノ準備ノ為メニ支出セシ費用」はもしも契約が有効であれば無駄にならなかったもの,すなわち契約が有効であれば債務者にとって損害とはならなかったものである。ところが契約が失効したため,それが無駄になったから相手方をして賠償せしめようというのであって,賠償をなさしめる根拠が両者において全く異なっているのである。したがって両者を同時に賠償せしめるのは理論上明らかに矛盾である。
さらに他の例をあげると,第117条の損害賠償に関して「単に相手方が契約を有権代理と信じたために被った損害即ち所謂消極利益のみならず,契約が有権代理であったならば相手方が受くべかりし利益即ち所謂積極利益までも賠償することである」という趣旨の説明を与えている学者が多い(例えば穂積・民法総論396頁)。これらの学者は,本条の損害賠償を消極的契約利益なりとする少数説(石田・民法総論433頁以下)に反対して,単に消極的契約利益のみならず,積極的契約利益をも含めて請求しうると主張するのであるが,消極的契約利益と積極的契約利益とを併せ請求しうることを認めるのは背理であって,二者は択一的にのみこれを請求しうるものと考えねばならぬ。なぜなれば両者は損害の算定につき全然異別の基礎に立つものだからである。この種の説をなす学者は一般に積極的契約利益の額は常に消極的契約利益のそれよりも大なりと考え,後者の賠償を与えるよりは前者を与えるほうが債権者の保護を厚くしうると考えているらしいけれども,そこにそもそもの誤りのもとがあるのである。元来,消極的契約利益と積極的契約利益とは算定の基礎を異にするものであるから,そのいずれが多額にのぼるかはそれぞれの場合の具体的事情によって定まるのであって,多くの場合には後者のほうが大であるけれども,場合によっては前者のほうが大であることがありうる。例えば売買の目的物の価格が暴落した結果かりに債務がその本旨に従って履行されたとしても結局買主としてはなんら得るところなかりしならんと考えられる場合には,積極的契約利益は零である。それにもかかわらず,買主が自己の債務の履行のためまたは売主の債務履行を受けるがためその準備として支出した費用が相当額にのぼっているような場合には,それを消極的契約利益として請求することを許せば,積極的契約利益の請求を許すよりも買主にとってかえって利益である。かくのごとくに考えると,消極的契約利益の請求を許すのと積極的契約利益の請求を許すのとは全然別事であって,二者は択一的にのみこれを請求しうべきものなる理を理解しうると思う。ドイツ民法第122条が消極的契約利益として請求しうる賠償額は積極的契約利益の額を超過しえずと規定しているのも,前者がかえって後者より大なることあるべき場合を予想しているからであって,二者の算出基礎が全然異別であればこそこの種のことがありうるのである。
民法第117条は「履行」と「損害賠償」とを択一的に請求しうべきことを認めているが,そのいわゆる「履行」は現実履行もしくは履行に代わるべき損害賠償すなわち積極的契約利益であり,そのいわゆる「損害賠償」は消極的契約利益なりと解してこそ二者を択一的に請求することを許す意味があるのだと思う。学者は「履行」を現実履行に限ると解するがゆえに,「損害賠償」は消極的契約利益に限らず積極的契約利益をも含むと解したがるのであるが,私の考えでは無権代理人にとって現実履行が可能な場合には現実履行と消極的契約利益とを択一的に請求することを許し,現実履行が不能な場合には,「履行」に代わる損害の賠償請求と消極的契約利益とを択一的に請求することを許すのであって,多数説が現実履行と現実履行に代わる損害賠償とを択一的に請求しうると解するのも誤りであり,少数説が現実履行と消極的契約利益とを択一的に請求しうると解するのも誤りであると思う。現実履行が不能な場合には「履行」に代わるものとして積極的契約利益を請求するかまたは「損害賠償」として消極的契約利益を請求するか,それを択一的に許してこそ相手方の保護が全くされるのであって,学者が一般にこの理を理解していないのを遺憾に思う。
なおこの際特に注意を要するのは,学者のうちには消極的契約利益と積極的契約利益との区別と「積極的損害」(damnum emergens)と「得べかりし利益の損失」もしくは「消極損害」(lucrumcessans)との区別を混同しているものがいるのではないかということである。いまさら説明するまでもなく,債務不履行による損害すなわち積極的契約利益のうちに積極損害と考えられるものが含まれることもあり,消極損害と考えられるものが含まれることもありうると同様,現に石田博士が正当に指摘しているように(石田・民法総論438頁),消極的契約利益のうちにもあるいは無駄になった費用のごとく「積極損害」と考えられるものも含まれるし,あるいはまた,例えば契約「有効なるべしと誤信したるがため他より購買す」る機会を失った結果こうむった損害のごとき性質上「消極損害」と考えられるものも含まれうるのである。前者の区別は責任原因の区別であるに反し,後者の区別は賠償の範囲に関する区別であるから,その互いに混同すべからざるものなることきわめて明瞭である。それにもかかわらず第117条の解釈として漫然積極消極の損害を請求しうるというがごとき説明を与えている本を読むと,なんとなく著者が右の区別を混同しているのではないかという失礼な疑念を起こしたくなる場合がある。
3
次に考えねばならないのは,民法の解釈上消極的契約利益の損害を請求しうる場合如何である。
問題は2つに分かれる。その1は,民法が「損害賠償」を請求しうる旨を規定している場合のうち,そのいずれかが積極的契約利益であり,消極的契約利益であるかであり,その2は,民法が特に明文をもって規定せざる場合につき解釈上理論的にこの損害賠償を認むる余地なきかである。
このうち前者に対しては,先に第117条について論じたように,消極的契約利益の本質を明確にするによって理論的には容易にその解答を与えうる。すなわち債務不履行を原因とする損害賠償は債務の存在を前提としてのみこれを考えうることももちろんなるがゆえに,契約が初めより無効なるかまたは遡及的に失効して債務が存在せざるにもかかわらず,民法が特に認めている損害賠償は債務不履行による損害賠償とは認めがたい。したがってそれは消極的契約利益の賠償なりと考えねばならぬ。この理を個々の規定にあてはめて考えれば,おのずから解答は与えられるわけで,石田博士の前掲論文は詳細にこの点を論じている。
しかし具体的に個々の場合にあたってみると,その場合認められている損害賠償がはたして債務不履行に連関しているのか,または契約の無効もしくは失効に原因するものとして規定されているのか,容易に判定しがたい場合が出てくる。その最も顕著な例は,在来学者の間に議論の多い第545条第3項の損害賠償である。これに関し石田博士は通説に反して解除による契約の遡及的失効と債務不履行による損害賠償とは理論上あいいれないという理由のもとに,この損害賠償を解除を原因として特に認められた消極的契約利益の賠償なりと説いているが,私はその理由として説いている理論そのものには同意するけれども,ここで問題となるのはその点ではなくしてむしろ解除は契約の効力を遡及的に消滅せしむるや否やであると考えている。
もしもわが民法の解除がいわゆる直接効果説的の効力を生ずるものであるとすれば,解除と債務不履行による損害賠償とがあいいれないのは当然であって,その点博士の主張するとおりである。さればこそドイツ民法は債務不履行に対する救済として,契約を解除するか,または履行に代わる損害賠償を請求するか,いずれか1つを選択すべきことを規定しているのである。スイス債務法が解除とともに損害賠償を請求しうることを認めて,その賠償を消極的契約利益なりとしているのも同じ考えにもとづくのであって,要するに両法とも解除の効果に関して直接効果説をとっているから,この種の規定を置いているのである。
しかし私はわが民法上の解除がはたして直接効果説的のものであるかどうかについて多大の疑いをもっている。かつても論じたとおり(本書21頁以下「解除の性質について」),ドイツ民法の解除理論は同法の物権行為および不当利得の理論と不可離的関係に立つものであって,わが民法が同法と同じ物権行為理論をとっていないことが解釈上ほとんど通説的に認めらるるに至った今日,解除理論においてのみ直接効果説に固執すべき理由は少しもない。例えば特定物売買において目的物の所有権は直接売買の効果として買主に移転する。したがって後に至って売買が解除されると所有権移転の効果も初めよりなかりしことになり,その結果買主が解除前目的物に関してなしたる——例えば抵当権設定のごとき——処分行為は無権利者の行為として無効たりしこととならざるをえないと通説は考え,それより生ずべき第三者の損害を防止する目的で「但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ズ」なる規定が設けられていると解している。しかし解除の結果「各当事者ハ其相手方ヲ原状ニ回復セシムル義務ヲ負フ」のみであって,取消の場合のように契約が「初ヨリ無効ナリシモノト看做」(121条)されるわけではない。したがって各当事者はそれぞれ契約によって得たものを相手方に返還し,相手方をして実質的に契約前と同一の状態に回復せしむれば足るのであり,それには契約の結果受け取ったものがあればそれを返せばよい。またもしその物の上に第三者のために——例えば抵当権のごとき——物的負担が設定されているため現実の原状回復が不可能である場合には,それだけを金銭的に賠償して経済上実質的に原状回復をはかればいいわけで,その際事を当事者相互間に限って解決し,第三者になんらの影響をも与えざるようにするため「但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ズ」との規定が設けられているのだと思う。
かくのごとくわが民法の解除を間接効果説的のものとして考えれば,契約上の債務も解除によって遡及的に消滅したものと考える必要なく,したがって例えば当事者一方の履行遅延によって他方のこうむった損害は解除にかかわらずなおこれを請求しうべしとの論がなんらの無理なしに成り立ちうる。したがって第545条の損害賠償をしいて解除を原因とする消極的契約利益の賠償なりと解せねばならぬ理由もなくなると私は考えるのである。
この損害賠償を消極的契約利益の賠償なりとする見解は同条の規定内容だけから考えても無理である。なんとなれば同条は単に「損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ」と規定するのみであって,それを請求するがためにいかなる要件の具備を必要とするかを全く明らかにしていない。それを請求しうるためには,その当事者が善意無過失なることを要するや否や等につきなんら規定するところがない。それにもかかわらずわが民法の解除も直接効果説的のものなりとする独断に出発して,その場合認められる「損害賠償」は理論上消極的契約利益ならざるべからずと論定し,それから逆に消極的契約利益である以上それを請求するものは善意無過失でなければならぬというように議論を進めるのは論理の逆施であると思う。わが民法の解除を間接効果説的のものと考えすれば,かかる無理をすることなしにこの規定も第541条等を受けて解除にかかわらずなお債務不履行による損害賠償の請求を妨げざる旨を規定したものにすぎないという平明な結論に到達しうるわけである。
4
右にくらべて第2の問題はむずかしい問題である。私の考えでは消極的契約利益の本質を究明してその原理の一般化をはからんとする以上,その適用を民法が明定した場合にのみ限ることなく,同じ原理が理論上妥当すべき他の場合にまでその適用を推し及ぼすことを考えなければ,せっかくの議論も単なる民法法規の分析解釈にとどまって建設的価値を失うように思う。
当面の問題につき最も貴重な文献を提供しているイェーリングの議論も,畢竟ローマ法源上きわめて特殊的にしか認められていない消極的利益について,これを認むる法的根拠を理論的に究明して「契約締結上の過失」(culpa in contrahendo)なりとし,これを一般化するによってその適用をひろく契約締結に関して起こりうべき各種の問題の解決にまで推し及ぼさんとしたところにその学的価値があるのであって,そこには一面なお過失主義にとらわれ,したがって,結局においては過失を擬制せざるをえないような弱点が包蔵されているのにもかかわらず,その後多くの学者を動かして実際上にも多大の影響を与えたのはそれがためである。したがって,いやしくもその問題を論ずる以上,解釈論と立法論とを峻別し,明文なくんば解釈上消極的契約利益の請求を認めえずとするがごとき態度をとるべきではなく,解釈上にまでこの原理を生かして債権法上の基本原理たる信義則の精神をひろく発揮せしむべきであると思う。
しかし,これにはまず解決を要すべき2つの問題がある。
その1は,法律が消極的契約利益の請求を許す法的根拠を理論的に究明して,その適用の一般化を可能ならしむる理論的基底を立てることである。従来,学者は一面においてこの根拠について種種実質的解明を試みていながら,他面において結局特別の規定にもとづく責任なりとの説明に落ち着いている。
石田博士が「信頼利益の賠償責任の根拠」を「実質上の理由」と「形式上の理由」とに分ち,「形式根拠は之を法律の直接規定に求めねばならぬ」(459頁以下)といっているのもその例であって,かくのごときは畢竟損害賠償の発生原因は原則として契約および不法行為に限り,それ以外においては損害賠償は特にこれを認むる明文ある場合にのみこれを認めうべしとする従来一般の考え方にとらわれているものと評せざるをえない。それでは,せっかく——過失,悪意,担保契約等——契約もしくは不法行為的の原理にとらわれているドイツ諸学者の議論に対して適切な批判を加えた上,「実質上の理由」に関して立派な自家の見解を立てられても,それを解釈論の上に生かすことはできないと私は思う。
第2に,第1の困難を究明した上で起こる問題であるが,特に明文のない場合に消極的契約利益の賠償請求を許すとしてその場合の要件をいかに考えればいいかの問題である。それには一面においてこの賠償義務の法的根拠を究明するによって,その結果理論上当然に必要とせらるる要件の何であるかを論定する必要あることもちろんなるも,他面において民法が現にこの種損害の賠償を認めている個々の規定について分析総合的検討を加えて賠償要件に関する類型を考え,これとの均衡を考えながら問題を実定法的に考える必要がある。
5
消極的契約利益の賠償を認める法的根拠に関しては在来いろいろの議論がある。しかし,これを契約,特に暗黙の担保契約にもとづくものなりとするがごとき考え方や不法行為上の責任なりと解するがごとき考え方は,例えば穂積博士が第117条の賠償責任に関していわれているように「責任の根拠を契約か又は不法行為に限ると考えた」過去の法律観の遺物であって(民法総論395頁),今では実際上ほとんど支持者を失っていると思われるから,いまさら改めてこれらに対して批判を加える必要はあるまい。民法がこの種の賠償を認めている諸場合を通覧すると,要するにそれは信義則にもとづく取引法上の利益調整の原理であって,それが各種の場合にいろいろの形で現われ,いろいろの働きをしているのであって,全体を通じてその目的を考えると,取引当事者の一方に保護を与える代りに他方に対しそれによってこうむるべき損害の賠償を与うるによって法律的保護の偏頗を実質的に調節せんとするにある。
この理を個々の場合について細説すると,まず第1に,売買における担保責任として売主にこの種の賠償義務を負担せしめているのは,売買その他有償契約の性質上権利の欠缼もしくは物の瑕疵から生ずべき損害を買主のみに負担せしむるを不衡平なりとし,解除もしくは代金減額に併せて,もしくはその代りに,この種の賠償を与うるにより当事者相互間の利益を調整せんとしているのである。すなわち有償契約の特質たる対価関係の実質的維持をはからんとする衡平的意図が,この賠償をこの場合に許している理由であって,売買の目的物が原始的に全部不能におちいっている場合にも特に明文なきにかかわらずこの理を推して賠償を与うべしとの論が多数の学者によって支持されているのはこの理由によるのである。
第2に,無権代理人の責任に関する第117条の規定はそれ自体直接の目的は多くの学者のいうとおり代理制度の信用を維持せんとするにあることもちろんであるけれども,いっそう根本的に考えると,表示に信頼した者がこうむりたる不慮の損害を賠償するによって意思主義の尊重より生ずべき取引の不安を除去緩和せんとする精神の1つの現われであると考えることができる。すなわち表示に信頼して当該の代理を有権代理と誤信した相手方が表示に相当する法的効果を得ることができないためにこうむるべき損害を賠償することによって,代理人を相手として取引することの安全をはからんとしているのである。そうしてかくのごとくに考えると,およそ取引の安全を保護するため原則として表示主義をとりながらも,表意者の立場を保護するために意思主義を加味して法律行為を無効としている諸場合において,その無効のため相手方のこうむることあるべき損害を賠償するにより,意思主義の要求と表示主義要求との調節をはかることの合理性がひろく一般に考えられるのである。
例えば,第95条は「法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス」ると同時に,「表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ズ」と規定し,「要素の錯誤」および「重過失」なる2つの規準によって法律行為を無効とするかもしくは有効とするかという,いわば一か八かの取扱いをしているけれども,衡平の見地から考えると,無効とするが,よって相手方のこうむるべき損害に対しては賠償を与えるという中間的取扱いの合理性を考えることもできるのである。すなわち法律行為の要素に錯誤あるときは意思主義の要求により表意者に無効の主張を許すことはやむをえない,しかしまた彼に重大なる過失があればその主張を許さないというのが同条の一応規定しているところであるが,それから形式的に推論すると,表意者に過失あるにかかわらずそれが重過失の程度に至らないと考えられる場合には無効の主張を許すことになり,表意者の過失によって相手方が不当に不測の損害をこうむることを是認せざるをえない結果におちいる。かかる場合に一面表意者に無効の主張を許しながら,他面相手方に対し消極的契約利益の賠償を与えるという中間的の立場をとれば,意思主義と表示主義との調節がいっそう適切にとれて衡平の要求に適合する結果が得られるのであって,民法も決して積極的にこの種の取扱いを否定しているとは思われないのである。学者あるいはかかる場合における相手方の保護は不法行為をもってすべしとの論をなすものがあるかも知れないけれども,同じく保護を与えるとすれば,むりに不法行為的の構成を試みるよりは,取引法上の利益調整原理として事を考えるほうが事物の性質上はるかに合理的であると思う。
なおその他石田博士は「立法上認むべき場合」として論じている諸場合(前掲441頁以下)のごとき,私の考えでは以上原理の適用によって解釈論としても損害賠償を与うべき理由が成り立つと思われるのである。
第3に,民法は,解除もしくは解約によって相手方のこうむるべき損害を賠償することにより,一面解除もしくは解約せんとする者の立場を認めつつ,同時に相手方の保護をはかることを考えている。第641条が「請負人ガ仕事ヲ完成セザル間ハ注文者ハ何時ニテモ損害ヲ賠償シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得」と規定し,また第651条が「委任ハ各当事者ニ於テ何時ニテモ之ヲ解除スルコトヲ得」と規定しつつ,同時に「已ムコトヲ得ザル事由」なきにかかわらず「相手方ノ為メニ不利ナル時期」に解除したるときは,よって相手方のこうむるべき損害を賠償すべきことを規定せるがごときその例であって,これらの規定は損害賠償を条件として解除を許すによって法律的保護の偏頗を防ぎ取引関係の衡平をはかろうとしているのである。
かくのごとく法律行為が無効なるかまたは失効した場合に,それから生ずべき損害を当事者の一方のみの負担とすることなく,彼のこうむりたる不測の損害に対して賠償を与うるによって,取引当事者間の利益を調整せんとする思想は民法中各所に散在しているが,それを統一的にとらえてその原理内容を明確ならしむると同時に,その適用せられたる各場合の特殊性を考慮してそれを類型的に分類するときは,ひとり民法の明定ある場合につき規定内容を明確ならしむることに役立つのみならず,特に明文なき場合にまで解釈上原理を類推して取引関係の衡平をはかり取引法の根本原則に信義則の要求をみたすことができる。
6
かくして消極的契約利益の賠償を認むべき場合を類型的に分類することができれば,各場合に賠償を認むるに必要なる要件を具体的に考えることも可能になる。それぞれの類型に属する場合のうち明文あるものについてはその要件が法定されているから,それを明文なき場合に類推して要件を具体的に決めることができるからである。
例えば賠償権利者が善意であることは,本賠償原理の性質上すべての場合について必要であるけれども,無過失なるを要するや否やは各場合について必ずしも同一でない。第117条は相手方が無過失なるを要する旨を明定しているが,この理はこれと類型を同じうする表示に対する信頼によって損害をこうむった他のすべての場合に類推適用せらるべきものと思う。右と異なって,売主の担保責任として賠償義務を課するについては単に買主の善意を要求するのみであって,無過失を要求していないが,それは有償契約の特質にもとづく類型的特殊性であると私は考える。したがって上述した原始的全部不能の場合にも同様の取扱いを与えてしかるべきものと考えるのである。
次に賠償義務者の側に悪意または過失あることを要するや否やもそれぞれの類型について各別に考えらるべきである。例えば売主の担保責任については悪意も過失も必要とされていないが,これも有償契約の特質にもとづく類型的特殊性であって,その理は他の明文なき場合にも類推しうると思う。なお無権代理人の責任に関する第117条も代理人みずから無権限なることを知りたること,もしくは知らざるにつき過失あることを要求していないが,これも代理制度の信用を維持する目的から特に加えられた考慮であろう。これに反し,例えば要素の錯誤を理由として無効を主張する表意者をして賠償義務を負担せしむる場合には,表意者に重過失あるを要すること上述のとおりであって,多くの学者がいうように消極的契約利益の賠償義務は本質的に無過失責任でなければならぬように考えるのは行き過ぎであると私は考えている。
以上をもって私の構想の素描を終るが,この問題はも少しひろく各場合につき具体的の考慮を加えてみると,相当おもしろい結果が得られるのではと考えている。
48 継続的契約と民法541条
1
継続的契約の債務不履行につき一時的契約におけると同様に解除の規定を適用しうべきか。も少し問題を具体化すれば,賃貸借・雇傭等における当事者の一方が履行遅滞におちいった場合に相手方は民法第541条の規定によって契約を解除しうるか。
解除(Rücktritt)と告知(解約申入)(Kündigung)とが概念的に全く別個のものであることは今日学者の例外なしに認むるところである。次に継続的契約については性質上告知のみがありうるのであって解除はありえない,したがって民法第620条等にいわゆる「将来ニ向テノミ其効力ヲ生ズ」る解除は事実上告知にほかならない,という議論も多数学者の支持するところであるように思われる。
ところが債務不履行を原因とする契約解除に関する第541条の規定を賃貸借・雇傭等に適用しうべきや否やの問題に至ると,学者の考えはだいぶ分かれてくる。多数者は今なお告知と解除とが理論上別物たることはこれを認むるも,民法そのものは区別を明らかにせずに立案されているものとみざるをえない,解釈論としては第541条の適用を認めるのほかないという意見をとっているように思われるが,この点についてその後おいおいと反対論が現われつつある。特に戒能通孝氏が「借地借家法」(新法学全集37回配本収録)9頁以下に書いているところは議論に積極的の構成があるだけ有力な反対論ということができる。
2
具体的にいうと,問題の核心は第541条は賃貸借にこれを適用しうべきかの点にある。雇傭・委任等については,特に541条によらずとも,別に解除の道が開かれているから(628条・651条等),実際上ほとんど問題は起こらない。これに反して賃貸借に関する民法の規定中には,右の第628条等に相当する規定が存在しない。したがって,かりに第541条の適用がないとすれば,例えば賃借人が故なく借賃を支払わない場合に,賃貸人が契約を解約して賃借人を立ちのかしめるにはいかなる方法をとればよいのか,解釈上ただちにこの難問に逢着せざるをえないのである。
それがため通説は今なお第541条の適用を認めて,例えば借地人・借家人・小作人等が期限に借賃を支払わざればただちに同条の適用によって解除の手続をとりうべきことを認めている。ところが,これでは結果が賃借人にとってあまりに苛酷である。ことに小作に関しては実際上の慣行にも合致しないという非難があるために,立法論としては従来この点につきいろいろの改正意見が行われていたのである。最近制定された農地調整法第9条が「農地ノ賃貸人ハ賃借人ニ宥恕スベキ事情ナキニ拘ラズ小作料ヲ滞納スル等信義ニ反シタル行為ナキ限リ賃貸借ノ解約ヲ為シ又ハ更新ヲ拒ムコトヲ得ズ」云々(現在では農地法20条がこれに対応する)なる規定を設けたのも,要するにこれがなければ小作人が多少とも小作料を滞納すればただちに形式的に第541条の適用を受けることになる,その苛酷の結果を避けんとするものにほかならないのである。
このゆえに第541条を一般的に賃貸借に適用せざらんがためには,ぜひとも別に適当な解約の方法を見出さねばならない。そうしてその方法としては今のところ川島武宜氏が昭和7年の『判例民事法』408頁に説いているところが唯一の可能な方法である。川島氏はいわく「継続的契約に関する民法628条・663条2項・678条2項等の趣旨を類推して一般的に『重大ナル理由』に基く即時告知権fristlose Kündigungを認むべし,而してその『重大ナル理由』とは継続的契約において,全契約関係の存続を債権者に強要することを不相当ならしむる如き信頼関係の破壊あることを意味するものと解すべきである。従って催告をなすも履行を拒絶し或は不履行が頻繁に繰返さるる場合には原則として即時告知権を認むべしとする独逸判例の理論も,我民法上右の『重大ナル理由』の内容として同一の結果を認めることを得るであろう」云々。
なお前掲戒能氏はほぼ同じ考え方をさらに一層理論的に展開して「継続的契約関係の債務の履行に基く終了原因の準則は,民法第541条以下の規定にあるのではなく,告知そのものを妥当ならしめる所の要因は,却って契約を継続することが当事者にとって合理的に承服し得ないか否かにあるべきであって,斯る所から各個の契約に内在する相信関係の程度に応じ,『何時ニテモ』(民法651条)告知し得たり,或は『已ムコトヲ得ザル事由』なきときは(第617条・第627条等に現れた)一定の告知期間を定めてのみ,一方的意思表示により終了せしめたりするのが本則であると云わねばならぬ。此意味で私は所謂継続的契約関係の中,之を更に3種に細分し,組合型の団体的契約と委任型の純粋に相信関係に基く契約と,雇傭・賃貸借型の物・賃料又は労働力の保全関係に基く契約との各々について,その契約原因を求めてゆくべきであり,第1のものに対しては民第682条・683条が,第2のものに対しては第651条が,第3のものに対しては第627条(第617条)・第628条が其原則であり,従って又之等を無理に統一し,第541条以下を持ち出すのは,本質的に不当である」と説いている。
要するに,継続的契約関係については個々の債務不履行を原因として第541条等による解除を許すべきではなく,具体的関係をもっと全体的実質的に観察してもはやこれ以上契約関係の持続を強要するのは法律通念に照らして不当なりと考えられる程度の事由が発生したならば,これを理由として契約関係の絶止を主張しうべきものとしようとするのがこの種の考え方であって,継続的契約関係の本質を先入的偏見なしに考えてみるとなにびとも容易にこれに賛同する糸口を見出しうるように思われるのである。
3
なお民法は使用貸借に関して「借主ハ契約又ハ其目的物ノ性質ニ因リテ定マリタル用方ニ従ヒ其物ノ使用及ビ収益ヲ為スコトヲ要ス」(594条1項),「借主ガ前二項ノ規定ニ反スル使用又ハ収益ヲ為シタルトキハ貸主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得」(同条3項)なる規定を設けつつ,このうち第1項の規定のみを賃貸借に準用することとしているが(616条),この区別立てははたして何を意味するのであろうか。従来の通説的の考え方によれば,賃貸借にあっては賃貸人に不当使用の行為あるも即時解除を許すことなく,第541条によって一応その行為の停止を請求したるにもかかわらず賃借人これに応ぜざる場合に初めて解除を許すの趣旨と解されているのであるが,上記の新しい考え方に従えば,ここでも解約は第541条によってなさるべきではなくして,賃借人の不当使用行為が当事者間の相信関係を害し賃貸人にこれ以上契約関係の継続を強要するのはむりであると思われる程度に達した場合に初めて解約を許すものと解すべきであろう。すなわち使用貸借は無償契約であって当事者相互間の相信的要素の契約上占める地位が比較的重いから,いやしくも不当使用にあらばただちに解約を許すに反し,賃貸借においては雇傭の場合と同様,不当使用が第628条にいわゆる「已ムコトヲ得ザル事由」とみうべき程度に達した場合に初めて解約を許すの趣旨なりと私は考えたいのである。
49 無償契約雑考
1
有償契約に関しては民法第559条に「本節ノ規定ハ売買以外ノ有償契約ニ之ヲ準用ス但其契約ノ性質ガ之ヲ許サザルトキハ此限ニ在ラズ」なる通則的規定がある。これに反して無償契約についてはなんらの通則的規定も設けられていない。しかし各種の無償契約に関する規定を比較研究してみると,そこにおのずからある程度まで通則的な原理の存在することを見出すことができる。
まず第1に,無償契約のすべてについて問題となるのは,具体的事例についてある約束がはたして法律的拘束力を有する契約なりやまたは単なる紳士協定的な約束にすぎざるかをいかにして識別すべきか,その識別の標準如何である。有償契約におけると異なって,人々が無償的にある約束をする場合には,一面において法律的に拘束力ある債務を負担する意思を有する場合あることもちろんであるが,他面においてその約束をもっと軽い意味に考えて,一応約束をするが後々都合が悪くなれば自由に取り消しうるものと考えているような場合もあり,また約束はするが裁判所にまで訴えうるというほど重い約束をする意思をもたないような場合もしばしばありうる。かくのごとき実際上の区別を無視していやしくも約束をした以上,常に必ず法律的拘束力を認むべしというような議論は,無償的約束の実情に適しない机上の空論である。
ところが具体的事実については当事者の意思が事実はたしていずれであるかを判定することは実際上非常に困難であるから,法律はそれに備えるため一定の判定規準を設けておく必要がある。現に民法は贈与に関して「書面ニ依ラザル贈与ハ各当事者之ヲ取消スコトヲ得但履行ノ終ハリタル部分二付テハ此限ニ在ラズ」なる規定を設けて,書面によりたりや否やなる形式的規準によって贈与意思の軽重を判定せんとしている。なお民法が使用貸借を要物契約としているのも同様の趣旨にもとづくものと考えることができる。すなわち単に無償で物を貸してやると約束したにすぎないような場合には,後にその履行を請求されても拒絶しうるが,単に約束したのみならず目的物の引渡までをもしてしまった場合には法律的に拘束力ある約束がなされたものとみるべきであるというのが使用貸借を要物契約ならしめた理由であると私は考える。
かくのごとくに考えてみると,使用貸借の予約もしくは諾成的使用貸借が法律上拘束力を有するがためには,贈与におけると同様,貸主の約束が書面によってなされたることを要するものと解すべく,単なる口約束のごときは「各当事者之ヲ取消スコトヲ得」るものと解すべきであると思う。そうしてこの理は消費貸借の予約または諾成的消費貸借にもあてはまるものと考えられる。今日多数の学者は民法が消費貸借を要物契約としていることに特別の意味を認めず,諾成的消費貸借もまたすべて有効なりと説いているが,以上に説いたところから推して考えると,無利息で金を貸してやる約束すなわち無償の消費貸借予約もしくは諾成的消費貸借は書面によらざるかぎりこれを取り消しうべく,書面によって約束された場合に限り法律的拘束力あるものと解すべきもののように考えられるのである。
要するに,世上実際に行われている約束を事実について観察してみると,当事者がそれを重く考えている場合もあり軽く考えている場合もある。しかし約束が有償的である以上,約束の上になんらか別段の意思が現われていないかぎり,約束は約束として常に法律的に拘束力ある債務を発生せしむるものと解すべく,これに反して無償であれば書面によらざるかぎり結局の拘束力なきものと解するのが,民法のこの問題のために与えた判定規準であると私は考えるのである。
2
次に贈与者および使用貸主の担保責任を規定する第551条および第596条の規定は,売主の担保責任を規定する第560条以下の諸規定に対比して無償契約の特色を示すものである。なお消費貸借に関する第590条の規定も同様の趣旨を規定したものであって,すべて無償契約にあっては出捐者に悪意なきかぎり担保の責任なしとする原則が一般的に言い表わされているのである。
なお「賃貸人ハ賃貸物ノ使用及ビ収益ニ必要ナル修繕ヲ為ス義務ヲ負フ」とする第606条の規定が使用貸借に準用されていないこと,「無報酬ニテ寄託ヲ受ケタル者ハ受寄物ノ保管ニ付キ自己ノ財産ニ於ケルト同一ノ注意ヲ為ス責ニ任ズ」と規定して無償受寄者に「善良ナル管理者ノ注意」(400条)義務を免除している第659条の規定もやや同様の趣旨にもとづくものと考えることができる。
もっとも,委任においてはその有償となると否とにかかわらず「善良ナル管理者ノ注意」が要求されているが(644条),これは委任の特質にもとづくのであって,契約の有償・無償とは関係のない事柄である。たとえ無償にせよ他人から事務の処理を委託された以上,「善良ナル管理者ノ注意」をほどこさねばならぬ,というのが委任の特色である。
3
「定期ノ給付ヲ目的トスル贈与ハ贈与者又ハ受贈者ノ死亡ニ因リテ其効力ヲ失フ」と規定している第552条の規定も無償契約の特質を表わしたもの,これをその他の無償契約にも類推しうるものと思う。無償で定期の給付をするという約束は原則として個人専属的性質を有するものと考えねばならない。別段の意思表示があれば格別,さもないかぎり贈与者ないし受贈者の個人的特色が契約の要素をなすものと考えねばならないから,この規定が設けられているのである。したがって使用貸借においても貸主ないし借主が死亡すれば,別段の意思表示なきかぎり,契約はそれによって効力を失うものと解するのが事物の性質に適した考え方であって,特別の規定はなくとも,贈与に関する第552条の規定は使用貸借その他すべての無償契約に類推しうべき原理を含むものと解すべきであると私は考えている。
4
電車・汽車・郵便・自動販売器等の利用関係を契約的原理によって法律的に補捉せんとするのが今でもなお通説的な考え方であるが,この通説的な考え方をもつ人々は例えば丸ビルのエレベーターに乗った場合にはたして事をいかように考えているのであろうか。私の考えでは,電車・汽車・郵便等の利用はすべて公的施設の利用であって,その際料金を支払うのは施設利用の条件として施設者の側で一方的に定めた義務を履行するだけのことである。利用するや否やは公衆各自の自由であるが,利用する以上,所定の条件を充たさねばならない。その条件を充たすために所定の料金が支払われるのであって,利用者各自がまず契約をなしたる上,それから生ずる債務の履行として料金を支払うのではない。
かくのごとくに考えると,使用の条件として料金を要求する電車等の利用と料金を要求しないエレベーターの利用との間にも本質的にはなんらの区別がないことを発見しうると思う。それにもかかわらず,有料の場合にはなんとなく契約らしいものがあるように考え,これに反して無料の場合には公的施設の単純な使用があるにすぎないように考えるのは,有償性と法律的拘束力との間になにか関係があるように考えたがる気持が一般人の心の中に潜んでいることを物語るものであって,民法が書面によらざる贈与を取り消しうべきものとしている根拠はこのへんに存在しているのである。有料の渡船に乗るといかにも契約を締結したように思う人間が,無料の渡船に乗ったのでは同じような気持にならない,そこに無償契約の問題を合理的に考える契機を見出しうることははなはだ興味のあることといわねばならない。
50 委任雑考
1
民法はいかなる特徴をもつ契約典型として委任を考えているか。この問題を考える手引きとして特に注意すべきは,「受任者ハ特約アルニ非ザレバ委任者ニ対シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得ズ」とする第648条第1項の規定,「受任者ハ——たとえ無償委任の場合といえども——委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ」とする第644条の規定および「委任ハ各当事者ニ於テ何時ニテモ——特に理由を示さずして——之ヲ解除スルコトヲ得」とする第651条第1項の規定である。
これらの規定は互いに相連関するものであって,委任が委任者の受任者に対する「信頼」なる精神的因子を中核とする契約なることを示すものである。信頼,したがって敬意を表してしかるべくお願いするという趣旨を中心とする契約なるがゆえに無償が原則でなければならない。したがって受任者としてはたとえ無償の場合といえども寄託(659条)におけると異なって善良なる管理者の注意を払わねばならぬ。また当事者いずれも特に理由を示すことを要せず何時にても勝手に契約を解除しうるのもこの契約が精神的因子を中核としていることにもとづいているのである。
そうしてこのことは世上の習俗においても,例えば委任者は受任者に対して「先生」なる敬称を使う例が多いとか,報酬を赤裸々に報酬といわずに,あるいは「御礼」と称して謝意を表徴する贈与なるがごとき形をとり,あるいは「御車代」と称して実費支弁なるがごとき形を整え,これによってなるべく直接に対価的性質を表わすような言葉を使わないようにしているのと対応するものである。
