底本:末弘嚴太郎『末弘著作集X・役人学三則〔第2版〕』(日本評論社,1980

 

 

 

 

1 役人学三則

 

 

 

 

 ××君 いよいよお役所勤めをされるようになったそうでまことに結構です。ご両親もさだめしお喜びのことと思います。ところでお手紙によると,役人として必要な心得をきかせろというご注文ですが,不幸にしていわゆる役人生活の経験をもたない私には,とうてい官海游泳術その他手近にお役に立つようなことを申し上げる資格がありませんから,ただ平素外部から役人諸君に接触して感じた事柄をまとめてご参考のためお耳に入れたいと思います。もちろん申し上げたいことは軽重いろいろあるのですが,便宜上次の三ヵ条にまとめた上,その後に注釈めいたことを書きます。いかにも大学の法律先生らしいな,と笑ってはいけません。

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 第1条 およそ役人たらんとする者は,万事につきなるべく広くかつ浅き理解を得ることに努むべく,狭隘なる特殊の事柄に特別の興味をいだきてこれに注意を集中するがごときことなきを要す。

 君ら若い方々はとかく理想にとらわれて一生をある種の事柄にささげたい,それには役人として自分の好むある種の事柄に力を集中してその道の専門的達人になりたい,というふうに考えがちであるが,君がもしも役人として出世を希望するのであるとすれば,かくのごとき態度は根本的に間違っている。現在の官制および官吏任用の実際は,ある種の行政事務に特別の興味を有し,したがって特殊の知識技能を有する役人が一生をその事務にささげつつ適当に出世しうるようにできていない。今まで××島支庁長をしていた人間を突然地方職業紹介事務局長にしたり,昨日まで法制局で法規立案の形式的事務に従事していた人を産業行政の局長にするようなことは現在の官海では尋常茶飯事である。先日ある医学博士は昨日まで警視庁の消防部長であった役人が急に衛生部長になるのはおかしいという主旨のことを新聞紙上に書いておられたが,現在の役人にとってはそういうことはなんらの不思議もない普通の事柄である。ある人を学務部長とする場合にも決してその人が教育事務の主任者として適当であるかどうかを考えるのではない,その人を役人としてある程度に昇進させる必要がある場合に,たまたまその必要なる昇進を与えるに適する地位が学務部長であれば,本人の知識技能いかんを問わずして学務部長に任用するのである。またある人が不良少年の教化に特別の興味を感じて少年審判所に勤めていても,官制の関係上その勤務をつづけるかぎり,ある程度以上に官等も上らず俸給も上ることをえない。したがって役人として相当の昇進を希望するかぎり,一生を不良少年の教化にささげるようなことは絶対に不可能である。だから特殊の専門的知識ないし技能を要すべき地位でも,決して必要な知識ないし技能を有する役人がそれを占めるとは限らないので,すべてはただ人繰りの関係から決められるのである。だから特殊の事務に興味を感じてそのほうの専門家になると,自然ほかに融通がきかないため,なかなか出世できない。そうしてほかから人繰りの関係上どんどん専門の知識なき役人が上役として転任してくる。だから出世という妄念をたちきってお寺にでも入った気でなければ,特殊行政の専門家になることはできないのである。                                      

 むろんこういうことが官吏制度として望ましいことでないことはいうまでもない。すべての行政事務が実質的には比較的教養の足りない属官らの手中ににぎられて,長官はただ自身の出世を目標としつつ形式上その上に短期間すわっているというような実情が生ずるのはこれがためである。専門的知識をもたない,そうして任期の短い長官は,素人考えからいたずらに功績をのみ急ぐ。しっくりおちついて気永に考えるによってのみ適当に処理しうべき事務が個々の長官の個人的功名心満足の対象物になって実質的にその成績をあげえない。これでは下僚といえども真に身を入れて仕事をする気になれない。百害の因はまさにこの点に存するのであるが,現在の実情はまさにこのとおりである。

 だから私はこの実情に対して根本的革正の加えられることを希望してやまないのだが,今若い1人の役人としてこの官海に飛び込まれた君に対しては,ただ実情はかくのごときものだからそのつもりでいないと出世の妨げになるぞという忠言を与えるのほか何事もできない。このことは平素かなり理想家である君に相当の失望を与えるに違いないと想像するが,事実は事実だからどうにもならない。君もいやしくも出世を希望するかぎり,夢にも専門家になってはいけない。万事を広くかつ浅く理解すべきである。少なくとも理解したような顔をする術を修行すべきである。そのつもりでせいぜい勉強したまえ。そうすると,同郷(!)だからといって××××に拾ってくれる先輩が時に現われないこともあるまい。まあせいぜい辛抱してその時を待ちたまえ。

 第二条 およそ役人たらんとする者は法規を盾にとりて形式的理屈をいう技術を修得することを要す。

 法規を盾にとって理屈をいう技術と法律学とは別物である。法律学のような高尚な学問を研究せずとも,法規に精通して形式的の理屈をいい有無をいわせず相手の議論を撃破したり要求をしりぞける技術を修得する必要がある。世の中では,とかく法科万能のなんのといって,いかにも法律的知識ないし技術を蔑視するようなことをいうけれども,いやしくも役人として出世しようとするかぎり,法規を盾にとる術に熟達することを要する。諸君は試みにお役所をたずねてみるがいい。法科出身ならざる役人といえども,いやしくも有能なる役人であるかぎり,すべてきわめてたくみに法規をあやつる術を心得ているのを発見するであろう。われわれ法律家の目からみると,これら技術出の役人の法律論は最も法律学から遠いものであるのだが,役人仲間ではああした法律論が最も役に立つので,いやしくも役人として出世せんとする以上,すべてその術を修得せねばならない。いかに相手のいうことが条理にかなっていると思っても,容易にその前に頭を下げるようではいけない。条理などは無視して法規一点張りで相手をねじふせなくてはいけない。どうもあの男は理屈ばかりこねてものがわからない,といわれるようにならなければとうてい役人として出世しない。

 だから,今日われわれが教えているように,まず社会があり社会生活があっての法律である,というような考え方は役人にとって禁物である。よき役人はよろしく概念法学流に法規を材料としてなるべく簡単に取り扱えるような概念的範疇を用意すべきである。ひとの迷惑などを考えてはいけない。ちょうど軍隊で靴や着物に大中小3種類を作っておいてむりにもそのいずれかを着させるように,そうしてそのいずれをも着れないような大男や小男を兵隊にとらないように,なるべく簡単な概念的形式を作っておいて,相手のいうことをむりにもそのいずれかの中に押し込むか,またそのいずれにも入りえないようなものは全然排斥するようにしなければいけない。お役所ではよく,このごろの法学士はどうも法律ができなくて困る,といわれるそうだが,そのことこそまさにお役所法学の特異性を暴露するものにほかならないのであって,役人を志す人々はよくこの点に気をつける必要がある。

 元来,官庁内の法規は官吏の行動に対して規準を与え,彼らの行動をして公平ならしめることを目的とするものである。すなわち法治主義の根本要求に適応するため官吏の専恣的行動を抑制するために制定されたものが法規である。したがって法規の存するところ官吏は必ず法規を遵守せねばならない。すなわち法規の存するところ彼らの行動は必ず法規に従って行われねばならないけれども,法規の不存在は決して彼らの行動を不可能ならしめるものではない。しかるに現在の役人は,しばしば法規の不存在を理由として行動それ自体を拒絶する。私はそれを根本的に間違っていると考える。裁判の例をとってみても,裁判規範たるべき法規の不存在は決して裁判拒絶の理由となるものではない。もしも裁判官が裁判規範なき事件について裁判を求められたならば,事件の実質を十分に審査した上,彼もし立法者なりせば立法すべき規範をみずから創定し,これを規準として裁判を与うべきであって,法規不存在のゆえをもって裁判を拒絶すべきではない。このことは,これに関する理論的説明ないしこれに関する裁判官の主観的意識それ自体にいろいろの差異あるにもかかわらず,現に一般裁判官によって遵守されている行動規準である。しかるに現在一般の役人は彼らが法規的に行動することを命ぜられていることから,ただちに法規の不存在は行動の不可能を意味するという結論を導き出しているように考えられる。彼らといえども行動の必要を感じ,しかもその規準たるべき法規を発見しえない場合には,事物の性質に応じてみずから適当なる法規を創定しつつ,これに従って行動しさえすればいいのである。しかるに,法規の不存在によってとかく行動の拒絶を理由づけようとするのが,現在の役人一般に通ずる弊風であって,私はそれを法治主義の誤解に由来するものとして排斥したいのである。

 理屈をいってみればまあこんなことだが,現在のお役所には決して通用しない理屈である。だから役人として今の世に出世しようとする人々は夢にもこんな理屈にかぶれてはいけない。なるべく簡単な──したがってみずから取り扱いやすい──概念的範疇を作っておいて万事をテキパキと処理しうる能力と度胸とができなければ決してよい役人にはなれない。これに反してこれができるようになると,彼は頭がいいとか腕があるとかいわれて,出世できるようになるのである。

 第三条 およそ役人たらんとする者は平素より縄張り根性の涵養に努むることを要す。

 学校では,国家は矛盾なき1個の統一体である,と教える。だからすべての官庁は統一体たる国家の政治作用を分担するものとして国家目的のため互いに調和的に協働すべきものと観念されている。しかし実際の役所をそういうものと考えて役人になったら非常な間違いである。すべての役所はあらゆる機会を利用して自分の縄張りをひろげようと努力している。そのために常時積極的ないし消極的の権限争議をやっているのが現在の役所である。彼らは自己の縄張りを拡張したり維持するために,必要があると,国民の利益はもとより国家的利益をすら無視してなんらはばかるところがない。ある役所でなにか新しい仕事を始めようとすると必ずやほかの役所は主管事務の関係からいろいろと難癖をつける。そうして少しでもなにか利得を得ようとする。事が数省の主管に関係する重要事項であると,それに関する統一的制度を樹立する必要がいかに緊急でも,できるかぎりその統一せらるべき新制度を自己の主管下に置きたいという希望から,いろいろ互いにかけひきをする。それがため統一がおくれてもなんら介意するところがない。