かくのごとく委任は信頼・依頼・尊敬・好意等を内容とする精神的因子を中核とする契約であるから,これを抜かして考えると委任の本質を把捉しえず,したがってこの契約と雇傭との区別を明確にすることもできない。学者は一般に雇傭は単なる労働力供給の契約であるのに反して,委任は事務の処理を委託する契約であるといって,一応形式的に両者の区別を立てているけれども,雇傭の場合でも実際上被用者に相当ひろい裁量を許して適宜事務を処理せしめる場合が少なくないことを考えると,かくのごとき有形的標準のみをもってしてはとうてい十分に両者を区別することはできない。どうしても上述のごとき精神的因子を考えに入れなければ委任の特色をとらえることはできないと私は考えるのである。
2
「受任者ハ特約アルニ非ザレバ委任者ニ対シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得ズ」という規定は,「商人ガ其営業ノ範囲内ニ於テ他人ノ為メニ或行為ヲ為シタルトキハ——特約なしといえども——相当ノ報酬ヲ請求スルコトヲ得」とする商法第274条(現行商法512条)の規定と好個の対照をなすものであって,商人にとっては無償は不合理である,いやしくもその営業に関して他人のために何事かをしてやれば必ずこれに対して相当の報酬を受けることが商人的理性の要求するところであるのに反し,商人にあらざる一般人にとっては,例えば雇傭におけるがごとく,特に初めから自己の労働力を商品として他人に売るがごとき場合を除くほか,他人のために何事かをしてやったからといって,一々それに対して報酬をもらえるものと予期することがむしろ間違いであって,別に報酬の特約をすることは妨げないとしても,特約なきかぎり報酬はもらえないものと思うのが人間普通の考えでなければならない。このわれわれお互いの心の奥底に潜んでいる武士らしい,もしくは紳士らしい気持がこの規定の中に現われているのだと私は考えている。世が末になると,すべての人間がだんだん町人根性になりさがるといわれている。事実また遺憾ながらそういう傾向がないでもないが,さらばといってそうした町人的理性のみをもってしてはとうてい割り切れない何物かが今日はもとより今後といえども永くわれわれすべての人間の気持の中に残りつづけるであろうことは,これまたなにびともみずから反省してとうてい全的に否定しえないところであろう。そうして委任を原則として無償なりとする民法の規定は実にこの人間共通の気持に根拠を置くものであると私は考えている。
むろん委任が法律的には無償である場合においても,報酬的贈与の形で謝礼をすることは実際上むしろ非常に多い例であろう。ただしこの場合にはその贈与物が対価的な有形物とみられずに,無形の謝意を託する有形の表徴物と考えられているのであって,法律的には有償的な対価関係は成り立っていないが,習俗的にみれば好意にむくいるに好意をもってする一種の報償的行為が行われたものと考えられるのである。他人が親切に事をしてくれた場合に少なくとも言葉をもって謝意を表するのは一般の習俗であり,また習俗規範の要求するところである。したがって習俗規範的な観点からみると,委任といえども決して無償を本質とすベきものではなく,ただ報償がもっぱら精神的であって,たとえ物質的報酬が給付される場合においても,それは精神的な謝意の表徴物にすぎずして物質それ自体が受任者の労務に対する対価と考えられないところに委任の特色があると考えらるべきである。
ところが法律上においては,その報償を有価物の形でしかも権利として請求しうる場合のみが有償委任として考えられ,そうしてかかる権利は特約ある場合にのみ認められるのであるから,それ以外の場合にはたとえ事実上謝礼の授与があっても法律上委任とは別個の契約たる報酬的贈与が行われたにすぎずと考えるのであり,いわんやただ言語的謝意が表わされるにすぎないような場合には純粋な無償委任が存するにすぎずと考えるのである。
すなわち習俗規範的にみると,すべての委任はむしろ有償的である。ただしその報償はつねに精神的であって,たとえ有価物が給付される場合でも,それは単に精神的謝意を表徴する有形物にすぎずと考えられねばならぬところに,委任の本質的特徴があるのであって,この見方によると委任のうちに特に有償的なものと無償的なものとの区別を立てる必要もなければ,立てることもできないのである。
3
かくのごとくに考えると,法律的にみても有償委任と無償委任とは決して截然一線をもって区分せらるべき2個の別物ではない。有償委任から報酬的贈与附きの無償委任へ,さらにそれから純粋な無償委任への移り替りは単に色合が濃度的にだんだんと変化するような程度的変化であり,したがって有償委任それ自体のうちにさえきわめて有償ないし双務契約的色彩の濃厚なものから,たとえ報酬の約束はあったとしてもその履行を裁判所に訴えてまでも請求することは許しがたいと考えられる場合に至るまで濃度の違ういろいろのものがあることを見出しうる。この最後の場合を法律的にみると報酬請求権はあっても単なる自然債務的の権利にすぎずして訴権なき場合に相当するのであるが,かかる事例は実際上にもまた存在するのである。例えば英国においては,弁護士は依頼人に対して報酬を訴求しえないことになっているとのことであるが,これはおそらく同国においては弁護士が社会上きわめて名誉ある地位として考えられている事実を反映するものにほかならないのであろう。現在のところわが国には法律規範として同様の原則なきこともちろんであるが,弁護士仲間の習俗規範としてはおそらく依頼人に特別の背徳的行為ある等特殊の事情なきかぎり,むやみに依頼人を訴えることはむしろいわゆる弁護士道徳上遠慮せらるべきことと考えられているのではあるまいか。はたしてしかりとせば,裁判所が国家法的の立場から裁判する場合においても,弁護士道徳なる習俗規範の要求を顧慮することが法律的にもまた望ましいと考えられる場合が相当ありうるであろうことを私は考えるのである。
要するに,委任が法律上無償を原則とするということの意味を以上のように考えると,委任に関するいろいろの問題が従来通説の説くところにくらべて,はるかに容易かつ適当に処理される見込みがあるというのが私の考えである。
51 信託法外の信託
1
直接信託法の適用を受ける信託以外にも信託的な関係は実際上数多く存在している。しかるにそれらの関係を処理すべき信託法理についてわが国では従来学者の研究も少なく,判例においても譲渡担保に関するものを除くほか信託法理を応用している例は全く見当らない有様である。ところが実際社会には信託法理を利用するによってのみ適当に処理せらるべしと考えられる事柄が少なくない。しかもそれがなされずに,他の不適当な方法で処理されているために事物の性質に即しない不適当な結果に到達していると思われる場合が少なくないのである。
わが国では学者も裁判官も大陸法系の考え方に慣らされているため,初めから英米法流の信託法理を使いさえすれば容易に適当な法的解決に到達しうべき事柄までをも大陸法流の考え方で取り扱おうとする傾向があるけれども,元来信託法理によって処理せらるるに適する信託的な諸関係を事物の性質に即して適当に処理せんがためには,ぜひとも信託法理を応用する必要がある。
2
例えば入会関係のうちには実際上いろいろの形態があるが,その1つとして入会権それ自体は入会団体としての部落民総体に属するにかかわらず,土地は部落民中数人の者の共有名義で登記されている場合がある。
この種の入会関係は,これを形式的に観察すると,毛上のみが入会権者総体の総有に属し,地盤は他人の所有に属しているいわゆる「共有ノ性質ヲ有セザル入会権」(民法294条)の一種に属するように考えられるのであるが,実をいうとこの場合の共有名義人は入会権者総体のために信託的に地盤の共有名義人となっているにすぎないのであって,実質的に土地所有権を共有しているのではない。この場合入会地の所有権は実質的には入会団体たる部落民総体の所有に属しているのであるが,入会団体はそれ自体法人格を有せず,したがってその名義で土地所有権の登記をなしえないから,便宜部落民のうちから重だった者を選んでその共有名義としたにすぎないのである。したがって彼らの共有は全く信託的のものたるにすぎないのであって,権利の実質は入会団体に属しているのである。
ところが現在登記法はこの種の信託関係を登記することを許していないから,登記簿面には共有名義人の権利がなんらの制限も附せずに記載されている。それがため初め登記した時から長い年月が経過すると自然当初の信託目的が忘れられて,共有名義人ないしその相続人等と入会権者との間に争いを生ずることさえあるのであるが,この種の争いを適当に裁断するためにはぜひともこれらの場合における共有名義が入会団体のためにする信託的のものにすぎないことに注意する必要があるのであって,その注意を怠ると事物の性質に即しないとんでもない結果におちいることになるのである。
3
共有名義人等は受託者として信託的に入会地の所有者となっているにすぎない。権利の実質はむしろ入会団体に属しているのであるから,共有名義人が登記面を利用して土地所有権を第三者に売却するようなことをすると,それは明らかに信託違反となるわけであるが,その信託違反はいかなる効果を生ずるか。
この問いに対して考えられる答えは次の3種である。
その1は,信託目的によって受託者の受ける制限を単に債務的のものと考え,したがって信託違反は債務不履行として損害賠償義務を発生せしめるけれども,違反行為としてなされた土地の処分それ自体はなお有効なりとする考え方である。
その2は,信託目的によって受託者の受ける制限を物権的なりとする考え方であって,これによると受託者が信託目的に反して土地を処分することそれ自体が法律上不可能なのであるから,処分行為は無効として取り扱われねばならない。
その3は,第2と同様の考えに従いつつ,同時に取引の安全を顧慮し,処分行為の相手方が悪意なるときは無効とすべきも,善意なるときは有効とすべしとする考え方である。
ひろく一般的にいえば信託目的による制限が債務的であるかどうかは個々の場合における信託関係創設行為の趣旨によって定まるのであって,一概にいずれともいうことをえないが,当面の問題となれるがごとき信託はいわゆる受動的信託(passive trust)であって,共有名義人は全くの名義人にすぎない。みずからその権利を処分すべきなんらの権利をも有せず,したがって信託目的に反する処分行為は無効なりと考えざるをえないのである。
のみならず,わが現行法は入会権については登記を必要とせず,登記なしにもこれを第三者に対抗しうべきものとしているから,右共有名義の信託目的に出ずることもまた登記を要せずしてこれを第三者に対抗しうるものと解すべく,したがって共有名義人が登記面を利用して信託目的に反して権利を処分した場合にはひろくなにびとに対する関係においてもこれを無効とし,その無効は善意無過失の第三者にも対抗しうるものと解せねばならないと私は考えるのである。
取引の安全を顧慮すると,善意無過失の第三者には対抗しえざるものと解すべきが当然のようにも考えられるけれども,現行法は入会権に関してはひろく登記を要せずしてこれを第三者に対抗しうべきものとする立場をとっているのであるから,少なくとも入会に関するかぎりは信託違反の処分行為は善意無過失の第三者に対する関係においてもなお有効と解せざるをえないのである。
これに反し,普通の人格なき社団に属する財産の信託的所有名義人たる者が信託目的に違反してその権利を処分したような場合には,その処分行為は原則としては無効なるも,例えば処分行為の相手方が信託目的による制限を知らず,かつ知らざるにつき過失なき場合には,なおこれを有効と解せざるをえないであろう。さもないと隠れたる信託目的のために取引の安全が不当に害されることになるからである。
4
公募寄附金の法律的性質のごときも信託法理によるときわめて妥当に説明することができる。公募寄附金は一種の目的財産である。一定の目的のために醵出された無主の財産である。それを世話人ないし発起人が信託的権利者となって,あるいは銀行に預金する等適当なる管理行為を行い,またあるいは寄附目的に従ってそれを処分するのであって,事の実質はまさに信託である。
ところが現在わが国では,この種の信託の取扱いに関して学説判例上なんら確定した法理が存在しないから,例えば信託的権利者たる世話人等が信託目的に違反して権利を処分した場合に,法律上いかなる効果を生ぜしむべきかにつき相当むずかしいいろいろの問題が起こりうる。
例えば世話人等が寄附金を横領私用したるときは「自己ノ占有スル他人ノ物ヲ横領シタル者」として横領罪の成立を認めることについてはなにびとも異論がないと思うが,かくして信託目的に違反してなされた場合の効力如何,有効なりとすれば必然債務不履行による損害賠償の問題が起こるが,その賠償請求権はなにびとがこれを行使するのか,またもし無効なりとすれば,その無効を主張して処分財産を取り戻す権利はなにびとに属するのか,さらにまた一定の目的のために寄附金を公募したところ後に至ってその目的の達成が不能になったような場合に世話人としてとるべき処置如何等の諸問題に至ると,従来わが国の民法学がもちあわせている法律原理のみをもってしてはとうてい満足な解決を与ええないのである。
これらはいずれも今後学者ならびに裁判者が信託法理をかりて解決の道を見出してゆかねばならない難問であるが,例えば最後の寄附目的の達成が不能となった場合の処置如何については,わが国でも英米における信託法理の例にならって,民法第72条が解散法人の残余財産の処分について「其法人ノ目的ニ類似セル目的ノ為メニ其財産ヲ処分スルコトヲ得」と規定しているのと同様の原理をこの場合にも認むべきが当然であるように私は考えている。
52 団体財産と信託法理
権利能力なき団体の財産は実質的には団体それ自体の財産であるにもかかわらず,法律の形式上団体それ自体がその財産における権利義務の主体となりえない。その結果法律上の形式としては会長ないし会計主任等が社団のために——すなわち信託的関係として——個人名義をもって権利義務の主体となる必要がある。このことは人格なき社団としての労働組合の財産の法律的取扱いに関して私のつとに主張したところであるが(労働法研究124頁以下)(現在においては労働組合法11条により,労働組合は法人であることができるようになったため,大部分の労組は法人化している),この種の信託的関係が世上にきわめて多数存在するにもかかわらず,その後この点に関して学者の意見の発表されたものも少なく,裁判所その他官庁の態度もいまだに明確になっていない。
以下に学者の注意を喚起したい希望から問題の一斑を提出しておきたい。
まず第1に,現在銀行が人格なき社団・財団等団体の金をあずかる場合には,預金者として自然人たる名義人を要求するのほか,それに肩書きとして「何々団体代表者」というような文句を添書せしめることとしている。かくして銀行に対する関係においてはかかる預金は全く団体そのものの財産として取り扱われ,代表者としての名義人は単なる形式上の名義人にすぎざるものとして取り扱われている。すなわちかかる信託的関係は銀行取引に関する民間の「生きた法律」においては完全に認められているのであるが,国の法律がこの関係をいかに取り扱うかは必ずしも明確になっていない。例えば預金名義人たる自然人の個人的債務を理由としてその債権者は該預金を差し押えうるか。事物の性質上もちろん差し押ええずと解すべきものと思われるが,判例学説ははっきりしていない。ことに課税の関係においてこの種の信託的関係がいかに取り扱われるかははなはだ不明確であって,例えば預金利子に対する課税について現在税務署は信託的関係を認めているのかどうか,預金名義人が死亡した場合の相続税に関してはもちろん信託的関係を認めて該預金を相続財産中より除外しているものと想像しているが,実際上はどんなことになっているのであろうか。
次に,市町村が人格なき団体の所有に属する家屋の新築届を受理する場合に,現在では銀行におけると同様「何々団体代表者」という肩書を添書することを許しているとのことであるが,その信託的関係も課税関係においてはいかに取り扱われているのであろうか。
不動産登記においては従来かくのごとき肩書を添書することを全く許していないから,肩書の法律的効力に関する問題は起こらない代りに,人民は非常に不便を受けている。人格なき社団・財団の所有不動産,人格なき部落に属する入会権の地盤等につき,代表者個人を名義人とし「団体代表者」なる肩書を添書せしめて登記することを許したならば世間の受ける便益は非常に大きく,無用の紛争を防止するにも役立つのではないかと思う。あえて司法当局者の考慮と研究とを希望するしだいである。
53 一般信託法形成の必要とその方法
1
私はかつて「信託法外の信託」と題して「実際社会には信託法理を利用するによってのみ適当に処理せらるべしと考えられる事項が少なくない。しかもそれがなされずに,他の不適当な方法で処理されているために事物の性質に即しない不適当な結果に到達していると思われる場合が少なくないのである。
(中略)元来信託法理によって処理せらるるに適する信託的な諸関係を事物の性質に即して適当に処理せんがためには,ぜひとも信託法理を応用する必要がある」との趣旨を2,3の例をあげて説いたことがある。
最近にも人格なき社団・財団に属する不動産の法律的取扱いにつき,実質的に存在する信託的関係を尊重するの要あるゆえんを説いたのであるが,この種の考え方をもっと一般に徹底せしめてゆくためには,信託法によらざる信託関係一般につきその性質・種類・発生消滅原因・効力等を詳細に研究して,実質的の信託法を全体的に構成する必要がある。
その目的を達する方法として私の従来考えているものはほぼ4種類ある。
その1は,多数の判例を研究してそこに使われている信託原理を求め,それを蒐集・分類・組織して判例信託法を形成する方法であるが,従来わが国の裁判所は——学者一般と同様——大陸法形的の考え方に慣らされており,事物の性質上信託法理によって処理すべきが当然だと思われる事柄までをも別の方法で処理するのが通例であるから,この方法は実際上効果をあげることが困難である。
2
その2は,わが国の一般社会に「生きた法律」として,民間の「法的意識」として現に行われている信託原理を社会的事実に即してとらえた上,それに法的の形を与えて技術的に信託法理を形成してゆく方法である。前にも記したように実際わが国の社会には信託的の関係が非常に多い。実は部落全体の財産である土地が法律の形式上何人かの個人的もしくは共有名義になっているとか,実は祖先伝来の実質的には家産と認むべき財産が戸主個人(現行法ではむろん戸主はない)の名義になっているというような事例は枚挙にいとまがないほど多種多様に存在する。そうして民間の法的意識としてはかかる信託関係を尊重する精神が立派に存在するにもかかわらず,明治このかた欧米から継受された法制が取引の安全を重視する立前をとっていること,資本主義社会の特徴として世間もまた取引の安全保護を重しとする傾向にあること等に原因して,社会的には立派に信託的性質を有する事柄が,一度裁判官・弁護士その他法律家の手にかかると,とかくその本質が無視されて,かかる信託的関係は畢竟単なる道徳的関係であり,当事者相互間において単に道義的に尊重せらるる非法律的の内部関係にすぎずと考えられ,取引の安全を重視する立前の前にはかかる関係に法的価値を認むるの余地全くなきものと考えられがちである。しかしながら取引の安全保護の必要は決してかくのごとく絶対的のものではない。むろん現代社会の特質上取引の安全を無視してまで信託的関係を保護することはできない。しかし取引の安全と調和しうるかぎりにおいては極力信託的関係をあるがままに保護してこそ社会と法律との調和がとられるのであって,従来この点に関し法律家の一般にとりつつある態度には反省を要すべき点が大いにあると私は考える。かかる態度に災いされて現に社会に存在する信託的関係は法律的には従来一般に無視されているけれども,私の考えるところでは,かかる現在の信託的関係をあるがままに取り上げ,それをめぐって存在する民間の法的意識に法的の形を与え,一面取引の安全との調和を考えながら,それを本質のままに生かしてゆく法的技術を考察することこそ今後われわれ法律家に課せられた大きな仕事であると思う。その意味において私は法的慣行調査を通して社会的に存在する信託的関係と法的意識に関するデータを蒐集整理することがこの仕事の前提としてきわめて必要なることを強調せんとするものである。これによってひろく財産関係に関して民間の法的意識と裁判所に通用する法律との間に調和をつくり,民間の道義的確信と法との間に起こりがちな矛盾を除去する効果は非常に大きいと思う。
3
一般信託法を形成する第3の方法として考えられるのは,現行信託法のうちに取り入れられている信託法理に理論的吟味を加えてそれを一般化し,従来信託法のうちにのみ閉じこめられていた信託法理をひろくそれ以外の信託的関係に類推適用してゆく道を開くことである。元来,信託法は信託的関係中特に「財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムル」(1条)いわゆる狭義の信託契約によって成立すべき信託関係にのみ適用せらるべきものとして制定されたものであるけれども,そのうちに規定されている信託法理に至っては実質的にみてその他の信託的関係にまで拡張適用せらるべき性質を有するものが少なくない。これらの理論的検討を加えて法理の一般化をはかれば,そこに信託的関係一般に適用せらるべき一般信託法に到達すべき比較的容易にしてかつ確実な道が見出されるものと私は考えるのである。
以下に,1つの設例についてこの理の具体的適用の一例を示したいと思う。
例えば人格なき社団所有の土地・建物が法律の形式上甲なる一社員の個人名義になっている場合について起こりうべき各種の問題を,信託法法規の類推によって処理することを考えてみると,まず第1に,当該土地・建物が甲のその他の一般的個人財産とは別個の存在を有する独立の財産たることはもとよりいうまでもない。したがってそれが甲の相続財産に属せざるはもちろん(15条),甲の個人的債権者はかかる財産に対して強制執行をなしえない。なされたる強制執行に対しては社団の名において異議を主張しうる(16条)。この場合信託関係が登記されていないから,第3条の規定だけから考えると,これをもって第三者に対抗しえず,したがって社団の異議を許すべからざるようにも考えられるけれども,信託法には全般的にたとえ登記がなくとも取引の安全を害せざるかぎりなるべく信託の保護をはからんとする精神が包蔵されていること第31条の規定からも推測しうる。そうして現行の不動産登記法は当該の場合のごとき信託関係を登記面に表示することを許していないけれども,これによって一般債権者の受くべき取引上の危険と信託目的が保護されないことから起こる不都合とを比較考量してみると,この場合にはむしろ後者を重しとすべく,「受託者ガ信託ノ本旨ニ反シテ信託財産ヲ処分シタル」場合(31条)にくらべると,この場合に取引の安全を害する危険はきわめて少ないと思う。
次に,甲が当該の土地・建物を信託目的に違反して第三者に移転しまたは抵当権の目的としたならば,第三者が悪意または重大なる過失によりて知らざる場合に限り人格なき社団よりその取消を請求しうるものと解せねばならぬ(31条)。現行法上この場合には信託的関係を登記面に表示することが許されていないこと上述のとおりであるが,悪意または重過失ある第三者に対するかぎりたとえ登記なしといえども信託の対抗を許すことが信託法の精神に合致すると考えられるし,同条にいわゆる「登記若ハ登録スベカラザル信託財産」中にはこの種の場合における土地・建物を含むものと解しても差支えないように考えられる。
なお信託の終了に関する信託法の諸規定も,これを以上設例の場合に類推適用するによっていろいろ有益な結果に到達しうる。例えば甲が死亡したるときは「其ノ任務ハ之ニ因リテ終了ス」るのであって,甲の相続人が受託者たる地位を相続して信託関係に立つに至るのではない。むろん法律の形式上土地・建物の所有権は一応相続人によって相続されるけれども,人格なき社団が以後甲に代わって登記の名義人たるべき者を定めたならば,その者に登記の名義を移転する手続に協力する義務あるものといわねばならぬ。けだし「受託者ノ相続人」は「新受託者ガ信託事務ヲ処理スルコトヲ得ルニ至ル迄信託財産ヲ保管シ且信託事務ノ引継ニ必要ナル行為ヲ為スコトヲ要ス」るからである(42条)。
かくのごとく人格なき社団の財産関係は信託法の規定を類推適用するによって相当の程度まで適当に処理しうるわけであるが,その他の信託的関係についてもその種類の如何に応じ程度の差こそあれひろく信託法を類推する余地があり,またその必要があるのだと私は考えているのであって,学者の研究がこの方面に進められることを希望してやまない。
4
終りに,一般信託法を形成するためとらるべき第4の手段は比較法学的方法である。信託的関係を適当に処理するため各国それぞれ特殊の法的技術を案出使用していることは周知の事実であるが,それらを比較法学的に研究するによってわが国における各種の信託的関係の特質に適する処理方法を案出することはきわめて有益でもありまた必要でもある。
現に現行の信託法を立案する場合にも特に英米法を研究してそこに発達している法的技術を多分に借り用いたわけであるが,一般信託法を形成してゆくためにもこの種の方法をとるの必要あることもちろんである。
ただし信託法の場合には規定の対象が狭義の信託契約に限られているから,英米の法的技術を借用することも比較的簡単に行われえたけれども,ひろく一般の信託的関係を対象としてその処理に適する法的技術を考案するにあたっては実際上いっそうの困難に逢着すべきことを覚悟せねばならぬ。先に第2種の方法として述べた法的慣行調査を基礎とする社会学的方法を併用して,各種の信託関係それぞれの特質に相応した法的技術を比較法学的研究を通して発見考案する努力がこの困難を克服するために絶対的に必要である。
54 3つの団体型
——社団・組合ならびに家団——
1
民法は法人格づけられうべき団体の型として社団および財団なる2種の団体型を想定している。したがって民法によって法人を設立するためには社団法人にするか財団法人にするかのほかなく,その上,いずれにするにしてもそれぞれについて定められた法定の型に従わなければならない。
ところが民法によって法人にすることを離れて,現実社会に存在する団体を事実について観察すると,そこには民法の想定する社団の型に相当するもの,財団の型に相当するもののほかに,なおその他の型の団体の数多く存在することを見出しうる。そうしてこれらの諸団体を型的に区別して,そのおのおのの性質を明らかにすることは,やがてこれら諸団体の内部的構造を明らかにするゆえんであるのみならず,その対外関係を法的にとらえる方法を研究するためにも必要である。
私はかつてこの種団体の1つである「家団」について多少の研究を発表したことがあるが(民法雑考所載「私法関係の当事者としての家団」),そこで試みたものは主として私法関係当事者としての家団すなわち家団の対外関係を法的に構成して,従来の通説的方法では適当に解決しえなかった諸問題に向かって新しい解決の方法を開示することであった。今ここではさらに一歩を進めてその他の団体型と比較しつつ家団その他のこれと同型に属する団体の性質を説明してその内部構造の特質を明らかにしてみたいと思う。
2
まず第1にわれわれは,団体型の1つとして民法の想定した組合の特質を究明して,それとしばしば混同せらるる人格なき社団との差別を明らかにしておきたい。このことはやがて家団の類を組合的すなわち契約的の考え方で説明しようとする考え方の発生を予防することに役立つと思うからである。
組合は契約にもとづく債権債務の関係によって組み立てられた仮りの団体である。団体とはいうものの,本体はむしろ個々の組合員であって,組合はむしろ彼らがその個人的目的を達する手段として組成された共力方法にすぎない。彼らはいずれも1人1人では達成しえない目的を他人との共力によって達成しようと考えている。しかし共力は畢竟個人目的のための手段にほかならない。社団においては一定の目的と一定の組織とをもった団体が本位的存在であって,個々の社員は団体目的に奉仕すべき第2次的の存在にすぎない。数人相寄って社団を設立する場合においても彼らは各自を本位としつつ共同目的達成のために彼ら相互の間に債権債務の関係を作ろうとしているのではなくして,一定の目的と組織とをもった独立の団体を作ろうとしているのである。かくして団体ができれば,彼ら設立者等もみずからその社員となり,したがって規約によって一定の権利を得,義務を負担するに至るけれども,これらの権利義務は設立者相互の契約的債権債務にあらずして,規約にもとづく団体的権利義務である。これに反して組合の場合各組合員の取得する債権債務は直接組合契約の効果であって,組合目的を達する手段として組合員を相互に拘束することがこれら債権債務の使命である。
なお民法は組含目的を保護するために各組合員に対する組合的拘束を単に債務的のものとするにとどむることなく,例えば各組合員の持分に対して物権的制限を加えているけれども(676条),しかも各組合員はそれぞれ組合財産の上に個人的持分をもっている。組合それ自体が独自的存在を有するのではないから,組合それ自体は財産をもたない。組合財産は「総組合員ノ共有ニ属」(668条)し,したがって各組合員はそれぞれ組合財産につき個人的持分を有する。むろん組合が存続するかぎり,彼らの持分は組合目的によって制限を受けること上述のとおりであるが(676条),脱退する場合には「其出資ノ種類如何ヲ問ハズ金銭ヲ以テ」その払戻しを受けることができる(681条)。
これに反し,社団の財産は社団それ自体の財産であるから,各社員はその上に定款にもとづく団体的権利をもつけれども個人的持分をもたない。彼らが社団財産上にもつ権利は彼らの社員たる資格と終始するのであって,その資格の喪失は同時に社団財産に対する権利の喪失を意味する。むろん社員資格の譲渡が許される社団においては社員資格の譲渡によって社団財産上の権利も移転されるけれども,社員資格の移転に伴って社員の社団的権利義務が移転するのは当然であって,このことと組合員が組合財産上にもつ個人的持分を他人に譲渡して組合を脱退することとを同一視してはならない。社員は社団財産上に個人的持分を有せず,したがってそれを譲渡することもありえず,また脱退に際してこれが払戻しを受けるようなことも事物の性質上ありえないのである。
世上には今なお組合と人格なき社団との区別を明らかにせずして,あるいは法人ならざる団体はすべて組合であると考えたり,またあるいは組合契約と合同行為たる社団設立行為とを混同している者が少なくないけれども,われわれは一定の団体が法人格を有するや否やを考える前に団体それ自体が組合なりや社団なりやを考える必要がある。本質的に社団であるものは,それが人格を有すると否とにかかわらず社団であって,人格なきの故をもってこれと組合とを混同すべからざることもとより当然である。
ドイツ民法では,人格なき社団に組合に関する規定を適用する旨を規定しているけれども(54条),これは同法における組合に関する規定がわが民法のそれにくらべてはるかに組合の団体性を強く認めていることと関連した便宜的の実定法的態度にほかならないのであって,このことのために組合と社団との本質的差異を見逃してはならない。理論的にはもちろん実際的見地から考えても同法のこの態度には批判を加うべき余地が大いに存在するのである。
3
社団と組合との区別を明らかにしたわれわれは,さらに進んで組合と正反対の側に立って社団を挾みながらこれと区別せらるべき性質をもつ家団その他これと類似する団体の特質を究明せねばならない。
組合は個人の集合にすぎない。そこには個我の共力的集合があるのみであって,団体として独自的存在をもつ「我」の存在を認めえない。これに反して社団はそれ自体独自の存在をもつ「我」であって,単なる個人の共力関係ではない。
しかし,さらにこれを家団その他これに類する団体にくらべてみると,二者の間におのずから互いに混同すべからざる本質的差異あることを見出す。社団は組合と異なって独自の存在をもつ団体であるけれども,畢竟はこれを構成する社員等の打算的考慮にもとづくいわゆるゲゼルシャフト的の団体にほかならない。そこにわれわれは「我」の存在を認めうるけれども,その「我」は「集合我」にほかならない。組合のごとく単なる「我」の集合ではなくして独自的「我」の存在を認めうる。しかしその「我」は畢竟「集合我」的のものにすぎずして,家団その他これに類する団体がトェニースのいわゆる「本質意思」(Wesenwille)にもとづく団結であり,筧博士のいわゆる「普遍我」であるのとは全く異なっている。
家団その他類似の団体は,利害打算の考慮にもとづくゲゼルシャフト的団体とは異なって,人々の本質意思にもとづくはるかに自然的なゲマインシャフト的性質を有する団体である。その発生は自然発生的であって,法律行為的ではない。夫婦関係を中心とする共同生活でさえも,婚姻それ自体が合意的結合なるの故をもって,これを組合的に考ええないのはもちろん,利害打算的の考慮にもとづく「集合我」的のものと考えることはできない。婚姻それ自体は合意的結合であるが,婚姻を中心として成り立つ共同生活関係は単なる契約的結合でないのはもちろん,ゲゼルシャフト的原理の支配すべき集合我的のものでもない。ここでは夫婦相互はもとよりこれを中心として共同生活をいとなむ人々も,個人法的な契約によってこれに参加しているのではないのはもちろん,社団に加入するがごとく,Kürwilleにもとづいてこれに参加しているのでもない。したがってわれわれがこの種団体の内部構造を法的に捕捉解釈するにあたっても,契約原理はもとより社団法的原理にとらわれてはならないのであって,民法第793条以下(現行法755条以下)の夫婦財産関係に関する規定のごとき,この理を逸して,事を個人法的にのみみようとしている最適例である。
夫婦を中心とする家団の関係の中に特に個々人の希望によって個人法的結合関係が組み入れられることはこれを許しうるが,この場合においてさえその関係は人団法的原理の適用を免れることはできない。民法は主として取引の安全を保護せんとする財産法的見地から夫婦財産制のことを考えまた規定しているけれども,それがため内部関係の事柄までをも個人的財産法的に考えるのははなはだしい誤りであって,家団内部の諸関係ごときは主としてゲマインシャフト的原理によってこれを考えねばならないのである。
民法は夫婦を中心とする家団の財産は夫婦のいずれか一方の所有に属するという立前で法定財産制の規定を設けているけれども,実際的には夫婦いずれの個人的所有にも属せざる家団財産が存在するのであるから,法律的にもまたそれをそのまま認めねばならない。それがたまたま夫婦いずれかの個人的名義になっているとしても,われわれはその名義の末にとらわれることなしに事の実質を洞察せねばならない。
私はかつて前掲の論文において家団を論ずるに際して,入会団体の関係もまたゲマインシャフト的のものなることを主張したが,今日ではひとり入会団体に限らず,ひろく従来なんということなしにゲゼルシャフト的に,したがって社団的に考えられ取り扱われていた諸団体のうちから,特にゲマインシャフト的原理の支配する団体を抽出してこれに特殊の考察を加える必要を痛感している。かりにこの種の団体を「人団」と名づけてその特殊性を強調するゆえんである。
55 人格なき社団・財団の法人化
1
民法は社団法人・財団法人を全く新たに設立する場合を予想して設立に関する規定を設けている。ところが実際には従来人格なき団体として存在したものが単に法人格を取得する目的で民法所定の設立手続をとる場合が少なくない。
この種の場合にも,法人格取得のためとらるべき手続は新設の場合と全然同一であって,民法の定むるところに従い社団法人もしくは財団法人として法定の型に相当する組織を立て,所定の手続によって設立許可の申請をなさねばならぬ。その結果形式上は在来の人格なき団体と全然別個の社団法人もしくは財団法人が成立することになるが,実質的には今まで人格なき団体たりしものが単に法人格を取得するため民法の要求するところに従って所定の組織変更を行いたるにすぎずして,団体それ自体としては前後を通じて同一性を失わざるものとみるべき場合が少なくない。しかるに従来人々は一般にかかる場合をも新設の場合と全然同一視し,法人格取得前の団体と取得後のそれとを法律上全然無関係と考え,その間過渡の関係についてなんら特別の考慮を払わざるを通例としている。しかし,そこには大いに考究を要すべきいろいろの問題があると私は考えるのである。
例えば,かかる団体が法人格を取得する前には実質上団体に属していた財産を法律上はなにびとか個人の所有名義にしておくのほかなかったわけであるが,いよいよ法人格を取得した場合に,その名義人から所有権を法人に移すについては実際上いろいろ困難な問題を生ずる。
実際にかかる困難を生じた一事例を左に記して説明をなるべく具体的にしてゆく。
ある社会事業団体が人格なき財団として土地・建物をもっていた。そのうち土地は理事Aの個人名義で登記されており,建物は理事Bの個人名義で建物台帳(現行法では家屋台帳)に記載されていた。ところがその後財団が法人格を取得した結果,右土地・建物の所有名義を法人に移そうとしてみると,その以前に理事Bはすでに死亡しており,しかも彼には妻子その他相続人たるべき者が全くなく,そのまま推移すれば,当該建物の所有権は相続人「曠缺」の故をもって国庫に帰属することにもなりかねまじき状態にあることが発見された。建物台帳上の所有名義は全くB個人のものとなっており,Bが団体の代表者として信託的に名義人になっているにすぎない事実は台帳面に全く表示されていない。それがため実質的には団体の所有財産たることなにびとも疑わない建物を法人の所有として建物台帳に記入してもらうにつき,法律上非常な困難に遭遇した。実際には結局当局者便宜の取り計らいにより台帳面に従来個人の所有として記載されていたのは間違いであったということにしてその訂正を許し,その上で新たに法人の所有として記載を許すことになったと伝えられている。この場合幸いに問題は未登記の建物に関していたため,右のごとき便宜的取扱いによって解決したのであるが,もしも右建物が登記されていたとすれば,問題はさらに紛糾しておそらくは解決の道を発見しえなかったであろうと考えられるのである。実際上この種の困難を防止すべきなんらかの道を設けておく必要があるのではあるまいか。
2
現在の不動産登記制度においては人格なき社団・財団の所有不動産を団体名義で登記することを許さないのはもちろん,登記名義人に団体代表者たることを表示すべき肩書を附記することも認めない。登記簿上には純粋の個人名義となんら選ぶところなき記載がなさるるにとどまり,信託的な実質関係は全く表示されないから,従来人格なき社団・財団に属しきたれる不動産を法人名義に移す場合にも,形式上は従来の名義人たりし個人から法人へ権利を移転する手続をとらねばならない。不動産の実質的持主たる団体は前後を通じ同一であって,単に形式上権利名義を変更するにすぎないという実情は登記手続上全く無視されるのである。
しからばその際「登記原因ヲ証スル書面」(不動産登記法35条)として作成提出せらるべき書面は何であるか。実質的には権利移転なしといえども,形式上はともかく権利移転が行われるわけであるから,権利移転の趣旨を表わす書面を作成すべきはもちろんであるが,具体的にはいかなる種類の書面を作成すればよいのか。登録税法第2条第2号が「神社,法人タル宗教団体又ハ民法第三十四条ニ依リ設立シタル法人ガ無償名義又ハ寄附行為ニ因リ所有権ヲ取得シタル」場合(現行法は特にこの種の規定を置かず「無償名義による移転の登記」一般に,有償取得より低額の登録税を課している)の税率を普通の贈与の場合に比しいちじるしく軽減しているところをみると,例えば設立せらるべき法人が財団法人であり,そうして在来の権利名義人が寄附行為として設立許可申請書に署名し,かつ当該不動産を寄附財産として寄附行為中に記載している場合には,「寄附行為ニ因リ所有権ヲ取得シタル」趣旨を明らかにするため寄附行為書の謄本を作成提出せしむるもののように思われる。これに反し,その他の場合には従来の権利名義人から,特に「無償名義」で所有権を法人に移転する趣旨の書面,すなわち普通の贈与契約書と同じ書面を作成提出せしめるのだと思う。「民法第三四条ニ依リ設立シタル法人」が「無償名義」で所有権を取得する場合には法人設立の当時なるとその後なるとを区別せず,すべて右登録税法の規定の適用を受けるから,この場合の書面は普通の贈与契約書であって差支えないわけである。これらの点,実際上ははたしていかに取り扱われているのであろうか(現行法は大体この趣旨に改められたものと考えられる)。
しかし立法論的に事を考えると,かかる事実に符合しない贈与契約書を作成せしめる代りに,在来人格なき団体に属していたものが,そのまま法人名義になったという事実をそのまま登記せしむべきであると思う。ところが,それには当該の法人が人格なき団体である間から登記面に団体名義を表示することを許す必要があるわけであるが,司法当局はこの点をどう考えているのであろうか。現に民事訴訟法(46条)においても「権利能力ナキ社団又ハ財団」に当事者能力を認めているし,また銀行においても団体名義を肩書とした預金を認めている有様であるから,登記でも同様の取扱いとして毫も差支えないと私は考えるのである。
3
次に考うべきは,在来人格なき団体に属していた不動産を法人名義に移した場合に不動産取得税を賦課すべきや否やの問題である。
不動産取得税は登録税と異なり実質的の不動産移転に着眼してその取得者に賦課される税である。したがって在来不動産の実質的所有者たりし団体が法人化されたため形式上移転登記を行いたるにすぎざるがごとき場合には,実質的の不動産取得なく,したがって同税を賦課すべきではないと思う。現に地方税法(53条)(現行法73条の7に相当する)が特に同税を賦課せざる場合を列記している中に,「法人ノ合併ニ因ル不動産ノ取得」や「委託者ヨリ受託者ニ信託財産ヲ移ス場合ニ於ケル不動産ノ取得」を加えていることから推して考えると,同じ実質的の不動産取得なき場合にはすべて課税せざるべきが当然であると思う。しかるに従来実際の取扱いはそうなっていないようであるが,はたしていかなる理由によるのであろうか。
その理由を想像するに,その1は現在の登記制度は人格なき社団・財団に団体名義の登記を許さず,したがって法人化とともに所有名義を法人に移す場合にも形式上は普通の移転登記が行われるにすぎないから,課税官庁たる府県からみると当該の移転登記が形式上のものにすぎざるや否やを公簿上識別しがたい。その結果表面上不動産所有権の移転登記がありさえすれば一律に課税することになるのだと思う。しかし私の考えでは,たとえ公簿上かかる識別が不可能であるにしても,別に証拠をあげて実質的に不動産の取得なきことが証明されたならば,上記「委託者ヨリ受託者ニ信託財産ヲ移ス場合」に準じて課税をなさざるようにすべきではないかと思う。なんとなれば人格なき社団・財団に属する不動産の登記名義人は信託的所有者にすぎないから,その名義を法人名義に移す場合のごときまさに信託財産を委託者より受託者に移す場合に最も類似しているといわねばならないからである。もっとも,この間の困難も,不動産登記において団体名義の登記を許し,信託関係が登記面に表示されるようになれば,おのずから除かれるわけであって,この点から考えても登記制度の改正が希望されるしだいである。
その2の理由として考えられるのは,法人学説中現在わが国において最もひろく行われているいわゆる法的組織体説の理論的影響である。法人格づけられる団体の前法的存在を認め,それが法人化される場合にも団体は同一性を維持しつつ存続し,たとえその際法人格取得のため法の命ずるところに従って組織を変更したとしても,それは単なる組織変更にすぎずして,法人化前の団体と法人化されたる団体とは同一性を維持するものと考える法人学説によれば,当面の場合の権利移転は形式上のことにすぎずして,実質的の不動産取得なきものとする考えが許されうる。これに反し,法的組織体説的の考え方によると,法人の実体たる社団・財団はそれに法人格を賦与する法律の規定するところに従って組織された法的組織体にほかならないから,それと人格取得前の団体とは実質的に別個のものと考えられやすい。例えば在来人格なき団体が民法によって公益法人となる場合には,民法によって新たに社団ないし財団が組織されるのであって,従来の団体が同一性を維持しつつ民法によって組織変更を行うにとどまるものではないという考えにおちいりやすいのである。むろん個々の具体的場合についていうと,かかる場合のうちに,同一性を維持するものと認むべき場合と否との区別が実際上ありうるであろう。しかし法的組織体説的に考えると,とかく前者の場合を認めることが理論的に困難になるように,私は考えるのである。
擬制説に従うとしても,その提唱者サヴィニーの所説を忠実に守るかぎり,かかる理論的支障は起こらない。サヴィニーによると,法人格は法人格づけられる社会的実体に賦与せらるる財産権享有の資格にほかならない。そうしてその資格を賦与せらるることによって社会的実体それ自体としてなんらの変更も受けない(この点については上巻「法人学説について」参照)。したがって従来人格を有せざりし団体が法人格を取得した場合に,法律の形式上は法人によって権利が取得されるけれども,社会的実体それ自体が財産の所有者たることは毫も影響を受けないものと考えうるわけである。このゆえに私は,法的組織体説的の考え方こそ問題のごとき支障を生ぜしむる理論的原因であると考え,これを駆逐することが当面の問題を解決するにつき最も必要であると考えるのである。
4
終りに1つ考えねばならないのは,従来人格なき団体たりしものが法人化される場合にも,団体そのものの事業は事実上前後を通じ継続的に行われているのであるから,法律の形式上従来の団体と法人とは別物であるとしても,事実上事業の継続性を認めてその間に発生する諸事項を取り扱わねばならぬということである。
団体は設立許可の申請手続中といえども事業を継続せねばならない。したがってその資産状態はその間絶えず変動する。そうしていつ設立許可が与えられるかは全くこれを予知しえないから,あらかじめ一定の時期を画して在来の財産関係を清算し,一定不動の財産を法人に帰属せしむるがごとき予定を立てることは実際上不可能である。
もちろん団体としては,実際上あとから設立許可の与えられた日を境として,一応非法人時代の決算を行い,その結果を法人にひきつぐがごとき形をとらねばならぬことになるのであるが,例えば非法人時代に他から買い入れた物品の代価が設立許可当時未払の場合には,法人においてその支払の責に任ぜねばならない。
法人格取得前の団体と法人とを法律上全然別物と考える考え方によると,この場合法人が非法人の債務に対して責任を負うようなことは全く考えられないのであるが,実際上それでは困る。したがってこの点に関しても法人格取得の前後を通じ,団体としては同一性を持続し,したがって事業も資産も動きながら同一のものとして非法人より法人にひきつがるるものとして事を考えねばならない。しかるに現在では主務官庁が設立許可を与えるにあたってこの種の現実の前に全く眼を閉ざし,例えば財団法人の設立許可を与える場合には寄附行為上の基本財産のみ着眼して,別に実際上動いている資産のあることを度外視している。その結果悪い場合を想像すると,寄附行為上の財産として確実なものがあっても,別に動いている資産として不良なものがあり,そうしてそれが法人にひきつがれて,法人爾後の財政に禍根を残すがごときこともありうるのである。
むろん個人企業を株式組織に変える場合は,商法の立場上かかることは認められず,したがってかかる幣も生ずる余地がないけれども,公益法人の場合には事業が動いているまま非法人より法人にひきつがるる現実を認めなければ,実際上不都合であるし,また法律上もこれを認めていいと思う。ただしそれがためには,主務官庁が設立許可を与えるにあたり,この現実をそのまま認めて設立の許否を決することとし,現に動きつつある資産そのものを調査して法人資産の確実を保護する用意をなすべきであると思う。
56 Clean hand の原則
1
英米の衡平法にはMaxims と称して基本原理を格言風に簡潔に言い表わしたいくつかの法規範がある。むろんそれらは基本原理を格言的に言い表わしたものにすぎないから,それがただちに裁判規範としてそのまま役立つのではない。それを具体的事件に適用するにあたっては適用条件ならびに適用範囲に関し先例を考え合わせて慎重なる考究を要することもちろんである。そのうちの1つに「衡平裁判所に入り来たる者は汚れなき手をもって来るべし」(He who comes into equity must come with clean hands.)というのがあるが,その意味は要するにいやしくも衡平法の救済を求めんとする者はみずからの側にも当該の係争事件に関し衡平的見地よりみて非難せらるるがごとき行為があってはならぬという趣旨で,いやしくも原告に Any wilful act in regard to the matter in litigation which would be condemned and pronounced wrongful by honest and fair-minded men. があると,彼の手はuncleanなりとして衡平的救済が拒絶されるのである。
本文はかかる原理がはたして英米の衡平法にのみ限らるべき特異のものなりや,わが民法の解釈上同様の原理を認めえないか,もし認めうべしとせばそれを適用するにつき必要なる条件および適用しうべき範囲如何等につき多少の考えを述べることを目的とする。
2
公序良俗もしくは強行法規違反の法律行為を無効とする民法第90条および第91条と不法原因給付の不当利得に関する第708条とを比較すると,形式理論的には1つの矛盾が発見される。公序良俗もしくは強行法規違反の法律行為が無効であるとすれば,一面その法律行為の効力を基礎とする給付請求の認むべからざるはもちろんであるが,他面該行為の効力として給付されたものもまた行為が無効である結果,当然法律上の原因なき給付すなわち不当利得なりとして返還されねばならぬ筋合である。それにもかかわらず第708条は「不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ズ」と規定して,この形式論理上当然なるべき筋合を否定している。しからばこの形式上の矛盾は理論的にいかに説明せらるべきであろうか。
この問題に答えている最も古い判例は,明治33年5月24日の大審院判決(民録6輯5巻74頁)であって,商法に違反してなされた権利株譲渡代金取戻事件に関し「法律ノ禁制ニ違反シタル行為ニ因リテ為シタル給付ハ必シモ取戻シ得ベカラザルモノニアラズ,其取戻シ得ベカラザル給付ハ其行為ガ性質トシテ当然醜悪ナル場合ナラザル可カラズ」といって,不法原因給付の返還請求を許さざる理由を「性質トシテ当然醜悪」なる行為をみずからなしておきながら,それを自己請求の根拠とすることは許しがたいという点に求めている。そしてその後大審院は第708条の適用に関して,単に当該行為が強行法規に違反しおるや否やのみでなく,行為の倫理的意義をも考慮せんとする態度をつづけて今日に及んでいるが,このことはまさに自己の不徳行為を理由として裁判上法律的救済を求めえないという——Clean hand原則に相当する——原理を認めて,これを第708条適用の規準としているものと考えることができる。我妻教授が大正15年4月20日の大審院判決(民集5巻262頁)に対する批評中において特にこのことを指摘し,大審院が暗々裡にこの原理に従っていながら十分そのことを意識していないことから生ずる不都合を非難していることはこの問題を考えるについて特に注意に値すると思う。
なおその後,大審院はこの原理の適用を,ひとり第708条にのみ限ることなく,さらに不法行為を理由として損害賠償を請求する場合にも適用せらるべきことを認め,明治36年12月22日の刑事部判決(刑録9輯1843頁)において「従来当院ニ於テハ民法第七百八条ノ規定ハ単ニ不当利得ノ場合ニノミ適用スベキ法則ニシテ不法行為ニ因ル損害賠償ノ場合ニ適用スベキ法則ニアラズトノ見解ヲ採ルト雖モ,本条ノ規定ハ単ニ不当利得ノ返還請求権ニ付制限ヲ為シタルノミナラズ,不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ガ其給付ニ因リテ受ケタル損害ニ付相手方ノ不法行為ヲ原因トシテ其賠償ヲ請求スル場合ニ付テモ亦同一ノ制限ヲ為スモノト解釈セザルベカラズ,何トナレバ不当利得ノ場合ニ於テモ又不法行為ノ場合ニ於テモ被害者ニシテ不正ノ原因ヲ以テ給付ヲ為シタルトキハ法律ハ常ニ之ヲ保護セザルノ趣旨ナルベケレバナリ」といえるを初めとし,次いで明治39年6月1日の刑事部判決(刑録12輯655頁)においても同一の趣旨を認めているが,さらに最近昭和15年7月6日の民事部判決(民集19巻1142頁)が右明治36年判決を先例として引用しながら「凡ソ甲女が正妻アル乙男ト事実上ノ夫婦関係ヲ結ビタルハ,正妻ガ他ノ男子ト姦通シテ出奔シ,離婚手続ノ準備中ニシテ,且乙ニハ真実甲ト婚姻スル意思ナキニ拘ラズ,之アルモノノ如ク装ヒテ甲ヲ欺罔シタルニ因ルガ如キ場合ト雖モ,右事実上ノ夫婦関係ヲ結ビタルハ公序良俗ニ反スル行為ニシテ乙ニ正妻アルコトヲ知リナガラ之ヲ為シタル甲ガ其結果貞操ヲ蹂躙セラレ精神上苦痛ヲ受クルコトアルモ,其損害ノ賠償ヲ請求スルハ畢竟自己ニ存スル不法ノ原因ニ因リテ生ジタル賠償ヲ請求スルモノニシテ,欺ル請求ニ対シテハ民法七百八条ニ示サレタル法ノ精神ニ鑑ミ敢テ保護ヲ与フベキ限リニアラズ」と判示しているのは,この問題に関する判例法の動向を示すものとしてきわめて有意義である。
これらの判決はいずれも不法行為の被害者が,彼自身の側にも当該不法行為の成立に関し道義的見地よりみて非難せらるべき行為あるにもかかわらず,みずからそのことを理由として賠償請求をなすことを許さずとするものであって,まさにClean handの原則に相当する原理を不法行為法上に認めているものということができる。
ただしこの昭和15年の判決について事件の実態を具体的に考察すると,その具体的妥当性に関しては大いに疑いを挾む余地があるように考えられるのであって,私はこの点にこそClean handの原則を実用するについての困難さがあり,また興味もあるのだと考える。本判決は甲女が乙男に正妻あることを知りながら,彼と事実上の夫婦関係を結びたることを「公序良俗ニ反スル行為」なりとし,これを理由として彼女の請求をしりぞけているけれども,私の考えでは単に甲女が乙男に正妻あることを知りながら,彼と事実上の夫婦関係を結んだという事実を抽象的に観察して一概にそれを公序良俗に違反すと評するのは間違いであって,彼女がかかる関係に立ち入った具体的事情を精細に観察して,彼女の行為が——上記明治33年の大審院判決がいっているように——「性質トシテ当然醜悪」なりや否やを具体的に判定せねばならないと思う。法廷にみずからの非行を開陳することを通常人としては大いに恥じねばならぬほどその行為が道義に反すと考えられる場合にこそClean handの原則は発動すべきであって,さればこそ明治33年の判決も特に「性質トシテ当然醜悪」というような強い言葉を使っているのだと思う。本件の具体的事実をみると,非難せらるべきはむしろ乙男であって,甲女が彼と事実上の夫婦関係に入りたることは通常人の道義感からみて必ずしも不倫とは考えられない。彼女がそのことを法廷に主張するのは決して恥ずべきことであるとも考えられない。大審院はいやしくも乙男に正妻あることを知りながら彼と事実上の夫婦関係を結んだのは公序良俗に反すと主張しているけれども,かくのごときは形式法的な物の見方に堕するものであって,実質的道義的に事実を評価せねばならないClean hand原則の精神に背反するものと評せざるをえない。第708条に関する判例法が同条にいわゆる「不法」を単に形式的に強行法規に違反するをもって足れりとせず,実質的に公序良俗に違反すると考えられる場合に初めて同条の適用を許している精神もまさにここに存するのであって,乙男に正妻があるという事実を形式的にみて,甲女の行為を一概に公序良俗に違反すと評するがごときは絶対に間違っていると思う。
要するに,本原則の適用に関しては,も一度明治33年の大審院判決が特に「性質トシテ当然醜悪」といっているその「醜悪」なる文字に留意すべきであって,さもないと本原則の適用範囲が空漠として広きに失し,かえって法的安全を害するおそれがあると思う。英米衡平法上いわゆる非行(unconscionable conduct)の何たるかについてきわめて詳細なる判例法の存在することなど参考として大いに研究の価値あることをこの際特に附記しておきたい。
なお私は本原則は決して不当利得および不法行為にのみ限らるべきではなくして,その適用はもちろん私法の他の区域にも及ぶべきものと考えている。かつ私は契約法に関し法律違反者みずからが自己の違反行為を主張して法律的救済を求めているのをClean handの原則に違反すとして大審院判決を批評したことがあるが(判例民法大正10年439頁),当該事件に対する批評としてそれが具体的に当を得ているかどうかについては今日多少の疑いを抱いているけれども,理論として本原則がもっと力強く契約法の領域にもその適用を進めてしかるべきであるということを今日もなお信じて疑わないものである。
57 再びClean handの原則について
1
昭和15年7月6日の大審院判決(民集19巻1142頁)が「民法第七百八条ニ示サレタル法ノ精神」を不法行為にも類推しうべきことを主張しているのをみた機会において,私はイギリス衡平法におけるClean handの原則と同じものがわが民法上にも一般的に存在すると考え,その適用上注意を要する点につき多少の意見を述べたことがある。
Clean handの原則はみずから法廷において言明するを恥と感ぜねばならないような非行を理由として法律的保護を求めえずとする原則である。例えば賭博に負けて金をとられた男が賭博は民法第90条に反する無効の契約なることを理由としてその金の返還を請求している場合に,民法第708条は不法原因給付としてその請求を認めざる旨を規定している。これがClean handの原則である。しかし具体的事件にこの原則を適用すべきや否やを決するためには,きわめて慎重なる考慮を要するのであって,一面においては当該の非行が通常人としてそれを法廷に開陳することを大いに恥と感ぜねばならぬほど道義に反するや否やを考えねばならぬと同時に,他面においては当事者相互間の衡平関係をも考慮に入れねばならない。例えば前掲昭和15年7月6日判決の事案についても,大審院はおよそ相手の男が有婦なることを知りながら,それと事実上の夫婦関係に入ることは「公序良俗ニ反スル行為」なりとし,かかる非行を理由として法律的保護を求めることを許すべきでないと主張しているけれども,私の考えるところでは,まず第1に事案の具体的性質にかんがみ,問題の非行がそれを理由として法律的保護を求めることがいかにも道義に反すると考えられるほど不都合なものであるかどうかを考えねばならない。第2にはまた当該の非行に関係したる当事者双方の具体的立場を考慮し,同じく非行に関係した者のうちその一方を保護するがために他方が不当に損害をこうむるようなことがないかどうかを衡平の見地から考えねばならない。しかるに前掲の判決はこれらの点を十分具体的に考えずに,ただ相手の男が有婦なることを知りつつこれと事実上夫婦関係に入ったということを抽象的に考えて「公序良俗ニ反スル行為」なりといっているが,かくのごときは明らかにClean hand原則の適用を誤ったものと私は考える。
2
最近大審院は,甲男が事業に失敗した結果,債務整理の解決をみるに至るまで,一時妻乙と合意して,事実離婚の意思なきにかかわらず,協議離婚の届出をなしたところ,その後甲乙が事実上円満に夫婦関係をつづけている間に,甲が丙女と通じてついに婚姻届を出したので,乙女から右協議離婚の無効なることを理由として同居を請求した事件につき,次のごとき理由をもって原告敗訴の判決を与えている。
「凡ソ夫婦ガ協議離婚ノ届出ヲ為シ戸籍ノ原本ニ之ヲ記載セシムルモ,倶ニ真実離婚ノ意思ナク其ノ離婚無効ニシテ届出虚偽ナルトキハ両者ニ刑法上ノ犯罪成立スルノミナラズ,其ノ一方ガ更ニ第三者ト婚姻スルトキハ重婚罪成立シ,其ノ第三者ハ善意ナル場合ト雖民法第七百八十条(現行七四四条)ニ依リテ其ノ婚姻ヲ取消サルル等重大ナル結果ヲ生ズベキモノナルコトヲ思ヘバ,夫婦ガ協議離婚ノ届出ヲ為シタル場合ニ真ニ法律上ノ夫婦関係解消ノ意思ナクシテ虚偽ノ届出ヲ為シタリト云フガ如キコトハ軽々ニ認定シ得ベキモノニ非ズ。惟フニ離婚ノ届出ヲ為ス夫婦ハ其ノ離婚ガ戸籍ニ記載セラレ爾後一般社会ヨリ法律上夫婦ニ非ザルモノトシテ遇セラルベキコトヲ知リテ其ノ届出ヲ為スヲ普通トシ,之ニ反スル例外ハ極メテ稀有ナルベキハ実験則上容易ニ想像シ得ル所ナルガ故ニ,事実上夫婦関係ヲ継続スル意思ヲ有シナガラ右ノ届出ヲ為ス場合ニ在リテハ,其ノ届出後ニ於ケル関係ハ之ヲ内縁関係ニ止メ,少クトモ法律上ノ夫婦関係ハ一応之ヲ解消スル意思ニテ,即法律上真ニ離婚ノ意思ニテ右ノ届出ヲ為スモノト認ムベキヲ社会ノ通年トシ,極メテ明確ナル反証アルニ非ザレバ其ノ離婚届ヲ以テ法律上ノ夫婦関係解消ノ意思ナキ虚偽ノ届出ナリト認メ得ザルベキモノトス」云々(昭和16・2・3民1,民集20巻1号70頁以下)。
私はこの判旨に現われている意思解釈理論に賛成しがたいし,また事件の実質をみるとなんとなく第1審および第2審が原告を勝訴せしめているほうに賛成したくなるのであるが,Clean handの原則を思い浮かべながら判旨全体を読むと文字に現われていない裁判所の意図を察知できるように思われるので,以下にそのことを記してみたい。
そもそもみずから戸籍届をなしておきながら,自己の利益のため後からその虚偽なることを主張するようなことを許すのは法律上はなはだおもしろくないことである。ことに虚偽の戸籍届は刑法第157条の犯罪を構成するのであるから,大審院としては原告の側にも相当同情に値する事情もあるようであるが,それよりも虚為の戸籍届をなした非行を寛容してはならぬということを重要と考え,しかも前記昭和15年の判決のように正面から——直接法文に根拠のない——「民法第七百八条ニ示サレタル法ノ精神」すなわちClean handの原則をもちだすことを躊躇して,表面上は意思解釈を技術として間接に戸籍届の虚偽を自己の利益のために主張することを許さない態度を示したのではあるまいか。大審院が「実験則」「社会通念」等を理由として「極メテ明確ナル反証アルニ非ザレバ其ノ離婚届ヲ以テ法律上ノ夫婦関係解消ノ意思ナキ虚偽ノ届出ナリト認メ得ザルベキモノトス」といい,結局事実上不可能に近い反証を要求しているのは,これによって実質的に戸籍届の虚偽を自己の利益のために主張することを禁ずる目的を達せんとしているものだと私は解したい。すなわち大審院は表面上Clean handの原則を主張する代りに,事実認定の方面から間接にその目的を達せんとしているので,そう考えるによって初めてこの判決の真面目を諒解しうるように思うのであるが,大審院の真意ははたしてどうであったのであろうか。
58 不法行為法の再編成
1
学者の研究および判例によってわれわれに与えられているわが国の不法行為法は,英米法のそれなどにくらべると,いちじるしく具体性を欠いている。学説および判例を通してわれわれは幾多の抽象的な原理を知ることができる。けれども具体的の事例について,いったいわれわれはいかなる場合に損害賠償を請求しうべきか,いかほどの賠償を請求しうべきか,またいかなる場合には賠償責任を負わねばならぬか等について,精確な解答を得ることはきわめて困難である。換言すれば,学説および判例によって構成されているわが国現行の不法行為ははなはだしく法的安全の要求に背馳しているのであって,この欠陥を補正することはわれわれに課せられた重要な仕事であると思う。
なるほど学説および判例によっていろいろ重要な原理が明らかにされ,また新しい原理が確立された。これによって明治の末頃,民法第709条をドイツ民法第823条第1項とほとんど同一趣旨の規定なりと誤解し,その結果不法行為の成立しうべき範囲をきわめてせまく考えていた時代にくらべると,現在の不法行為法はいちじるしい進歩を遂げている。
しかしこの間の進歩は主としてその以前の窮屈な概念法学的ドグマから脱却せんとする方向において行われた。一例をひくと,民法第709条にいわゆる「権利」は従来なんとなく絶対権に限るというふうにせまく解されていたのであるが,大正3年私が「第三者ノ債権侵害ハ不法行為トナルカ」(法曹記事14巻3号・5号)において,不可侵性は権利のすべてに共通する性質であるとの理論のもとに相対権・絶対権の区別を否定し,第三者の債権侵害もまた不法行為となりうべきゆえんを主張した頃から以後,大正4年3月10日(刑録21輯279頁以下)および3月20日(民録21輯395頁以下)に大審院が相次いでほぼ同趣旨の判決を与えたのを第1歩として,「権利」の意義がだんだんとゆるやかに解釈されるようになり,ついには大正14年11月28日の大審院判決(民集4巻670頁以下)をもって不法行為の対象たる権利は「或ハ夫ノ所有権地上権無体財産権名誉権等所謂一ノ具体的権利ナルコトアルベク,或ハ此ト同一程度ノ厳密ナル意味ニ於テハ未ダ目スルニ権利ヲ以テスベカラザルモ而モ法律上保護セラルル一ノ利益ナルコトアルベク,否詳ク云ハバ吾人ノ法律観念上其ノ侵害ニ対シ不法行為ニ基ク救済ヲ与フルコトヲ必要トスト思惟スル一ノ利益ナルコトアルベシ」との理由のもとに「法律違反ノ行為」によって「老舗」を「他ニ売却スルコトヲ不能ナラシメ其ノ得ベカリシ利益ヲ喪失」せしめる場合につき不法行為の成立が認められた前後から,いわゆる「権利」の何たるかを問題とせずに,「権利侵害」とは違法に他人の権利を害することであると考える見解が漸次に有力となって今日に及び,その結果不法行為の成立すべき場合は以前にくらべていちじるしく拡大せらるるに至ったのである。
この一例でわかるように,今やわが国の不法行為法は,漸次に概念法学の影響を脱して,きわめて包容的な内容をもつに至っているのであるが,同時に他の一面において具体的事例について不法行為の成否如何,請求しうべき賠償額如何等に対する解答を判例学説に求めると,実際上案外困難を感ずるのが現状である。概念法学的な形式的拘束を脱して,不法行為の成否を決する規準,賠償額決定の規準等はいちじるしく合理化されたけれども,それらはおおむね抽象的原理から成り立っているため,具体的事例に対してただちに具体的判定を与えることに適せず,法的安全の見地よりすると,はなはだ不満足な状態におちいっているのである。
2
学者は判例研究によっていろいろと不法行為に関する判例法を探求しているけれども,その研究態度はだいたいにおいて不法行為法の体系編成を今までのままにしておきながら,ただ判例を列挙的に蒐集分類して,わずかに人々の具体的事件に対して的確な具体的解答を求める法的安全の要求に答えんとしているにすぎない有様である。
この欠点を救うためには,まず第1に根本的に原理の編成替えを行う必要があると思う。現在のように不法行為成立の一般的要件として機械的に権利侵害・過失・因果関係・損害等の諸要素を列挙しているにすぎない有様では,これらの諸要素それぞれについていかにそれを支配する原理の更新を企てようとも,またいかにそれらに関する数多くの判例を蒐集列挙しようとも,かくして得られるものは依然として具体的事件に対する具体的解答を与えるには縁遠い抽象的原理にすぎないか,もしくは理論的発展に適しない事実の集積にすぎないものとなりおわるように思われる。私の信ずるところでは,ぜひとも不法行為制度の根本精神を十分に考えなおして,これを支配する原理の編成替えを行う必要がある。それがためには不法行為構成要件として従来考えられている各種の要素の本質に対して根本的の検討を加えて,それらが不法行為構成要件の全体系上に占むべき地位を考えなおす必要がある。さもないと判例をいかに蒐集研究してみても,結局得られるものは理論的発展性を欠く事実の集積にすぎないものとなると思う。
例えば従来学者はしきりに,一面,無過失賠償債任の必要を説くと同時に,他面,判例中過失責任の名のもとに実は無過失責任を認めている事例少なからざるを指摘し,その際裁判所が利用している法律技術に興味をもったり批判を加えたりしているけれども,現行民法のもとにおいて実際上必要なる場合に無過失責任を認めうべき理論的根拠を論証し,かつこれを認むべき場合・条件等を理論的に論定するがためには,そもそも初めにさかのぼって現行法上「過失」がいかなる意味において不法行為の構成要件中に加えられているかを理論的に検討する必要がある。
次に必要なることは不法行為を一般的概念としてのみ考えずに,不法行為のうちに各種の範疇あることに着眼し,その種類を分別すること,なお刑法において各種の犯罪を区別し,これによって一面,不法行為の構成要件に関して総論的研究をなすと同時に,他面,各種の不法行為について一一それに特別な構成要件を考究することである。
権利侵害・過失・因果関係・損害等が不法行為の一般構成要件であるといっても,各種の不法行為を仔細に分類してみると,それら各種の要素が必ずしもすべての不法行為につき常に同等の比重をもって参加しておらず,ある種の不法行為については甲要素重くして乙要素軽く,また反対にある種の不法行為については乙要素重くして甲要素軽きがごとき事例はいくらでも見出しうる。
現に民法みずからも,監督者の責任,使用者の責任,土地・工作物・竹木所有者占有者の責任,動物占有者の責任等に関して特別の構成要件を規定し,これらの場合に成立する不法行為を特別のものとして規定している。私はこの例にならって,従来一般に第709条の適用を受くるものとして概括的に取り扱われている不法行為を適当なる標準によって分類し,かくして分類された各種の不法行為について,それぞれその構成要件如何を特殊的に考えてみると,従来ただ拡がる方面にのみ推し進んで,ややともすると法的安全の要求と相容れない不法行為法発達の傾向に向かって,1つの合理的な矯正を加え,これにより今後の不法行為法の発展に一新生面を開きうるように考える。
現在ではかくのごとく各種の不法行為を分類せずに,不法行為を第709条の規定する構成要件によって成立する1種類のものと考えている。実際の事例について,各種の構成要素が,いちじるしく比重を異にして現われているのをみても,それを理論的にとらえることができず,したがって理解しえない有様であるから,せっかく綿密な研究を通してもわずかに非科学的な列挙的記述を得られるだけであって,その結果不法行為問題の解決はすべて裁判所の主観と熟練とに任されているがごとき——法的安全の見地からみると——はなはだ好ましからざる現状が生まれているのだと私は考えている。
以下右2つの点をも少し詳細に説明して論旨の明確を期したいと思う。
3
以上で明らかなように,わが国現行の不法行為法に関して,今日われわれが最も注意せねばならないのは,判例学説を通してだんだんに作り上げられたその伸縮性と法的安全の要求とをいかに調節すべきかの問題である。わが国の不法行為法は今では判例学説の力によって概念法学的の窮屈さからおいおいに脱却して十分実際の必要に応じうるまでの伸縮性を備えるに至っている。しかしその結果,必然その反面において法的安全の立場からみるとなんとなく頼りなく思われるほど安全要素の不足が痛感される状況にある。この伸縮性と安全要求とをいかに調整すべきか,これがわが国不法行為法今後の発展のためわれわれに課せられている最大の問題であると私は思う。
しからばこの問題を解決するについて,われわれの考えねばならない事柄は何であるか。いろいろあると思うが,何よりもまず第1には不法行為の構成要件に関する研究を深めることによって,いかなる場合に不法行為が成立すべきかを判断する標準に関する原理の内容を具体化し多面化し豊富ならしむることであり,その第2は不法行為の効果に関する研究をいっそう緻密ならしむるによって,いかなる場合にいかなる賠償を要求しうべきかを判断する標準をいっそう具体化することである。
4
構成要件の問題に関して,私が考えている再編成上の考察は,刑法が各種の犯罪についてそれぞれ特殊の構成要件を規定するによって法的安全の要求にこたえていると同じように,各種の不法行為を適当に分類してそのおのおのにつきそれに適応する構成要件を特殊的に組み立てることである。
判例研究がわれわれに教えるところによると,不法行為各種の構成要件は個々の不法行為について必ずしも同一でない,例えば同じく「権利侵害」という言葉で言い表わされているものが,各種の不法行為について必ずしも同一の内容をもっていない。また要求せらるる「過失」の程度のごときも不法行為の種類によって非常に違っていることが見出される。しかもそれらの差異は個々の事件について特殊的に見出されるのではなくして,不法行為の種類に応じて一定の差異が現われているように思われる。この判例の教えるところを規準として各種の不法行為を分類し,そのおのおのについてその構成要件如何を特殊的に考究すれば,これによって一面伸縮性の長所も利用しうるし,他面同時に法的安全の要求を充たしうるよう,構成要件に関して新規な組み立てを案出しうると思う。
理論的に考えても,民法第709条以下の規定する構成要件の各部分たる権利侵害・損害・違法性・過失等の諸要素はそれぞれ互いに独立したものではない。教科書における理論的記述においては各要素がおのおの離れ離れに考えられ説明されているのが普通であるが,実をいうと各要素は互いに有機的に関係をもって結局統一体としての構成要件を組成すべき使命を有するものである。したがって例えば,甲なる不法行為の構成要件としてはAなる要素が最も重く,Bはむしろ軽きに反し,乙不法行為については反対にBが最も重い要素をなしているようなことが理論的にはもちろんありうるのであって,ABCD等各種要素の構成要件としての価値は各種の不法行為について均一的ではなく,不法行為の種類によってその価値にそれぞれ差異のあることがむしろ当然なのである。したがって各種の不法行為を適当に分類し,そのそれぞれについて構成要件のことを特別に考えることは理論的にも単に可能であるばかりでなく,むしろ必要であるということができる。
5
わが民法の規定する不法行為法は個人賠償主義を根本の原則としている。すなわち被害者の救済を常に必ずなにびとかある個人の個人的責任とする考え方をとっているのであって,例えば刑事補償法が規定しているような社会全体の協力によって被害者に社会的救済を与えるというような考え方をとっていないのである。したがって被害者救済の必要がいかに大きくとも,同時に責任を負わされる人の立場をも考慮することが絶対に必要であって,例えば後者について免責的の事由きわめて顕著なるものがあれば,前者救済の必要がいかに大きくとも結局救済を与ええないのが民法の立前であって,構成要件に関する民法の諸規定は畢竟この両者の要求を調節する規準を定立しているものにほかならないのである。
この規準に関する民法の考え方を概説すると,まず一方被害者については彼の被害が法律上救済を与えるに値するや否やを決定するために,彼の被害が「権利侵害」による「損害」なりや否やを判断すべきことを命じていると同時に,他方責任を負わしめられる者の側については,まず第1に当該の損害を賠償することを彼の責任に帰せしめることを相当と考えうる程度に,彼は当該の被害事実について縁のある人間であるかどうか——すなわち「因果関係」の存否——を考えよと命じ,第2に一応縁のある人間であるとしても「故意過失」がないとか「不法行為能力」がないとか主観的にみてどうも責任を負わせるわけにゆかないというような事情がありはしないかどうかを考えよと命じ,さらに第3に一般的社会見解上道義的にみて彼が責任を負わしめらるべき立場に立っているかどうか——すなわち「違法性」の問題——を考えよと命じているのである。
そうしてこれを総合的に考えると,一方において被害者が法律上救済に値するだけの立場に立っているかどうかを考えると同時に,他方加害者の側になんらかの免責事由がありはしないかどうかを考えしめるために,各種の構成要件要素を規定しているが,結局民法の考えていることはこれらの諸要素の総合的考慮によって被害者および責任者双方の立場を調節しようとしているのである。したがって構成要件の総合的考究によって,その調節原理の統一的基本がどこにあるかを究明することができれば,それによって個々の場合につき不法行為責任の成立を認むべきや否やを判定する総合的規準はおのずから見出されるわけであって,そうなれば構成要件の各要素は不法行為のすべてについて常に均一的の価値をもつものではなくして,甲種の不法行為についてはA要素重くしてB要素軽く,乙種の不法行為についてはABの要素が非常に重いためそれだけでも民法の規定する上記の総合的規準に達していると思われる場合にはC要素を全く無視して不法行為の成立を認めてもなんら民法の精神に反せざるのみならず,かえってそうすることが民法の精神に適合するゆえんであるというようなことも考えられるようになるのである。