 例えば,現在統一的水法の制定と水関係の行政事務を統一する必要が非常に大きいにもかかわらず,関係官庁たる内務,農林,逓信の3省はいずれも互いに協調してこの統一事業を進める誠意をもたない。のみならず例えば,ある1省がそれに関する準備事務を進めると,あたかも敵国に対して軍機を秘すると同じような態度で,調査資料を秘密にするようなことをする。われわれ国民の目からみれば,ともどもに必要な資料を蒐集し互いに協調して,1日も速やかに事を進めてほしい。しかるに,もっぱら縄張り争いに熱中する役人らには,全くそれができないのである。

 またよくみる実例だが,例えば甲官庁である新しい事務を始めようとすると,乙官庁からいろいろと難癖をつける。そうして表面上は主管事務の関係からいろいろ理屈をいうものの,結局は自分のほうにも当該事務に関して多少とも費用がとれたり官制上人員を増加することができれば,それで妥協するような場合が非常に多いのである。

 こういうことを一々例をあげて説明するときりがないし,また多少関係者に気の毒な点もあるから具体的にはいわないが,その弊害たるや容易に外部から予想しえないほどはなはだしいのである。君も官海の生活に深入りしてゆくとおいおいに気づかれるに違いないと思うが,今からそのつもりで覚悟していないととんだ失策をすることがありうる。他省となにか協議する場合のごときかりにも妥協譲歩の態度を示してはいけない。万一そんなことがあると上長の縄張り精神を傷つけておのずから出世の妨げになる。つまらぬことだが,よくよく気をつけないといけない。

        ×        ×        ×

 純真な若い役人としての君に,こんな暗い話をするのは実に不愉快である。しかし君も必ずや出世の希望に燃えているのだろう。ことに君の両親は君の出世の1日も早かれと神かけて祈っているに違いない。それを思うと,不愉快ではあるが,やはり以上のことをお耳に入れざるをえない。

 実をいうと,今の××が君らに対して君らが期待するような光栄ある将来を約束しているかどうかについて,私は深い疑いをもっている。職工が特殊の技術を体得すべく努力するように,君らもおのおの得意とするところに精力を集中して,よい行政的職工になるように努力するほうがいいのかもしれない。そうして君らがその気になって出世を断念しさえすれば,君らの生活は今日からでももっと明るいものになるのかもしれない。ただ私は,今ここにこの点について,はっきりしたことを君にいいえないのをまことに遺憾とする。

(『改造昭和6年8月号)

 

 

 

 


2 司法官と社会思想

 

 

 

 

は し が き

 

 官憲に対するわが国社会一般の信頼は遺憾ながら今や漸次に薄らぎつつある。しかるに,この一般的傾向の中にあって,ひとり司法官のみは依然としてその厚い信用を維持している。否,司法官の清廉と公正とは以前にもましていよいよ社会一般の尊重するところとなりつつある。

 行政官に対しては制度上,上級官庁の監督権が及びうる。また政党その他政治的勢力の不当な圧迫が加わりがちである。その結果,彼らの処置に対しては世人ややともすればその公正を疑い,その不当を訴える傾向がある。しかるに司法官に対しては,今なお,ほとんどこの種の非難をきくことなく,すべてが司直の手によって正しく裁かれつつあることを喜ぶのは,わが国社会一般の現状である。

 なるほど,司法官に対しても時にあるいは,その裁判の具体的に妥当ならざるを非難する者があり,またあるいはその世間知らずを笑い,その杓子定規をいきどおる声をきくことがあるけれども,その種の欠点は,むしろ彼らが「公平」に専念するのあまり,やむをえずして出てくる短所であって,これがため彼らの公平と正義とは少しも傷つけられない。世人は今やひとしく仰いで彼らの公正を賛美しつつある。

 私はこの事実を否定しない。そうして世人とともにこの現象を喜んでいる。したがって,この現象が今後もなお長くつづいてますますその長所を発揮すべきことを衷心より願っている。しかるに,一両年このかた,彼ら司法官の与える裁判の流れを心静かにながめていると,ふしぎにもときどき私の心に暗い影が映ってくる。私はそのたびごとに極力その陰影を追い払うべく努力した。そうしてややともすれば暗くなろうとする心に灯を点じて暗い影を打ち消そうと努めた。しかし,その努力は不幸にして成功しない。暗い影はますますその暗さをまして私の心を痛ましめる。最近に至って私はついにほとんどその痛みを堪えしのぶことができなくなったのである。

 しからばその暗い影とはなにか。彼らの不公正か,否。彼らの世間知らずか,否。ないしはまた彼らの杓子定規か,否。今までのところ私は彼らに対し,これらの諸点についてほとんどなんらのはなはだしい非難すべきものを発見しない。しかも司法官に対する社会一般の信頼に対して一種の悲しむべき暗い影が投ぜられつつあるという事実を遺憾ながらどうしても否定することができない。しからば,その暗い影とははたしてなにであるか。私は一言これに答えて「社会思想の欠乏」といいたいのである。

 司法官はたしかに公正である。しかし彼らの公正は,彼らと階級を同じうし,彼らと思想を同じうする人々の間にのみ通用する公正ではあるまいか。彼らは決して意識的に不公正を行わない。したがって,彼らと社会意識を同じうする人々はひとしく仰いで彼らの公正を賛美しつつある。けれども,彼らもまた社会のある階級に属し,したがってまた無意識的にその階級意識に支配されつつある事実をどうして否定することができるか。彼らがみずから公正なりと確信しつつある事柄も,実は彼らの階級意識の所産にすぎずして,彼らと社会意識を異にする人々の目からみれば,実ははなはだしき不公正であることがありうるのではあるまいか。私は最近における裁判の流れをながめつつひそかにこの感にうたれざるをえないのである。

 はたしてそうだとすれば,現に一派の人々が唱えているような,裁判も法律も,ないしはまた正義も公平も,実はすべてただある階級にのみ通用すべきものであって,階級を異にする人々よりみれば,すべてみな悪であり敵である,という説をどうして否定することができるか。私にはどうしても,わが国現在の事情が漸次にこの説を裏書きすべく,その歩みを進めているように思われてならない。そうして,それを心から悲しむのである。

 このゆえに,私はこの私が恐れている事実をありのままに書き記して読者諸君に示したい。そうして諸君とともにこの問題を考え,諸君とともに司法を社会乖離の深淵より救い出し,その公正をして永遠に光輝あらしむべき方策を講究せねばならないと考えるのである。

 

 

 そもそも裁判は──ややともすれば世人が考えているように──単純な形式的の三段論法から機械的に生み出されるものではない。もちろん裁判官は法律によって裁判せねばならない。彼らの専恣により感情によって任意の裁判を下すことはその最も慎まねばならないところである。

 しかしながら裁判官もまた畢竟人間である。彼らが具体的事件に当面するとき,まずそこに出てくるものは常にその人間としての全人格的判断でなければならない。彼らは良心の命ずるところに従い,その抱持する理想に準拠して,一定の判断を下す。しかも,彼らはその地位として法律による裁判をなすべく強要されている。このゆえに,彼らが裁判上常に苦心するのは法律によって,しかもいかにしてその全人格的判断を裁判の上に表わすべきかの問題であって,これこそは実に,常に裁判の中心をなすべき問題である。

 幸いにして,裁判官は法律解釈の自由と事実認定の自由とをもっている。もしも,「法律」が初めより不可動的に彼らに向かって与えられたものであり,また「事実」が彼らの認定をまたずして客観的に確定しているものであるならば,裁判官としては単に計算器の把手を回転すると同じ仕事をしさえすればよい。彼らはそれ以上なんらの仕事をもなすことができないのである。ところが,彼らが一定の判断を与えるために,一定の理想をもって「事実」にのぞむとき,混沌としてそこに横たわっている生地の事実はたちまちに整理されて法律の適用を受くべき事実に化成する。そうして,かくして整理された事実は決して単に客観的に存する与えられた事実にあらずして,理想によって洗練され構成せられた事実である。次にまた裁判官に与えられた「法律」は決して初めから不可動的に定まった準縄ではない。古来,立法者はしばしばその与える法典に向かって解釈を加えることを禁止した。伝えるところによれば,ナポレオン大帝に向かって,その法典最初の注釈書を奉献したる者あるとき,彼はひそかに「わが法典失われたり」との嘆声をもらしたという話である。法典を作る者はあくまでもそれを通して自己の理想を社会的に実現したいと熱望する。しかしながら,古来いかなる法典といえども解釈を免れえたものはないのであって,かくしてこそ死したる法典なお生きて100年の後にまで行われうるのである。人間としての裁判官は常に人間としての理想をもっている。そうして必ずや裁判の上にその理想を実現せんと努力するのであって,その努力こそは実に「法律解釈」の苦しみである。いやしくも人間をして裁判の仕事にあたらしめる以上,この努力を抑止することは不可能であり,法律の解釈を禁制することもまた全く不可能である。