この間の理合は,現在でも「権利侵害」とは要するに違法なる加害にほかならぬといっている判例学説上の通説が部分的にはすでにこれを認めているわけであるから,私はこの考え方をさらに一歩進めて不法行為構成要件の各要素のすべてを総合的に考え,これによって不法行為の種類により個々の要素相互の間に差等のありうべき理をいっそう明らかにする必要があると考えるしだいである。
6
不法行為の構成要件に関する民法の規定を解釈するにあたっては,従来,通説がなしているように,個々の構成要件をひきはなして個別的に考えることなく,法定の構成要件全体を総合的に考察して責任の有無を決する態度をとらねばならぬこと上述のとおりであるが,この理はさらに不法行為の効果たる損害賠償額の決定にもこれを押しひろめて適用する必要がある。
現在通説は不法行為と相当因果関係に立つ損害が賠償せらるべき損害額であると説いている。さらに具体的にいえば債務不履行に関する第416条の類推によって賠償額を定むべきであると考えている。すなわち損害賠償額は因果関係の考慮によって客観的に定まるものであって,その他の不法行為構成諸要素は賠償額の決定には全く無関係であり,したがって例えば,殺人が故意によるか過失によるかのごときは賠償額の決定に対しては全く無関係な事柄であると一般に考えられており,また例えば加害行為の違法性すなわち一般社会見解上道義的に非難に値する程度の大小のごときも賠償額の決定には無関係の事柄であると考えられており,なおまた例えば,被害者・責任者それぞれの貧富如何のごときも賠償額決定には全く関係なき事柄であるように説かれているが,裁判の実際において不法行為は現在はたしてかくのごとくに運用されているであろうか。私にはどうしてもそう考えることができないのである。実際には学者が全く無関係だと考えている各種の要素を総合的に考慮に入れて,どれだけの賠償をなさしめれば被害者の救済としても十分であり,責任者に対する制裁としても一面十分であると同時に気の毒でもないかというようなことを調節的に考えて賠償額が決定されているのであり,またそうなければならないと私は考えるのである。
現に過失相殺に関する民法第722条第2項の規定は被害者・責任者双方の立場を調節的に考慮して賠償額を決定すべきことを規定しているのであって,そこにいわゆる「過失」が主観的意義における過失を意味するのか,それともまた客観的の因果関係を意味するのかというようなことは従来学者の好んで論争するところであり,したがってまた被害者が無能力者である場合に彼の「過失」を斟酌すべきであるとかないとかいうようなこともしきりに学者によって論議されているが,上述した不法行為法の根本義を考えに入れて過失相殺の規定を実質的に考えてみると,民法の意図するところは,要するに被害者・責任者双方の立場を総合的に考慮して賠償額を決定すべしというにあるのだと私は考えている。したがっていわゆる「過失」が主観的意義における過失の意味であるかどうかというようなことを問題にするのがそもそも間違いであって,加害行為・被害事実の実情にかんがみ加害者のみを非難することもできず,被害者側にも悪いところがあれば,それをも考慮に入れて賠償額を決定し,これによって被害者・責任者双方の立場を調節的に考えるというのが,この規定の根本精神であると私は考えるのである。
被害者・責任者それぞれの貧富如何のごときも理論的には全く無用のことのように考えられているけれども,例えば慰藉料請求事件に関して従来裁判所の実際になしきたれるところを考究してみると,被害者・責任者双方の社会的地位・財産状況その他の具体的事情を総合的に考慮して,要するにどれほどの賠償をさせれば責任者に対する制裁としても必要にして十分であり,被害者に対する救済としても十分かつ相当であるかということが問題にされているのであって,この理はひとり慰藉料に関してのみならずひろく賠償額決定のことが問題になるあらゆる場合に適用せらるべきものであり,また実際にはすでにかくのごとき考慮のもとに賠償額が決定されているのだと私は考えるのである。
要するに,裁判の実際では被害者・責任者双方の立場を調節的に考えて賠償額を決定しているにもかかわらず,学者は理論的にこの裁判所が実際になしているところを説明しえず,また説明せんとする意図をももっていないのが現在の実情であって,これでは学者がいかに不法行為に関する判例を研究しても,責任原理の実相を明らかにすることができないと私は考えるのである。要するに過失・違法性その他の諸要素を総合的に考えて責任の有無を決せねばならないと同じように,賠償額を決定するについても被害者・責任者双方の立場を全体的に考えて,どれほどの賠償をなさしめれば,被害者に対する救済としても適当であり,責任者に対する制裁としても適当であるかを考えねばならないというのが私の考えである。
7
賠償額算出の規準方法が具体的に明確にされていないこともわが国不法行為法の大なる欠点である。われわれは法的安全の見地からぜひともこの欠点を補正する必要がある。
不法行為と相当因果関係に立つ損害がすなわち賠償額であるという一般原則はなにびとも認むるところであるが,これを個々の具体的事件にあてはめた場合にいかなる規準方法によってその賠償額を算出すべきであるかに関しては,学者の研究も不足であり,判例法としてもなんら確立されたものがない。現に判例がなしつつあるように第416条を類推するにしても規準の不明確さは少しも補正されない。私の考えではここでも不法行為の種類を分けて,それぞれの種類につき賠償額を算出する方法を明確にする必要があるのだと思う。
現在殺人の不法行為については,被害者の推定生残年齢と推定収入額とを基礎として一定の方式により賠償額を算出すべきであるという判例がほぼ確立しているが,こういうふうにその他各種の不法行為についても,それぞれに適した算出方法を考案せねばならない。
商品売買の債務不履行に関しては明治38年11月28日の判決(民録11輯1607頁)以降多数の大審院判決があって,それらに対してはわれわれもしばしば批判を加えたことがあるが,そのうち例えば大正10年3月30日判決(民録27輯603頁)に対する評釈として私は「(イ)被害者にして若し実際転売に依って利益を得たるなるべしと推測するに足るべき何等か具体的の事実あるに於ては其利益を損害中に加算すべきである。(ロ)反之かかる事実なきに於ては,(1)被害物件が転売の容易な物品であるかどうか,(2)被害者が商人であるかどうか等其他転売の機会の有無に関するプロバビリチーを測算すべき具体的根拠を審査したる上転売したるならんとのプロバビリチー多き場合には被害当時より判決当時に至る間の平均価格を損害として賠償せしむべきだと思う」(判例民法大正10年度136頁)といい,また昭和2年7月7日判決(民集6巻465頁)に対する評釈中に「本判決は賠償額の決定に関して成るべく具体的標準を示さんとしている大審院近来の傾向に合致するものであって,嘗て大審院が漠然たる抽象的標準により自由裁量的に賠償額を決定していた時代に比すれば非常なる進歩を示しているものと言うことが出来る,乍併同時に賠償額の決定は如何なる範囲の賠償を与うるを妥当とすべきかの裁量問題と密接なる関係を有するものであって,一面科学的且具体的なる標準によって,損害額を精密に計算するの努力を必要とすると同時に,『信義誠実の原則』の適用によって適当の調節を加うるの必要あることを忘れ得ない。嘗て大審院が抽象的標準によって漠然と賠償額を決定していた時代には此ニの働きは混淆せられつつも尚無意識的に旨く行われていた,之に反し今日の如く具体的標準によって損害額を精密に決定せんとする努力をするようになると,動ともすると衡平原則による調節が忘れられ勝ちになる虞がある」(判例民事法昭和2年度360頁)と述べているような考え方は不法行為にももちろん適用せらるべきである。同じく動産所有権侵害の不法行為にしても動産の種類如何その他具体的の各種事情を精細に考慮に入れて賠償額を決定せねばならない。
学者は判例研究をしていながら,とかく一般的理論をとらえることのみ専念しがちであって,多数判例を具体的に研究してその間に不法行為の種類によっておのずから賠償額決定方法に関しそれぞれ特殊の考え方をとらねばならないということを今なお十分に認識していない。賠償額決定に関して法的安全がはなはだ欠けている現状はこの学者の態度にもよるところが多いのだと私は考えている。
59 不法行為と「法なければ罪なし」の原則
「法なければ罪なし」(nullum crimen sine lege)の原則に類似した原則が,不法行為についても存在するという考えが,なんとなく一般民法学者の頭を支配しているように想像される。
この問題に関してドイツの刑法学者リストがその名著『不法行為論』(Franz von Liszt, Die Dejiktsobligationen im System des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 1898)の中で述べているところを紹介すると同時に,私の考えるところを多少書き添えておきたい。
不法行為を比較法的に研究した人は誰でも知っているように,ローマ法では各種の不法行為が別別に規定されている,そのそれぞれについて特殊の構成要件が精細に規定されている,したがって不法行為のすべてに通ずる統一概念が現われていない。これに反してプロイセン普通法やナポレオン法典は不法行為を統一的に規定している。そしてドイツ民法はこの中間の立場をとって,まず初めに外形上わが第709条に相当する第823条第1項の規定を置くと同時に,別に特殊の不法行為を規定している。草案理由書はこの立場をとった理由を説明して,BGBはフランス民法のように「漠然たる原則」を置くをもって満足しない,「賠償義務の前提要件をいっそう精密に限定し,これによって裁判官の判定に対し確固たる法的基礎を与えんとするものである」と記している。
しかるにリストは,かかる規定をもつドイツ民法のもとでも不法行為の統一概念を求めうべきでありまた求むべきであるという。そうしてその理を説くがため,まず初めにnullum crimen sine legeの原則が刑法にのみ限らるべきものであって,不法行為法に適用なきゆえんを力説している。
彼はいう,刑法では一方において犯罪の一般的構成要件を規定すると同時に,特殊の刑事政策的考慮から各種の犯罪を区別してそのそれぞれにつき特殊の構成要件を精細に規定している。そうしてかくのごとき特殊の構成要件に直接該当する行為なきかぎり絶対に犯罪の成立をきたすことなしとするによって,国権の専壇から人民の自由を守り,刑法をして犯人のマグナ・カルタたらしめることを意図しているのである。これに反し民事においては個人と個人とが対立しているだけであるから,裁判官に体化された国権が対立する個人のいずれかを専壇的に優遇するおそれはない。したがってここではnullum crimen sine lege的の原則は全くその必要なく,個々の不法行為を区別してそのそれぞれにつき特殊の構成要件を精細に規定せんよりは,むしろ不法行為の統一概念を求めてその一般的構成要件を明らかにすることが望ましい。ローマ法の列挙主義は単なる歴史的発展の産物にすぎずして,模倣に値すべき合理的根拠をもたない。理由書はフランス民法の原則が「漠然」としているといっているけれども,ドイツ民法の第823条第1項がすでに同じく漠然としているではないか。しかも刑法の経験を利用しさえすればかかる統一的不法行為概念をもって十分事は足りるし,裁判にとってもよい結果をもたらすことができる。第823条第2項および第826条の諸規定のごときはむしろ削除してしかるべきものであろう云々。
リストはこういう考えから,不法行為の統一的概念を求めてこれを「法的に保護せられたる他人の利益」(fremde rechtlich geschützte Interessen)の「有責かつ違法なる侵害」(jede schuldhafte, rechtswidrige Verletzung)と定義している。そうしてこの概念を組み立てている個々の構成要件に刑法学の知識を利用して精密なる検討を加え,これを基礎として不法行為に関する諸規定を体系的に理解するによって,不法行為制度を一貫した原理によって貫かれた統一的かつ合理的のものたらしめようとするのがこの意図であったように思われる。
これは——最もよき意味における——概念法学的企てである。十分に組織立てられていない不法行為に関する諸規定に科学的検討を加えるによってまず分析を行い,これによって得られた原理と概念とを材料として理論的に構想せられたる新しい組織を組み立てることによってわれわれは法文文字の束縛から解放されて事物の実体を合理的に考察することができる,これが概念法学のおよそ解釈法学に寄与した最大の功績であることは周知の事実であるが,リストが本書において企てているところはまさにこの方法による不法行為法の再編成にほかならないのであって,この限りにおいてこの企てはたしかに成功しており,その不法行為法学の発達に貢献したところはきわめて大きいと私は思う。
しかし概念法学の方法としての価値には一定の限度がある。概念法学的方法によって達成しうる事柄には限りがある。だから本書においても著者は個々の構成要件を説くに精緻である割合に,これらの構成要件を有機的に組み合わせて不法行為制度を全体としてもっといきいきと活かしてゆこうとする理想的の態度を示していない。これは刑法学者としてのリストを知る人の眼からみると,はなはだ物足りなく思われる点であるが,これはおそらく氏がその専門外である民法学の分野に立ち入るにあたり,当時そこで一般に行われている「方法」を,まず初めに十分に検討することなしに,そのまま襲用したために生じた欠陥であると私は思う。
いったい不法行為の統一概念を求むるためには,最初にまず不法行為制度の文化的使命を実質的に考察してみずからその全体を合理的に構想し,その上でその全体をとらえるに足るべき統一概念をみずから案出する態度をとるべきであるにもかかわらず,リストがこの際とった態度ははなはだ独断的であって,みずから批判的に統一概念を求めると称しつつ,実は不知不識のうちに在来の諸法典に現われている不法行為概念にとらわれて独断におちいっているのである。
氏が不法行為制度の使命なりとしてあげているものは第1に「被害者の権利範囲内に生じたる障害を除去復旧すること」(Ausgleichung der in der Rechtssphäre des Verletzten eingetretenen Störung)であり,第2には「不正の鎮圧によって法秩序を守ること」(Schutz der Rechtsordnung durch die Bekämpfung des Unrechts)であって,特に注目すべきはこの第2の使命をことさらに重視していることである。民事裁判としての損害賠償にもこの種の作用あることはもとよりいうをまたないが,これを特に重視するときは結局過失主義の不法行為観を脱却することができず,また適法行為による「不法行為」というようなことはとうてい初めから考えることもできないようなことになるのは当然であって,さればこそ「不法行為とは法的に保護せられたる他人の利益の有責かつ違法なる侵害」であるというような定義が独断的に生まれるのであり,ひいては動物の持主に課せられた無過失責任(833条)を不法行為の範疇から追い出さねばならぬようなことになるのである。
われわれの考えをもってすれば,この種の事例に当面した場合にはむしろ何故にこの場合に限って無過失責任が規定されているかの理由を実質的に考慮し,これによって例外を例外として合理化しながら,むしろそれに発展の途を開き与えると同時に,それをも包容しうべき統一概念を求めてこそ初めて学的に正しい結果に到達しうるのだと思う。しかるに,リストはみずから抱懐する伝統的の過失主義不法行為観に出発して損害賠償の不正鎮圧作用を不当に重要視し,これがため,結局,きわめて偏狭な統一概念に到達して,例外を例外として活かすこともできずにいる。かくしてnullum crimen sine legeの原則を否定して実質的なる不法行為の統一概念を求め,これによって不法行為の再編成を企てたはずのリストが,新たに概念法学的の拘束におちいって再び不法行為法を停頓せしめる素因をここに作っているのである。
わが国現在の不法行為法が社会現実の要求にそわず,しかも学者よくこの局面を打開するの道を見出しえざるがごとき状態におちいっているのも,畢竟上述リストにみるがごとき概念法学的独断に災いされているのである。概念法学的に再編成された不法行為法にさらに科学的な厳密なる批判を加えて新たな見地からその再編成を企てることこそ現在われわれに課せられている重要な学的責務であると私は思う。
60 無過失賠償責任と責任分散制度
1
不法行為制度は加害者に制裁を加えるよりはむしろ,被害者に救済を与えることを主たる目的とするものである。ところが現在の不法行為制度においては,被害者の救済を加害者個人の責任としているため,いかに被害者救済の必要があるとしても,同時に加害者の立場をも考慮に加えざるをえない。その結果現在では過失主義を不法行為上の原則とし,これによって被害者救済の必要と加害者の立場を考慮することから生ずる要求との調和をはかることとしているが,現在社会の実情は過失主義のみをもって一貫するを許さず,加害者の過失の有無にかかわらず被害者に救済を与えねばならぬと考えられる場合が数多く発生する。
加害者対被害者の個人的関係によって事を解決せんとする現在の不法行為制度によると,この種の場合にはある程度まで加害者の立場を無視して加害者に賠償責任を課するのほか解決方法がないわけであるが,加害者の立場からいうと,この種の解決方法ははなはだ迷惑であって,必然他に適当な逃げ道を作ることが要求されるに至るのである。
この逃げ道として考えられる方法はほぼ2つである。その1は加害者の責任を責任保険的方法によって多数加害者全体の間に分散する方法であって,そのうちにさらに加害者相互間に直接相互保険的制度を作る方法と加害者をして強制的に営利的責任保険に加入せしめる方法とを分けて考えることができる。現行の労働者災害扶助責任保険法(労働者災害補償保険法)は前者の例であり,現在諸外国において行われている自動車運転者に責任保険加入を強制する制度は後者の例である。
その2は被害者救済に要する費用を生産費の一部として消費者その他公衆の間に分散転嫁する方法であって,例えば鉱害賠償のごときはこの方法によってのみ解決することができる。鉱業は必然に他人に一定の損害を与える,さらばといって鉱業を禁ずるわけにはゆかない。鉱業を許すことによって得られる利益が大きいから,その結果必然他人に多少の損害を加えることがあるとしても,その損害を賠償することを条件として鉱業を行うこと,したがって他人に損害を加えることを許さなければならない。かくして鉱業権者に無過失賠償責任を負担せしめれば,彼らはその負担に要する費用を生産費のうちに加えて,おのずからこれを消費者の間に分散転嫁することができるわけである。
被害者対加害者の個人的問題としてのみ事を考えると,無過失賠償制度には実施上多くの困難が伴うけれども,保険その他の方法によって責任を分散することを考えさえすれば,その種の困難を解決することは決して不可能ではない。要するに,不法行為法を社会化し,個人的責任の制度の代りに,社会的責任分散の制度を設けることが問題を解決する唯一の方策である。
無過失賠償責任の問題を解決するためにも,今ではすでにその責任に根拠づけをする理論的の仕事よりは,むしろ責任分散の技術を考案して無過失賠償制度の実施を可能ならしむべき条件を作ることのほうが大切であるように考えられる。例えば自動車その他交通機関より生ずる損害を救済するため無過失賠償制度を作る必要は現在非常に大きいのであるが,この制度を実施するためにぜひとも同時に作る必要があるのは責任分散の制度であることを忘れてはならない。
* 本文に記述された鉱害の点につき,現行鉱業法第109条以下にある程度の無過失的責任と責任分散制度を認めるに至った。しかし本項の記述はなお自動車・鉄道事故その他多くの近代企業責任にそのまま適用せらるべき性質をもっている(戒能)。
61 不法行為としての殺人に関する梅博士の所説
1
不法行為としての殺人の法律的効果に関しては研究を要すべきことが非常に多いが,ここにはそのうち殺人の結果殺された人本人についてまず生命権侵害を原因とする損害賠償請求権が発生した後,これが相続によって相続人に移転すると考える現在学説判例を通じて通説をなしている考え方に対して私が抱いている疑いの一端を述べる。
現在の通説によると,民法第711条の規定する父母・配偶者および子の慰藉料請求権のほかに,殺された人本人について生命権侵害による賠償請求権が発生し,しかる後これが相続人に移転するものと考えられている。ところが生命権侵害の瞬間には殺された人本人の人格も消滅せざるをえないから,生命権侵害の結果,賠償請求権が発生するとしても,その発生する瞬間にはすでにその帰属すべき人格が存在しないわけで,賠償請求権が殺された人本人について発生することは理論上不可能ではないかという疑いが起こる。そうして通説を奉ずる諸学者および判決がこの理論的困難を切り抜けるために各種の技巧的説明を試みていることは周知の事実である。しかし私の考えでは,だいたいそういうむずかしい技功を用いなければ説明できないような結果を認めようとしていることそれ自体に間違いがあるのではあるまいか。元来,民法が認めようとしなかったことを解釈上むりに認めようとすればこそ,むりな技巧的説明が必要になるのではあるまいか,という疑いを起こさざるをえないのである。
2
ひるがえって民法起草者の1人である梅博士のこの点に関する所説をたずねると,『民法要義』第711条の解説として「人ハ自己ノ生命ニ付キ権利ヲ有スルハ固ヨリナリト雖モ,他人ノ故意又ハ過失ニ因リ其生命ヲ殞シタルトキハ其者ハ死亡セルヲ以テ敢テ加害者ニ対シテ損害ヲ求ムルコト能ハズ,而モ相続人ハ被相続人ノ生命ニ付キ権利ヲ有スル者ニ非ザルガ故ニ死亡者ニ代ハリテ損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得ズ,故ニ此場合ニ於テハ一切賠償ノ責ヲ負ハザルガ如シ,然リト雖モ被害者ノ死亡ハ往々ニシテ父母,配偶者,子等ニ対シ有形又ハ無形ノ損害ヲ加フルコトアリ,例ヘバ是等ノ者ガ死亡者ヨリ扶養ヲ受ケシ場合ニ於テハ其死亡者ニ因リテ扶養ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リ財産上莫大ノ損害ヲ被ムルコトアリ,此場合ニ於テ加害者ニ対シ其損害ヲ賠償セシムルコトヲ得ルハ殆ド言フヲ竢タザル所ナリ,唯父母,配偶者及ビ子ハ此ノ如キ財産上ノ損害ヲ受クルコトナキモ猶ホ加害者ニ対シ損害賠償ヲ請求スルコトヲ得ズンバアルベカラズ,何トナレバ是等ノ者ハ被害者ノ死亡ニ因リ大ニ悲哀ニ沈ムベキヲ以テ其悲哀ヨリ生ズル損害モ亦加害者之ヲ賠償セザルコトヲ得ズ」云々なる記述のあるのを見出す。
これによると,まず第1に殺された人本人は生命権侵害を原因として損害賠償請求権を取得しない。その代り殺害によって「父母,配偶者,子等」が直接こうむった「有形又ハ無形ノ損害」の賠償はこれを請求しうる。「例ヘバ」これらの者が「死亡者ヨリ扶養ヲ受ケシ場合ニ於テハ其死亡ニ因リテ扶養ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リ財産上莫大ノ損害ヲ被ムルコト」があるから加害者に対してその賠償を請求しうる。なおそのほか「父母,配偶者及ビ子」は慰藉金として無形の損害の賠償を請求しうるというのであるが,現在通説は何故にこの所説をすなおに受け入れることができないのであろうか。
通説は,まず第1に生命それ自体を有価物と考え,したがって生命権侵害の結果として生命の換価額の賠償を請求する権利が発生すべきであると考えているのである。第2には,また第711条によって賠償を受けうるのは「被害者ノ父母,配偶者及ビ子」に限るから,被害者に父母も配偶者もまた子もない場合には,なにびとも——例えば父母・配偶者・子以外の相続人があっても——損害賠償を請求しえないことになって,結果が不都合であると考えているのである。
しかしよく考えてみると,生命を有価物と考えてその換価額の賠償請求を認めようとする考え方がはたしてそれほど当然にしてまた健全な考え方であろうか。それのみではない,この考え方のために上記のごときくだらない説明技巧に腐心したり,その他生命の評価方法に苦心するがごとき,どうもあまり賢明な考え方ではないように思われてならないのである。
なおまた梅博士の説明によると,第711条が積極的に規定しているのは「被害者ノ父母,配偶者及ビ子」の慰藉料請求権であって,「父母,配偶者,子等」が殺人のためにこうむった「有形」の損害すなわち財産的損害の賠償は別に考えられる,扶養喪失による損害はその一例——「例ヘバ」の文字に注意せよ——にほかならないのであって,そのほか殺人「ニ因リテ生ジタル損害」の賠償はすべて直接第709条によってこれを請求しうると考えられているらしいのであるが,考えてみると,殺人を原因とする損害賠償の内容はこれで十分なのではあるまいか。法文の用語をみても,例えばドイツ民法第823条第1項は権利を侵害された人と,よって賠償請求権を取得する人とを同一なりと解すべき立言をしている——“dem anderen” ——に反し,わが第709条によると権利を侵害された人それ自身が賠償請求権者であるとは書かれていない。例えば殺人「ニ因リテ生ジタル損害」——殺人と相当因果関係に立つ損害——は直接他人について生じたものでもこれを請求しうるとの解釈を許すべき根拠は十分に存在するのである。
3
上述の考え方によると,まず第1に殺された人によって従来扶養されていた人々は扶養喪失による損害の賠償を請求しうる。民法上の扶養権利者のみならず,すべて事実上扶養を受けていた人々は——「被害者ノ父母,配偶者及ビ子」でなくとも——賠償請求をなしうべき理を認めうるようにも考えられる。
「父母,配偶者及ビ子」以外の相続人について賠償請求権を認めうるはもちろん,内縁の妻にも賠償請求権を認めうべき理論的根拠が与えられる。
第2に,右のほか殺人と相当因果関係に立つ損害はすべて被害者においてこれを請求しうる。例えば治療費・葬式費用その他殺人なかりせば生ぜざるべかりし損害はすべてその損害を受けた者から直接加害者に対して請求しうる。
かくのごとくに考えれば,従来論議の対象になっていた理論的困難も根本的に解消するし,よって発生する実際の結果も穏当であると思う。学者が先入主にとらわれることをやめて,も一度すなおに法文を読みなおし,また梅博士の解説しているところを冷静に考えてほしい。かくすることによって従来多数の学者によって行われた技巧的説明のすべてがおのずから根本的に解消し,しかも実際上だいたい穏当と考えうる結果に到達する見込みが十分にあると考えられるのである。
この問題については,なお別に理論的にもまた比較法学的にも考えられまた書かるべきことがたくさんあるが,ここにはただ梅博士の所説を思い起こして,議論をも一度正道に復してほしいという希望を述べるにとどめる。
4
ちなみに,この問題について史的考察を加えた結果ほぼ上記梅博士の所説と同様の結論に到達したものに栗生武夫氏「遺族損害賠償請求権分解の傾向」(法学論叢20巻1157頁以下)なる有益な論文がある。氏がその末尾において主張しているとおり,「『死者自身,死に基く利益喪失に対し損害賠償請求権を取得し,直ちにこれを相続さす』というような奇異な論理を行う前に,遺族自身の被害をもっと精密に分解する必要がある」のではあるまいかと私も考えている。
62 殺人と賠償額算定方法
殺人の不法行為における損害賠償額算定方法については被害者の推定生残年齢と推定年収額とを基礎として,いわば被害者その人の生命の価値を金銭的に評価するような考え方が現在の通説になっている。しかし私はむしろこれとは反対に被害者の死亡によって遺族のこうむるべき損害を算定する考え方を正当なりとし,民法第711条は殺人の場合「被害者ノ父母,配偶者及ビ子」に特に精神的損害に対する賠償として慰藉料を請求しうべきことを規定しているけれども,これとは別に,被害者の死亡によって遺族のこうむりたる財産的損害の賠償請求を許すべきであると考えている。この理を説明するために私はかつて梅博士の所説を紹介し,現行民法の解釈としてもこの考え方に立ちもどるべきが正当である趣旨を説いておいたが,その後判例を研究していると,この種の考え方が現に判例の上にも現われていることが発見されたので,ここに紹介して私の主張を支持する一資料としておきたい。
昭和7年10月6日の大審院判決は,電車に轢殺された者の内縁の妻および当時なお胎児であった私生児から電車会社に対して損害賠償を請求している事件につき,内縁の妻および私生児は法律上民法第711条にいわゆる「配偶者及ビ子」に相当しないから同条によって慰藉料の請求をなしえないけれども,彼らが「被害者ノ生存ニ因リテ得ベカリシ利益ノ喪失ニ因ル賠償」はこれを請求しうべき理を説いている(民集11巻2023頁)。
本件においては,被害者の内縁の妻も私生児もともに法律上被害者と親族関係なく,したがってまた法定相続人たる資格をもたないから,轢死の結果被害者本人について生命権侵害による損害賠償請求権が発生した上,それが相続人に移転するのだという従来通説の論法では原告を救いえない。そこで残された手段としては,内縁の妻および私生児も実質的には第711条にいわゆる「配偶者及ビ子」と択ぶところなき地位にあるものであるから,同条を類推して同様に慰藉料の請求を許可すべしというか,または被害者の死亡によって内縁の妻および私生児が事実上直接にこうむった損害を第709条によって請求しうべきであるというのほかないわけである。ところが大審院としてはおそらく内縁の妻および私生児を「配偶者及ビ子」と同様に取り扱うことは第711条の列挙をみだりに拡張するものであると考えたのであろう,「被害者ト其ノ内縁ノ妻トノ間ニ生ジタル子ハ,父ノ認知ナキ以上其ノ胎児ナリシ当時ノ加害者ニ対シ慰藉料ノ請求ヲ為スコトヲ得ザルモ,被害者ノ生存ニ因リテ得ベカリシ利益ノ喪失ニ因ル賠償ヲ請求スルコトヲ得ルモノトス」といって第2の道を択んでいるのである。
穂積博士は本判決に対する評釈(判例民事法昭和7年度555頁以下)において,大正11年6月3日の大審院判決(民集1巻280頁)が民法第310条にいわゆる「扶養スベキ同居ノ親族並ニ家族」のうちに内縁の妻を含ませている判例をひいて「其筆法で行けば第711条の『配偶者及ビ子』という中に内縁の妻及び未認知の新生児を含ませられないこともない」といってむしろ第1の道をとるべかりしことを主張しているが,一方において生命権侵害による損害賠償を第709条の解釈として認めていながら他方において第711条の列挙を拡張的に解釈すべきことを説くのは矛盾であると思う。生命権侵害による損害を生命の財産的評価によって算出し,これによって遺族を救済する立前をとる以上,第711条の慰藉料はそれとは別に新たに同条列挙の者にのみ与えられるのだと考えるほうが筋が通っていると思う。
したがって私は大審院が第2の道をとったことをむしろ賢明なりと考えるのであるが,ただこの筆法では内縁の妻および私生児に「被害者ノ生存ニ因リテ得ベカリシ利益ノ喪失ニ因ル賠償」請求権を認めることにすると,ただちに起こる疑問は,内縁の妻および私生児すでにしかり,なんぞ正式の「配偶者及ビ子」その他被害者の遺族一般に同様の請求権を認めざる理あらんやということである。「被害者ノ生存ニ因リテ得ベカリシ利益」をもつ者は決して内縁の妻および私生児にのみ限るべきわけはない。いやしくも「被害者ノ生存ニ因リテ得ベカリシ利益」をもっていた者はなにびとでもその賠償を請求しうべきが当然でなければならない。ただそうなると,加害者は一面において生命権侵害のゆえをもって生命の評価額を賠償せしめられると同時に,他面これらの「得ベカリシ利益」の賠償をせしめられることになって,その責任が重きにすぎることになる。そこで私は前の文章で主張したように生命の評価額を賠償せしめる通説の考え方を捨てるのが最も正しい道だと考えるしだいである。
63 名義貸与者の責任
1
他人に自己の名義を貸与使用せしめたる者はその他人が第三者に対してなしたる行為につきその責に任ぜねばならぬとの判例法がある。しかしその責任の理論的根拠および責任条件に関しては判例のいうところ区々にして明瞭を欠く点多く,学者のこれに関する研究も今なおはなはだ不十分である。
この原理を最も明瞭に言明した最初の大審院判決は昭和5年10月30日のそれである(民集9巻999頁)。この判決は頼母子講の管理人たる名義を他人に貸与したる者をして講の債務につき管理人としての責任を負わしめるため,民法第109条および旧商法第65条(現商23条)を援用し,「此等ノ規定ハ取引ノ安全ヲ保護スル為メ法律行為ヲ為スニ当リ自己ガ責任ヲ負担スベキ地位ニ在ルガ如キ表示ヲ為シ又ハ責任ヲ負担スルガ如キ行動ヲ為シタル者ハ,其ノ真意ノ如何ニ拘ラズ,之ヲ知ラザル者ニ対シテハ其ノ責ニ任ゼザル可カラズトノ法律ノ精神ニ基クモノニシテ,前示法条ノ如キハ此ノ精神ノ一端ヲ明文ヲ以テ規定シタルニ過ギザルモノトス」といっている。これは当時小町谷教授が本判決に対する評釈において指摘しているとおり,英法の「表示に依る禁反言」に類似する大原則がひろくわが国私法の基底に伏在することをきわめて明快に言明したものであって(判例民事法昭和5年348頁以下),名義貸与者の責任に関する判例として画期的のものである。これにより先大審院は昭和4年にも自己の支店たる名義を他人に貸与した運送会社の責任を認めるについてやや類似の趣旨を説いているが,そこでの理由づけは「蓋シ其ノ損害ノ発生ハ被上告会社ガ鈴木鉄太郎ニ許シテ右支店名義ヲ使用セシメタルコトニ其因スルモノニシテ,被上告会社ノ通常予想シ得ベキ範囲ニ属スルモノト云フベク,被上告会社ガ其ノ損害ニ付キ右ノ如キ責ニ任ズルモノトスルニ非ズンバ取引ノ安全ハ到底保ツコトヲ得ベキモノニ非ザレバナリ」というにすぎずして(昭和4・5・3民集8巻447頁),同じく「取引ノ安全」を理由として名義貸与者に責任を負担せしめているものの,上記5年判決にくらべると理論的根拠いちじるしく明確を欠き,いわゆる条理裁判の域を脱せざるものであった。
ところが昭和8年,大審院は自動車運送業の営業名義を他人に貸与した者の責任を認むるにつき右2つの判例を引用した上,「之ト本件ノ場合ト比較対照スルニ対照スル本件ハ不法行為,判例ハ法律行為ニ関スルモノナリト雖モ,自己ガ責任ヲ負担スベキ地位ニ在ルコトヲ表示シ,又ハ責任ヲ負担スルガ如キ行動ヲ為シタル者ハ之ヲ知ラザル者ニ対シテ其ノ表示又ハ行動ノ責ニ任ゼザルベカラザル所以ニ於テ取引上之ヲ区別スベキ理由アルコトナク」云々と論じ(昭和8・7・31民集12巻2421頁),従来法律行為についてのみ認めていた原理を突如不法行為にまで拡張適用する態度を示した。この判例を研究するにあたって注意すべきは,同じ大審院が前年昭和7年に本件ときわめて類似した事案についてこれと反対に名義貸与者の責任を否定した判決を与えていることである(昭和7・11・1民集11巻2076頁)。これらの判決における事案はいずれも,自動車営業者が官庁に対する関係その他対外的にはあたかも雇人を雇い入れて業者所有の自動車を運転せしむるがごとき形式をとりながら,実は運転手が自己所有の自動車を自己の計算において運転している場合に関している。そうしてその運転手がさらに他の運転手を雇って自己に代わり運転せしめている間に事故を起こし,この結果被害者から業者に対して賠償請求をしているのが事案の実質である。ところがその同じ問題を,昭和7年判決においては民法第715条の適用ありや否やによってこれを解決せんとし,同条の適用あるがためには「使用者ト被用者トノ間ニ選任監督ノ関係存スル場合ニ限ラルベキコトハ同条但書ニ徴シ毫モ疑ヲ容レズ,従テ被用者ガ更ニ第三者ヲ使用シテ自己ニ代リ事業ヲ執行セシメタルトキト雖モ,其ノ使用ニ付使用者ノ許諾ヲ得,使用者ニ於テ監督ヲ為スベキ関係ニ在リタル場合ニ於テハ其ノ第三者ガ事業ノ執行ニ付為シタル不法行為ニ付使用者ニ於テ損害賠償ノ責ニ任ズベキモノナルモ,其ノ然ラザル場合ニ於テ使用者ハ其ノ第三者ノ為シタル不法行為ニ付責任ナシ」と判示し,上記昭和5年判決の言明せるがごとき名義貸与者の責任原理のごときには全然触るるところなく,単に民法第715条の正面解釈から使用被用関係の存在を否定して業者の責任を否認する結果に到達している。これに反し昭和8年判決はこれと反対の結論に到達するがため上記のとおり昭和5年判決が法律行為に関して認めた名義貸与者の責任原理を不法行為にまで拡張適用している。問題の実質的取扱いとしてはわれわれはここに判例法の喜ぶべき飛躍的発展を見出しうるのであるが,他面これを理論的に考察するとき,「表示による禁反言」的の責任原理がはたして不法行為にまで適用せらるべきものなりや否やにつき多大の疑いを感ぜざるをえないのである。なんとなれば法律行為の場合であれば世人は名義貸与者を真実の相手方と誤信し,彼の信用・人物等に信頼して取引するというようなことも起こりやすいから,取引の安全を保護する目的から考えて貸与者をして責任を負担せしむべしとの論も成り立ちうる。この意味においてわれわれも,例えば昭和5年判決が禁反言的原理によって頼母子講の管理人たる名義を貸与した者の責任を認めているのを正当と考える。これに反し,昭和7年および8年の両判決におけるがごとき自動車事故にあっては,現に当該の自動車を運転している者が他人の被用者なりや否やは事故発生そのものには無関係である。法律行為の場合ならば,例えば信用ある某々業者の代理人ないし被用者なりと考えればこそそれと取引するというようなことも考えられ,したがってかかる誤信の原因を作った者として名義貸与者に責任を負担せしめるということも考えられるけれども,不法行為にあってはかかる誤信と被害の発生との間にはなんらの因果関係もない。したがって昭和8年判決が昭和5年判決を引用し法律行為におけると同じように信頼関係を理由として名義貸与者に責任を負担せしめているのは誤りであって,もしも大審院が彼の責任を認むるを実質的に正当と考えるならば別途に理論的根拠を求めねばならなかったのだと私は考えるのである。
それかあらぬか,その後大審院が昭和11年11月13日判決(民集15巻2011頁)において,同じく自動車事故に対する名義貸与者の責任を認めるにあたっては,再び問題を第715条の解釈にひきもどし,「上告人(Y)名義ノ下ニAガ自動車ノ運転ニ従事スル以上,其ノ自動車ガAノ所有ニ係レバトテ又自動車ノ運転ハAノ計算ニ於テ為シタレバトテ,Aガ或範囲マデYノ指揮ノ下ニ立タザルヲ得ザルハ則チ自明ノ数ナルニ於テ,Y対Aノ関係ハ使用者対被用者ノソレナルコト又多言ヲ俟タザレバナリ」といっているのは注目に値する事実といわねばならない。ことにこの事件においては——前の2判決におけるとは異なり——自動車事故の被害者は一般通行人にあらずして当該自動車の乗客であったのであるから,ここでこそむしろ第三者の信頼関係を問題として正面から上記昭和5年判決の責任原理を適用すべきであったと思うのであるが,大審院がその途を択ばずして使用被用関係を広義に解して問題を解決する途をとったのはそもそもいかなる理由によるのであろうか。
2
以上諸判決を批判的に研究した結果,私がまず第1に問題として感ずるのは,名義貸与者の責任の理論的根拠は法律行為と不法行為とについて別途にこれを求むべきものなりやもしくは同一原理に解決を求むるを正当とすべきやの問題であり,第2にはもし後者を正当とすとせば,その際使用せらるべき統一原理は何であるかということである。
この点について私が現在のところ試案として考えている理論は,第1問題については法律行為と不法行為とに通ずる統一的の責任原理を求める可能性もあるし,その方がよろしいということである。その理由はまず第1に頼母子講に関する昭和5年判決が言明している責任原理はたまたま当該の事件には適切にあてはまるけれども,同じく法律行為に関している昭和4年の運送会社事件にはそのままあてはまらない。なぜならば,ここでは荷送人が他人に名義を貸与した運送会社に対して信頼したというようなことは全く認められない。信頼と損害との間にはなんらの因果関係もない。判決は「其ノ損害ノ発生ハ被上告会社ガ鈴木鉄太郎ニ許シテ右支店名義ヲ使用セシメタルコトニ其因ス」といっているけれども,小町谷教授も指摘しているように(判例民事法昭和4年178頁以下),同事件においては荷送人は初めから被上告会社そのものをさえ知らなかったのであり,したがって同会社に対する信頼というようなことは全然考えられないのである。かくのごとく法律行為についてさえいわゆる「表示による禁反言」的の原理では名義貸与者の責任原理を十分全般的に理論づけえないとすれば,むしろ別途に統一的原理を求めたほうがいいのではないか。そうしてその同じ原理で法律行為たる不法行為たるとを問わず名義貸与者をして責任を負担せしめることを考えた方がいいのではないか,と私は考えるのである。
次にまた,民法第715条の解釈が名義貸与者の責任原因を説明するにつき十分の理論的根拠を与ええないことも,むしろ別途に統一原理を求むることを正当とするという結論に私を導くのである。使用者責任の理論的根拠を窮極において使用者の選任監督上の過失に求める同条をもってしてはとうてい使用者責任の問題を全体として適当に解決しえないことはすでに周知の事実である。それがため判例も,あるいは使用被用関係をなるべくひろく解し,ついにはその存在を擬制するがごとき方法を用いてわずかに使用者の責任を説明したり,またあるいは選任監督上の過失をなるべく軽視し,ついにはそれを問題とせずに使用者の責任を認めるがごとき態度を示している。したがって名義貸与者の不法行為責任をむりに第715条の解釈によって説明しようとしてもとうてい合理的な結果に到達しえないから,むしろ別途に特殊の統一的責任原理を求むべきであるというのが私の考えである。
3
以上判例の研究を通して,われわれは大審院が名義貸与者の責任問題を解決するために,1には民法第109条等の類推による「表示に依る禁反言」的の原理を利用し,2には民法第715条の解釈を利用していることを見出す。そうしてこのうち前者は,大審院みずからこれを不法行為にも適用しうべしと主張しているにもかかわらず,この原理をもってしては法律行為に関する問題をさえ十分全体的に説明しえざることすでに上述のとおりである。
そこで私はこれから以下に,大審院が形式上これらの法的技術を使って名義貸与者の責任を肯定するにあたり実質的に考慮したと想像される諸要因を分析的に摘出して,それに批判を加える方法によって,当面の問題を全面的に解決しうべき発展性ある責任理論の構成を試みたいと思う。
大審院が「法律行為ヲ為スニ当リ自己ガ責任ヲ負担スベキ地位ニ在ルガ如キ表示ヲ為シ又ハ責任ヲ負担スルガ如キ行動ヲ為シタル者ハ,其ノ真意ノ如何ニ拘ラズ,之ヲ知ラザル者ニ対シテハ其ノ責ニ任ゼザル可カラズ」との原理を主張するにあたり,表面上注意しているのは取引安全保護の必要である。善意第三者の保護,すなわち貸与せられたる名義を通して名義者を真の行為者本人なりと誤信した,その信頼を保護することが表面上の判決要因となっている。ところが同時に見逃しがたいのは,名義貸与行為を取引の安全を阻害するものとして非難し,そのことをも責任肯定の根拠の1つとしていることである。例えば昭和4年判決が「其ノ損害ノ発生ハ被上告会社ガ鈴木鉄太郎ニ許シテ右支店名義ヲ使用セシメタルコトニ其因スル」云々といえるがごとき,因果関係に名をかりて実は責任を貸与者に帰せしむるに足るだけの非行が貸与者側にあるという趣旨を説きたるものと解すべく,また問題の責任原理を不法行為にも適用しうべしと主張している昭和8年判決が「私法上ノ関係ニ於テハ上告人ハ自ラ営業者トシテノ総テノ責任ヲ負担スベキ旨ヲ表示シ」云々といい,「表示」に名をかり彼みずからが一切の責任を負担すべき意思を表示したるがゆえに,彼に帰責するも可なりと説明しているのも,実は不法に名義を貸与した彼の非行を非難し,それを理由として彼に責任を帰せしめているにほかならないと私は考えるのである。
そこで名義貸与者の非行なる要因が当面の問題を解決するにつき一般的にどれだけの重さをもつものであるかを理論的に考えてみると,それは非行の程度如何と密接に関係しているように考えられる。すなわち非行の程度が高ければそれだけでも責任の根拠となりうるし,これに反してその程度が低ければこれに加うるになんらか他の要因を加うるによって初めて責任を肯定することができる。
まず第1に,もしも名義貸与者がその行為によって,第三者を欺罔し特にこれに害を加える意思をもっていたとすれば,彼の非行は明らかに不法行為を構成するものといいうべく,したがってその非行だけを根拠として彼に責任を負担せしめることができる。すなわちこの場合には名義貸与者の非行のみが問題となり,別にそれ以上取引の安全保護というような要因を考えに入れる必要がないのである。
これに反し,名義貸与者にかかる害意なき場合には,名義貸与行為そのものが不都合の行為であるという理由だけでは,その責任を根拠づけるに不十分であるから,大審院は別に取引の安全保護の必要なる要因を求め,それを理由として責任を肯定する態度をとっているのであるが,この方法では問題を全面的に解決しえざること上述のとおりである。そこで私はこの要因とは別に大審院をして特に責任を肯定するに至らしめている別個の要因が存在するのではないかということを考え,この見地から諸判決を具体的に研究した結果,1つのきわめて興味ある事実を発見したのである。元来,氏名・会社名等はすべて各自の個性を識別する作用を有するものであるから,ゆえなく他人をしてこれを使用せしむるがごときはすべて取引の安全を阻害するものとしてある程度の違法性を帯有する行為である。ところが問題の事案においては,それ以上違法性を増大せしむべき事情が別に存在するのであって,それこそ大審院をして特に責任を肯定するに至らしめた実質的の原因ではあるまいかと考えられるのである。
当面の諸判決における事案をつまびらかに研究してみると,そこで問題になっている営業は1つの例外もなしに許可もしくは認可営業である。まず第1に,昭和4年判決における運送会社は運送取扱業者統合の結果設立された会社であるにもかかわらず,会社はみずから営業を行わずして,統合された在来の小取扱業者に支店名義を貸与して営業を行わしめていたのである。第2に,昭和5年判決における頼母子講は警察官署の認可を必要とする。しかるに被告はその認可を得る便宜上,講成立前一時,管理人名義を貸与していたのであって,その行為は一面世人をあやまるもの——したがって取引の安全を害するもの——として非難せらるべきものであると同時に,他面認可制度を潜脱するものとして明らかにはなはだしい違法性を帯有するものである。さらにその他の判決はすべて自動車事故に関係しているが,そこで被告となっている自動車運送業者はいずれも警察許可によって営業をなしつつあるにもかかわらず,被用者名義を他人に貸与してひそかにみずから営業をなさしめていたのであって,これまた許可制度の目的に反する脱法的行為である。これらの自動車関係の判決においては,表面上あるいは取引の安全保護の必要を理由とし,あるいは民法第715条の字句解釈によって事を解決しているのであるが,それらの理由づけがいずれも理論的に不十分であることはすでに上述したとおりである。
かく考えてみると,今までに成り立っている名義貸与者の責任に関する判例法は名義貸与一般に関する判例法にはあらずして,名義中特に貸与を禁止すべき理由大なる名義を違法に貸与した者の責任に関する判例法にすぎないのであって,判決中にはたまたま一般第三者に誤信を生ぜしめ取引の安全を害したという点を重くみねばならぬものもある(例えば頼母子講に関する昭和5年判決)けれども,一般的には「取引安全の保護」という括弧をもってくくるよりはむしろ「名義貸与の違法性」という括弧をもってくくり出すほうが事の実相に適合した理論的整理ができ,判例法の真義を明確にすることができるのではないかと考えられるのである。すなわちこれらの判決は一面において被害者の個人的保護を目的としながら,他面において同時に違法なる名義貸与行為を禁圧することを目的としたものであって,名義貸与者をして責任を負担せしむることがやがて不当の名義貸与行為を防止する効用あることに眼をつけたのが,この判例法の本意であるように考えられるのである。
かつて大審院は,「取引所仲買人ニ非ザル者ガ仲買人ノ名義ヲ仮リ取引所ニ於テ売買ヲ為スコト」を禁圧するため,かかる売買を無効とする態度を示したことがある(大正10・9・20民録27輯1583頁)。これに対し私はかかる売買を無効とするよりはむしろ名義貸主をしてかかる売買に対する責任を負担せしめるほうが間接に違法行為を防ぐのに役立つであろうという批評を加えたことがある(判例民法大正10年429頁)。いま私は当面の判例法を考察しながらこのことを思い起こすのである。
4
名義貸与者の責任に関する判例に対して以上のごとき批判を加えるによって,私は今後に向かって発展性をもつ1つの新しい責任原理の端緒を見出しえたように思う。昭和5年判決の主張している責任原理を「表示による禁反言」的原理と解釈することも1つの正しい考え方である。しかしかかる解釈を通してこの原理の発展しうべき局限は結局法律行為に関して取引の安全保護が問題とされる場合に限られることは上述のとおりである。それよりは不法行為をも含めてひろい適用範囲をもつ名義貸与者の責任原理を「違法性」の基礎の上に築くことを試みるほうが,法文字句の末にとらわれて発展遅々たるわが国不法行為法の生成に資するところが多いと思う。
わが国の不法行為法の解釈は裁判所および学者の努力によって近来ようやく「権利侵害」なる字句にとらわるるの弊を脱却するに至りつつあるけれども,依然として抽象かつ平板の弊はなはだしく,不法行為の種類に応じてそれぞれ特殊の構成要件を考え,もって不法行為法本来の精神を活かすことを怠っている(この点については前出「不法行為の再編成」参照。)有泉教授は京城帝国大学法学会論集第12冊第2号中にこの弊を指摘し,きわめて雄大なる構想のもとに「不法行為理論の操作的構成」を企てているが,私の以上の解釈がこの種の構想を組み立ててゆくにつき——きわめて些少ながら——1つの具体的資料を提供するものとしてなんらか役に立ちはしないかと考えている。
64 団体責任の原理
1
自然人にあらざる団体が自然人とともに社会を構成しつつ他の者との間に各種の社会関係を結成している。自然,それらの諸関係に関連して他人に損害を加えることがありうるのはもちろんであるが,その場合にはそれを団体みずからの不法行為と考えて団体それ自体に賠償責任を帰せしめるのが条理上当然である。責任は活動に関連して当然に発生する。団体として活動するものは必然また団体として責任を負わねばならぬ。団体として大いに活動するがゆえに,個人を離れて別に大なる責任を負わねばならない。ここにわれわれが常識上団体責任の存在を認識してその法律的取扱いをいかにすべきかを考察せねばならない契機が存在するのである。
しかるに現行民法は,この点に関し団体がたまたま法人格をもっている場合についてのみその取扱方に関して特別の規定(44条)を置いているにすぎずして,非法人団体の不法行為に関してはなんらの規定をも設けていない。その結果通説はこの問題をだいたい次のごとく解しているように思われる。
第1に,法人格を有する団体の不法行為が,団体の機関を構成する人によって行われた場合には,民法第44条によって団体そのものの不法行為が成立する。これに反し行為者が機関構成者以外の者なるときは,団体がかかる者の使用者として民法第715条所定の責任を負うべきである。したがってこの場合には「但使用者ガ被用者ノ選任及ビ其事業ノ監督ニ付キ相当ノ注意ヲ為シタルトキ又ハ相当ノ注意ヲ為スモ損害ガ生ズベカリシトキハ此限ニ在ラズ」なる同条第1項の但書の規定の適用がある。
第2に,団体が法人格を有せざるときは第44条は全く適用されない。この場合には法律上団体の存在を度外に置き,すべてを個人的関係に還元して考えるから,例えば人格なき社団の機関に相当する人が社団のために職務を執行するにつき他人に損害を加えた場合にも,これを社団それ自体の不法行為と考えることを躊躇し,たかだか執行者個人の責任を認めうるにすぎない。またかかる社団の被用者が職務執行上他人に損害を加えた場合についても,法律上社団それ自体を使用者と考えて第715条の責任を負担せしむることを躊躇し,たかだか社団幹部のうちなにびとか個人を使用者と考えて彼に責任を帰せしめることを考えうるにすぎない。
2
この通説の考え方に関して,われわれがまず第1に検討を要するのは,団体の不法行為能力と法人格との間になんらかの不可離的関係ありや否やである。
なるほど団体が法人格を有する場合でなければ,団体それ自体が法律上賠償義務の主体となりえないのはもちろんである。しかし団体が法律上賠償義務の主体となりうるや否やの問題と団体それ自体をして実質的賠償責任を負担せしむべきや否やの問題とは全く別個の事柄であって,われわれがまず初めに考えねばならないのは第2の問題である。そうしてこの問題が肯定的に解決された場合に初めて,法律上なにびとをして賠償義務を負担せしむべきかの問題が起こり,たまたま当該の団体が法人格をもっておれば団体それ自体を義務の主体となしうるに反し,もしも法人格をもっていなければ団体みずからを義務者となしえないから,さらに別途の考慮によって団体関係者中なにびとかを法律上の賠償義務者とする必要が感ぜられるのである。このゆえに団体に法人格ありや否やは団体の不法行為したがって責任を認むべきや否やとは全く無関係の事柄であるといわねばならない。
元来われわれが特に団体について不法行為の成立を認める必要を感ずるのは,団体が社会構成の単位者として現に他人と取引し,その他各種の関係において関係し,その間おのずから他人に害を加えることがあるという事実の認識にもとづくのである。一定の加害事実に対する責任を直接加害行為をなしたる自然人に帰責するをもって足れりとせず,直接その自然人の属している団体それ自体の責任と考えなければわれわれの常識が満足しない場合があるというところに,われわれが団体それ自体の不法行為を認めざるをえない事実的根拠が存するのである。したがってその場合当該の団体が法人格を有するや否やは全く問題にならないのであって,人格なき社団・財団・人団等といえどもいやしくも社会的に団体として存在し,団体として活動し,したがって団体として他人に害を加えたという事実がありさえすれば,われわれはただちに団体それ自体の不法行為を考えうるのである。民法第44条は法人に不法行為の責任を帰責しうるための法的条件を定めているだけのことであって,同条が存在するのゆえをもって団体責任は団体が法人である場合にのみ認めらるべきであるという論議が成り立つ余地がないのは当然である。
要するに,団体の不法行為能力と団体が法人格を有するや否やとは全く無関係の事柄であって,非法人団体それ自体につき不法行為の成立することを否定すべき理論的根拠は少しも存在しないのである。
3
次に通説は,団体が法人である場合にはその機関の行為がすなわち法人の行為であり,したがって機関の不法行為がすなわち法人の不法行為である,これに反し法人に使用せらるる者は法人それ自体にあらずして法人のほかにあるものであるから,彼らの行為は法人の行為にあらず,したがって彼らの不法行為もまた法人の不法行為にあらず,法人はただ使用者として民法715条の責任を負担するにすぎず,したがって法人が被用者の選任監督上相当の注意をなしたるときは同条第1項但書の規定によってその責を免れうると説いているが,団体責任の根拠を実質的に考えてみると,同じく団体を構成して団体のために働いている者につき,特に機関を構成する者と否とを截然区別して,前者には第44条を後者には第715条を適用すべきであるという考えに対しては深い疑いを挾まざるをえない。ことに上記のとおり団体責任は非法人団体についてもこれを認めうべく第44条はこれを非法人団体にも類推適用しうべきものであるとすれば,団体責任と第715条との関係に関してさらにいっそう立ち入った検討を加える必要があると思うのである。
かつて田中耕太郎教授も指摘しているように(判例民事法大正15年560頁以下),「現代的の複雑なる大企業に於ては企業者と被用者との距離は甚だ大である。被用者が使用者の為めに活動し得る範囲は大企業の性質に応じて使用者の側の特別の授権即ち心理的要素より独立し客観的に定めらるることを要求する(中略),被用者の不法行為に因り使用者が責に任ずるのは企業の有機体性——其れが法人たると個人企業たるとを問わぬ——より来るのであり,此の意味に於て民法第715条第1項但書の使用者の側の選任監督に関する挙証は事実上有名無実であるのみならず,法規上に於ても意義を失いつつある」。換言すれば,第715条は「使用者と被用者とが接近し,使用者が被用者に対し各個の場合に於て指揮命令し得る状態」を前提として設けられたものであって,一定の企業が組織化され団体化されていればいるほど当該企業の不法行為問題は同条適用のほかに置かれるものといわねばならない。
すなわち組織化された団体にあっては——法人格を有すると否とにかかわらず——すべて団体のために行動する者の行為は,それが当該団体の性質に応じ客観的に観察して団体そのものの行為と認めらるるかぎり,当然に団体そのものの責任を生ぜしめるものと解せねばならない。その行動する者が,たまたま理事その他の団体の機関を構成する者であればその行為は当然団体の行為であり,したがってその責任を生ぜしむるも,その以外の者なるときはたかだか第715条によって団体の責任を生ずるにすぎずと解するがごときは,けだし団体責任の原理に徹せざるものと評せざるをえない。
むろん団体のうちには,極度に組織化された団体性のきわめて濃厚なものから,使用者対被用者の個人的契約的結合にすぎずと考えられるものに至るまで,段階的にいろいろの種類があるから,どこまでが民法第715条の適用を許しうべきものであるかを截然区分することは実際上はなはだ困難であるけれども,少なくとも団体性が濃厚となるに伴ってだんだんと事が第715条の適用外に置かれるようになるという原理は解釈論としてもきわめて重要であると私は考えるのである。
4
すべて団体は,法人格をもっていると否とにかかわらず,その性質上客観的にみて団体の行為を構成すと認めらるべき一切の行為に対して責任を負わねばならぬ。しからば,かかる行為による被害者は,法律上はたしてなにびとを被告として賠償請求をなしうべきであるか,またいかなる財産がかかる賠償義務に対して責任の関係に立つのであるか。
この問題は団体が法人格をもっている場合にはきわめて明瞭である。すなわち被告は当然に法人化せられたる団体そのものでなければならないし,責任関係に立つ財産も法律上法人そのものに属する財産に限らるべきは当然である。これに反し,団体が法人化されていない場合には,法律上具体的になにびとを被告とすべきか,またなにびとの財産を責任関係に立つものとして取り扱うべきかにつき困難な問題が起こる。
民事訴訟法第46条は「法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理者ノ定アルモノハ其ノ名ニ於テ訴ヘ又ハ訴ヘラルルコトヲ得」と規定しているから,団体中特に「社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理者ノ定アルモノ」といいうる程度に組織化されているものについては,訴訟上なにびとを被告とすべきかにつきなんら問題を生じないけれども,その程度まで組織化されていない団体には同条を適用しえないから,自然解釈上むずかしい問題が残されることになる。
この点に関して現在私の抱いている試案は,かつて私が「三つの団体型」なる小論において説いたとおり,まず第1に団体をゲゼルシャフト的のものとゲマインシャフト的のものに区別し,そのうち前者のうちに高度に団体化されたものすなわち「社団」的のものから単なる契約的結合にすぎない「組合」的のものに至るまでの段階的差別あることを認めた上,社団的のものについては上記の民訴法第46条を適用ないし類推適用して団体そのものを被告とするを許すべく,これに反し組合的のものについては,さらにそのうち団体性の比較的強いものと純粋なる契約的結合にすぎずと認むべきものとの区別を認め,後者については結局民法第715条を適用して組合員中実質的に「使用者」の立場に立つ者を被告とすべく,これに反し前者については組合員全員を共同被告とするかまたは民訴法第47条によって組合員のうちより「総員ノ為ニ(中略)被告ト為ルベキ一人若ハ数人ヲ選定シ又ハ之ヲ変更スルコト」を許すべきものと考える。
なお家団のごときゲマインシャフト的団体については,その内部的組織が一般にゲゼルシャフト的団体におけるがごとく形式的に明定されていないのを通例とするから,結局当該団体の組織上,事実的にその首長ないし代表者たる地位にある者を被告とするのほかなく,たまたまかくのごとき者が不明なる場合には民訴法第47条によって「被告ト為ルベキ」者の選定を許せばいいのだと私は考える。
ただしこれらの場合には,結局実質的に訴求されているものは団体そのものにほかならずして,形式上被告とされているものは団体のために形式的ないし信託的に被告の地位に立っているにすぎないから,かりに原告が形式上択んだ被告が不適当であるとしても,結局彼の訴求の実質的相手方である団体の同一性が明らかであるかぎり,そのゆえをもって訴えを却下すべきではなく,必要あらばむしろその補正を許すべきものと考える。
5
なお団体に対する賠償請求に対し物的に責任関係に立つものが団体それ自体の財産であることはもとよりいうまでもないが,非法人団体にあっては団体財産と団体員の固有財産との間に判然たる区別を認めがたい場合が少なくないから,実際上にはいろいろと困難な問題を生ずるおそれがある。形式上団体員の名義になっていても,実質的に団体の財産たるものは,もちろん責任関係に立つがゆえに,その間の判定につき慎重の考慮を要すべきはもちろんであって,軽率に権利の形式的所在にのみとらわれてはならない。
もっとも,執行法上の理由から,例えば非法人団体に対する賠償請求につき,団体員甲を被告とする勝訴の確定判決を得ても,それを債務名義として他の団体員乙に対して強制執行を行うことは許されないから,原告としても被告の選択につき十分の注意を施す必要があるし,裁判所としても始終訴えが実質的には団体そのものを相手方としているという実情に留意して形式的理由のため執行上の都合が生ずることなきよう適宜の処置をする必要があるのだと思う。
65 家団の不法行為
1
社会構成の単位者として家団が社会的に独自の存在を有し,したがって他の一般人といろいろの関係に立っていることは現実の事実である。この関係に関連して発生すべき諸問題に対して適当なる法律的処理を与える方法を研究するため,かつて「私法関係の当事者としての家団」(民法雑考37頁以下)なる小文を書いたことがあるが,その中で一応家団の不法行為の問題にも論及しておいた。しかしこの問題についてはなお大いに研究を要することが多いので,以下にその後考えたところを多少書き記してみたい。
現在の社会的事実として家団構成員が他人に加えた損害を家団そのものの不法行為と考え家団をして賠償義務を負担せしむるを適当とすと考えられる場合の少なくないことは多くの人々の認むるところである。それにもかかわらず学者は一般に法律上家団そのものの不法行為が成立しうることを認めようとしない。そうして社会的には家団の不法行為であるものを,なにびとか個人の個人的責任に還元して事を解決しようとしている。その原因は,おそらく家団が法人格を有せず,そうして法人格を有せざるものが加害者となって不法行為が成立するというがごときことは民法のなんら直接に規定せざるところであり,そうして「法なき所に罪なし」とする刑法上の原則に類似した原則が不法行為に関しても存在するという考えがなんとなく一般学者の頭を支配していることにあるのだと私は考えている。
ところが——別稿にも説いたとおり——「法なき所に罪なし」の原則は刑法独自のものであって,不法行為には全く妥当しないものである。民法の不法行為に関する規定は刑法各則におけるがごとく各種の不法行為を種別して,そのそれぞれにつき厳格に特殊の構成要件を規定しているのではないから,規定のいずれかに直接該当する場合でなければ不法行為成立せずと考えるのは誤りである。したがって社会的事実として家団の不法行為と認めらるべき事実あり,そうして被害者に賠償を与えることが不法行為制度の精神にかんがみ妥当と考えられる場合には,自由に民法規定のいずれかに準拠を求めて家団の賠償責任に適当なる法的構成を与えうるわけであって,私が現行法の解釈論として家団の不法行為を認めうべしと主張する考えの基本はここに存在するのである。
2
この考えの意味を明らかにするために具体的の例をあげて説明すると,大正4年5月1日の大審院判決(民録21輯630頁以下)は一農家の長男が当時病臥中の父の所有する馬を使用して農耕に従事中これを逸走せしめて他人を負傷せしめた事件について馬の所有者たる父の責任を認めるがために,動物占有者の責任に関する民法第718条の規定を適用し,現に馬を使用した長男は父のためにする馬の占有補助者にすぎない,したがって同条の意味における占有者は父であるという一見はなはだ巧妙な説明を与えているけれども,この事件の実質は明らかに農業企業団体としての家団の不法行為であるから,まずそのことを明らかに認識した上適宜の規定に準拠を求めて事の本質に適した法的処理を与うべきであると思う。そこで私は,前掲論文にも書いたとおり,この事件は第718条を適用するよりはむしろ企業責任を規定した第715条の精神に準拠して処理せらるべきことを主張したいのであって,さもないと本件ではたまたま使用されていたものが馬であったから,第718条の適用によって一応巧みに事がかたづいているけれども,その使用されたものが馬にあらずして,例えば他の耕作機械であるような場合にはただちに説明に窮してしまう。しかも実質的に考えてたまたま使用されたものが馬であるかどうかによって結果に差異を生ずべき理由は全くありえないのである。本件の性質上この場合には,要するに農企業の主人であり——したがって多くの場合唯一の支払能力者たる——父をして責任を負担せしめることができさえすれば目的が達せられるのであるから,使用されたものがたまたま馬であるというような点に目を奪われるのがそもそも間違いであって,農企業団体たる家団の不法行為たることを率直に認め,これによって家団主たる父をして賠償責任を負担せしめることにすればいいわけで,その際適用せらるべき規定はむろん第715条でなければならない。
なおかりに本件において馬を使用していたものが長男にあらずして雇人であったとすれば,人々はおそらく容易に第715条の適用を認容するものと想像されるが,私にはこの2つの場合を区別して取り扱わねばならない理由を納得できないのである。農企業団体たる家団のために働く者はそれが家団主の親族たると否とに関係なくすべて第715条にいわゆる「被用者」であって,彼の業務上の不法行為は家団の不法行為であり,したがって当然に家団主の賠償責任を発生せしめると考えるのが,事物の性質に適した最もすなおな考え方であると私は考えるのである。
3
昭和16年6月10日の大審院判決(民集20巻1077頁以下)は家屋を不法占拠する夫婦——最初は他に子供3人までをも含めて——を共同被告として共同不法行為の責任を問うている事件に関し,まず初めに「我国ノ社会事情ニ顧レバ,特別ノ事情ナキ限リ,妻ハ単ニ夫ニ従ヒテ之ト同居スルニ過ギザルモノト推認スベク,斯ル場合ニ於テハ妻ノ居住ハ夫ノ占有ノ範囲内ニ於テ行ハレ,独立ノ占有ヲ成スモノト云フコトヲ得ズ,従テ夫ノ占有ガ不法ナル場合ニ於テモ,不法占有ノ責任ハ夫ノミ之ヲ負フベク,妻ガ之ト共同不法行為ノ関係ニ在ルモノト謂フヲ得ザルモノトス」なる原理を述べた後,ただし本件においては妻もまた夫の不法占拠に加担したと認むべき特別の事情があるという理由で,夫婦の連帯債務を認めているが,当時木村健助教授(民商2巻6号140頁)も批評中に述べているとおり,本件のごときはまさに家団の不法行為として取り扱わるべき事件であって,大審院が思いをここに致すことなく夫婦それぞれの個人的不法行為と考えて事を処理しようとしているのは根本的に間違った態度であると私は考えるのである。
家団の不法行為を認める場合に,家団が法人格をもっていない関係上,具体的の賠償義務者をなにびととするかは相当むずかしい問題であって,結局は家団主一人を賠償義務者とするかまたは家団構成員全員を連帯債務者とするのほかないわけであるが,前に述べた大正4年の事件のごとく第715条の適用により企業責任として処理せらるるに適する場合のほかは,むしろ家団全員を連帯債務者とする考え方が事物の性質にも適合しているし,また被害者保護の目的から考えても適当であるように考えられるのである。
例えば本件において妻を共同不法行為者として連帯債務を負担せしめる実益は,夫が無資力にして妻がむしろ資力を有する場合であるが,かくのごときことは全く偶然の事情であって,これによって被害者の実際上受ける保護に差等を生ずることは決して望ましいことではないから,むしろ被害者に対する対外関係においては家団全員を連帯債務者として家団全体の資力をもって賠償をなさしむるを正当とすべく,大審院の主張するごとく原則としては夫のみが不法占拠者であり,したがって唯一の不法行為者であると考えるのは,被害者保護の目的から考えても,またわが国社会の実情から考えても不当であると思う。大審院のように考えると,例えば妻が積極的に不法占拠に加担した事実全く存せず,したがってその論法によると夫のみを唯一の不法行為者と考えるのほかないにもかかわらず,当該の家団においては夫はむしろ無資力であって家団費用の負担者が妻であるような場合には,被害者は実際上なんらの救済をもあたえられないことになるのであって,かくのごときは決して事物の性質に適した妥当の処理ではないと私は考えるのである。
4
さらに例えば父の死後これを相続して母とともに居住している幼児が上記のごとき不法占拠者である場合を仮想してみると,いよいよ家団的の考え方をもってするにあらざれば適当な結果に到達しえないことを見出す。単なる個人責任的の考え方をもってこの場合にのぞめば,幼児は不法行為能力を有せざるがゆえに共同不法行為の責任を負うことなく,母のみが不法行為者として責任を負うことになるのであるが,母は単なる親権者であって資産はすべて幼児の所有に属しているから,母が法律上賠償義務を負担しても実際上被害者は十分の賠償を受けえないことになるのである(この点は旧相続法上の家督相続を予想しての提言である)。しいていえばこの場合,母は民法第884条の規定によって「未成年ノ子ノ財産ヲ管理」する権利もしくは「財産ニ関スル法律行為ニ付キ其子ヲ代表ス」(現行法824条)る権利を有するから,その類推によってこの程度の損害賠償は子の財産の負担としても条理上差支えないというような議論も成り立ちうるが,従来の通説によると,この議論には無理がある。このゆえに私は,この場合にも頭から率直に家団そのものの不法行為を認め,法律上形式的の賠償義務者は母であるが,その義務履行に対しては家団財産の所有者もしくは家団費用の負担者たる子が責任関係に立つというふうに考えるのが最も事物の性質に適合した考え方であると思うのである。
66 被害者としての家団
一般世人の常識上きわめて当然なことが法律家にとってなかなか困難な問題を提供している場合がしばしばある。
老母が電車から降りる際に車掌の過失によってけがをしたとすれば,その子が治療に手を尽くすべきは人情上もとより当然であるし,かくして治療に要した費用の賠償を当該車掌ないし電車会社に対して請求しうべしと考えるのもわれわれの常識上きわめて当然のことである。しかるにこの常識上きわめて当然のことをふしぎにも法律家は理論的にうまく説明できずにいる。この奇怪な現象をわれわれはどう考えたらいいのであろうか。
ここに例示した事件について大審院はかつて「抑母タリ家族タル者ガ不慮ノ事故ニ因リテ負傷シタルガ為メ,子トシテ戸主トシテ其ノ治療費ヲ支弁シタリトセムニ,誰カ之ヲ以テ俗ニ所謂余計ナ御世話ト視ルモノアラムヤ,子トシテ戸主トシテ当然ノ措置ナリ責務ナリト認メテ疑ハザルハ吾邦人ノ自得自解スル常識ニ外ナラズ,不慮ノ事故無カリセバ為サデ済ムベカリシ出捐ヲ余儀ナクセラレシニ就テ,コレ取リモ直サズ測ラザル損害ニ非ズシテ何ゾヤ。其ノ不慮ノ事故ナルモノガ或人ノ責ニ帰スベキニ於テ之ニ対シ直接ニ損害賠償請求権ヲ有スルハ殆ンド自明ノ理,又何ノ議論ヲ要セムヤ,若シ因果関係ノ存スルコトハ則チ命ヲ領スルモ,其ノ責ヲ惹クベク余リニ不充分ナル(所謂相当ナラザル)因果関係タルヲ奈何セムト云ハバ○ハ聊カ吾邦人ノ常識ヲ心得セザルニ庶幾シ」なる理由をもって,子より直接加害者に対して治療費用の賠償を請求しうべきゆえんを力説しているが,世人はおそらくこの常識上きわめて簡単な事柄を説明するために何故にこれほどあくどい長広舌を必要とするのか,その理由を解するに苦しむと想像されるのである。しかし学者はこの大審院の説明を理論的にあいまいなりとし,判決所論のごとき結論を導き出すために,「我が民法上如何なる理論を構成すべきかは必ずしも容易な問題ではない」といい,その理論構成にいろいろと苦心をしている実情である(判例民事法昭和12年度22頁有泉氏評釈参照)。
しからば何故にそれほど問題がむずかしいのか。それは従来の通説が権利侵害を受けた者と損害賠償を請求する者とは同一人ならざるべからずとの独断を堅持しているからである。それがため当面の事件においても,車掌の過失によってなんらか子自身の権利が侵害されたという事実があるのでなければ,理論上子に賠償請求権を認めえないことになると考えられているのであって,現に本件に対する第2審判決が「扶養義務者ガ他人ノ不法行為ニ因リ身体上ノ傷害ヲ受ケタル扶養権利者ノ為之ニ要スル治療費其ノ他ノ費用ヲ支出シタリトスルモ之ヲ以テ直ニ自己ノ財産的権利ガ侵害セラレタリト為スヲ得ズ」といっているのもその例である。
このゆえに当面の問題を解決するためには,子になんらか侵害せられたる権利あることを論証するか,または頭から右の独断を否定して賠償請求権者必ずしもみずから権利を侵害された者たるを要しないという理論を立てるのほかないわけであって,現に上記大審院判決が「第七百九条ニ所謂権利トハ猶利益ト云フガ如ク之ヲ広義ニ解スルノ必要アルハ多言ヲ俟」たないという理由により子が治療費を負担して財産上の損害をこうむったことそれ自体が権利侵害を受けたことにほかならないという趣旨の説明を与えているのは,外形上第1の道をとるがごとくにみせかけつつ,実質的には第2の道をとっているものということができる。
そこでそのくらいならば,いっそ頭から明らかに右の独断を否定する第2の道をとるほうがいいという考えが生まれるのは当然で,有泉氏が上記評釈において,現在のように「権利侵害」の概念を「違法性」の概念をもって置き換えることがひろく認められるようになった以上,「違法なる行為」の相手方と侵害せられたる利益の帰属者すなわち損害をこうむれる者とは必ずしも同一人たるを要せず,その行為と損害との間に因果関係がありさえすれば足りる,すなわち「一の違法な行為があれば,その違法性の根拠が仮令一特定人の権利の侵害にあっても,行為者はその違法な行為と相当の因果関係に立つすべての損害を賠償すべきであり」,よって生じた損害の負担者がその特定人自身であるかまたはそれ以外の者であるかは関係しないと主張しているのはまさにこの論をなすものにほかならないのである。
現在のように「権利侵害」の概念が,現に大審院みずからも「第七百九条ニ所謂権利トハ猶利益ト云フガ如ク之ヲ広義ニ解スルノ必要」ありといっているように,違法行為による加害もしくは被害というほどの意義に解されるようになってみれば,議論がこの有泉氏の主張するところまで伸びてゆくべきは当然であって,私もむろんこれに賛意を表したいのであるが,そうなるとこんどは因果関係の概念が重要性を帯びて新たに厳格なる検討を要するものとなるのを見逃しがたいのである。