 かくのごとく,裁判官は一面において事実認定の自由を有し,他面において法律解釈の自由をもっている。そうして,それらの自由は裁判官の理想によって統御せられつつ,そこに裁判を生み出すのである。もちろん,法律解釈の自由にも,また事実認定の自由にも,事物の性質上おのおの一定の限度がある。裁判官はもちろんその限度を破ってまで裁判上にその理想を実現しうるものではないけれども,その限度の範囲内において理想の実現に努力することは裁判官の行動として実にやむをえざる事柄であるのみならず,否,かえってそのまさになさざるべからざる職責である。

 このゆえに,司法制度上,吾人は一面「法律」をして常に社会上妥当のものたらしむべく注意しなければならないけれども,他面同時に裁判官の「人」に向かって十分の注意を払う必要がある。さればこそ,裁判所構成法においても,裁判官の資格に関して厳格な規定をもうけ,またその地位に向かって一定の保証を与えているのであり,訴訟法が管轄の問題を重要視するのもまた全く同じ見地に出発しているのである。

 

 

 かの陪審法のごときも,右の見地に立ってこそ初めて,その妥当性を理解することができる。

 もしも,裁判が単なる機械的の三段論法によって生み出されるものであるとすれば,陪審はむしろ裁判の退歩である。そはいやしむべき民衆迎合にすぎずして,なんら公正の要求に適合するものではない。しかるに陪審が制度としてひろく価値を認められているゆえんのものはなにであるか。私はあえてこの問いに答えていう,裁判における「人」的要素の重要性がすなわちそれである,と。

 裁判の基調が裁判官の「人」にある以上,裁判の対象たるべき民衆はもとよりその「人」を問題とせざるをえない。したがって,陪審制度の最も強く要求されるのは,裁判官の「人」と民衆の「人」との間に最も大きな隔離のある時代であり,また陪審の実際上最も成功するのは,民衆そのものがその「人」によってその仲間を正しく裁判しうべき資質と素養とをそなえた国である。私は現代のわが国がはたしてその種の時代であり,またその種の国に相当するや否やを知らない。しかし,ともかくも民衆の「人」的要素を裁判の上に加味する目的をもって陪審制度が採用されたものと私は解するのである。

 むろん,わが国の陪審法による陪審は単に「事実」を認定する権限を与えられているだけで,法律を解釈する権能を与えられていない。被告人の有罪無罪を決定すべき基礎たる事実は陪審員これを認定しうるけれども,有罪無罪それ自体は──欧米諸国の陪審制度と異なって──あくまでも裁判官みずからこれを決定するのである。けれども,先に述べたるがごとく,裁判官が事実認定の上にその理想を働かしめることによって,裁判そのものの上にその理想を実現しうるものである以上,陪審員に向かって事実の認定を許すことはすなわちある程度において彼らの「人」──理想──を裁判の上に実現することを許すものといわねばならない。そうしてここにこそ──わが国陪審法の程度でさえなお──陪審制度の価値が存在するのである。

 かくのごとく陪審制度はその性質上あくまでも民衆の「人」を裁判の上に加味せんとする制度である。したがって,もしも民衆が「人」として統一性をもっているならば,特に問題は起こらないけれども,民衆の中に階級を異にし社会思想を異にする2種以上の「人」が包蔵されているならば,民衆のうち特になにびとをして具体的事件の陪審員たらしめるかによって,裁判上いちじるしい差異を生ずるわけである。

 しかるに,わが国現在の陪審法によると,陪審員たるには「引続キ二年以上直接国税三円以上ヲ納ムルコト」を必要とする。すなわち今回の新選挙法によって新たに選挙権を取得するがごとき無産階級の人々は全く陪審に干与することを許されない。そうしてまた多数の陪審資格を有する者のうちなにびとが具体的事件の陪審員たるかは陪審法の定めるところに従ってきわめて偶然的に定められるのである。

 したがって,一見陪審の手続きを経さえすれば,民衆の「人」を裁判の上に加味するを得,これによって裁判を民衆化しうるようであるけれども,もしも陪審資格ある人々の属する階級と被告人の属する階級との間にいちじるしい社会思想の差異があるならば,裁判は亳も陪審のために「民衆化」せられることなく,かえって法律および裁判の素養なき反対階級の民衆により,彼らの感情と階級意識とによってきわめて不利益な裁判を受けることとなりうるのである。そうしてもしもこの種の事柄が極端かつ露骨に行われるならば,陪審のためかえって社会階級間の反目乖離をいっそう悪化するおそれがあるといわねばならない。もちろん陪審法においても,この種の弊害を予防するため,政治的諸犯罪その他騒擾罪などはこれを陪審の評議に付せざることにしているけれども,(陪審法4条参照),陪審員の社会思想と被告人のそれとの間にいちじるしい差異をみることは,これら以外の犯罪についても多くこれをみうるのである。

 実をいうと,陪審制度は,専制君主とこれをめぐる官僚とに対立する意味において,民衆が1個の統一的陣営をなしていた時代の遺物である。当時にあっては,民衆のうちなにびとを陪審員たらしめても,民衆の利益はよくこれを擁護することができた。なぜならば民衆は,専制君主とその官僚とに対立する意味において,よく統一を得ていたからである。ところが,ひとたびブルジョア・デモクラシーの社会と政治とが成立してよりこのかた,今まで統一体をなしていると思われた民衆そのもののうちに,顕著な階級の対立があるという事実が暴露された。そうして民衆政治なる名のもとにある階級者は政治をその手中に壟断しつくしたのである。そうして今日わが国に施行せられつつある陪審制度の中にも,吾人は遺憾ながらその色彩のきわめて濃厚なるものあることを認めざるをえないのである。

 

 

 かくのごとく,裁判について吾人の最も注意すべき事柄は,裁判者──裁判官なると陪審員なるとを問わず──の「人」とその社会思想とである。

 このゆえに,裁判者の「人」と社会思想とが一方に偏しているかぎり,特に治安警察法,治安維持法のごとき階級的立法をまたずといえども,普通一般の刑法を適用するによって容易に階級的裁判を実現することができるのであって,裁判者の最も意を致して慎まねばならないのはけだしこの点である。なぜならば,裁判所の「人」がある種の行為をもって反社会的なりと考え,これに向かって法律的制裁を加うべしとの社会思想を有するかぎり,あらゆる法律はよく彼らの理想を実現すべき手段として利用せられうべき可能性を十分にもっているからである。

 私は以下この種の事例として最近の裁判事件の中より2,3の例を挙示したいと思う。

 第1の事件はだいたい次のごとくである。小作人Aは,長男Bの名義で,C所有の桑園を賃借していた。ところが,D合資会社は,Cに対する抵当権の実行として,該土地を競売に附し,その結果Eに競落して桑園はその所有に帰した。Bにはいうまでもなく小作権があるけれども,現行民法は不幸にして登記なき賃借権になんらの物権的対抗力をも認めないから,新所有者Eの返地請求があれば,これに向かって小作権を対抗することは法律上全然不可能である。そこで,Eは小作権にかくのごとき法律的弱点あるを奇貨とし,Bに対して現にその耕耘中の桑園を返還すべきことを訴求し,ついに勝訴の判決を得て強制執行を行ったのである。ところがAは従来のとおり,特に「所有者Eの許諾なく耕作施肥の行為を為し因りて発芽したる桑葉を摘採して収穫」した。よって,Eから窃盗の告訴をしたところ,検事もこれを取り上げて公訴に及び,その結果,Aはついに窃盗罪として処罰を受けたのである(大審院刑事判例集5巻8号126頁以下所載同院第1刑事部大正15年7月16日判決参照)。

 本件における桑樹は初めから桑園に植えつけられていたもので,小作人の植えつけたものではないらしく思われる。なぜならば,もしも小作人の植えつけたものであれば,──民法第242条但書「但権原ニ因リテ其物ヲ附属セシメタル他人ノ権利ヲ妨ゲズ」なる規定の適用によって──桑園の所有権がなにびとに帰しようとも桑樹そのものの所有権は依然として小作人にあり,したがって窃盗罪のごとき問題は初めから全然起こりえないからである。しからば桑樹の所有権が初めから地主の所有にあるとして,小作人はこれに対していかなる権利を有するであろうか。彼が小作契約の相手方たる旧地主Cに対する関係において桑樹の使用収益権を有することは明らかである。ところが,彼の権利は法律上,旧地主Cに対する債権にすぎないから,新地主Eがこれを認めずして土地明渡を強要する以上,Bとしては旧地主Cに対して債務不履行による損害賠償を請求することができるだけで,Eの請求に対してはもとよりこれに応ぜねばならない。そうしてEがその権利にもとづいて,土地取戻の強制執行までをも実行してしまった以上,土地はすでにEの占有にあること明らかであって(民事訴訟法731条1項参照),Aがみだりに侵入して耕耘をつづけるがごときは明らかに法律上不当の行為である。

 けれども,法律上の形式論からいっても,小作人の耕耘によって生じた耕作物は小作人の所有物である。例えば,小作人甲が乙との契約によって土地を借り入れて播種耕作した以上,収穫前にその土地の所有権が乙から丙に移転するようなことがあっても,作物そのものの所有権は依然として甲にあるといわねばならない。はたしてしからば,甲が乙との契約によって桑樹附きの土地を借り入れ,これに施肥耕作を加えて成育せしめた桑葉は,右と全く同様の理によって,甲の所有にありといわねばならない。甲が事実収穫を行う前に桑園の所有権が乙より丙に移りたるのゆえをもって甲の桑葉所有権までがただちに丙に移転すべき理由は少しもないのである。すなわち桑葉は甲の労力および投資の結晶であり,そうして甲が乙との契約によって桑園の使用収益権を有する以上,その中途桑樹の所有権が丙に移転したことそれ自体はただちに甲の桑葉所有権を害すべき理由は少しもないのである。

 大審院は「本件地所ハ桑樹定着ノママEノ所有ニ帰シ且同人ニ於テ占有スルモノナルヲ以テ,其ノ定着物タル桑樹ヨリ定時ニ収得スベキ桑葉ガEノ所有ニシテ且其ノ占有ニ在ルヤ論ヲ俟タズ」といっているけれども,右の桑葉にして小作人が旧地主との契約にもとづいて耕作育成せしめたものである以上,その所有権はあくまで小作人にありといわねばならない。したがって,本件において法律上問題とすべきはむしろ小作人が旧地主との契約によって取得した権利が何時において消滅したかであるにもかかわらず,大審院が毫もこの点に考慮を払わずして漫然桑葉所有権の新地主にあることを断定したのははなはだ不用意である。

 かりに,小作人・旧地主間の契約は新地主の所有権取得と同時に消滅するものだとしても,いったい無権利者が他人の土地を耕作することはそれ自体当然に窃盗であろうか。なるほど,それは民法上の不法行為であり不当利得である。けれども,他人の土地の無権利使用はすなわち土地生産力の無権利盗取なりとして,これに「他人ノ財物ヲ窃取シタル者」を窃盗として処罰する規定を適用すべきや否やははなはだしき問題である。大審院はたまたま桑樹の所有権が新地主の所有にあることから,ただちに桑葉所有権もまた新地主にあることを論定し,その桑葉を窃取するはすなわち「他人ノ財物ヲ窃取」するものなりと論じているけれども,本件において注意すべきは,有体物たる桑葉にあらずして,むしろ桑葉を発生せしめたる土地生産力である。したがって,かりに小作人の耕耘施肥が全然権利なしに行われたとしても,よって彼の奪い取りたるものは土地生産力である。なぜならば,問題の桑葉は土地生産力と耕耘施肥との成果にほかならず,そうして耕耘施肥はあくまでも小作人みずからの作為したるところであり,したがって,彼が奪い取りたるものはただ土地生産力のみである,といわねばならないからである。しからば,大審院は土地生産力の無断盗取に対して一般的に窃盗の規定を適用する勇気を有するのであろうか。大審院がこの根本問題についてなんらの説明をも与えることなく,漫然桑葉所有権の所在によって窃盗罪の成否を決定しているのは明らかに不都合である。

 かりに形式的法律論において大審院の所説がなんらの欠陥をも包蔵しないとしても,ひとたび事件の内容を実質的に観察するとき,これを窃盗罪として処罰するのはなはだしく不穏当なるはなにびとも容易に看取しうるところである。なぜならば,本件は元来小作人の権利がたまたま現行民法上単に債権的効力を有するにすぎず,したがって新地主に対抗しえざるがために生じえた事件だからである。小作人は地主との契約によって正当に小作権を取得したのである。しかるに地主がその小作地を抵当に入れた結果,結局競売によって新地主がその所有権を取得し,そうして新地主があくまでも民法上小作権の薄弱なるを利用して小作人を追い払わんとしたのである。してみれば,小作人があくまでもなんとかして自己の権利を擁護せんと努力するのは当然である。彼としては明らかに十分言い分のある事件であって,社会は彼の立場に対して満幅の同情を寄せてしかるべきである。後に第3の事件についても述べるがごとく,もしも先ごろ小作調査会の議決発表した「小作法要綱」第1が法律になっていれば,彼はいかなることありといえども立退を命ぜられることなく,したがって窃盗のごときいまわしい悪名を負わされることもなかったのである。しかるに,法律の不備によって地主の乗ずるところとなり,単に土地の明渡を強要されたのみならず,みずからの耕作した桑葉を採取したために窃盗の罪におちいったのである。

 近時,小作争議の末,地主がしいてその主張を貫くがため,窃盗の告訴をもって小作人をおびやかすの例は吾人しばしばこれをきくことができる。伏石事件のごとき,また近く岡山県に起こりたる落籾盗取事件のごとき,すべてその例である。そうして本判決の事件のごときは,それ自体新聞記事となってひろく朝野の注意をひくに至らなかったけれども,地主が小作人を立ち退かしめるため告訴権を濫用した最も顕著の例であって,吾人はこれを取り上げて事件とした警察の官憲に対して非難の矛をむけざるをえざると同時に,裁判所が形式的法律論としてさえなお多大の疑いをいれうべき本件に向かってなんらの呵責するところなく,窃盗の罪を言い渡したことをはなはだしく遺憾とするものである。

 

 

 次に第2の事件は,警察犯処罰令第2条第5号「他人ノ業務ニ対シ悪戯又ハ妨害ヲ為シタル者」に関する規定の適用によって,小作争議に際して行われたピケッティングの行為を処罰した事件である。

 大正13年10月,日本農民組合山陰連合会大国村支部と地主との間に小作料減額請求の小作争議が起こり,その結果,地主は小作料請求ならびに土地返還請求訴訟を提起し,かつ小作人らの「立入及耕作ヲ禁止シ地主ニ於テ耕作スル旨ノ仮処分命令」を得て,係争耕地の自営的共同耕作をなすことを企て,それがため人を雇い入れ,または他の助力を得て田植を始めた。そこで小作人の側でもこれに対抗する手段として,次のごとき諸行為を行った。(1)地主のために小作に従事しているAに対し「地主ノ為小作ヲ為シ居ルハ不人情ナリトノ嫌味ヲ述ベ以テ暗ニ作業ノ中心ヲ迫リ」たること。(2)同じく地主のために小作せるBに向かって「地主ノ為作業ヲ為スノハ宜イト思ヒテ出タカ悪イト思フテ出タルカト其ノ不都合ヲ責メ遂ニ同人ヲシテ煩累ヲ患フルノ余其ノ翌日ヨリ右田植ヲ中止スルニ至ラシメ」たること。(3)地主より係争土地の田植を請け負っているCに対し「植付ヲシテ呉レテハナラヌト強ヒテ申入レ,同人ヲシテ煩累ヲ患フルノ余遂ニ右契約ヲ解除スルニ至ラシメ」たること。(4)地主のために小作に従事せるDに対し「地主ニ助力スルハ詰ラヌコトナリト云ヒテ其ノ不都合ヲ責メ遂ニ同人ヲシテ小作人等ノ感情ヲ害スルヲ患フルノ余翌日ヨリ作業ヲ中止スルニ至ラシメ」たることなど。

 ところが,裁判所は小作人のこれらの行為をもって「他人ノ業務ニ対シ悪戯又ハ妨害ヲ為シタル」ものなりとし,上記の警察犯処罰令第2条によって被告人おのおのに対して「科料十五円宛ニ処シ其ノ罰金不完納ノ場合ハ刑法第十八条ニ依リ当該被告人ヲ十日間労役場ニ留置ス」るむねの判決を下したのである。そうしてその理由として,右処罰令の条項には「単ニ他人ノ業務ニ対シ悪戯又ハ妨害ヲ為シタル者トアリテ,悪戯ト妨害トヲ同軌ニ置キタル点ヨリ見ルモ,刑法ノ業務妨害罪ノ如ク特種ノ手段又ハ威力ヲ用フルヲ要セズ,苟モ他人ノ業務ニ対シ其ノ自由意志ヲ阻害スル行為アリテ直接間接ニ業務ニ支障ヲ来サシメタルトキハ,其ノ程度ノ軽微ナルモノト雖モ之ヲ処罰スルノ法意ナルヲ以テ」云々との説明を与えている(大審院刑事判例集5巻3号113頁以下所載同院第2刑事部大正15年3月22日判決)

 私はこの判決に向かって,裁判所は,小作争議の社会的意義についてなんらの理解をも有せず,思想上ただ所有権の重んずべきことを知るのみであって,耕作者の立場に同情するの念慮を全く欠いているものである,との批評を加えざるをえない。そもそも小作争議は―─私がしばしば他の場合において論述しているがごとく―─小作条件改定のためにするバーゲニングにほかならない。小作人が従来の小作条件に満足せずしてその改定を迫り,地主またこれに応ぜずして争議の開始をみるとき,地主,小作人の両者はいずれも事実上,法律上利用しうべき一切の術策を傾けつくして,その交渉を自己の有利に導かんとする。地主はもとよりその最も有力の武器たる「所有権」を振りかざして,もっぱら法律的訴訟的戦術を利用せんとする。小作人はまたその最も有力の武器たる数により実力によって地主を圧倒し去らんとする。それがため,あるいは小作料不納同盟を行い,あるいは立毛差押えに備うべき共同刈取りを行い,あるいは競売場の占領によって差押物の競売を自己の有利に終らしめるなど,その他あらゆる対抗手段を講ずるのである。両者のなすところはいずれも小作交渉を自己の有利に導かんがために行われる懸引きにほかならないのであって,それは商人が売買取引上,有利の契約を得んがために,各種の懸引き手段を用いるのと全然同一である。

 したがって,小作条件の決定が原則としてすべて当事者相互の自由協定に放任されている現行法制のもとにおいては,その協定上自己に有利な結果を得るために,当事者各自の行う取引手段は,暴行,脅迫,詐欺などのごとき,誰がみてもよくよく不穏当なりと認められるもののほか,なるべく自由にこれを許さねばならないわけである。しかるに,地主側の闘争手段はもっぱら所有権を盾として法律的合法的の形式をとっているがため,実質的にはいかにそれが四囲の事情に照らして不穏当であり権利濫用的であっても,すべて自由にこれを許し,これに反し小作人側の戦術はいずれも数と団結とを武器とする実力的のものであるため,ただちにこれを不法視するならば,自由契約を許されたる両当事者のうち一方のみはきわめて有力な武器をひろく許されるに反し,相手方はほとんどその戦術の全部を封ぜられることになるのであって,その結果,小作人が取引上敗北に終るべきは当然である。そうしてかくのごときは契約自由を基調とする現代法制の精神と根本的に矛盾するものなることもとよりいうをまたない