現在のように,法律上の因果関係が自然科学上のそれと全く別物であってむしろ逆に責任帰属の関係すなわち一定の損害をなにびとの責に帰せしむるを法律上正当とすべきかという問題として観念せらるべきであるという考え方が一般的になっていることを考え合わせると,一面において権利侵害の概念を理論的につきくずしてゆとりあるものにした関係上,こんどは因果関係の概念を十分に検討してその範囲を明瞭にしないと法的安全の見地よりみて不都合が起こるように考えられるのである。すでに有泉氏がこの点について,「これは社会常識に俟つべき問題であって法律上の権利義務関係の存在は重要なfactorではあるが不可欠な要素ではない,例えばAが負傷した場合にBの看護治療が必然であればBの出費とAの負傷との間に相当の因果関係あり」といっているのも,抽象的の理論としてはむろんこれを是認しうるが,さてその応用として,「必ずしもBが扶養の義務を負うことを要しない,従ってAがBの扶養義務なき親族,或は徒弟,同居人等の場合でもよく,BがAに対して求償権を有するか否かもBの請求権成立の要件ではない,更にBが医者で,Aがその目の前で重傷した場合のBの出費も同様に相当の因果関係ありと解することが出来よう」と主張しているところを読むと,その主張する因果関係の範囲があまりにひろすぎるのではあるまいか。しかりとせばそれを一定のところで打ち切る規準をどこに求むべきかという疑念の生まれてくるのを禁じえない。
そこで問題を一般化せずに,現に大審院で問題となった当面の具体的事件に限局して考えると,私の脳裡には自然に「被害者としての家団」という考えが浮かび上がってくるのであって,家団概念の応用によってこの種の場合における相当因果関係の範囲は最も適正にこれを限定しうるように思われるのである。一般社会見解上同一の家団に属すと考えられる者相互間においては,その1人の被害は他のすべての家団員否家団そのものの被害である。家団員相互間に法律上の親族関係ないし扶養義務なき場合といえども,事実同一家団に属するの故をもって彼らは共同の利害を有し相互扶助の義理を感じているわけであるから,相当因果関係の範囲を画定するについてもこの点を考慮するによってきわめて適当な客観的規準を見出しうるように思われるのである。
石田文次郎氏は上記大審院判決に関連して,団体主義の立場から子をも直接の被害者とみうべしとなし,「団体主義の法制に於て,団員の被害は同時に団体自体の被害と考えられていたことは歴史上明かである。行為の違法性の決定について個人本位を棄てた以上,被害者の決定についても亦個人本位の思想を棄てねばならぬ」(法学論叢37巻1号194頁)と説いて,やや類似の考えをもらしておられるけれども,「行為の違法性の決定について個人本位を棄て」個人本位的に権利侵害と考えられたものを社会本位の考えから客観的な違法性に転化して考えるようになったことと「被害者の決定について個人本位の思想を棄てる」こととは論理的になんらの関連もないと私は考える。いわゆる被害者の決定について個人本位の思想をすてるためには,あくまでも現実の社会事実として家団の存在を認識し,それを不法行為の被害者として実定法上にとりあげることが,社会の実情に照らしまた不法行為法の使命にかんがみて望ましい否必要であるということを立証せねばならぬ。それをせずに「行為の違法性の決定について個人本位を棄てた」という判例学説の新しい傾向からただちに如上の結論に到達せんとするのは論理の飛躍であり独断であると思う。
私はかつて家団が実在の社会構成者であり,したがって社会関係の当事者であるという認識のもとに,家団の法律関係を明らかにする目的をもって「私法関係の当事者としての家団」なる小論を発表したことがある(民法雑考37頁以下)。その中で「不法行為の当事者としての家団」についても一応の意見を発表しているが,「不法行為の被害者としての家団」についてはなお研究を要すべき点が多いために意見の発表をさしひかえているわけである。被害者としての家団の問題を全体的に論ずるためには,ただ漠然家団の存在を主張し,したがって家団が損害をこうむるの事実を論証しただけでは足りないのであって,家団員のこうむりたる損害中家団員個人の損害とみるべきものと家団そのものの損害とみるべきものとを分別する規準如何,なにびとが家団の代表者として法律上請求権を行使しうるものとすべきか等技術的に考慮を要すべき幾多の困難な問題が存在するのである。
それがため本文でも全面的にこの問題の論究に入ることを避けて,少なくとも当面の事件に関するかぎり,有泉氏のいわゆる相当因果関係の画定につき家団の思想を応用するによって適正なる結論に到達しうるのではないかという一応の考えを述べるにとどめているしだいである。
67 不法行為と第416条
民法は債務不履行における損害賠償の範囲を決定する方法として第416条の規定を設けているが,不法行為に関しては同様の規定を設けていない。第722条第1項において「第四百十七条ノ規定ハ不法行為ニ因ル損害ノ賠償ニ之ヲ準用ス」と規定しているにもかかわらず,第416条についてはなんら同様のことを規定していない。それにもかかわらず,現在では解釈上同条を不法行為に類推適用すべしとするのが判例ならびに学説上の通説をなしている。
私も従来永くこの考えをとってきたのであるが,最近この点について相当強い疑いを抱くようになったので,以下その理由を一応説明したいと思う。
従来通説が法典上特に明文なきにかかわらず──否第722条第1項の規定のみよりすればむしろ反対解釈の可能性が強く考えらるべきであるにもかかわらず──第416条の類推を認めている理由は,損害賠償の範囲を定むる方法において債務不履行と不法行為とを異別に取り扱うべき理論上の根拠なしというにある。しかし第416条の規定内容を冷静に研究してみると,同規定は債務不履行の場合にのみ適当する特殊の内容をもつものであって,みだりに不法行為に類推せらるべきものでないように考えられるのである。
まず第1に注意すべきことは,同条第1項によると債務不履行を理由として債権者の請求しうべき損害賠償の額は「債務ノ不履行ニ因リテ通常生ズベキ損害」であって,現実に発生した損害ではないことである。この規定の精神は「現実に発生した損害」に代えて「通常生ズベキ損害」の賠償請求を許すことによって,債権者の挙証責任を軽減し,もって事件を簡易かつ迅速に処理せんとするにある。債権者は現実に発生した損害額を具体的に立証せずとも,「通常生ズベキ損害」の基礎たるべき客観的事実を証明すれば足りる。むろん債務者は特に「通常生ズベキ損害」が現実には発生せざりしことを具体的事実によって証明し,これによって賠償責任の減免を受けることができるものと解すべきこと金銭債務に関する特則第419条との対比上もとより当然であるが,債権者としては特にみずから具体的に実害額を立証することを要せずして「通常生ズベキ損害」の賠償を請求しうる。これが本規定の趣旨であって,この趣旨は債務不履行にのみあてはまるべきもののように思われる。
次に債権者が「通常生ズベキ損害」のみをもって満足しえない場合には「特別ノ事情」を立証してこれに「因リテ生ジタル損害」の賠償を請求しうるが,その目的を達するためには「当事者ガ其事情ヲ予見シ又ハ予見スルコトヲ得ベカリシ」ことを立証せねばならない。そうしてこの立証は実際上きわめて困難であるが,債務不履行の場合には当事者が初めから債権債務の関係をもって対立結合されているのであるから,特別事情を予見する債権者は債務不履行の発生に先立ちあらかじめこれを債務者に通告して将来に備えることができる。そうすれば債務者の側でもあらかじめ注意して債務不履行におちいることを避けるよう努力するであろう。これと異なって不法行為による損害賠償義務は不法行為によって突発するのであるから,もしもこれに第416条を適用すると,立証困難のため被害者が「特別ノ事情」による損害の賠償を請求することは非常に困難であろう。この点から考えても同条の適用は債務不履行にのみ限らるべきものであって,不法行為に関してはかくのごとき形式的標準にとらわるることなく,あくまでも具体的事情について実害を探求し,不法行為制度の精神にかんがみ実質的に相当因果関係の範囲を考慮して責任額の内容を決定すべきであると思う。通説の主張するところと異なって債務不履行と不法行為とはこの点に関していちじるしく区別して取り扱わるべき理論的根拠が大いにあると私は考えるのである。
68 損害賠償の割賦払
ドイツ民法は身体傷害または殺人を原因とする損害賠償の方法として,定期金給付(Geldrente)をなすべきことを規定しているが(843条・844条),単に身体傷害・殺人等の場合に限らず,損害賠償全額を1度に支払わしめずに割賦払をなさしめる趣旨の判決をなすことは現行民法の解釈上許されないであろうか。
現在一般に行われている解釈によると,賠償請求権は不法行為と同時に発生し,その弁済期もまた請求権発生と同時であると考えられているが,不法行為制度の根本精神から考えると,被害者救済の必要,加害者の資力状態等を具体的に調査して公正にしてかつ具体的に妥当な賠償条件を定めるようにすることが最も望ましい。それには賠償金額を定めると同時にその支払条件をも裁判所が適当に定めうることとするのが最も事物の性質に適しているのである。現在は賠償金額は具体的事情によって決定せらるる相当因果関係の範囲によって客観的に決定せらるると考えているが,相当因果関係という概念それ自体がすでに自然科学的なものにあらずして一般的社会見解によって定めらるべきものなることを忘れてはならない。しかりとすれば,裁判所が具体的事件について賠償方法を定めるにあたっても,賠償金額のみを引き離して考えずに支払条件と関係をつけつつ賠償金額を定めることを許すようにするのが,不法行為制度の性質上最も望ましいように考えられるのである。
契約上の債務の不履行に対する救済方法はこれを機械的画一的に定めることが望ましいように考えられるけれども,不法行為に対する救済方法を同様の原理によって定めようとすることがそもそも事物の性質上はなはだ間違っているように思われる。具体的に事を考えると賠償金額それ自体でさえも決して機械的にこれを定めることはできない。相当因果関係の名のもとに幾多の社会的要素を参酌するによってのみ実際的には賠償額も定められているのである。はたしてしかりとすれば,賠償金額を定めるについて考慮せらるると同様の資料を標準として支払時期その他支払条件を適当に定める権限が裁判所に与えられていると解するのが,不法行為制度の精神から考えて最も適当であるように考えられるのである。
訴訟法的に考えても,例えば一定金額の訴求に対してその一部を認めるような判決を与える代りに,訴求金額はそのまま認めるが,その支払方法は年賦その他の方法によってこれを緩和すべきことを命ずることを許してもなんらの差支えもないように思う。相当因果関係なる概念によって賠償金額が客観的に確定するという仮説を当然視すればこそ,裁判所が賠償の支払条件を定むるについてなんらの自由も有せずという結論が必然的のように考えられるのであるが,相当因果関係なる概念それ自体を理論的に検討してみると,賠償金額を定めることのみが因果関係決定における仕事ではなくして,賠償の支払条件を定めることもまた実質的には因果関係問題の一部として考慮せらるべきものなることを強調せざるをえないのである。
69 裁判規範としての身分法と組織規範としての身分法
民法の諸法規中,身分法のそれは物権法のそれと同様に,組織法的性質をもっているといわれている。すなわちそれは,債権法の諸法規が単なる裁判規範にすぎないものと異なって,直接実在の社会関係としての身分関係を規律し構成する作用をもっており,民法所定の法規によるのほか事実身分関係を形成するの道をなからしめようとする意図をもって定立されている,と学者一般によって理解されている。
それにもかかわらず私のみるところでは,この組織法的作用と戸籍法との間にきわめて密接な関係があり,かりに戸籍制度がないとすれば身分法も結局裁判規範たる以上の作用を発揮しえないものであるという自明の理が一般に比較的軽視されているように思われる。しかも私はこの理を明らかに認識することこそ身分法の制定ならびに運用上きわめて重要なることを確信するがゆえに,以下この点について多少の意見を述べてみたいと思う。
身分法の法規は一面裁判規範たる作用を有すると同時に,多面組織規範たる作用をもっている。
しかしそのうち組織規範的作用は戸籍制度によって法規の実施が確保されるによってのみ発揮されるのであって,それがなければ身分法も結局裁判規範たる以上になんらの作用をも示しえないのである。わが国において民法所定の身分法法規がきわめて力強く組織規範的作用を示しているのは,別にきわめて完備した戸籍制度があって,婚姻・養子縁組その他重要なる身分行為が戸籍の関門を通してのみ行われうることになっているためである。これに反し,例えば中華民国においては民国20年このかた民法中親族篇・相続篇が施行されているにもかかわらず,戸籍法が単に制定公布されたのみであって実際上行われていないから,結局,民間に行われている身分的諸行為はすべて民法とは無関係に,すなわち伝統的なる習俗規範に準じて行われている。換言すれば民法所定の身分法規は裁判上裁判規範としての効用を有するのみであって,実際上なんらの組織規範的作用をも示していないのである。
伝え聞くところによると,現在満州国では身分法制定の準備として大いにこの点に関する慣行調査を行いつつあるとのことであるが,この際あらかじめ明らかにしておいてほしいのは,単なる裁判規範として身分法を制定するつもりであるのか,それともまた組織法的作用までをも目指してこれを制定せんとしているのであるかということである。もしも前者であるとすれば,法律の規定するところが民間の習俗に必ずしもピッタリ合っておらずとも実際上大した不都合は起こらない。なぜなれば,それは結局ただ──きわめて例外的にのみ起こる──裁判の場合にのみ問題となるだけであって,実際上民間の習俗は直接ほとんどなんらの影響をも受けないからである。これに反し後者であるとすれば,慣行調査はきわめて慎重なるを要し,特別の必要なしに伝来の習俗をおかすがごとき立法を行うことは最も慎まねばならない。もしもこの考えで身分法を制定し,わが国と同様の戸籍制度を設け,わが国におけると同じように婚姻その他重要なる身分的行為が戸籍の関門を通してのみ行われうるようにするつもりであれば,法律の規定するところはただちに民間の習俗に影響するから,よほど注意して民間の習俗に適合した法律を作らないと意想外の混乱を起こすことになると私は考えるのである。
私は現在満州国の当局者がどの程度まで身分関係の慣行調査をなしとげているかの実情を全く知らないけれども,もしもわが国の民法と戸籍法との組み合わせに相当するような制度を設けることを目標として調査が行われているのだとすれば,調査は今後なおいやが上にも慎重なることを必要とすべく,かりそめにも功を急いで無用に習俗をおかすがごとき立法を行ってはならないと思うのである。われわれはこの際わが民法第839条所定の「法定ノ推定家督相続人タル男子アル者ハ男子ヲ養子ト為スコトヲ得ズ」(現行法にはない)なる規定が,いかに正当の理由なしに東北地方における大家族的習俗を破壊する作用をなしたかという事実を想起する必要があり,しかもこの作用が戸籍制度を通して実現されたという事実を忘れてはならないと思う。
* 1950年5月1日,中華人民共和国は有名な婚姻法を公布し,一夫一婦制,自由な意思による婚姻,離婚自由の保障と妻の生活保護などを力説するとともに,婚姻登記の制度を採用した。この制度が単なる空文に止まらず,実際上社会生活の中に溶けこましめるため,同政府は現に旺盛な婚姻法貫徹運動を行いつつあるといわれている。これによって婚姻法が社会的にまで実施せられれば,中国における法律制度の問題は,日本よりむしろ飛躍する可能性をもつに違いない。この点については法律寺宝昭和28年7月号の記事を参照せられたい(戒能)。
70 債権法の身分法への適用
1
民法債権編中の諸法規その他債権法的諸原理は身分法の諸関係に適用があるか,適用の理論的根拠およびその範囲如何,これは1つの興味ある研究課題である。
従来判例および学説は個々の場合につき必要あるごとに漠然とその適用を認めているが,この点に関して系統立った理論的原理を示した文献は全く見当らない。
2
この問題を考えるについてまず第1に注意すべきは「債権ハ金銭ニ見積ルコトヲ得ザルモノト雖モ之ヲ以テ其目的ト為スコトヲ得」といえる民法第399条の規定であって,ここに債権法の諸法規ないし原理の適用を非財産的──したがって身分法的──諸関係にまで推し及ぼすべき素因が含まれていることを見逃してはならない。もしも債権が「金銭ニ見積ルコトヲ得」るものにあらざればこれを目的となしえないものだとすれば,例えば大審院が債務不履行の原理を応用して婚姻予約違反の問題を解決してきた永年の判例は──その利用している理論の当否はしばらく別として──全くその理論的根拠を失うものといわねばならない。なぜなれば債務不履行による損害賠償義務を規定した第415条の規定は,純身分法的関係であり,したがって性質上「金銭ニ見積ルコトヲ得ザルモノ」を目的としている婚姻予約の違反にこれを適用する余地は理論上全くありえないといわねばならないからである。
次にこの問題を考えるについて考慮を要するのは精神的損害(dommage moral)の理論である。わが国では早くから判例も学説も慰藉料の名義をもって精神的損害に対する賠償を認めているが,これは元来性質上金銭に見積りえざる損害をかりに金銭に見積って賠償せしめ,これによって被害者に精神的満足を与えんとするものにほかならない。この場合には損害それ自体を客観的に観察してその額を量定することは全く不可能であるから,結局個々の具体的場合について加害者および被害者の立場を考え,なにほどの金銭賠償をなさしめたならば当該の被害者に精神的満足を与えてこれを慰藉するに足りるか,また当該の加害者に対する関係においても適当に制裁的作用を発揮しうべきかを考慮して賠償額を定めるのほかないのであるから,同じく損害賠償といっても財産権侵害による損害の賠償とは全く性質の異なるものである。そうして民法は不法行為に関しては第710条において精神的損害の賠償を許す旨を明定しているが,債務不履行に関してはなんらこれを規定していない。それにもかかわらず,判例がこの場合についてもまた易々として慰藉料請求を認めていることは大いに注目に値する事柄である。
しからば債務不履行に関する債権法の原理は,すべてそのまま無制限に身分法的請求権にも適用されるものなのであろうか。それともまたそこになんらかの制限ありと考うべきものであろうか。
3
身分法的請求権のうちには,例えば戸主の居所指定権(749条)(現行法では廃止された),夫婦の同居請求権(789条)(現行法752条)のごとき純身分的のものと,例えば扶養請求権(747条・790条・954条以下)(現行法752条・877条以下)のごとき財産的性質を帯有するものとの2種類があるが,この区別に注意することは当面の問題を考えるにつき何よりもまず必要である。
次に注意すべきは右のうち純身分的な請求権のうちにも,義務者の違反行為に対して特別の身分法的制裁方法が規定されているものと否との区別があることである。例えば戸主の居所指定権に対する家族の違反行為に対しては第749条において特別の制裁方法が規定されている(現行法では廃止された)。これに反し夫婦の同居請求権に関しては違反行為に対していかなる制裁が許されるかについてなんらの規定も設けられていない。そこで前者の違反行為に対しては所定の制裁を加えるのほか別に債権法的の制裁を加えることを許す必要は全く感ぜられないが,後者の違反行為に対してはいったいいかなる制裁が許されるのか,債権法的の制裁を許す必要ないし余地はないのか,われわれは必然このことを問題とせざるをえないのである。
まず第1に,同居義務違反者に対して同居請求の訴えを起こすことは許されるのか。この点については,かりにかくのごとき現実履行の請求を許すとしても法律上強制執行の方法がないから結局無意味である,したがってかかる訴えは許すべきではないという説と,たとえ強制執行は不可能でも判決によって現実履行を命ずることは実際上全く無意味とは考えがたいという理由でかかる訴えを許すべしという説とが考えられる。そうして私はこの点ではむしろ後説に左袒したいのであるが,多数学者はどう考えられるのであろうか。債権に関する第414条第1項の文字にとらわれて考えると,この場合は但書にいわゆる
「債務ノ性質」が「強制履行」を許さざる場合に該当するのであるが。
次に同居義務違反は一種の債務不履行にほかならないから慰藉料の名義で損害賠償を請求することは許されないであろうか。夫婦の一方がゆえなく同居義務に違反する場合に実際上相手方がこれによってなんらかの精神的損害をこうむることは事実であるから,その賠償請求を許すべしという議論も成り立つ余地が大いにあるけれども,同居義務の純身分的なものであることを考えると,なんとなく事物の性質に適合しない考え方であるように考えられるのである。その結果,この種の場合には慰藉料よりはむしろ扶養の請求を許して事実上権利者に救済を与え義務者に制裁を加えるようにすればいいとか,結局離婚の請求を許して事を根本的に解決するのほかないというような考え方が,むしろ事物の性質に即するものとして多数の賛成を得るのではないかと私は考えるのである。
4
以上と異なって扶養請求権のように根本は身分法的の権利であっても他面同時に財産的性質を帯有しているものについては,債権法原理の適用を許すべき余地が大いにあるのであるが,同時にその適用が無制限であるべき理由は少しもない。その適用が身分法的制約のもとにおいてのみ許さるべきものなることはもとよりいうまでもない。扶養請求権は一定の身分関係に附随して発生するものであり,その関係に奉仕すべき目的をもつものである。したがってその身分を離れその目的に反して権利の処分を許しまた権利の行使を許すべからざるはもとより当然なりといわねばならない。
民法第963条が「扶養ヲ受クル権利ハ之ヲ処分スルコトヲ得ズ」(現行法881条)との規定を設けているのもまさにこの趣旨にもとづくものであるが,この規定がある結果として,「扶養ヲ受クル─基本的の─権利」それ自体を身分と引き離して他人に譲渡・質入することの許すべからざるはもちろん,将来に向かって「扶養ヲ受クル権利」を放棄することの許すべからざるは明らかであるが,それ以外においては疑問とすべき点がなお大いに存在するのである。
まず第1に,「扶養ヲ受クル権利」は,第959条の規定するとおり,「扶養ヲ受クベキ者ガ自己ノ資産又ハ労務ニ依リテ生活を為スコト能ハザルトキ」または「自己ノ資産ニ依リテ教育ヲ受クルコト能ハザルトキ」(現行法には直接これに該当する規定がない,しかし性質は同じであろう)にのみ発生することは明らかであるが,この種の事由が存在すると権利は法律上当然に発生するものなのであろうか。それともまたこの種の事由が存在しても扶養を要する者の側から請求しなければ権利はいまだ現実的に発生せず,と解すべきものであろうか。民法はこの点についてドイツ民法第1613条のごとき特別の規定を設けていないが,第959条所定の事由あるにかかわらず扶養の請求をなさざりし者が後に至って突然遡及的にその請求をなすがごときは扶養の性質にかんがみもとよりこれを許すべきではあるまい。もっとも,私生子認知におけるがごとく特に明文をもって遡及効が規定されている場合には,扶養についても遡及的請求を許すのが事物の性質に適合しているようにも考えられるが,普通の場合かつて請求せざりし扶養を遡及的に請求するがごときはとうてい許すべからざるものであると私は考える。
次にいったん請求があった後においても,各履行期ごとに発生する支分的請求権についていかなる処分が許されるかははなはだ疑問である。これを放棄することは許されるであろう。またそれは相続の目的物となりうるであろう。しかし扶養義務の根元たる身分関係と引き離してこれを譲渡し質入するがごときはこの場合においてもなお許されないと解するのが事物の性質上正しいのではあるまいか。
なお終りに,権利者の請求によって扶養義務が具体化した後においては,一般債務不履行におけると同様,遅滞を理由として遅延利息の請求を許すべきであろうか。多数学者はおそらく純財産的な一般債権におけると同様,この場合にも遅延利息の請求を認めようとするのであろうが,私はこの点についても大いに疑いを抱いている。金銭債務の遅滞に関する第419条の規定は純財産的な性質をもつものである。これをただちにそのまま身分的性質を帯有する扶養義務に適用することを許すべきや否やはなお大いに考慮の余地があると考えざるをえないのである。扶養義務のごときはたとえ履行が遅延しても遅延利息の要求を許さざるものと解するのが最も事物の性質に適合した妥当な考え方であるように考えられてならないのである。
71 家団と家と世帯
1
家団と家と世帯とは互いに別個の概念である。3者は実際上互いに合致して存在する場合が多い。社会的に存在する1つのものが家団でもあり家でもありまた同時に世帯でもある場合は決してまれではない。しかし概念的には3者は全然別物であって,その区別を明らかにすることは,これらそれぞれの性質を明らかにするにつき絶対に必要である。
これら3者を実際上相合致せしめることが法政策上望ましいことは私もまたこれを認める。しかしこれらを合致せしむるに必要なる方策を研究するためにも,3者の区別を明らかにすることは必要であって,それなしには3者が実際上なにゆえに合致して存在しない場合が多いかの原因をさえ明らかにしえない。
以下には,主として家団の性質を明らかにするための前提として,3者の区別如何を研究してみたい。
2
まず第1に,家はわが国民の間に祖先祭祀を中心として血族近親者相結合する習俗あることを基礎として,民法の案出した家族団体型である。民法はこれを国民組織の単位とし,国民はすべていずれかの家に分属すべきものとし,これを通して血族近親者の間に規律ならびに相扶の関係を樹立せんとしているのである。
ところが戸籍技術上,一家に1戸籍を与えることとしている関係から,民法の考えている実質的の家と戸籍上の家との不合致を生じ,それがやがて家の概念を不明ならしめる原因をなしている。
第1に,家は祖先祭祀を中心とした血族近親者の精神的紐帯として思想的に存在するものにほかならないから,ひとり現存の血族近親者相互の間の横の団体としてその存在を認めうるのみならず,かつてその家に属してすでに死亡したる者および将来その家に属すべき者をも含めながら縦の団体としてもその存在を認めうる。さればこそ民法みずからも廃絶家再興なる制度を認めてこれと一家創立とを区別しているのである。戸籍技術的に形式的に考えると,廃絶家再興も一家創立も単に戸籍上在来存在せざりし家が新たに家として1戸籍を占むるに至るだけのことであって,両者の間には単に前者にあっては廃絶家の旧姓がその家の氏となるに反し,後者にあっては新たに氏を設けうるという区別があるにすぎない。しかし民法が特に廃絶家再興なる制度を認めている精神を考えてみると,家の廃絶は廃絶の結果その家にそれを構成する人がいなくなることを意味するにすぎず,現実の構成者がいなくなる結果その家が戸籍簿から除去されるにすぎない。したがって実質的の家は廃絶にかかわらずなお思想的に存続するものと解すべく,そうして再興はその思想的に存続している家に再び現実の構成者ができ,したがって再び戸籍簿に記載されるに至ることを意味するものと解せねばならぬ。
かくのごとく考えると,「系譜,祭具及ビ墳墓ノ所有権ハ家督相続ノ特権ニ属ス」(987条)(現行法においてはない,ただし897条参照)との規定は家督相続の場合にのみその適用を限るべきではなく,例えば廃絶した家に属する系譜がその後他家に保留されている場合には再興者においてその引渡を請求しうるものと解すべく,また例えば廃絶した家の墳墓がその後同族の墳墓としてひきつづき存在する場合のごとき再興者もまたそれに対して権利を主張しうるものと解すべきである。けだし「系譜,祭具及ビ墳墓」の類は本来以上の意味における家に属するものであって,おのおのときどきの戸主の所有に属するものではない。これを「家督相続ノ特権ニ属ス」というのも実にその趣旨を規定するものにほかならず,したがってたとえ家が廃絶するも思想的にはなお存続し,したがって本来その家に属する系譜等はひきつづきその家のものとして存続すべきが当然だからである。
民法の規定する家はかくのごとき性質を有するものであって,普通社会学的意味における団体とは全然別個の概念である。むろん家が内容的に充足されている場合には,そこに社会学的意味における団体が家として存在し団体内部に民法の規定する家族法的統制ならびに相扶の関係が成立するに至るけれども,それがために家そのものを概念的に社会学的意味の団体と考えようとするのは誤りである。そうして学者がしばしばかかる誤りにおちいる最大の原因は,民法上の家と戸籍上の家とを混同し,戸籍から家が除かれると,それによって家が実質的にも消滅するものと考えるからである。
第2に,戸籍技術上戸籍の記載はすべて家単位になされることになっている結果,単身戸主の家もまた戸籍法的には家である。この場合には家として社会学的意味の団体が存在しないことはもちろんであるが,家の性質を以上のように考えてみると,これもまたなんら異とするに足りない現象である。この場合は精確にいうと,次の3つの場合に分かたれる。その1は在来存在した家の構成者が死亡その他の原因により喪失して1人のみになった場合,その2は分家・一家創立等によって実質的に新しい一家が創設された場合,その3は棄児を戸籍に記載するため形式的に一家が創立される場合である。このうち最後の場合は戸籍技術の関係から形式的に家が創立されるにすぎずして,実質的に家が成立するのではない。したがってこの場合の家は第762条第2項の規定によらずしてこれを廃止しうべく,現に戸籍法は「父又ハ母ハ棄児ヲ引取ル」場合には戸籍訂正の手続によって棄児の家を戸籍から除去しうべき旨を規定している(79条)(現行59条参照)。これに反し,前の2つの場合には民法上実質上の家が存在し,しかもその家の構成者として戸主1人のみが存在するのである。
しかし民法上の家が上述のごとき意義のものであるとすれば,かかる単身戸主の家も決して異例とみるべきではない。たまたま構成員が1人のみであるために,その者が戸主として戸籍に記載されているだけのことであって,そこには社会学的意味においての団体が存在しないのはもちろんであるが,それにもかかわらず民法上の家は立派に存在するのである。
これを要するに,戸籍技術上一家1戸籍主義がとられているために,その関係からややともすれば家の本質が見誤られがちであるけれども,民法上家の本体が上述のごとく祖先祭祀を中心思想としつつ縦につながる思想的存在にすぎないことを理解できれば,構成員皆無の家が民法上なお家として存在しうるゆえんを理解することもでき,単身戸主の家も決して異例にあらざることを理解しうると思う。
3
なお以上に関連して注意すべきは,民法上「家の原理」は法定型たる個々の家の内部においてのみならず,個々の家を超えた血族近親者間にも行われていることである。換言すれば家は単に民法の認むる「家の原理」の行われる標準的範疇にほかならないのであって,原理そのものは個々の家の範囲を超えてその適用を認められているのである。
その根拠として注目すべきは,民法が本家・分家・同家の関係を認めてこれにある程度の家族法的意義を認めていることである。すなわち民法はまず第1に親族会に関して「本家並ニ分家ノ戸主」に「意見ヲ述ブル」権利ヲ認めているのほか(948条)家督相続人選定に関しても「分家ノ戸主又ハ本家若クハ分家ノ家族」にある程度の優先的地位を認めている(985条1項)。なおそのほか「本家相続,分家及ビ廃絶家再興ノ場合」には生存配偶者または養親の去家も特に親族関係消滅の原因とならないこと(731条),「本家相続ノ必要アルトキ」は法定推定家督相続人もその家を去りうること(744条),「本家ノ相続」をもって隠居の特別事由と認めていること(753条),「本家ノ相続又ハ再興」をもって廃家の特別事由と認めていること(762条2項),廃絶家再興の資格をその家と「本家,分家,同家」の関係にある家の家族に与えていること(743条)等もすべて民法が「家の原理」を個々の家の範囲を超えて認めている例証である。かくのごとくに考えてみると,民法は「家の原理」の行われる標準的単位として「家」を認めているのほか,その原理のさらにひろく行われる分野として大家族関係を認めていると考えねばならない。すなわち民法は「家」を範囲とする小家族関係を認むるのほか,以上諸規定の適用範囲として大家族関係を認めているのであって,民法上実質的の家につき「小家」および「大家」なる2重の構造が認められていることに気づくのである(ここに引用された条文はいずれも旧法のそれである。現行法は「家」の制度を廃している)。
そうしてこの「大家」の原理は,ひとり上記諸規定の明定する諸関係において法律上意味をもつのみならず,解釈上その他の関係においてもこれを認める余地があると私は考えている。かかる原理の適用される「大家」は戸籍上単位的存在として特別の地位を認められていないけれども,実質的には「家」と同じく祖先祭祀を中心思想とする家族団体として思想的に存在するものなるがゆえに,なお一種の家として「家」と同様理論的に家産の主体たりうるものと考えることができる。例えば「墳墓ノ所有権」を「家督相続ノ特権ニ属ス」と規定している第987条はこれを「大家」にも適用あるものと解すべきであって,本家・分家等多数同族の家が共同墓地を有しているような場合──この種の事例は全国的にきわめて多いといわれている──,事は,その所有名義がなにびとにあるかに関係なく,実質的には「大家」に属するものと解すべきである。したがって例えば,分家の際特別の契約がなされざるかぎり,分家者は分家後なおひきつづき本家の墓地につき使用の権利を有するものといわねばならぬ。
4
以上家について述べたところを,さらに家団と対比しながら分析的に再現し,それを通して家団の特質,したがってそれと家との区別を明らかにしたいと思う。
まず第1に,家と家団とは同じく家族的結合であるけれども,前者が「家」の原理にもとづく法的拘束によって結びつけられたる無形の思想的結合なるに反し,家団は居住を同じうし,もしくは家計をおなじうすることを中心として成り立つ有形の生活共同体である。
家は実質的には祖先祭祀を中心とする同族の精神的結合であって,その結合関係の基本を規定するものは習俗的原理である。その習俗的原理によって──「大家」的結合とも名づくべき──同族的結合関係が現実の社会的事実として存在すること上述のとおりであるが,民法はこの習俗を基本としながら特に形式的の「家」を規定し,一面戸籍によって「家」の人的範囲を法律的に限定すると同時に,他面戸主権を中心として同一の家に属する者相互の間を規律する一定の法的拘束を規定したのである。したがって民法上の「家」は「大家」的結合にくらべると,その結合関係が明瞭であり,その団体性がいっそう顕著であるけれども,この場合においても家に属する者相互を結びつけているのは無形の法律的紐帯にすぎず,かかる紐帯によって精神的に結びつけられたる無形の結合体こそ家の本体にほかならないのである。したがって居住を同じうすることも,家計を同じうすることも,家形成の要件にあらず,ただ戸籍を同じうする者相互の間に家の法律関係が成立するにすぎない。この意味において家は無形の思想的結合である。
これに反して,家団は,居住を同じうし,もしくは家計を同じうすることを中心として成り立つ生活共同体であって,実際上家と家団とが範囲を同じうして存在する場合においても,両者は観念上厳格に区別せらるべきであり,同一の家族集団について一面思想的結合としての家の存在を認むると同時に,他面有形の生活共同体としての家団の存在を認むべきである。けだし両者は結合の原理を異にし,結合としての性質を全く異別にするからである。
元来,家団は現実の社会的存在たる世帯に即して構成せられたる概念である。しかし社会的存在としての世帯をそのままとりあげて,世帯すなわち家団とするものではなく,それが私法的関係においてもつ意味に即して法律的に意味づけをすることに連関して成り立つ法律的概念である。あたかも寄留法(現在なし。住民基本台帳法)が社会的存在としての世帯に則しつつ同法の目的に従って世帯なる法上の概念を作り,国勢調査に関する法令が同じくその法的目的に従って世帯なる法上の概念を作ると同じように,世帯のもつ私法的意味を考えながら,私法の目的に従って形成される私法上の概念である。したがって,社会的存在としての世帯にして家団にあらざるものあり,寄留もしくは国勢調査の法令において世帯として取り扱われるもののうちにも私法上家団と認むべきものと認むべからざるものとの別がありうることもちろんである。したがってまた,家団の範囲すなわちなにびとが家団に属するかを考えるにあたっても,家団概念の私法的意味を考えて独自にその範囲を決定すべきであって,例えば寄留法上世帯に属する者すべてが当然に家団に属するものと考うべきでなく,また反対に家団に属する者必ずしも当然に国勢調査の関係において同一世帯に属するものと考うべきではない。
かくのごとく家団は社会的存在としての世帯に即し,それに私法的意味づけをするによって成り立つ概念であるから,その本体は世帯であり,その本質は社会的実在としての生活共同体たるにある。しかしそれが私法関係の当事者として法律上特別の意味を与えられるのは,内部に特殊の団体的規律をもちつつ1つの団体を形成し,外部との関係においてもその事実を無視しえないほどその団体性が顕著だからである。したがって家団の特質を明らかにするためには,それを団体たらしめている内部的規律の特質を究明することが必要であり,これを通して初めてわれわれには家団の範囲を決定することもできるし,家団の代表関係その他外部との関係を法律的に考えることも可能となるのである。
しからば家団に特殊なる団体的規律とは何か。
この問題を考えるについてまず第1に注意すべきは,家団が多くの場合夫婦・親子を中心として形成せられ,もしくは同時に民法上の家をなしている関係上,夫婦・親子の関係を規定する習俗的もしくは民法上の規律,家の関係を規定する民法上の規律等が事実上家団内部の関係を規律づける働きをしていることである。しかしそれがため家団内部の規律をこれらの各種規律の集積にすぎずと考えるのは不当であって,家団にはすべて独自の内部的規律が存在し,それが家団員のすべてを結束して団体をなさしめていると考うべきである。かかる家団的規律に事実上親子・夫婦等の規律が織り交ぜられていることは,事実上家団内部の秩序を鞏固ならしめるに役立っているけれども,そのことと家団的規律が独自のものであることとは別事である。
家団規律は家団内部の共同生活関係を規律して家団を統一ある生活共同体たらしめている規範である。その具体的内容は各家団によって同一ならず,その発生原因も各家団について同一でないけれども,いやしくも家団であるかぎり必ずそれを団体たらしむるに必要なる内部的規律をもつ。