 ひるがえって本件をみるに,小作人らのなしたるところはいずれも平和的勧説の範囲を超えていない。もしも彼らのなすところが暴行脅迫の程度に至っているならば一般刑法によってこれを処罰するもとよりなんの妨げもないであろう。けれども,ことここに至らずして単に,あるいは同情を求め,あるいはいやみを述べ,あるいはまた勧誘交渉をなしたるにすぎざるがごときは,今や地主と生死の闘争に従事している彼らとして常識上きわめて当然の所為なりといわねばならない。しかるに,大審院はたまたま警察犯処罰令の条項が「他人ノ業務ニ対シ悪戯又ハ妨害ヲ為シタル者」とあるのみで,「刑法ノ業務妨害罪ノ如ク特種ノ手段又ハ威力ヲ用フル」ことを要求していないのを利用して,彼らの行為を処罰したのである。小作争議の実情を理解せず,小作人の立場についてなんらの同情をも有せざることこれよりもはなはだしきもの,はたしていずれにありうるであろうか。法律にはいかにただ「他人ノ業務ニ対シ悪戯又ハ妨害ヲ為シタル者」とあっても,その妨害手段が適法の範囲を超えず,善良の風俗に反せず,したがってまたなんらの反社会性をも帯びざるかぎり,その処罰に値せざること,法学第1年の学生にしてなおよく弁えている事柄である。しかるに,大審院がこの点についてなんらの説明をも与えず,ただ法律の条句になんらの制限もなきことを唯一の理由として,小作人としてあの場合なしうべき唯一の闘争手段を奪い去ったことははなはだしき不都合である。

 大審院は,かくのごとき場合に立ち至った小作人に向かって,はたして何をなすべきことを要求するのであろうか。訴訟なおいまだ進行中にして理非曲直必ずしもいまだ決定せざるに際し,地主は仮処分によって耕地を取り戻した上,人を雇ってみずからその耕作をなさんとしている。今までその土地を耕作するによって貧しい生存をつづけてきた小作人は,この際何事をもなさずして,ただ袖手傍観せよというのであろうか。それならば小作交渉上小作人の敗北すべきはきわめて明瞭である。大審院ははたして,小作人敗北せよと命令せんとしているのであろうか。大審院はよろしく小作人もまた契約の自由を許されているという明々白々たる事実を反省すべきである。それならば,小作人をしてその自由を利用せしめるため,できるかぎり広い手段を許し与えねばならないはずである。しかるに事実,大審院のなすところは,小作人より契約の自由を剥奪するものである。彼らに向かっていつまでも地主のいうがままの小作条件を甘受しておれと命ずるものである。これを階級的偏見といわずしてなんであろうか。

 労働争議についてもピケッティングのうち平和的なものの適法にして犯罪をなさざることは今や各国法制のほとんどひとしく認めるところである。なぜならば,争議を許す以上,これを成功せしむべき手段としてピケッティングを行い,これによって罷業破りを防止し,仲間の結束を固めることを許さねばならないのは,事物の性質上きわめて当然なりといわねばならないからである。もちろんピケッティングの手段として暴行脅迫をなすなど非平和的なものはこれを禁ぜねばならない。これに反して,平和的ピケッティングはいやしくも争議を許す以上,必然にこれを許さねばならないのである。はたしてしからば,契約自由の原則必至の産物たる小作争議についても平和的ピケッティングを許さねばならないのはきわめて当然であって,私の切に大審院の猛省を促すゆえんである。

 

 

 なお第3の事件は,「暴力行為等処罰ニ関スル法律」第1条の適用によって小作組合員を処罰した事件である。

 農民組合員Aの兄BはCの田地を小作していた。ところが,Cがその田地をDに売ったので,新たにBD間に「爾後引続キ該田地ヲ小作スルヤ否ヤニ付交渉」が始まった。ところが,他面Eなる者がDの依頼によって該田地を小作しようとしている事実が発見されたので,Aは「憤慨ノ余同人ニ対シ荒キ言語ヲ以テ,此ノ田地ハ未ダ話付居ラザルニ小作スレバ自分ハ農民組合ニ加入セル故後日大事ニ至ルモ知レヌゾ,又兄ハ斯ル者故如何ナルコトヲ為スヤモ計ラレズ,自分モ汝ガ他村ノ者ナラバ殴リ倒スベシト申聞ケ,農民組合ナル団体ノ威力ヲ示シ,同人ヲ脅迫シタ。」      

 ところが大審院はこの行為をもって上記法律第1条にいわゆる「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ」て「刑法第二百二十二条ノ罪―すなわち脅迫罪―ヲ犯シタル者」なりとし,上告人が同法にいわゆる「団体」とは「常ニ暴力行為ヲ用フル団体若ハ尠クトモ無頼漢ヲ組織分子ト為ス団体」を指称するのであって,「農民組合ノ如キ小作人ト地主トノ間ニ在リテ穏便ナル手段ニ依リ両者ノ利益ヲ増進セントスルガ如キ而カモ真面目ナル農民労働者ヲ組成分子トスル団体」をいうものではない,と抗争したるにかかわらず,「縦令団体其ノモノハ正当ノ目的ヲ有シ常ニ暴力行為ヲ為サズ又ハ団体員ニ不良ノ徒ナシトスルモ,之ヲ背景トシテ其ノ威力ヲ利用シ暴行又ハ脅迫ノ罪ヲ敢行スルトキハ,其ノ行為ハ該法律第一条ニ該当スルモノト解セザルベカラズ」と唱え,被告人の行為は農民組合なる団体を背景として身体に危害の及ぶべきことを通知したのだから同法第1条によって処罰せらるべきだと判示した(大審院刑事判例集5巻11号145頁以下所載同院第5刑事部大正15年11月22日判決)。

 かえりみるに暴力行為処罰法案が初めて議会の議に上ったのは昨年3月18日である。そうしてその席上代議士山口政二氏より,同法はひとりこれをいわゆる暴力団に適用するのみならず,労働組合,小作組合などに対しても,これを適用せんとするものにあらずやとの質問ありたるに対して,江気法相は「……労働ナリ小作ナリ其他水平運動ナドヲ此法律ニ依ッテ取締ル意思ガアルカドウカ,是ハ全クサウ云フ意思ヲ持ッテ居ラヌノデアリマス」と明瞭に答えている(衆議院議事録32号870頁)。むろん,その後3月24日の議場における代議士山口義一氏の演説によると,委員会における政府委員のこの点に関する答弁はかなり明瞭を欠いたらしい。そこで同代議士は上記江木法相の答弁趣旨を明らかにしおくがため「本案規定ノ暴力行為等ヲ検挙スルニ当リ当局ハ須ク其運用ニ戒心シ苟モ人権蹂躪ノ非違ナキコトヲ期スベシ」との附帯決議をなすべきことを提議した。そうしてこの提議は正式の決議にはならなかったけれども,次の弁士代議士原夫次郎氏もまた明らかにその旨を認めて,法案はついにその空気のもとに衆議院を通過したのである(衆議院議事録35号949頁)

 しかるに,爾後いくばくもなくしてわれわれは同法がしばしば小作組合に適用せられつつありとの情報を耳にしたのであるが,今回の大審院判決は不幸にしてついに右情報の真実なることを裏書したのである。

 私は法案討議の際に述べられた各種の意見がとうてい裁判官を拘束しうるものではないことを信じている。したがって,裁判官が上記江木法相の言明を無視したことそれ自体を非難しようとは思わない。しかしながら,委員会の席上すでに政府委員の答弁二途に分かれて分明を欠きたるにもかかわらず,ついにその疑いを法文の上に解かずしてあいまいのまま原案を通過せしめた代議士の無責任を責めざるをえない。また伝うるがごとくんば,司法当局は初めより必ずしも小作組合,労働組合を除外するの意思なく,法文をあいまいならしめることによって,あわよくばこれら正当の組合をも処罰する考えをもっていたとのことである。はたしてしからば,江木法相の言明は明らかに政治的虚言であって,議会は一面彼の責任を問うべき責任を有すると同時に,同法の改正を実行して前議会において彼らの表明した意思を法文の上に明示する責任があるといわねばならない。

 ひるがえって,本判決の事案をみるに,事件の内容は――先に説明した第1事件と同じく――まさに先ごろ発表された「小作法要綱」第1によって保護を受くべき事柄である。小作人Bは地主Cとの契約によって小作権をもっていた。しかるに,Cみだりに当該の小作地を第三者Dに売り渡し,そうしてDは外見上ひきつづきBに貸与しおく意思あるがごとくにみせかけつつ,実は裏面において,ほかの小作人Eにこれを貸与せんとしていたのである。もしも「小作法要綱」第1が法律になっていたとすれば,Dの企ては法律上初めから不可能であった。しかるに現行民法上,Bの権利の薄弱なるに乗じ,CDEの陰謀によってBの権利を侵犯せんと企てたのである。小作組合員にあらずといえども,誰かBのために一掬の涙を垂れ,CDEの陰謀に対して憤慨の情をいだかない者があろう。Bの実弟Aがこれをみて憤慨し,Eに対して判示せられたるがごとき程度の言動に及ぶがごときは人としてきわめて当然の事柄ではないか。相手方が法律の不備に乗じて不当に財産を侵奪せんとしている,誰か黙してこれに拮抗せざる者があろう。しかもAのなしたるところは単純なる荒々しき言動であって,刑法第222条の脅迫罪を構成するや否やすら疑わしい程度のものである。しかしのみならず,暴力行為処罰法の制定に際して江木法相その他が上記のごとき言明をなしたるの事実は大審院においてもまたきわめて顕著なるべきわけである。しかるに,一方においては叙上の立場に立ちたる小作人の心情に対してなんらの同情と理解とを与えることなく,他方においては法文の不明確なるを幸いとし,立法の際における諸事項をも無視して,小作人に厳罰を加えたるものは実にこの判決である。これをしも階級的判決と呼ばずしてなにであろうか。私は切に大審院諸公の猛省を促さざるをえないのである。

 

 

 以上は最近,大審院の判例集中に公表された1,2の事例にすぎない。しかしながら,われわれはこれを通して最近における裁判所だいたいの趨向を推知することができる。

 そうして,私がかつて別の機会において述べたとおり,いかに治安警察法その他直接労働運動ないし小作人運動の抑圧を目的とする法律が形式上廃止されようとも,警察,検察の職にある人々ないしはまた裁判官の思想にして改まらざるかぎり,普通刑法その他一般の刑罰法令をもってするも,なお無産者階級を抑圧すべき刑事処分の今後なおさかんに行われうべき可能性のあることが,今ここに遺憾ながら実証されたのである。

 すでに世人のひろく知れるがごとく,無産階級のある理論家は,政治も法律も裁判もみなただ有産支配階級の道具にすぎないと唱えている。そうしてその理由のもとに政治を無産階級の手中に奪い取らざるかぎり,真に彼らのために公正なる社会は実現しないと主張している。そうして現在,有産階級の人々およびその代弁者は極力この理論を否定して,ブルジョア・デモクラシーの理想を説いているにもかかわらず,事実はかくのごとくにして着々この種の主張を裏切っている。そうして人々によって最も公正であり最も信頼すべきものとされている司法官すら,ただ彼らと階級を同じうし社会思想を同じうする人々の間においてのみ公正かつ信頼すべきものであるにすぎずして,無産階級の人々よりみればやはり敵陣中の人にすぎないという事実を彼らみずからの行為によって実証しつつあるように思われてならない。司法当局ははたしてこの事実をいかに考えているのであろうか。

 私は司法官の公正と清廉とを疑わんとするものではない。彼らが意識的に不公正を働くかぎり,これを意識的に是正すべき途はなおこれを考えることができる。これに反して,無意識的に不公正をあえてするものは容易にこれを救うことができない。なぜならば,彼らの行動は彼らの人格と信念とに発し,彼らのみずから公正と信じて与える裁判も実は彼らの社会思想の発現にほかならないからである。そうして私は現在,司法官の無産階級に対する態度がこの意味における無意識的不公正なるのゆえをもって,特にこれを恐れるのである。

 伝うるがごとくんば,近頃司法省は省内に思想課なるものを置いて思想犯罪の研究を企てんとし,また同様の趣旨において若い司法官の特別な修養を促しつつあるとのことである。私はこの種の企てが司法官を導いて,さらに右せしめんとするのであるが,または左に向かって理解と同情とを有せしむべく進行せんとするものであるかを知らない。しかし,もしも幸いにしてこれによって多少とも司法官の間に新しい社会問題に関する正しい理解をひろめることができるならば,国家の慶事これにすぎるものなきを信じつつ,私はここに社会大衆とともに司法官今後の趨向に向かって注意深い監視を加えたいと考えるものである。

(『改造』昭和2年3月号)

 

 

 

 

3 中産階級のお母さん方へ

          ――子女の教育と職業選択とについて――

 

 

 

 

 中産階級は現実の事実として現に日に日に没落しつつあります。中産階級維持の政策,それは学者ないし政治家の口からきかれるただの言葉にすぎませぬ。彼らがなんといおうとも,中産階級は現に没落しつつあります。それが現実であり事実であります。

 この没落過程をたどりつつある中産階級の家庭,ことにそこでのお母さん方,あなた方ほどお子さんの教育に注意しまたお子さんの行末について心配されているものはほかに例がないのだと私は考えています。あなた方はお子さんをえらいものにしてあなた方の老後の助けにしようというような在来のいやしい心持,子供の教育を投資のように考える在来のいやしい気持から全然脱却しておられると思います。しかし,あなた方はどうかしてお子さんをえらい人間にしたい,そうしてなんとかして今あなた方の家庭がおちいらんとしつつある没落過程のそとにお子さん方を抜け出させたい,それがあなた方日常の念願であり,さればこそお子さんの教育に熱中されるのだと私は考えています。

 私はこの皆さんの念願をまことにもっともなことだと考えて衷心敬意を表します。しかし皆さんの念願が強ければ強いほど,私はどうしてもあるいいしれぬ心配から脱却することができません。あなた方がお子さんをえらい人間にしようと思うその念願はいかにも結構です。しかし「えらい人間」とはいったいどんな人間なのですか。あなた方にはたしてその点についての確乎たる信念があるのでしょうか。その点が私にとっての1番の心配なのです。

 むろん今では皆さんも大臣参議が人間のうちで1番えらいものだと考えるようなおろかな考えをもっておられるとは私も考えません。しかし皆さんは今でもいかなる人がえらい人であるかということについてかなりかたよった考えをいだいておられるのではないでしょうか。そうしてお子さん方の素質および能力を考えずに,むやみやたらに皆さんみずからがえらいと考える人間にお子さん方をしようとあせっておられるのではないでしょうか。私にはそれが心配でならないのです。

 お子さんを学校にやる以上,お子さんの学業成績が優秀であることはむろんあなた方にとって喜ばしいことでしょう。しかし学業成績の優秀ということはある種の子供にのみ恵まれた生来の特典です。学問はできても試験を受けることのまずい子供さえいることをあなた方は考えねばなりません。しかるに,お子さんを学校にやられるあなた方はすべてお子さんに対して学業成績の優秀を要求される。そうしてそれが優秀でないと,お子さん方を劣等児と考えたりなどして非常に悲観される。私はそもそもそれが非常な間違いだと考えるのです。

 むろん学業成績のいいことは1つの長所に違いありません。しかしこれはあくまでも1つの長所たるにすぎません。学業成績の悪いことそれ自体は決してお子さん方の人間全体としてのねうちを否定するものではありません。ただたまたま学業試験と称する一種の人物評価方法に適合しないということが証明されたにすぎないのです。なんの悲観すべきことがそこにありますか。皆さんそのことをよく考えてください。

 人間には生まれつき,いろいろの長所もあり短所もあります。その長所を知り短所を知って,子供をおのおのその適する方面に向かわせることこそ,あなた方お母さんの責任なのです。あなた方お母さんほどお子さんの長所短所を知りうる地位にあるものはないのです。しかるに,多くのお母さん方は,なにがえらい人間であるかという問題についてきわめてかたよった考えをもっているのみならず,お子さんの成功に専念するのあまり,ともすればお子さんの長所短所をありのままにみることができないような立場におちいっておられます。そうしてお隣りのお子さんが高等学校に入ったから,うちの子も高等学校に入れなければ不名誉だというようなくだらない虚栄心にとらわれがちです。ところがこのくらい間違った考えはないと私は思うのです。

 子供には,学問に適するもの適しないもの,同じく学問に適するとしても法科に向くもの文科に向くものなど,いろいろの種類があります。芸術,文芸に向く子供もあり,スポーツに向く子供もあります。しかるに今の学校は,とかく学業成績の悪い子供を一概に不良少年扱いにして,子供の自尊心,自重心を害する傾向を示しがちであります。しかし人の母としてこのくらい不見識なことはないと私は考えます。みずからが生みみずから育てた子供,その子供の長所短所はお母さんこそ最もよく知っているはずです。学校の先生がなんといおうとも,あなた方はあなた方みずからの見識によって,お子さんをその適する方面に向かわしむべきです。そうしてこそお子さん方が真にその長所を発揮することができるのだと私は考えます。

 今のお母さんは多く,なにがえらい人間であるかについて,かたよった考えをもっておられる。そうしてお子さんの特質を考察せずに,むやみとお子さんをそのえらい人間にしようとあせっておられる。私にはこのくらい間違った態度はないと考えられるのです。

 すべての人をしてその所を得しめねばならない。各人がその位にあって,ほかのなにびとが自分に代わりうるかという信念をもちうるように,すべての人をしてその所を得しめねばならない。例えば,あなたのお子さんを靴屋にする勇気をおもちなさい。そうしてひとにはとうてい真似もできないほど立派な靴を作りうる靴屋にお育てなさい。そのときこそあなた方のお子さんは最も幸福であり,あなた方も幸福であるべきです。多くの子供は現在あまりにも多く親の虚栄心の犠牲になっています。

(『婦人公論』昭和7年6月号)

 

 

 

 

4 子弟の職業選択について

 

 

 

 

 

 諸学校の入学期,卒業期ももはや1,2ヵ月の先にさしせまっている。青少年諸君はもとより,父兄方においても,入学難のため,また就職難のために,さだめし種々苦慮せられる向きが少なくないであろう。ことに,知識階級の失業問題が漸次に慢性的症状を呈するに至りつつある今日,今後子弟を高等諸学校に向かわせようとしている諸父兄の中には,さだめし将来を思うて,不安の念にかられる向きが少なくないであろうと考える。