家団規律の具体的内容は家団によってそれぞれ異なるけれども,少なくともすべて家団内部の統制関係を規定すると同時に,財産関係を規定している。そのうち統制関係の規定は家団内部における統制権の所在と統制組織を規定するものであって,それがおのずから家団を外部に対して代表し責任を負う者のなにびとたるかを決定する。例えば家団員中なにびとのいかなる行為が家団の行為と考えられ,したがって家団をして債務を負担せしむるかを定めるのは,主としてこの種の規定である。
家団における財産関係に関する規定は,家団が都会における一般家庭のごとく単なる消費団体である場合と,小商工業・農業等を営む企業団体である場合とによって,その内容は精粗さまざまであるけれども,少なくとも家計の管理方法,家団費用の負担関係,家団財産の使用関係を規定するを通例とし,そのほか企業的家団にあっては企業組織,家団員の企業に対する協働関係に関する規定がなければならぬこともちろんである。そうして家団内部の財産関係に関する規定はおのずから家団の債務に対していかなる財産が責任関係に立つかを決定する。例えば家団のためになされたる売買・不法行為等によって家団が債務を負担した場合に,債権者が家団の財産中いかなる財産に対して強制執行を行いうるかは主としてこの種の規定によって定まるのである。
なお家団が夫婦を中心として形成されている場合には,夫婦財産関係に関する民法の規定がおのずから家団の財産関係に対して補充的規律作用をなすわけであるが,これらの規定は主として裁判規範たる性質を有するにすぎざるがゆえに,実際上家団の内部規律に対して影響を与えること皆無に近いものと考えていい。
次に家団規律の発生原因を考えてみるに,その多くは家団内部の慣行による自然発生的のものであるのみならず,いったん成立した規律もその慣行とともにおのずから変化する場合が多い。夫婦間の契約その他家団員相互の契約,家長の規定する家憲等によって家団規律が設けられる場合もありうるけれども,これらもすべて家団規律の大綱を定むるか,その他1部の規定をなすにすぎずして,全体としては慣行的規範が主要部分をなすものと考えることができる。
家団規律の発生が契約でないように,規律の性質もまた契約的でない。家団員は組合契約におけるがごとく利害打算の動機から結合しているのではなくして,人情の自然によって結びついているのである。親子兄弟の関係がそれであるのはもちろん,夫婦の関係さえ契約的ではない。なるほど夫婦的結合は契約としての婚姻によって成立する。しかし夫婦関係の内容は直接婚姻契約によって定まるにあらず,したがってその性質も契約的ではない。
契約は人と人とを債務的にのみ拘束する。人と人との人格的関係を作るものではない。例えば現行民法は地主と小作人との関係を賃貸借によって成立する契約関係と考えるがゆえに,法律的にみれば,彼ら相互の間には単に個々の債務関係が成立するだけであって,人格的の関係が成立するのではない。すなわち彼ら相互の関係は法律上すべて個々の債務関係に還元して考えられるのであって,彼ら相互の間に事実上存在する人間的関係は法律的には無意味な道義的関係にすぎずと考えられるのである。これと異なって,家団員相互の間には包括的内容を有する人間的関係が成立するのであって,個々の権利義務はそれから派生するにすぎず,したがってまたそれに対して従属的関係に立つ。この点戸主家族の関係が民法の規定する個々の権利義務をもって尽くるにあらずして,包括的の身分関係であり,個々の権利義務はそれから派生し,したがってそれに従属するのと同理である。例えば戸主の居所指定権が「家」の原理に違反して行使せらるるときは権利濫用と認めらるると同様,家団員の権利もまた家団規律の原理に違反してこれを行使しえない。
そうしてこの理は家団の範囲を定めるについてもその効果を現わすのであって,例えば昔の奉公人が一般に家団に属するものと考えられていたのに反し,今日の雇人が原則として家団に属せずと考えられるのはこの理にもとづくのである。今日でも実際上,雇人のうちにある程度家団に属すと認めていいと思われる者があるのは,彼らが単なる契約的関係以上の密接なる関係において家団に結びついているからである。
以上を要約すると,家は伝統的に存在する祖先祭祀を中心とする同族的結合とそれに伴う精神に即して民法が規定した思想的の結合体なるに反し,家団は現実の社会的存在たる世帯に即し私法的目的に従って理論的に想定せられたる生活共同体である。両者は事実上互いに相合致することがありうるけれども,観念的には全く別個の範疇に属する別物であり,したがってそこに行われる法律原理も両者についておのずから異別なること以上の説明によって一応わかることと思う。
5
次に家団の財産関係を家のそれと対比しながら研究してみる。
家は,以上に述べたとおり,祖先祭祀を中心とする同族の精神的結合であるから,家には必ず世襲的に縦に伝わる家産がある。それは実質的には家それ自体の財産であるが,現行法上家が法人として取り扱われていない関係上,法律上はなにびとか個人──特に戸主──の名義において所有せらるるのほかない。しかしこの所有は信託的所有にすぎないから,所有者はその信託目的に反してその権利を処分しえない。
しかしその制限の程度は現行法上財産の種類によって異なる。
まず第1に,「系譜,祭具及ビ墳墓ノ所有権」は家に専属する財産として最も強く処分の制限を受けていること上述のとおりである。
次に,その他の一般財産中「華族世襲財産」は同じく華族の家の財産として強い処分制限を受けている(現在はこの制度は存在しない)。
これに反し,右以外の家産については現行法上なんらの処分制限なく,ただ遺留分に関する規定によってある程度の制限を受くるにすぎない。ただしこの制限から発生する減殺請求権は遺留分に反して遺贈または贈与を受けた者に対抗しうるにすぎずして,例えば受贈者からさらに当該財産を譲り受けた第三者に対してはこれを対抗しえざることもちろんである。
かくのごとく多少の例外的制限を除くのほか,家産は原則として現行法上法律的にはその所有名義人の個人財産と同様に取り扱われ,これに対する制限は単に道義的意義を有するにすぎざるものと考えられている。したがって所有者これを濫費して家政を危くするがごときことあるもたかだか浪費者として準禁治産の宣告を受くることがありうるにすぎない。
ただしこの点に関して注意すべきは,民法改正要綱が次の2つの改正提案をしていることである。すなわち戸主の家産に対する権利はこれによって現行法上以上に「家の原理」にもとづく制限を受けようとしているのである。
その1は,「家督相続人ハ被相続人ノ直系尊属,配偶者及ビ直系卑属ニ対シ相続財産中家ヲ維持スルニ必要ナル部分ヲ控除シタル剰余ノ一部ヲ分配スルコトヲ要スルモノ」としていることであって(相続編第1,第2,第3),そのいわゆる「家ヲ維持スルニ必要ナル部分」を特に家督相続人に留保することを許し,もって家格の維持をはからんとしているのである。
その2は,「廃戸主」の制度を復活せんとしていることであって(親族編第10),例えば戸主が家産を浪費して家政を危くしたる場合のごとき「戸主権ヲ行ハシムベカラザル重大ナル事由アル」ものとして廃戸主の処分を受けることがありうる。すなわち戸主の家産に対する道義的責任がこのかぎりにおいて法律的にまで高められようとしていることは特に注目すべき事実である。
これを要するに,家の財産は縦につながる精神的結合としての家の特質に連関して意義を有するものであり,したがってこれに関する問題もその特殊性に関係して発生するものなることに注意を要する。
6
現実の生活共同体としての家団に―─個々の家団員の財産とは別の─―家団財産があることはいうまでもない。この種の財産のうちには,実際には上記の家産も織り交ぜられている場合が多いこともちろんであるが,これを含めて生活共同体としての家団の財的基礎をなすものが家団財産である。
まず第1に,すべての家団には家団員日常生活上の共用財産たる「家用財産」がある。そのうちには,例えば住屋のごとく家団員中なにびとかの所有に属しつつ家団員全員の共用に提供されているものもあるが,そのほかに日用の家財道具のごとく家団員中のなにびとに属すというよりはむしろ家団そのものに属すと解すべきもの少なくない。そうして前者における家団員の使用関係も,所有者たる家団員と他の実団員との契約的関係とみるべきにあらずして,むしろ所有者より家団そのものに提供せられたるものとみるべきである。家団に提供せられたるものなるがゆえに,家団に属する者はすべて家団員たる資格において当然使用の権利を有するのであって,その権利は─―例えばクラブ員がクラブの建物について有する利用の権利と同じく―─団体法的である。したがって家団員たる資格を失えば当然にその権利を失うけれども,契約的関係のごとく例えば解除によって消滅せしめられることはない。使用関係はすべて団体法たる─―明示もしくは黙示の─―家団内規によって規定されるのである。
なお民法は夫婦の財産関係に関し,「妻又ハ入夫ガ婚姻前ヨリ有セル財産及ビ婚姻中自己ノ名ニ於テ得タル財産ハ其特有財産トス」「夫婦ノ孰レニ属スルカ分明ナラザル財産ハ夫又ハ女戸主ノ財産ト推定ス」(807条)(現行法762条はこれと原則を異にする)なる規定を設けているけれども,これは妻または入夫にも特有財産のありうべきことを明らかにすると同時に,財産中夫婦のいずれに属するか不明なるものある場合にそれに関する争いを裁定するための裁判規範を設けたるにすぎずして,夫婦を中心とする家団の財産がすべて夫婦のいずれに属すべきことを規定したものではない。この規定にかかわらず,家団には実際上家団員のなにびとにも属せずして家団そのものに属すと解すべき財産がありうるのであって,この種の財産は家団員個々の債務につき責任関係に立つことなく,家団そのものの債務についてのみ責任関係に立つものと解すべきである。
第2に,すべての家団には当該家団の家計にあてらるべき「家計財産」がある。この種の財産は,後に述ぶるがごとき家団企業よりの収益,家団員の出資等より成り立つのであって,何物がいかなる数量において,家計財産に属するかは各家団の内規に定むるところである。その内規が明示的に定められる場合もありうるけれども,その場合においても家団員相互の間に個人法的の相互的出資契約が成立するものと考うべきではなく,家団員の出資義務は団体としての家団に対する債務である。民法に法定夫婦財産制として「夫ハ婚姻ヨリ生ズル一切ノ費用ヲ負担ス,但妻ガ戸主タルトキハ妻之ヲ負担ス」(798条1項)(現行法760条はこれと原則を異にする),「夫又ハ女戸主ハ用方ニ従ヒ其配偶者ノ財産ノ使用及ビ収益ヲ為ス権利ヲ有ス」(799条1項)(現行法はこれを認めない)等の規定を設け,事をあたかも夫婦相互間の個人法的関係のごとき形において規定しているけれども,実は夫婦を中心とする家団における家計財産に対する夫婦の出資義務を規定したものにほかならない。したがって「婚姻ヨリ生ズル一切ノ費用」のうちには例えば夫婦の間に生まれた子の生活費等を含むものと解すべく,また「夫又ハ女戸主」の「使用及ビ収益ヲ為ス権利」も家団員としての団体法的権利にすぎずして個人法的の権利ではない。したがって夫または女戸主は個人的利益のためにこれを他人に譲渡するをえず,夫または女戸主の個人的債権者もこれを差し押えうべきではない。
なお民法は親権者の子の財産に対する管理義務に関し「子ガ成年ニ達シタルトキハ親権ヲ行ヒタル父又ハ母ハ遅滞ナク其管理ノ計算ヲ為スコトヲ要ス」(890条)(現行法828条)との規定を設けているけれども,これは親権者が管理に名をかりて自己の個人的利益のために不当に子の財産を消費することを防止するを目的とする規定にすぎずして,例えば夫の死後親権者たる母と子とより成る家団において母が子の財産を中心として家計を立ててゆく場合に一々かくのごとき管理の計算をなす必要ありとするのではない。そればこそ民法みずからも「其子ノ養育及ビ財産ノ管理ノ費用ハ其子ノ財産ノ収益ト之ヲ相殺シタルモノト看做ス」(同条但書)(現行法828条但書)と規定している。
終りに,家団が農業・中小商工業等を営んでいる場合には,以上の財産のほかに「企業財産」があり,その財産を中心として家団員の企業に対する協働目的が成り立っている。企業財産のうちには,例えば農家に祖先伝来の田畑ある場合のごとく家したがって家団そのものに属すと認められる財産もあるけれども,中には家団員中なにびとかに属する財産が特に出資せられたと認めらるべきものもある。しかしこの種の出資義務も家団員の協働関係もすべて当該家団の―─明示もしくは黙示の―─内規によって規定せられたる団体法的関係にすぎずして,個人法的の契約関係ではない。したがって民法中,組合に関する規定はこの種の関係にその適用なく,したがって各家団員はかかる企業財産に対して個人的持分を所有するにあらずして,企業財産は家団そのものに属する不可分的財産である。したがって家団内規にあらかじめ別段の定めある場合のほか,脱退したる家団員はその持分の金銭による払戻しを請求する権利(民法681条参照)を有しない。
しかし家団員はすべてその出資もしくは協働を通して企業財産上に団体法的持分を有することもちろんであって,例えば家団の首長たる企業代表者個人の債権者がこれをおかすことは許されない。したがって例えば,かかる代表者が個人的債務のゆえをもって破産におちいり,それがため企業財産が―─不可分的性質を有する関係上─―全体として破産管財人の管理に移りたる場合のごとき,他の家団員は各自の持分につき取戻権を主張しうるものと解すべきである。スイス民法第334条はこの種の権利を普通の破産債権として取り扱う趣旨を規定しているけれども,これは家団員の出資関係を家団代表者に対する個人的関係と解する立場をとっていることからくる理論的帰結にすぎない。企業財産を中心とする家団企業を団体法的に解するかぎり,家団員の企業財産に対する権利は代表者個人に対する債権ではないから,彼に対する一般債権と同様,破産債権として取り扱わるべきにあらずして,むしろ取戻権の目的たるものと解すべきである。
要するに,家には家の財産あり,家団にはまた家団財産がありうるのであって,両者は互いに性質を異にし,したがってこれに関して起こりうる法律問題もまたおのずから各別である。両者は実際上しばしば混淆して存在するけれども,理論的には明らかに区別してこれを観察するを要する。
72 母の懲戒権
夫婦の関係が民法の規定する権利義務の関係のみに尽くるものにあらず,親子の関係が民法の規定する権利義務の関係のみに尽くるものにあらざることは誰しも常識的に考えうるところである。しかるに法学者の眼には,とかく法律の規定するところのみがみえて,一般普通人のむしろ通常事とするところが見逃されやすい。そうして常識的に考えれば容易に解決される事柄につきかえってまわりくどい法律論をしている場合が少なくない。
その1つの例を,われわれは親権者にあらざる母の懲戒権に関する学者の議論のうちに見出す。
民法によると,父が親権者である場合には母は親権者でない。したがって父が親権者である場合には,母は民法第882条の懲戒権をもたない。しかるに日常世間では,母が子に対して懲戒を加える場合が少なくないが,これをいったい法律的にどう考えればいいのか。一般普通人は母が子に懲戒を加えることは,それが相当の度を越えないかぎり,当然のことだと考える。しかるに法学者は,父が親権者なる場合には母に親権なきことおよび民法第882条の存在を知っているためにかえって事の説明に苦しみ,それがためかえってめんどうな法律論をせねばならぬことになるのである。
もっとも,法規を法規として解釈するをもって事足れりとした古い時代には,解釈の結果が社会的にみて妥当であるかどうかを気にしないから,「厳格ニ云ヘバ父ガ親権ヲ行フ場合ニ於テ母ガ其子ヲ懲戒スルハ違法ナリ」(奥田義人・日本親族法450頁)というような説が平気で行われていた。つまり法律的にやかましくいえば,父が親権を行う場合には母は親権者にあらざるがゆえに,母が子を懲戒するのは違法であるが,実際世間では事実上大目に見逃しているのだというほどの考え方で,それはちょうどハイキングの際草木類を採取するのはたとえ一木一草といえども法律的にやかましくいえばすべて「他人ノ財物ヲ窃取シタル」ものとして窃盗罪を構成すべきであるが,軽度のものは実際上問題にされないだけのことだというのに似た考え方である。
ところが近頃の法学者は一般に解釈の結果を気にする。解釈の結果が社会的にみて妥当なりや否やを気にするから,厳格な法律論はこれこれであるが,実際上世間が問題にしないだけだというような議論では満足しない。世間的によいことであれば法律的にもよいことでなければならないと考えるから,そのつじつまを合わせるために法律的の説明を必要とするに至るのである。
例えば,穂積博士は「この懲戒なることは畢竟道義人情上親として許さるべきことを是認するに過ぎぬのであるから,親権者でない母についても子の教育上必要な懲戒は適法と認めらるべきであらう」(親族法572頁)といって,母に懲戒権を認める根拠を「道義人情」すなわち条理に求めているが,他の場所ではまた「然るに,其母が親権者でない場合が多いのは何としても不合理非人情である又規定上の辻褄も充分合はない。例えば民法第八八二条に親権者は其子を懲戒し得るとあるが,父が親権者である場合に母が子を懲らしめのため戸棚に入れたとする。もし子に法律知識があって抑もこれは民法第何条に基づくのですかと問はれたら,母親は一言もなからうと思う。父親が親権の行為を委任されたのだと説明するかも知れないが,親権は元来委任によって代理せしめ得べきであるまい」(555頁)といって,母に懲戒権を認める根拠を法規上にはとうてい求めがたいゆえんを説いている。
これに反して薬師寺博士は「懲戒権は親権者自ら之を行使し得るのみならず,他人をして之を行使せしむるを妨げない。父が親権者たる場合に,母は妻の日常家政権に基き,父に代はって子の日常家庭生活に於ける監護教育のために懲戒権を行使し得るのみならず,日常家事に属しない範囲に於ても父の委託に基き子を懲戒することが出来る」と説いて,一方において母が父と独立して懲戒権を有することを否定しながら,他面第804条の日常家事代理権によりまたは夫の委任によって夫の懲戒権を代理行使しうるのだとの説明を与えている。
このうち薬師寺博士の説は,母が懲戒権を行いうべきゆえんを民法内の資料のみをもって論証せんとするものである。それがため妻の日常家事代理権に関する第804条の規定を借り用いて妻が夫に代理して懲戒権を行うという説明を与えているのであるが,元来,第804条は夫婦財産関係に関する規定である。法文はたまたま「日常ノ家事」とあるを利用して母が「日常家庭生活に於ける監護教育の為めに―─父に代わって―─懲戒権を行使し得る」と説くのは無理である。なお博士は「日常家事の属しない範囲に於ても父の委託に基き子を懲戒することが出来る」といっているけれども,かくして委託しうべき行為は―─例えば少年教護法による入院の出願のごとき―─特定行為でなければならぬ。もしも包括的委託が許されるとすれば,親権に関する民法の規定はこの種の委託を通して容易に潜脱されることになる。穂積博士が「親権は元来委任によって代理せしめ得べきであるまい」といっているのもおそらくこの意味であろう。特定行為の委任ならば,ひとり母に対してのみならず,一般の第三者に対してもこれをなしうる。これに反し包括的委任は一般第三者に対してはもちろん,妻に対してもなしえないと思う。妻なるがゆえに特に包括的委任を受けうべきもののようになんとなく感ぜられるのは,妻は母として本来実質的に懲戒権を有すべきだという考えが暗に頭を支配しているからである。したがってそのくらいならば,穂積博士のようにむしろ率直に「道義人情」を根拠として母それ自身に固有の懲戒権あることを認むべきであると私は考えるのである。
元来,親子関係の内容は民法の規定する権利義務の関係をもって尽くるものにあらずして,エーアリッヒのいわゆる「内的秩序」(innere Ordnung)としての親子関係規範が「生きた法律」として民法前に存在するのであって,民法の規定する権利義務はむしろかかる規範の存在を前提としてその保持と実現とに奉仕することを任務とするものである。親権者の懲戒権に関する第882条の規定にしても,「生きた法律」としての親子関係規範が父母に懲戒権を認めていることを前提として,ただ国家法としては父母のうち親権者たる者に対してのみ特に国家法的に強行力を有する形式的の懲戒権を賦与することを規定しているにすぎないのであって,「生きた法律」が父母の双方に実質的に懲戒権を認めていることを否定するものではない。
したがって民法上,親権者ならざる母が適当なる範囲―─すなわち第882条にいわゆる「必要ナル範囲」―─において懲戒を加えた場合には,上述の意義において彼女に固有する懲戒権が行使せられたるものと解すべく,したがってその行為には犯罪ないし不法行為を構成すべき違法性ないし反社会性が欠けているといわねばならない。母の懲戒が法律上犯罪ないし不法行為を構成しないのはそれがためであって,穂積博士が「道義人情」を理由として「親権者でない母についても子の教育上必要なる懲戒は適法と認めらるべきであらう」といっているのも,まさにこの意味であると私は思う。
法律家はとかく法規のみをみてその根底に存在する社会関係とそれを規律し成り立たしめている社会的規範を見逃しやすい。それがため法規の規定するところのみを資料として論理のつじつまを合わせることにのみ腐心する弊におちいりやすいのであるが,このことは身分法の研究においては特に注意されねばならぬことである。身分関係においては,民法は道義的社会関係の存在を前提として,それをそとから助け守るために国家法的に強行力を有する個々の権利義務を規定している関係が特に顕著なのであるから,解釈者としても常にこの点に留意して事物の性質に即した適正の解釈を求めねばならぬ。
もちろんかかる意味においての母の懲戒権は直接国家法たる民法の規定するところにあらざるがゆえに,懲戒権の効果に関して民法の形式的に規定するところは母の懲戒権には適用されない。母の懲戒はかかる懲戒権のゆえをもって違法性を阻却せられ,したがって犯罪および不法行為を構成せざること上述のとおりであるが,「裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ懲戒場ニ入ルル」手続のごときは民法上の親権者のみがこれを出願しうるのであって,親権者にあらざる母にかかる出願の権利なしといわねばならない。けだしかかる権利は民法の規定するところに従って発生する形式的の権利にほかならないからである。
附 録
立法学に関する多少の考察
―労働組合立法に関連して―
1
わが国にはおよそ立法のことを科学的に研究した文献がほとんど存在しない。法令立案の実際ももっぱら関係官吏の職業的熟練によって行われているのみであって,その熟練による立案能力が実質的にいかなるものであるかを分析的に研究したものは皆無である。したがって彼らの能力がいかにして養成されるかについての科学的反省もなければ,その能力を養成する方法の科学的考究も全く行われていない。時に学者が法令の立案に参画せしめられることがある。また学者のうちには立法の名技師として特にその名をうたわれている者も少なくない。しかしそれらの学者のいかなる能力がいかなる意味において立法に貢献するのかを科学的に考察したものは全くない。すぐれた法学者が必ずしもすべてすぐれた立法者ではない。解釈法学者としてすぐれた能力をもつ者必ずしもすぐれた立法者とはいいがたい。この事実は真にわれわれをして,その特に立法者としてすぐれた能力とは何か,またかかる能力はいかにして養成されるか等の諸問題を想起せしむるに十分である。これにもかかわらず従来わが国にはこれを問題として特に研究したものが全く見当らない。
要するに,従来わが国の法令立案は,昔の刀匠がもっぱら経験と熟練と勘とによって刀剣を鍛えたと同じように,なんら科学的自覚のもとに科学的操作によって行われていない。これを工科方面の技術諸科学が,もっぱら物理学・化学等自然科学によって得られた自然に関する科学的知識を基礎として科学的に技術的文化財の創成に努め,また臨床医学が,もっぱら基礎医学的探求によって得られた科学的知識を基礎としつつ疾病に対する対策を科学的に案出せんと努力しているのにくらべると,すべてがはなはだ非科学的だという感を禁じえない。
元来,法学の目的は正しき法の探求にある。正しき法を実定法上に実現することにある。換言すれば,立法の上にまた司法その他法運用の上に正しき法を実現することこそおよそ法学窮極の目的でなければならぬ。したがって法学の中心をなすものは実用法学としての立法学および解釈法学であって,これと法史学・比較法学・法哲学・法社会学等その他の法学諸部門との関係は工科の技術諸科学と理科の基礎的科学との関係,また臨床医学と基礎医学との関係に類似したものでなければならない。
しかるに,従来わが国法学者の学的努力は,まず第1に解釈法学に集中されて,同じく実用法学の一翼をなすべき立法学は全く注意のほかに置かれている。第2に,法史学・比較法学・法哲学等に関する学的業績のうちには相当高く評価しうべきものも決してまれではない。しかしこれらの基礎科学的諸部門と実用法学とは互いに深い科学的密接さをもつものとして考えられておらず,これら諸部門の研究が進歩すればするほど,かえってなんとなく実用法学と縁遠くなるのが当然であるように考えられているのが,従来の実情である。むろん物理学・化学等が一応は全く実用目的を離れて科学のための科学として研究されることが許されると同じように,法学における基礎的諸学にとっても全く実用目的を離れて科学のための科学として研究することが許されねばならぬ。およそそれらの諸科学は,あまりに卑近なる実用目的に結びつけすぎると,かえって進歩しない。研究者としては全く実用目的を忘れて,研究対象の究明に専念してこそ,真に学的価値の高い研究成果をあげうべきこと,従来幾多経験の教えるところである。したがって法学における基礎的諸学も,一応実用目的を離れながら,科学のための科学を目指して研究されることは毫も差支えないのみならず,むしろ望ましいわけであるが,立法学・解釈法学のごとき実用法学の方面からはむしろ積極的に基礎的諸学の成果を摂取することに努むべきである。かくして実用法学自体を極力科学的ならしむると同時に,基礎的諸学の研究者にたえず実用目的からの呼びかけを与えて彼らの研究に刺戟と生気とを与えることはこれら諸学の進歩にとってもまた望ましいことである。しかるに従来わが国の実用法学はほとんど全くこの方面の努力をしていないのである。むろん基礎科学の研究者が目先の実用目的にのみ注意を奪われることはよろしくない。しかし時に実用方面から呼びかけて実用目的への目醒しを与えることも,ややともすれば象牙の塔の中に科学的甘夢をむさぼる弊におちいりやすい基礎科学者に学的刺戟と反省の機会を与え,その学的活動をうながすゆえんであること,さればといって実用方面からの注文が多すぎて,およそ実用目的にそわざる研究の価値を無視もしくは経視するがごとき風潮が起こると,またかえって悪影響を与えること,など,その間の微妙な関係についてわが国の科学者一般は戦時科学動員の実績から幾多の貴重なる教訓を与えられたはずである。
同じことは,実用法学と基礎的諸法学との関係についても理論的にはあてはまるわけであるが,わが国従来の実情においては,実用法学の一部門たる解釈法学のみがその実用的価値のために不当に重視されたのみならず,解釈法学者の多くは実定法そのもののうちに自給自足的安逸をむさぼって基礎的諸法学の成果を摂取する努力を忘れ,それら諸法学の研究者も実用目的へのつながりを忘れて,もっぱら科学のための科学を求めることを誇りとするがごとき有様であって,大学法学部の教育においても解釈法学と基礎的諸法学とは全く互いに遊離して教授されている実情である。
かくのごときは,1にはわが国の法学が明治以降欧米法学を模倣的に受け入れた初めから欧米法学当時の風潮たる法実証主義的傾向の全面的影響のもとに解釈法学万能の弊におちいった結果でもあるが,2には明治以降最近に至るまでわが国の政治的・経済的・社会的秩序がもっぱら安定を求めてたかだか部分的補修によって既存秩序の維持をはかるをもって満足し,法学者にとってほとんどなんら重要な創造的活動も求められない状態にあったことの結果である。しかしこうした情勢のもとにおいても,もしも法学者が常にもっと立法のことに関心を払い,彼らがその間判例の研究に費やした精力,また戦時中統制法令の解釈に向けていた努力の何分の1なりとも立法改善の方面に向けていたならば,ひとり実際上立法の改善に貢献するところ大なりしのみならず,法学および法学教育の面目もおそらく現状とはいちじるしく異なったものとなっていたのではないかと私は考えるのである〔註1〕〔註2〕。
〔註1〕 われわれは第19世紀の後半以降イギリスの政府当局者ならびに議会人がたえず法令立案機構の改善に努力し,それが同国立法の合理化に多大の貢献をしている事実をIlbert, Mechanics of law
making(1914)によって教えられている。わが国の法学者がもっと立法のことに関心を払い,少なくともこの種の機構改善を促進することに努力していたならば,そうしてもしも法令の立案が関係各省もしくは法制局の官吏の手によって事務的に,したがって単に伝統と慣行とを追うのみにして事の改善になんらの注意も払われないような仕方で行われる代りに,イギリスにみるがごとき有能なる専門の立案者(draftsman)を養成し,これをあらゆる法令の立案に実質的に参画せしむるようなことを実行していたならば,戦時中すでにわれわれ一般が官民ともに苦しめられたような統制法令の粗製濫造を防止することにも大いに役立ったのではないかと私は思う。
〔註2〕 ドイツ法学者の実定法万能主義(Rechtspositivismus)が立法学を法学および法学教育のそとに締め出し,その結果法科大学をして「官吏養成所」に堕落せしめたこと,そうしてもしも大学が立法学の重要性に目醒めて法学を社会的生活諸問題の解決に協力せしむるの道を開くならば,大学が再び「豊富なる現実の法的創造に対する喜びをもって青年学徒の精神を満足せしめうべき科学的教育機関」になりうるであろうことをSinzheimer, Ein Arbeitstarifgesetz(1916),Vorwort
V―W, S.3は力強く主張しているが,所論はそのままただちにわが国の現状にあてはまると私は考えている。
この現状を,第19世紀の前半3,40年の長きにわたってイギリスの立法をベンタムならびにその弟子等が全面的に指導して,産業革命期におけるその国の政治と経済とに新しい法秩序を与えることに成功したのにくらべてみると,もとより時代の相違する当然の結果であるとはいうものの,現在法学会の一隅に身を置く者としてまことに感慨に堪えないものがある。
欧米においても,第19世紀の後半社会問題の擡頭が既成の個人主義的法秩序を根元から揺り動かした時代に,もしもベンタムのごとき創造的天才がその間の法革新を指導したとすれば,その後における労働立法・公益事業法その他の社会的諸立法の発展に対して法学の寄与し貢献したところはきわめて大きかったものと私は考えている。しかるに実際には,この間における革新的立法は主として政治家の手によって行われ,法学と法学者とはわずかに立法技師として技術的補助者たる地位に甘んずるがごとき憐むべき状態におちいったのである。むろん時代は変わっている。その間の社会的・経済的・政治的欲求はベンタムがいわゆる「功利の原理」(principle of utility)の論理的展開をもって解決を与ええた当時のそれにくらべてはるかに複雑になっている。したがってこの新しい欲求に対応してこれに十分の満足を与えうべき立法の原理と技術とを案出するためには,ベンタムの場合のように1人の天才の思弁的創造力をもってしてはとうてい満足な業績をあげえないこともちろんである。しかしこの際忘れてならぬことは第19世紀末葉における欧米法学界はベンタムの当時にくらべてすでに比較にならぬほど豊富な法的資料を具備していたことである。第19世紀における経済学・社会学・史学・心理学・民族学・人種学等人文諸科学の発達に伴う法史学・比較法学等の顕著なる発達は法学者をしてこの革新期における立法を指導する役割を果たさしめるに足るべき豊富な法的資料を用意して彼らの利用を待っていたのである。したがってもしもこの間にすぐれた天才的の学者が出て多数学者の協力のもとにこれらの資料の組織的蒐集と科学的整理とを行い,真に立法学の基礎科学たる役目を果たしうるだけの法社会学とその学的成果を実用目的に結びつける法技術の学とを発達せしむることに成功していたならば,おそらくこの革新期における「自然法の再生」(Renaissance du droit naturel)とあいまって法学が全面的に革新的立法を指導する地位を獲得しえたであろうと私は考えるのである〔註3〕。しかるに実際上,当時そうしてその後の法学者は実定法の忠実なる侍女たるをもって満足し,せっかくの好機にせっかくの資料を抱えていながらついに法学をして保守の学,現状維持の学なる汚名に満足せざるをえない現状におちいらしめたのである。
〔註3〕 この種の法的資料を使つて立法学的役割を果たそうとする試みは,実際上たとえ部分的にすぎなかったとはいえ,全く皆無ではなかった。欧州各国における比較法学会の活動はその一例であるが,ことにベンタムの伝統をうけつぐイギリスの議会立法官イルバートの主唱のもとに創立された同国の比較法学会の仕事のごとき最も注目に値するものの1つである(Ilbert, Mechanics of law
making, 1914, P.44)。もしもこの時期にもっと優れた法学者が現われて大規模な立法学研究所的の機構を作っていたならば,法学の立法に対する指導的地位は新たに大きく築きあげられて今日に及んでいるのではないかと私は考える。
今わが国は敗戦を契機として展開された一大革新期に当面している。今なおすべては混沌として更生の曙光をさえ見出しえない悲境にあるけれども,この間に鬱然として革新の気運のみなぎりつつあるはなにびともこれを否定しがたい現実である。更生日本の礎石たるべき重要立法の企ては今や次々にとわれわれの眼前に展開しつつある。この間に処して法学の,そうして法学者の果たすべき役目はあいもかわらぬ政治の技術的侍女たるをもって尽きるものと考えていいのであろうか。この混沌たる革新の胎動期に当面してわれわれ法学者のこの際果たすべき任務は,科学の力によって矛盾のうちに統一を求め,混沌のうちにうごめくもろもろの力を法的に結集し,更生日本の政治と経済を指導して一定の計画のもとに一定の方面に向かって歩ましむべき法原理と法技術とを創造することにあるのではあるまいか。ダイシーがいっているように,革新期のイギリスを動かしたものはむろんベンタムではない。しかしもしもベンタムのように敏感に時代の動きと社会的欲求とを洞察しこれに具体的の満足を与えうべき具体的な法的指導原理を与える者がなかったならば,イギリス当事の革新もあれほどの速度と円滑さのうちに進行しなかったであろうことを,この際われわれは心より思い起こすべきである〔註4〕。
〔註4〕 Dicey, Law
and opinion in England during the nineteenth century(1905),特にベンタム主義がいかにして当時あれほどの力をもって一般に受け入れられたかを説いた168頁以下参照。
私は以下に,現在わが国が当面しつつある革新的立法の1つである労働組合立法の問題に関連して〔註5〕,平素立法学について考えていることの一端を記して,同学の士の批判を求め,できればこれを機会としてわが国法学者一般の学的関心をこの方面にひきつける機縁を作りたいと念願している〔註6〕〔註7〕。
〔註5〕 特に労働組合立法に関連して事を論ずるのは決して偶然的興味に出ずるのではない。
今後続出すべきこの種の新しい立法要求を充たすがためには,在来の伝統的な官僚的立法機構とその無反省なやり方とを根本的に改め,法学者のこの方面への進出を絶対に必要とすると考えるからである。
〔註6〕 立法学に関する私の全体的構想は今なお十分に熟していない。これは1つにはこの問題を考えるについての参考文献がわが国はもとより欧米にもきわめて少ないことに原因している。以下にその乏しい文献のうちから主なるものを掲記して同好の士がこの問題を考えるについての参考に供したいと思う。
まず第1にベンタムの立法学に関する主著Bentham’s Theory of
legislationは今なお十分に味読せらるべき価値がある。彼の主張の実質は時代の相違する今日にそのままあてはまらないのはもちろんであるが,そこに働く考え方の天才的ひらめきから学び取るべき多くのもののあることを忘れてはならぬ。なおベンタムの業績を説いてあますところなき前掲ダイシーの名著が精読に値するものあるはもちろんである。
なおベンタムには別に法令起草の形式方法を論じたMonograph, Bentham’s Works(Bowring’s edition),Vがある。原本はきわめて難解な本であるが,Ilbert前掲書91頁以下に記された解説と批判とを通してその梗概を知ることができる。
イルバートの前掲書は彼のイギリス議会立法官としての豊富な経験と深い学殖とにもとづいて書かれたものであって,およそ立法学のことを研究する者にとっては必読の名著である。理論的であるというよりは実際的であるから,ドイツ流の理論的分析的の行き方に慣れたわが国学者の眼には物足りなく思われる欠点もあるが,その内容の豊富さと所論の具体性とはドイツのこの問題に関する文献の貧弱さにくらべて比較にならぬほど大きい価値をもっている。なおイルバートにはこのほかLegislative methods and
forms(1901)
なる別著がある。
ドイツにおいては,法理学教科書の1部にこの問題に関する多少の論述を見出しうるのほか,文献は量においても質においても―─これをその他の法学文献の豊富なのにくらべると特に―─貧弱である。そのうちにおいても,紙数わずかに48貢の小冊子ながらZitelman, Kunst der
Gesetzgebung(1904)は,問題を全面的に取り上げており,所説きわめて簡単ながら,示唆に富む所見少なからず,教えられるところが多い。次にSinzheimerの前掲書は労働協約に関する著者永年にわたる研究の結果を資料として労働協約法私案を提供したものであるが,その前提として巻頭に著者の立法学理論とその労働協約立法への応用を示している。これまたきわめて簡潔な概論にすぎないけれども,右Zitelmannとともに必読の好著ということができる。なお立法学のクラシックスとしてZitelmannはBenthamと並べてRoberts von Mohlの名をあげているが,おそらく氏のGesellschaftswissenschaft u.
Staatswissenschaft(Z. Staats W.Z)を指すものと思うが,筆者はまだ不幸にしてこれを読んでいない。
〔註7〕 本文においては主として立法学の基礎的問題について多少の理論的考察を述べるにとどめる。Ilbertが主として説いている純技術的の問題―─Zitelmannはこの問題のために上記冊子の大半を費やしている―─には説き及ばないが,決してその問題としての価値を軽視するものでないことを一言しておきたい。
2
わが国の法学文献中,立法学のことを論じているものは,私の知るかぎり,木村亀二氏の「立法政策」〔註8〕あるのみである。もとより辞典の1項目として書かれた短文のことゆえ問題を全面的に詳論していないが,(1)法律史・比較法学および法律解釈学が立法政策の基礎を構成していること,(2)立法政策は法律哲学と密接な関係をもっているが,後者は可能なる法の理想の体系的認識を目的とするに反し,立法政策は「実定法の存在を基礎として法の理想たる当為を実現することであり,法の理想たる当為を規準として実定法の存在を改造すること」であること,(3)なお立法政策と「社会の現実的事情の認識たる社会学特に経済学」との関係について立法政策は「法の理想の形式的構成要素たる正義と合目的的性と安定性とを自己の必然的要請とせねばならぬ」が,これを具体的に妥当に実現するためにはさらに「実質的に社会の現実的事情に適合せしめられることを要する」から「社会学特に経済学を必須的要件」とせねばならぬ,そうして立法政策が真に立法政策たるためには「正義・合目的的性・安定性が単に現実の社会的経済的諸事情を肯定する」にとどまることなく,「現実の社会的経済的事情の認識の下にこれを改造―─構成―─指導するものなることを要する」こと等,およそ立法学に関して理論的に考えらるべき要点,特に立法学とその他の法学諸部門との関係,経済学等諸科学との関係を概説している。
〔註8〕 岩波法律学辞典4巻2727頁所載。
純技術的の問題を除けば,およそ立法学に関して理論的に考えらるべき事項のほとんどすべてが手際よく掲記されているから,以下には便宜この方式に従って,立法学と法哲学・法史学・比較法学等の法的諸学,ならびに経済学・社会学等の文化諸科学との関係に関する理論的考察を多少とも深めることを通して立法学の規模と内容とを究明することに努めてみたいと思う。
まず第1にわれわれは,立法学は法哲学といかに関係するか,立法者の法哲学的学識がいかなる意味において立法に貢献するかを考えねばならぬ。
木村氏はこの点について立法政策は「実定法の存在を基礎として法の理想たる当為を実現すること」であるといっているが,実際上法哲学の課題たる法の理想の体系的認識がいかなる意味において,またいかなる仕方において,立法政策的に役立つかについては考究を要すべきことがきわめて多い。
ジンツハイマーは,立法学の任務を与えられたる社会的欲求のためにその実現に適する法形式を探求するにありとし,所与の社会的欲求の正邪を批判することは社会哲学の任務であって,立法学の任務ではないと主張する。すなわち氏によれば,立法学は法形式の学たるにとどまり,したがって法哲学と立法学との間には実際的にはともかく理論的に互いになんらの連関もないことになるように考えられる。
ところが私のみるところでは,法哲学を仲介として社会哲学と立法学とが相連関する,社会哲学がそのままただちに立法に働きかけるのではなくして,社会哲学的理念が法学的醇化作用を通して法学的原理に発展するとき,それが初めて立法の上に実現しうるのである。例えば,アダム・スミスならびにその学徒の主張するlaissez-faireの社会哲理はベンタムによってprinciple of utilityなる法的原理に醇化せられるによって初めて立法原理として実定法上に実現しえたのであって,法哲学の立法に対する実際的任務と立法学に対する理論的連関とはまさにこの点に存するのだと私は考えている。
実際問題としても,立法者はしばしば一定の立法をなすにあたり,それをめぐって相闘い相矛盾する2つ以上の社会的欲求について選択もしくは調節を加えて当面の立法に対する統一的の法的原理を形成せねばならぬ立場に置かれる。例えば,現在問題になっている労働組合立法にしても,これをめぐる社会的欲求の相剋はきわめて顕著であって,立法者がそこに選択もしくは調節的操作を加えざるかぎり,一定の法的原理のもとに一貫した立法を実現せしめることはできない。そうしてかかる選択もしくは調節的操作はそれらの社会的欲求に向かって正邪の批判を加えうべき法哲学的素養ある者によってのみ可能であって,ここにもまた法哲学と立法学との連関が見出される。
ことに今後われわれの当面すべき社会は,ベンタム時代のそれと違って,混沌と相剋とが全面的に支配する社会である。世論の大勢は革新に向かって動きつつあるけれども,大勢を支配する社会哲理はいまだ確立されていない。この間に処して一面世論の動向を洞察しながらみずから一定の社会理念にもとづき一定の法的原理の構成適用によって世論を誘導し,これによって革新に円滑さと速度とを与えることこそ今後の立法者に課せられる困難にしてしかも栄誉ある任務であるといわねばならぬ。この意味において私は立法者が法学的識見をもつことの必要をこの際特に強調したいのである。
なお一定の社会的欲求に満足を与える方法として法を必要とするかもしくは法が最も適当な方法であるか,またかりに法を必要とするとしてもその法を強行する方法として刑罰のごとき法的制裁が適当であるか,それともまた社会道義・世論その他社会的制裁に放任しておくほうが適当であるか等の問題のごときも,平素から法の問題を法哲学的もしくは法社会学的に研究している学者にして初めてよき解決を与えうるのであって,この種の学的素養なき人々はややともすれば万事を法をもって解決しうるものと考え,またもしくは刑罰をもって臨みさえすれば何事についても法の実現を期しうるように考えがちである。例えば今回議会に提出された労働組合法案中には法的制裁ことに刑罰規定を伴わない規定が少なくない。これに対してはおそらく―─法律家をも含めて─―世間に相当批評がありうることと考えるが,われわれとしては,例えば「労働組合ノ代表者又ハ労働組合ノ委任ヲ受ケタル者ハ組合又ハ組合員ノ為使用者又ハ其ノ団体ト労働協約ノ締結其ノ他ノ事項ニ関シ交渉スル権限ヲ有ス」とする第9条のごとき,これに違反して団体交渉を拒否する者に対する制裁として刑罰は最も不適当な方法だと考える。なんとなれば,使用者が単に刑罰をおそれる動機から団体交渉を受けつけるというようなことではとうてい結果において満足な交渉妥結に到達しうるとは思えないからである。それよりは,他方において従来とかく団体交渉を望む労働者側に加えられつつありし警察的干渉が法案第2条の結果として今後行われないようになれば,団体交渉拒否の結果かえって事態の悪化すべきことに対する危惧から右第9条の精神がおのずから実現されることになるのではないかと思う。また労働委員会に関する第26条が委員会の権限として団体交渉の斡旋を規定し,第28条は委員会に関係者を呼び出す権限を与えているから,委員会がこの権限を適当に利用しさえすれば,使用者側の団体交渉拒否による事件の停頓を打破して交渉に導くことができやすいのではないかとわれわれは考えているのであって,この種の微妙な考慮は練達した法学的素養をものにして初めてこれをよくしうるのである。私はこの意味においておよそ立法者の資格としてこの種素養の絶対的に必要なるゆえんを高調したいのである〔註9〕。
〔註9〕 Ilbert,
Mechanics, pp, 16-17もこのことに言及している。
3
次に立法者が現行法について深い知識を有する必要あることはもとより当然である。なんとなれば,まず第1にすべて立法は現行法秩序全体との調和を考慮して行われねばならない。また第2には現行法の欠陥を知る者にして初めてその欠陥を補○するに足るべき適切な立法を考えることができるからである。なお立法にあたりそれに必要な法的技術が現行法中に見出される以上,立法者としても極力それを立法上に利用すべきが当然であって,これもまた現行法に精通した者にして初めてよくしうるところである。
しかしそれにもまして重要なことは,立法者が法史学的ならびに比較法学的知識を豊富にもたねばならぬことである。現に従来わが国立法においても立法者がこの方面から多大の資料を得ていたことはひろく人々の知るところである。
しからばこの種の知識ははたしていかなる意味において立法に役立つのか。この問題を十分に検討するによって,われわれは従来の法史学ならびに比較法学的研究における欠陥を見出し,これを是正してその研究成果を立法上に役立たしめる道を考えうる。
まず第1に,われわれはこれら諸学の研究成果から立法の具として役立ついろいろの法的技術を学びとることができる。各国各時代の法制が実際に使っている法技術を抽出してわが立法の具とするに足るべき法技術を考えることができる。そうしてかかる法技術に関する知識を豊富にもっていることは立法者にとって必要欠くべからざる要請であって,技術の貧困がしばしば社会の現実に即しない立法を生み出す原因となっていることは特に注意を要する事柄である。
しかしこれにもまして重要なことは,われわれが法史学および比較法学によって,かつて人々が一定の社会的欲求にこたえるためにいかなる法を制定したか,また一定の法の制定が実際社会的にいかなる結果を生んだか等,法とその背景たる社会的事情との相互関係に関する知識を事実について知りえ,これによってみずからの立法を考えるにつききわめて有益な資料が与えられることである。しかしこの意味において立法に役立つ法史学および比較法学は従来一般にみるごとき比較制度学的のものであってはならぬ。ことに労働組合法のごとき各国それぞれの特殊な政治・経済・社会的諸事情と密接に連関して内容づけられている法制をただ形式的に比較することはひとり無意味であるのみならず,かかる形式的比較によって得られた知識によって軽々しく他国の法制を模倣することはきわめて危険である。けだし労働組合はだいたい資本主義諸国に共通する自然発生的現象であるけれども,その様相および実際的活動は国々によっていちじるしく特色を示しており,各国の法制も自然それぞれその特殊性に応じて特殊の内容をもっているからである。
最近現にいま問題となっている労働組合立法の審議に際しても,一部の人々から1927年のイギリス労働争議および組合法を引例として労働組合の政治活動に対して厳重な制限を加うべしとの論が主張されたのであるが,かくのごときは右のイギリス法が第1次大戦後における同国特殊の経済事情とその間労働組合の演じた過激な行動とに即応して制定されたものであることを無視した暴論である。
このゆえにわれわれは,わが国今後の立法に科学的基礎を与えるがために,一面において帝国議会・法制局ないし司法省もしくは大学等に完備した比較法研究所の附属せらるることを要望すると同時に,比較法学的研究が形式的な比較制度学の域を脱して法社会学的のそれにまで進展する日の1日も速やかに到来せんことを希望してやまないものである。
4
なお立法が社会的経済的諸事情に関する精確なる認識の上に考えられねばならぬことは改めていうまでもない。したがって今後わが国の立法を科学的ならしめるためには,実際立法のことにあたる人々みずからが立法対象たる社会的経済的諸事情について精確なる知識をもつことにいっそうの努力を払う必要あることもちろんであるが,同時に彼らに資料を提供すべき科学的施設が完備される必要がる。この際われわれはわが国の戦争諸立法が統計の欠乏のためにいかに多くの欠陥を露呈したかを想起すべきである〔註10〕。
〔註10〕 この点に関してはドイツのチーテルマンが同国の刑事統計がすでに相当貴重な結果を生みつつあるのにくらべて民事法統計が全く欠けていることを非難しているところ(Zitelmann前掲書12頁)を参照されたい。
むろんかくのごとき資料施設は立法対象の種類に応じていろいろの種類があるべきであるが,例えば労働立法に関していえば,ひろく経済,特に労働に関する統計を整備するとともに,組合規約・労働協約・労働契約等の文書を蒐集した施設が絶対に必要である。現にわれわれが今回労働組合法を立案するにあたってこれら資料の不備によっていかに苦しめられたかは局外者の想像以上である。
なおこの際われわれは従来わが国の政府当局者が一定の立法が社会に対して実際いかなる影響を与えたかを事実について科学的に跡づけする努力を怠っていることがいかに立法の適時にして適正な動きを阻止しているかの事実を指摘せざるをえない。戦時中経済統制の不円滑を是正する目的をもって行われた査察のごとき事業が立法一般の実績に関して常時組織的に実施されることは今後の立法を適性ならしむるにつき絶対に必要である。従来わが国の実情をみると,当局者は一般にある法律を立案用意するに際しては比較法的資料の蒐集や社会的経済的事情の調査に相当の努力を払うにかかわらず,いったん法律を制定実施してしまうと,あとからその実績を組織的に調査するような仕事を十分やらない。法律が制定され,そうしてその実施に必要な予算がとれさえすれば能事終る。法律実施の結果がどうであろうとも官僚は一般にこれに対して多くの関心を払わない。これではいつまでたっても科学的立法の実現を期しえないのは当然である。
なお終りに,立法の資料として社会的経済的諸事情を調査してその結果を立法上に利用するに際してはその間に事実の法学的把握なる法学者にのみ特有な操作が行われ,それあるによってのみ立法が可能であることも立法学の理論的考究については特に注意を要する事柄である。事実の法学的把握は裁判の実際においても常に行われている事柄であって,裁判官が一定の法規を適用して事件の法的処理をなすにあたっては,必ずまず複雑多様をきわむる具体的事実のうちから夾雑物を除去して法規の適用に必要なだけの法的事実を選択構成する必要がある。すなわち一回起生的現象にほかならない具体的事件を「種」として把握する。すなわち他にも同種の事件が起こりうるものと仮定しながらその一例として当面の問題に対する法的処理を考える。これが裁判のすべての場合に行われる心理的操作であって,熟練した裁判官はすべて夾雑物の多様性に眩惑されることなしにかかる操作を立派になしとげる能力をもっている。
この種の法学的把握は立法にとってももちろん絶対に必要である。立法対象たる社会的事実はきわめて複雑多様である。例えば社会的事実たる労働組合は決して一様の単純な組織をもっていない。その実際的活躍も多種多様をきわめている。労働協約にしてもその具体的実体は複雑多様であって,決して一律的な内容をもっていない。しかしこれらの事実を対象として立法を行うにあたっては,具体的事実のうちから法的規律に不必要な夾雑物を除去して法的規律に必要にして十分なだけの法的事実を選択し,それを種とし型として把握し構成する必要がある。そうしてかかる法学的把握が行われた上で,われわれは初めでその法的事実に適当する法的技術を考えうるに至るのである。例えば多数の具体的労働協約を分析的に観察した結果,そのうちに債務的部分と規範的部分との別あることが法学的に把握されるとき,われわれは初めてそれぞれの部分を規律するに適する法的技術を考えうるに至るのであって,旧時の労働協約法が一般に在来の契約法理にとらわれて規範的部分に対する適切な法的取扱いを考ええなかったのはこの種の法学的把握に欠くるところがあったからである。
なおかかる法学的把握を適性ならしめるためには,現に立法の対象となっている事実に対して社会学・経済学等が与えている科学的把握を利用することが便宜でもあり必要でもある。しかし各種の科学にはそれぞれ独自の目的があるから,同種の事象を考察の対象とするにあたっても,それぞれ特殊の規準によって科学的把握が行われる。例えばシドニー・ウェッブが労働組合に与えた有名な定義は労働組合の性質ならびに活躍を社会学的に叙説する目的をもって形成されたものにほかならないから,これをただちに採って立法上利用することはできない。立法上労働組合を定義するためには特に立法目的に即した法学的把握が行われることが必要である。したがって右ウェッブの考えた定義と1871年のイギリス労働組合法が考えている定義とが合致していないことは毫も異とするに足りないのであって,法上の定義としてはただ法律の規定する取扱いを与えられる労働組合がいかなるものであるかを明らかにしさえすれば足りるのである。そうしてかかる法学的把握は当該法律の規律目的を理解する人のみよくこれをなしうるのであって,ここにもまた法学者にのみ特有な能力が働いてよき立法に貢献しうるものなることを銘記すべきである。
(昭和20年12月8日)
適法行為による「不法行為」
1
不法行為における根本問題は,ある人のこうむった損害に対して賠償を与えることが法律上正当なりと考えられるか否かの問題とある他の人をしてその賠償義務を負担せしめることが法律上正当なりと考えられるか否かの問題との調和的解決に存する。そうしてこれが不法行為法の根本問題をなしている原因は現行民法が不法行為に関して個人賠償主義をとっている点に存在する。個人賠償主義すなわちなにびとか個人をして賠償をなさしむることによって被害者救済の目的を達する主義をとっている以上,われわれは被害者に救済を与うるを正当とするや否やの問題だけを切り離して考えることができない。その問題を考えるためには同時にそれと不可分的になにびとをしていかなる条件のもとにその賠償義務を負担せしむるを正当とすべきかの問題を考える必要がある。そうして民法第709条の規定する「権利侵害」の要件は実にこの2つの問題に対して統一的解決を与えることを目的として与えられたものであって,この意味を正当に理解することはすなわちわが民法上の不法行為に関する根本問題を正当に解決するゆえんである。
いうまでもなく「権利侵害」の要件は一面において被害者に救済を与うるを正当とするや否やを決定する標準として定立されたものであるが,同時に他面においては加害者をして賠償義務を負担せしむるを正当とするや否やを決定する標準たるべき役目をもつものである。そうして従来の通説はもっぱら前者の標準として「権利侵害」をみているのに対して,むしろこれを主として後者の標準に役立てようと試みているものが末川教授の「権利侵害論」であって,これによると「権利侵害」はすなわち「違法」を意味するものとして理解され,したがって被害者に侵害の客体たる「権利」ありたりや否やが問題とされずに,むしろ加害行為が違法であるかどうかが不法行為となるや否やを決する主たる標準となるのである。
これは明らかにわが不法行為法の解釈上一大進歩を意味するものであって,大審院判例近来の趨向に向かって理論的根拠を与えるものということができる。しかしながら不法行為の成立要件として違法性を要求することは畢竟加害者をして賠償義務を負担せしめることを正当視する根拠をここに求めんとするものにほかならないことを考えてみると,われわれはさらに1歩を進めて加害者をして賠償義務を負担せしめる根拠を違法性にのみ求めることがはたして妥当であるかどうか,違法性はなくともなお別に賠償義務の負担を正当視せしむるに足るべきなんらかの根拠があるならばこれを理由として不法行為を成立せしめることが可能ではなかろうか。しからばその根拠とは何か。この点に関して多少の卑見を述べるのが本文の目的である。
2
1904年フランスのプラニオル教授はRevue critique誌上で同国における不法行為に関する最近学説の進歩が主として判例の変遷によって促されたものであることを述べているが,今日わが国の事情も非常にそれに似ていると思う。ただ違うのは裁判所のSOSしきりなるにもかかわらず学説の救援が十分その要求に伴わないうらみがあるだけである。社会の現実的需要に直面する裁判所は条理上むげにその要求を拒みえない。しかも同時に判例学説上の通説を無視するわけにゆかないから,やむをえずあるいは過失を擬制したり,あるいは故意に過失の問題に立ち入ることを避けて議論を進めたり,またあるいは違法性の存在を説くがためいろいろまわりくどい説明を与えねばならない立場に置かれる。しかもこのことの故をもってわれわれはみだりに裁判所を非難しえない。新しい社会事情に応じて新しい法理にもとづく裁判を与えねばならない切実な必要を感じつつしかもみだりに判例学説上の通説を無視しえないのが彼らの立場にほかならないからである。この実際に当面してまさに重い責任を負うものは学者である。裁判所のなしたるところに理論的根拠を与えてこれに発展性を与えもって今後のために資すべきはまさに解釈学者の任務でなければならない。
従来わが国の学者にして不法行為の成立要件のうちより違法性を排除しうべきことを説いた者には,さきに牧野博士あり(法律に於ける進化と進歩189頁以下),また近くは我妻教授がある(現代法学全集37巻417頁以下)。もっとも,我妻教授は「不法行為に於ける違法性は行為そのものを絶対に許さざる意味ではなく『因って生ずる損害を分担せずしてこれを為すことが公序良俗に反する』との意味に解すべきものである」という考えによって,法律上許されたる行為ではあるが,しかもよって生ずる損害はこれを賠償せねばならぬと考えられる場合にもなお違法性ありと考えうるという説明を与えているが,いわゆる適法行為によってなお賠償責任の生じうべきことを主張している点において,実質上,牧野博士とほとんど同様の立場に立つものということができる。
なおかつて美濃部博士は,大正5年5月16日の大審院判決(民録22輯973貢以下)が電車会社が行政庁の許可によってなしたる架橋工事による漁業権侵害を理由とする損害賠償請求事件において不法行為の成立を否認したのに対し「本判決ハ軌道特許及之ニ伴フ特許命令書ノ効力ヲ誤解シ,之ニ依リテ第三者ノ有スル物権ヲモ侵害スルヲ妨ゲズト為セルモノニシテ,甚シキ不当ノ見解ナルベシ,軌道ノ特許ハ唯国家ガ企業者ニ対シテ軌道布設ノ権利ヲ設定スル行為ニシテ,国家ト企業者トノ間ニノミ効力ヲ有シ,第三者ニ対シ対抗シ得ベキ権利ヲ設定スルモノニ非ザルハ言ヲ俟タズ」と説き,命令書にして「若シ第三者ノ権利ヲ侵害スルニ非ザレバ絶対ニ履行スルヲ得ザルモノナルトキハ,其ノ命令ハ法律上ノ不能ヲ命ズルモノニシテ,其ノ限度ニ於テ当然無効」なりとし,したがって漁業権者の承諾を得ずして架橋工事をなしよって漁業権を侵害したりとせば不法行為の成立すべきは当然であると説いている(法協35巻3号175頁以下)。この説は当該行為を違法なりとするものであって,直接適法行為による賠償責任の可能性を説いたものではないけれども,少なくとも外形上適法なる行為がなお賠償責任発生の原因となりうべき理を説いたものとして注意に値する。フランスのシャルモン教授は同様の事案につき「かくのごとき行政許可は第三者の権利の留保のもとにおいてのみ賦与せらるべきものなるがゆえに,それによって第三者が損害をこうむった場合にはその賠償を請求するを妨げない」(Charmont, Transformations
du droit oivil, p. 204)という趣旨の説を述べているが,この考え方によれば美濃部博士のように第三者の権利を侵害する限度において特許命令が無効になるというように考えることなく,命令は命令としてそれ自体有効であるが,よって発生すべき第三者の損害だけはこれを賠償せねばならぬというように考えて,適法行為による賠償責任の可能性を説くことができるのである。
なお平田博士は鉱害による賠償責任の法律的根拠を説くにあたって,鉱業権者は「鉱害を為し得る権利」を有せざるがゆえに鉱害には違法性阻却事由存在せず,したがって不法行為の成立を妨げざる旨を説いている(鉱害賠償責任論95頁以下)。所説なお違法性をもって賠償責任発生の必須的要件なりとする通説の説くところを脱却しえざるものであるが,適法なる鉱業権行使行為の結果必然に生ずべき損害に対して絶対的に賠償責任を負担せしめんとするものであって,実質的にはやはり適法行為による賠償責任を認むるもののうちに数えることができると思う。
3
大阪アルカリ株式会社の毒瓦斯事件に関する大正5年12月25日の大審院判決は,適法行為による賠償責任の問題を論ずべき好適の機会をもちながら上告人のその点に関する上告論旨を回避しむしろ過失問題を論点の中心として被告会社の責任を否認しているけれども,牧野博士も指摘しているとおり,「ここで問題となる責任の基本は決して過去の有無ではない」。「若し現代の科学的技術が完全に毒瓦斯を除去し得るならば,其の技術を全うしたところには即ち過失なきところには損害の発生がない筈である。その場合には過失主義で問題が完全に解決し得られる。しかし,現代の技術はそれほど完全でない。しかも其工業は公益上経済上之を許さねばならぬとすれば,其の科学的技術の已むを得ない欠点に因って生ずる農民の損害は工業そのものに附随する欠点として工業そのものが負担せねばならぬものではなからうか」(前掲193頁),すなわち問題は過失の有無にあらずして,適法行為なるにかかわらずよって生ずる損害に対してだけはなお賠償責任を生ぜしむるを妥当とすべきではないか,すなわち違法性の問題がむしろ問題の中心に立っているものと考えられるのである。
法律上許されたる一定の行為を行う結果必然的に他人に損害を与うべき場合には,もはや賠償責任の根拠を過失に求めえない。問題はむしろ適法行為なるの故をもって賠償責任を否定するかまたは適法行為なるにかかわらずなお特別の理由によって賠償責任を認むるかの点に存するものといわねばならぬ。
元来,不法行為における「違法性」の要件は―─「過失」の要件と同様─―一定の権利侵害の結果をある人に帰責するを法律上正当とするや否やを決定するための要件である。このゆえに理論的に考えて違法性なきもなお帰責の正当さを基礎づくるに足るべきなんらか他の事由があれば,必ずしも違法性にのみ拘泥することなく,その事由を根拠として賠償責任を肯定しうるわけであるが,現行民法そのものの解釈としてはなお別に現行民法が違法性以外の事由を帰責原因とすることを解釈論として禁じているかどうかを問題とせざるをえないのである。なぜなれば民法が違法性なき場合には絶対的に賠償責任の発生を否認する主義をとっているとすれば,理論はともかくとして解釈上違法性なきところに賠償責任を認めることはできないからである。
ところがこの点に関してわれわれのまず第1に注意せねばならないことは,現に民法みずからが幾多の場合に行為を適法としつつなお損害賠償を命じていることである。その事例としてわれわれの最も注目すべきものに隣地者関係に関する第209条第2項,第212条,第232条等の諸規定がある。これらの規定においては一方において隣地の立入・通行等を適法として許しつつしかもこれによって隣人のこうむるべき損害に対して賠償をなすべきことを命じている。その精神は,隣地者相互の関係において,一方の立入・通行等に対する需要が必須ないし重要にして,しかもこれがため他人に対して必ずしも多大の損害を与えるおそれのない場合には,一面一方に立入・通行等を許しこれによってその需要に満足を与え,しかもこれによって他人のこうむるべき損害に対して賠償を与えることが社会的見地からみてむしろ有利なりと考えられる点に存するのであって,より大なる利益の前により小なる利益を屈せしめ,しかも後者に対しては賠償を与えて調節をはかることが結局社会全体の利益から考えて望ましいという点に基礎を置くものである。そうしてこの種の考えによって互いに相牴触する権利を調節し調和せしめる必要はひとり隣地者関係に関してのみならず,世上幾多の場合にこれを見出しうるのであって,この種の考えの類推を正当ならしむる事例はむしろ日に日にその数を増しつつある。
元来,民法第709条以下の諸規定およびこれに関する従来解釈上の通説はすべて個々の権利が互いに孤立して存在する法律社会を想定して不法行為理論を立てている。その法律社会では権利はすべて互いに孤立して存在するがゆえに,甲の権利は乙と無関係に,したがってこれと牴触することなしに存在しうるものと考えられている。したがって権利の行使はすべて適法であると同時に他の権利を侵害することはないと考えられているのである。ところが権利の孤立的存在というようなことは法律家の幻想のうちにのみ存在しうる事柄であって,実際上甲権利と乙権利とは相関係せざるをえない。互いに相矛盾し相牴触せざるをえない。そこでかつては事実互いに矛盾すべき権利相互間には必ず上下の関係が法律上確定されているものと考え,上位の権利の前には下位の権利屈せざるべからずという原理によって容易にその矛盾を調和しうるものと考えられていた。
ところが権利相互の間には必ずしも上下の関係が法定されていない。互いに対等的に対立すると考えられる権利が互いに矛盾する事例が頻発するにつれて,人々はその矛盾を調節すべき方策を考える必要に迫られ,その結果案出されたものが権利濫用の法理である。この法理は権利そのものの上下関係によって事を決することをなさず,権利の行使された機会をとらえてその際における具体的実情にかんがみて具体的かつ個別的に矛盾を解決しようとする考え方である。ところが実際社会には権利相互の上下関係が法定せらるることなく,しかも相互間の牴触が必然的に発生する事例が少なくない。すなわち権利がその行使のある形態においてのみ他の権利を害するのではなく,いやしくも甲の権利を認める以上必然に乙の権利を害するに決まっている場合が少なからず発生する。この種の場合には権利行使のある形態をとらえて矛盾を調和せんとする権利濫用の法理はもはや役に立たない。なんとなればこの場合には権利の存在そのものが必然に他の権利を害するのであって,権利のある行使が例外的に他の権利を害するのではないからである。
ここにおいてかわれわれはこの種の民法が初めから想定しなかった事例を適当に処理するため,この種の事例の特徴をとらえてこれを定型化し,もってこれを法律的に規律しうべき新しい法理を創設することが要求されまた許されるのであって,全く異なった社会関係を想定して定立された従来通説の不法行為理論をもってただちにこの全然関係を異にする新事例に臨まんとするのがそもそも非常な間違いである。甲権利の存在が必然乙権利を侵害する。しかも甲権利の存在を許すことが社会経済上利益多しとして要求されるならば,その存在によって乙が必然侵害されるとしても甲そのものを禁ずるわけにゆかない。ところが甲の存在を許すと必然乙が侵害されるから,乙にはその侵害によってこうむるべき損害の賠償を与えつつ,なお甲の権利の存在を許して両者の調節をはかることが要求されるのであって,適法行為による損害賠償の法理はここにその理論的根拠を有するのである。そうして私がかつて述べたとおり(「法律解釈に於ける理論と政策」民法雑考1頁以下),すべての法規はただその規律対象として想定された関係にのみ適用せらるべきものである。その想定された関係以外の関係に対してただちに法規を適用せんとするのは誤りである。その種の関係を規律するがためには,裁判官その他法律的判断者がその関係の特質を考究した上これに適応する法律規範を創造し,これを適用するによって裁判その他法律的判断を与える必要がある。
今ここに提唱されている適法行為による「不法行為」の原理もまさにこの事例の1つに属するものであって,「権利そのものが必然に他の権利を侵害すべきにかかわらず,その権利の存在を許すことが社会経済上価値ありとして要求される場合には,一面その権利の存在を許しつつ,これによってこうむるべき他人の権利に対しては損害賠償によって調節的救済を与うべし」というのがこの原理の内容である。
4
圧川事件に関する大阪地方裁判所の判決をみても(法律時報5巻4号65頁以下の拙稿参照),また東京の地下鉄事件に関する東京地方裁判所の判決をみても,また鉱害事件一般その他丹那隧道開掘による田用水涸渇の事件を考えても,今やわれわれは適法行為による「不法行為」の原理を徹底的に考えねばならない切実な必要に当面していることを痛感する。この拙文が多少ともこの問題の解決に貢献することができれば幸いである。
音響・煤烟等の災害と法律
1
音響・煤烟・臭気・震動・高速度交通機関・地下作業による地盤変動等による災害から社会を救う必要は現在きわめて重要であるにもかかわらず,従来わが国においてはこの点に関する学者の研究も不十分であり立法もまたはなはだ不完全であって,十分社会的要求を満足せしめえない状態にある。私はこの現状を打破するために,
まず第1に無過失賠償制度を樹立すべきことを要求する。
第2に災害予防の制度を充実すべきことを要求する。
そうして第3には予防ならびに救済の簡易迅速をはかるため調停ないし仲裁制度の設備を要求する。
以下これらの諸点について多少の解説を加えたいと思う。
2
この種の災害に対して十分な救済を与えるために無過失賠償制度を設ける必要あることはつとに多くの人々の主張するところであるが,それにもかかわらず立法が毫も促進されないのは,一面においては理論上の無理解が依然として一般を支配し,他面においては現実に対する認識の不足が一般に存するからであると思う。
ここに理論上の無理解というのは,特に無過失賠償制度を設けずとも,権利濫用法理の活用や過失の擬制によってだいたい必要な解決を与えうるという考えが今なお人々の頭を支配していることを指すのである。ところが厳格に理論的に考えると,この種の災害に対する救済はとうていこれらの方法ではこれを与ええないのである。まず第1に権利濫用の法理は,権利行使は不法行為にならないという伝統的な原理の上に立ちつつ,権利行使もなおある条件のもとにおいては違法性を帯びうべきことを主張し,これによって不法行為の成立を認めんとするものである。ところが今われわれが問題にしている災害においては,権利の行使が常に必然的に他人を害するのであって,単に例外的に他人を害することがありうるのではない。単に例外的に他人を害することがありうるのであれば,権利濫用の法理をもって適当に事を解決しうるけれども,権利の行使が常に必然的に他人を害する場合に対してはこの法理ももはやなんらの価値をも有しない。この場合に対して適当な解決を与えるためには,違法性を成立要件としない損害賠償原理を必要とする。なぜなれば,この場合においては一面において権利として許されている行為が常に必然的に他人を害するのであって,行為は―─他人を害するにもかかわらず─―常に適法と認められねばならない。したがって不法行為の成立要件として違法性を要求する伝統的な原理にとらわれるかぎり,理論上問題を適当に解決する道は全く存在しないといわねばならないからである。
次に注意を要するのは,ある種の災害に関しては,立法が無過失賠償制度の樹立を怠っている間に,現に事実上無過失賠償がひろく行われているという事実である。鉱害賠償のごときその最も顕著な例であるが,自動車・電車等の災害に対し現に警察官の仲介によって事実上支払われている賠償のごときもまたその一例とみることができる。かくのごとく無過失賠償は現に事実上相当ひろく行われており,しかもその実行は法規に基礎を置かない関係上とかく不合理におちいりやすいのである。このゆえにわれわれはこの際むしろ無過失賠償制度を設けて事を機械的かつ合理的に解決することが,被害者にとってはもとより加害者にとってもかえって有利であると考える。そうして為政者がこの現実について正しい認識を得さえすれば,この点に関する立法問題は容易に解決せらるべきものと私は考えている。
3
この種災害の予防法に関しては,まず第1に現在の保安警察的取締が十分科学的に組織されていないことを指摘せざるをえない。元来この種の災害は結局において不可避的なものであるにもかかわらず,その原因たる事実は多く科学的にこれを計量し管理することができる。科学的方法を用いさえすれば,警察的取締を必要なる最大限度まで及ばしめることもできるし,不必要なる制限を最小限度にとどまらしめることもできる。しかるに,ここでもまた警察的取締はとかくいたずらに強権的ないし自由裁量的であって,その限度を科学的に規定する用意を欠きやすい。その結果,一面においては必要なる制限が必ずしも行われずして,他面不必要な制限が無用に人々を苦しめるような弊害を生じやすいのであって,私はこの弊の1日も速やかに矯正除去されることを希望してやまない。
次に予防問題に関して注意すべき他の1つの事柄は,この種災害の予防は災害が大規模であればあるほど官憲の仲介によってすべてを全体的に処理することが望ましいにもかかわらず,現在では一面上述のごとく警察的取締が必要なる最大限度に及びえない関係上,個々の被害者の個々的な救済請求を無秩序に許さねばならないことになっている事実である。請求せらるる救済が損害賠償であるかぎり,あるいはなおそれでも差支えないけれども,個々の被害者が個々的に妨害除去もしくは予防の請求をすることを許すとしたならば,加害者側の企業利益はこれによって不当の妨害をこうむる。しかも現行法のもとにおいてはその請求を制限することは少しも考えられていないのである。われわれは決して被害者のかくのごとき請求を絶対的に禁止すべしというのではない。警察的取締の組織化によってかくのごとき無秩序な個々的請求を無用ならしむべしというのである。現在では警察的取締が科学的に組織されていないため,自然個々の被害者の個々的請求を許さざるをえない状況にあり,そうして無秩序な個々的請求は企業に対して不合理な妨害を加える結果となるのである。このゆえにわれわれは,一面警察的取締の合理的充実によって災害予防を完璧ならしむると同時に,それと連絡して個々の被害者の無秩序な個々的請求を禁止することが,現下の実情にかんがみてきわめて必要であることを自信するものである。
4
終りにこの種の災害ことにその小規模なものを予防しかつこれに対して必要な救済を与えるためには,特別の調停ないし仲裁制度を設けることが最も合理的であると私は考える。
例えば「隣りのラジオ」から受ける迷惑,隣家の風呂場から起こる烟害等々,一律的基準によって取り締るにはあまりに小規模であり,また当事者双方の具体的事情を適当に斟酌して具体的に考えさえすれば調停的に十分解決しうべき事柄が実際には非常に多いにもかかわらず,現在では裁判所に訴えるのほか法律上確実にこれを解決する道が全く開かれていない。その結果隣地者相互の間に無用の紛争が永続する事例は実際上きわめて多いのである。むろん現在でも警察が多少調停的作用をやっているけれども,かくのごとき法規の根拠をもたない調停はとうてい普遍的たるをえない。このゆえに,私はこの種災害の救済ならびに予防をはかるべき簡易方法として特別の調停ないし仲裁制度が設けられることを希望するものであって,一面上述のごとく組織的に災害の全体的予防をはかると同時に,調停ないし仲裁によって個々的紛争の個々的解決をはかるならばこの種災害の問題は十分これを合理的に処理しうべきことを確信するものである。