 私は平素,教職にある関係上,直接学生ないし父兄の方々からこの種の問題について相談を受ける機会がはなはだ多い。また中央職業紹介委員会の一員になっている関係上,失業問題ことに最近においては知識階級の失業問題について実際の事情も調査し,またいろいろ考えねばならない立場に置かれている。しかしのみならず,教育者の立場よりすれば,小学卒業者にしてすでに中学入学難あり,それより順次,高等学校その他諸専門学校,大学などに至るまで,極度の入学難が青少年の頭脳を苦しめている結果,教育のすべては全く入学準備の手段たるがごとき状況を呈するに至り,また大学,専門学校などの学生が在学中すでに就職問題のために苦慮して学修の態度またおのずからこれによって左右せられつつあるがごとき現状をみるとき,教育制度の根本問題としてわが国将来のために考慮研究せねばならない事柄がすこぶる多いと考えるのである。

 このゆえに,私は以下本文において,この問題に関して平素からいだいている感想の一端を書き記したいと思う。そうして一方,子弟をもたれる父兄方の考慮講究をわずらわすと同時に,他方,朝野識者に訴えて,1日も速やかにこの問題の根本的解決をみうるよう,ともどもに努力せんことを希望したいと考える。

 

 

 この問題についてまず第1に考うべきは,そもそも父兄は,子弟の職業選択について,はたしてどれだけの権利と責任とをもっているかの問題である。

 わが国には,今なお子を親の所有物なるがごとくに考えている人が少なくない。その結果,子の職業選択についても,全く親1個の意見を押し通して,全然子の意思を顧みざるがごとき親がはなはだ多い。むろん,それは一面,子をかわいいと思う親心の現われには違いないけれども,親がその子の能力,性格,生まれつきなどを仔細に研究することなく,また本人の意思をも確かめることなくして,むやみと子供の将来を決めようとするがごときはすこぶる乱暴であり,またはなはだ危険である。世の中には,そもそも最初の職業選択を誤ったために,一生不遇の地位にある人々がたくさんある。ことに親が無理じいに不向きな職業を選び与えた結果,一生を全く不遇の中に過ごし,終世ついに天賦の才を発揮しえざるがごとき人は,その例決してまれではない。また親が無理じいに不向きな職業を選び与えようとした結果,親子の間にはげしい感情の衝突をひきおこし,はなはだしきに至っては見るに忍びざる家庭悲劇をよびおこすような例も少なくないのである。しかもその原因が多くの場合,親がその子をもって所有物なりと考えるの点に存することを思うとき,私はどうしても,この点に関する社会一般の思想に対して,その根本的変革を切望せざるをえないのである。

 およそ各人にはすべてその特色がある。向き,不向きがあり,適,不適がある。社会は,各人をしておのおのその最も適するところに向かわしめ,その最も得意とし長所とするところを発揮せしめるによってのみ,よくその進歩と繁栄とをはかることができる。このゆえに今日の制度上,子弟の教養がもっぱら父兄の責任になっている以上,子弟各自をして社会のためにその最大能力を発揮せしめるのはまさに父兄各自の責任であって,この責任にそむくことはひとり子弟その人の人格の尊厳を冒瀆ゆえんなるのみならず,社会に対してのまことに許しがたい罪悪なりといわねばならない。もちろん誰は何に向くかという問題を正確にみきわめることはすこぶる困難である。また職業選択を全く子弟本人の意思にみにまかせて,全然放任主義をとるのもあまりに不親切なやり方である。しかしながら,親がある自己の単なる虚栄心から世間態をはばかって子の職業問題を考えたり,あるいは全く子の向き不向きなどを考えずに,なんでも親と同じ職業をやらせようとするがごとき態度をとったり,あるいはみずからの学術,芸術ないしは社会運動などに対する無理解から,全くなんらの理由もなく,子弟のその方面に向かわんとする意思をむげに抑えようとしたり,またはなはだしきに至っては,単なる自己の小さい趣味から,例えば,長男は陸軍に,次男は海軍に,三男はまた官吏にしたい,などと勝手な方向をひとりぎめにして,むやみと子をこれにあてはめようとするがごときは,明らかに子その人の人格に対する侵犯であり,また社会に対して父兄たるの責務を尽くさざるの罪まことに重しといわねばならない。

 父兄はよろしく平素より一々子弟の性格,能力などについて仔細な観察を怠らざると同時に,各種職業について正しい理解を得ることに努め,子弟の職業選択については,むしろまず本人の意思に重きを置いた上,虚心もって親切な相談相手となることがごとき態度をとらねばならない。

 

 

 次にまた,子弟の養育,教養をもって一種の投資事業のように考えて,やがて利益を回収すべき将来を予期して教育を施すがごとき親は,不幸にして今日なお多数に存在する。そうしてそれが職業選択の問題についてもはなはだ遺憾な結果を生み出していることは,吾人のまた最も注意せねばならぬところである。

 昔は親がその子を所有物として取り扱うことを社会上もまた法制上も正当視していた時代が諸国に存在した。また今日でも教養なき無知な人々の間においては,その子を財産と考えて収益のために養育し,また売却する例は決してまれでない。ところがこれと類似の思想が―親孝行なる美名に包まれつつ―相当教養ある人々の間にも今日なお引きつづき存在しつつあることは吾人の最も驚きとするところである。この種の考え方を有する人々は,子のために教育費を投ずるをもってあたかも投資事業のごとくに考え,将来子より利益の回収を受けんことを予期して教育を施そうとする。その結果,これらの人々は子の職業選択についても,全く本人の適不適ないしはその意思などを顧みることなく,ただ手近な利欲心からはなはだ不都合な職業を子に強制せんとする例がきわめて多いのである。

 現に例えば大学を出てから,あるいは芸術的方面に向かいたいとか,またあるいはけなげにも社会運動に身を投じて一生を奉仕の生活に捧げんとするがごとき学生ある場合において,父兄の中には,全くその学生の向き不向きを考えず,また芸術の価値,社会運動の意義などについてなんらの理解をも有することなく,ただ多年資本を投じて教育した子弟が,金にもならず,また位階,勲章をもらっていわゆる「出世」する見込みもない方面に向かってゆくのを,いかにも惜しいことのように考えて,頭から反対する人が少なくない。そうしてはなはだしきに至っては,それが原因となって勘当その他の家庭悲劇をひきおこす例が少なくないのである。

 しかしながら,かくのごとき教育思想はそもそも子を所有物と考えることにその根底を有する。子を養うことあたかも鶏や豚を飼うにひとしとするの考えである。社会に向かってその子の最大能力を発揮せしむべく努力せねばならない親として,最も忌み遠ざけねばならない卑しい考え方である。しかるに,明治時代に成人した人々の中には,今なおいたずらに手近な物質的の出世熱,成功熱,成金熱にのみとらわれて,子供の職業選択についても右のような非難すべき態度を示される向きが少なくないのであって,これまた吾人の最も注意して排斥せねばならぬところのものである。

 

 

 終りに,以上にもまして最もまじめに考慮せねばならない問題は知識階級の失業問題と職業選択問題との関係である。知識階級の失業問題ないし就職難は,今日吾人のひとしく悩みつつある社会病の1つである。せっかく長年,高等の教育を受けて苦心の末,学校を出ても容易に就職すべき口がみつからない。多少口があっても思わしい口はほとんどない。その結果,失望落胆の淵に沈んでいる青年および父兄の多いことは昨今きわめて顕著な事実である。

 しからば,この種知識階級の失業問題は何によってきたれるか。もちろく目下世の中一般の不景気に伴う事業の不振がさしあたっての最大原因であることはいうまでもない。しかし,それよりもいっそう根本的の原因として考えねばならないのは,明治このかた一般に行われきたりたる教育思想の根本的誤謬である。

 今でも世の中多数の人々は教育をもって出世成功の手段なりと考えている。教育さえ受ければ勲章をもらったり金持になれるものと考えている。教育はすなわち世間的にエライ人になる方便なりと考えている。したがって,これらの人々は,高等の学校教育を受けたるにもかかわらず,容易に思わしい職業にありつくことのできない現状をみてはなはだ悲観するのである。しかしよく考えてみると,例えば大学を卒業したるがゆえに当然誰でも「出世」することができたのこそかえって全く一時的の変態現象でなければならない。明治維新の結果として世の中が全然一変し,いささかたりとも泰西文明の知識を有する者は朝野各方面から重用せられ,その結果,誰彼の区別なく容易に「出世」することができた。しかし,かくのごとき現象は社会大変革の後,いずれの国においてもひとしくこれをみうるのであって,ひとりわが国のみならず,過去20年の中国もまた明らかにその好適例をわれわれに示している。ところが,この一時的変態に眩惑された人々は,みずから出世成功の熱にとらわれて,いろいろともがいたのみならず,子弟についてもまた同様にその「出世」を熱望し,その手段として,これに高等の教育を施さんがために種々苦心をなし,はなはだしきに至っては祖父伝来の田畑を売り尽くして子の教育に資金を投ずるがごときふうを馴致するに至ったのである。しかしながら,いわゆる「出世」には数に限りがある。世の中が漸次に落ち着いてくるにつれ,もはや学校卒業者のすべてが昔と同じような「出世」を望むことは全く不可能となった。したがって今日,学校卒業者の就職難ないし失業問題を仔細に観察してみると,全く職なしといわんよりはむしろ自己または父兄がかねがね期待したほどの職の得がたきにすぎない場合が多いのであって,「失業」といわんよりはむしろ「失望」というを当たれりとするような場合も少なくないのである。

 もちろん,かくのごときは子弟の立身出世を期待して教育のため多大の費用と学力とを費やした父兄にとってはまことに気の毒な現象である。しかし所詮,かくのごときは一方,政府が世の中の出世熱に迎合してむやみと高等諸学校を建設すると同時に,世の中の人々も誤った教育思想,無考えな成功熱,出世本位の考えからこれに入ってゆくことを奨励した当然の結果であって,今さらいかんともできない過渡時代の「犠牲」である。

 ここにおいて,私がこの際特に朝野一般の考慮をわずらわしたいのは,教育に関する一般思想を根本的に建てなおすことである。元来,教育の本位はあくまでも「人格の完成」に置かれねばならない。これをもって「出世」の手段なりと考えるがごときはそもそもの誤りである。いかなる職業につき,いかなる地位にあろうとも,人間一人前としてどこに出しても恥ずかしからぬだけの知識と教養とを備え,また国民一人前としてどこに出してもひけをとらぬだけの見識と実力とをもっておりさえすれば,われわれは人としてまた国民としてなんら恥ずるところなき立派な人格者である。そうして教育は実にかくのごとき人間として国民として立派な一人前の資格を作り与えることに本位を置かねばならないのであって,国家教育制度もまた実にこの基礎の上に築かれねばならないこと,もとよりいうをまたない。

 しかるに現在わが国の教育制度をみるに,いたずらに学校教育にのみ力を集中していわゆる「国家有為の材」を養成することにのみ熱中し,学校に入らず否入ること能わざる多数民衆のために人一人前としての教養を与えんとするがごとき努力は従来ほとんど試みられていない。そうして農村の隅々に至るまでも,もっぱら成功本位,出世万能の教育を施し,むやみと少年の成功熱をあおっていわゆる「向上心」を起こさしめ,またいわゆる「青雲の志」を立てしめようとしている。今日農村における病弊の1つとして一般に苦慮されている農民離村の傾向,ことに有為の青少年がとかく農村に落ち着くことをきらうがごとき弊風は,一面経済自然のしからしめる当然の結果ではあるけれども,同時に上のごとき誤りたる教育制度ならびに思想の結果であることを忘れてはならない。人間一人前としてどこに出ても恥ずかしからぬだけの教養があるならば,職業の種類によって人に貴賎の区別あるべきはずはない。したがって,いかなる境遇に生まれ,またいかなる職業にあろうとも,かくのごとき人間一人前としての教養を特に学校教育によらずして容易に得られるだけの設備が教育制度として一般に完備しているならば,誰か好んで学校教育のために無用の資を費やす者があるであろう。現下の急務は実に教育思想の根本より成功出世の主義を追い出すと同時に,ひろく完全な社会教育を拡充するにあるといわねばならない。

 私は,文政の局にあたりつつある人々に対してはもとより,社会一般の人々に対して,この際速やかにこの点に着眼せんことを希望する。そうして卑近な成功熱を教育の根本より駆逐すべく努力せんことを希望してやまないものである。なるほど明治新政の当初においては,新政の局にあたりうべき新知識を養成することがまさに国家教育の急務であったに違いない。しかし,それはその局にあたりうべき「国家有為の材」を作ることが当時としてまさに国家の急務なりしがゆえに行われただけのことであって,決してその新知識その人を個人的に出世せしめることを目標として行われたものではない。個人の個人的出世を目標とするならば,国民全部の負担によって学校教育を維持せねばならない理由は少しもない。国民全部の負担による国家教育は決して個人的目的の到達を目標とすべきにあらずして,真に国家のため社会のため必要なものを養成するためにのみ設けらるべきものである。しからば今や明治新政の時代すでに遠く過ぎ去って,もはや国家の奨励助力なしといえども政治経済の局にあたりうべき人々を得るについてなんら苦しむところなきに至りたる現在において,国家教育の目標を依然として明治時代のそれと同様の点に置かんとするがごときははなはだしき誤りである。今日吾人の最も必要とするものは,国民のすべてをして人一人前としての教養を得せしめることである。陋巷にあるもなお志を改めざるの自信と教養とを有する国民を1人でも多く作り出すことである。しからざるかぎり,一将功成りて万骨空しく枯れ,1,2の秀才国費によりて幸いに個人的「出世」をなすといえども,一般国民は長くその教養低くして常になんら人間としての自信を有することなく,職業問題のごときついにとうていその解決をみるの日がないであろう。

 かつて教育調査会の際,故菊池大麓氏の発案によって,人格完成を主たる目標とする学芸大学案が提唱されたとき,出世主義教育思想におぼれていた当時の人々は笑ってついにこれを受け入れなかった。しかしながら今にしておもえば,一般社会の出世熱なおはなはださかんなりし当時において,すでにかくのごとき発案が氏によってなされたことは時勢を洞察するの慧眼まことに驚くべきものありといわねばならない。私は今日,社会教育の必要が熱心に唱えられつつある現状にかんがみ,文政の当局者が1日も速やかにかの学芸大学案の中に示されていたような教育思想の価値を悟ると同時に,1には社会教育をさかんにして一般国民の教養を十分ならしめ,2にはまた地方,学校教育についてもその根本精神を大々的に改革していたずらに僅少な人々の個人的出世をはかるがため無用の国費を浪費するがごとき制度を根本的に一掃せんことを希望してやまないものである。もちろん私は国家のため真に必要な人々を国費によって養成する制度のすべてを排斥せんと欲するのではない。しかしながら,かくのごとき制度が個々の国民の個人的出世を目標として設けられているかぎり,国費により全国民の負担によって,これを維持すべき理由は少しも存在しないのである。

 今日国家教育のすべては,ひたすら出世成功熱におかされて,全然誤った途をたどりつつある。小学教育は中学入学の手段として,中学教育は高等諸学校への入学手段として,また高等諸学校の教育は大学入学の方便として,そうしてさらに大学教育は就職の手段,出世の方便として,ひろく一般に考えられつつある。人を作るがための教育にあらずして,すべてはただ手段である。かくのごとくにして,どこに真の教育があり,どこに真の人間が生まれ,また国民が生まれるであろうか?

 もちろん罪はひとり教育制度そのものにのみ存するのではない。同時に否さらにいっそう改革を要すべきは父兄の教育思想である。私は,一般父兄はもとより子弟みずからにおいても,よろしく現在の就職難にかんがみて,1日も速やかに成功主義教育の迷夢から目ざめんことを,諸君みずからのため,また国家将来のために,心より切望してやまないものである。

(『改造』大正15年3月号)

 

 

 

 


5 法 窓 雑 記

 

 

 

 

 自分の財布を拾った話

 

 

 

 

 近頃出た『談話室』という本はおもしろい本である。その中にこういう話が載っている。

  「ばさっと,何か足にさはったものがあるので,拾って見ると,それは,私のに非常に似てゐる紙入れであった。世の中には,私と同じ好みの人もあるものだなと,兎に角私は警察へ届けた。

  中身をあらためてから,型の如く,私は遺失物拾得の証明書みたいなものをもらって,引きさがったのであるが,さて何かの買ひ物の時に気がついて見ると,私は紙入れを落としてゐる。何だ。私が届けた紙入れは,私の落とした紙入れだったのだ。

  私はあわてて,もう1度警察へ駈け込んで,事情を話したのだが,警察では,

  ―1年たって落し主が知れない時は,拾ひ主のものになるのだが,君は拾ひ主と落し主を兼ねてゐる。ちょっと困るね。

  ――私が落としたのは事実だから返して下さい。

  ――いや,それはわかってゐるがね。万々一,他に落し主と言ふものが現れた時,君に渡しておいたのでは,こちらの手落ちになるからね。

  と,らちがあかぬ。結局,私は私の金を自分で拾ったばかりに,1年間待つことになったのである。」

 いかにもユーモラスないい小話だと思うが,法律家の目からみると,ここにまたなんともいわれぬ別なおもしろみがある。 

この事件の落し主兼拾い主は世間的にみてきわめて常識的にかつ正直にふるまった。そうしてその結果思わぬ困難におちいったのである。もしも彼がも少したちの悪い男であって,みずからあわてて警察にかけこむようなヘマをやらなかったならば,決してむずかしい問題は起こらなかった。例えばみずから警察にかけこむ代りに,友達に事情を明かして落し主になってもらうようなことをしさえすれば,形式上ともかく警察をだましたという不愉快は別として,紙入れを取り戻すことだけは容易にできたわけである。またもし,彼がもっとたちの悪い男で,拾った紙入れをそのままネコババをきめたとしたならば,あとで自分のものだと気がついた際に多少の失望(?)を感ずる以外,なんらの問題をも起こさずにすんだのである。

 ところが彼は不幸にして正直者であった。そうして常識的にしてしかも多少のあわて者であった。自分の物を拾ったのだから返してもらえるのは当り前だくらいに考えて,警察にかけこんだ,そこにそもそも彼の失策があるのである。なぜならば,彼は警察に向かってみずからの落し主たることを証明していない,警察の目からみれば,他人の物を拾った後みずから落し主なりといつわって届け出る者との区別が立ちえないからである。正直であることはよいことである。けれどもただ正直にふるまったというだけでは世間に通用しない。本人がいかにみずから正直だと主張しても,世間はただちにそれを信じてくれない。なるほど法律を取り扱う神ならぬ人間がこれを判定するのである。警察官も裁判官もすべて人間である以上,彼はただ証拠によってのみ事を判断しうる。その結果,みずから正直なりと証明しえない正直者はついに法律の保護を受けえないことになるのであって,この事件の「彼」もまたみずからその正直なことを証明しえない正直者にほかならないのである。

 正直な田舎爺が法廷に立って,「私は村でも有名な正直者,嘘などはただの1度もいったことがない」と,いかに大声を張り上げていきりたっても,証拠を出さない以上,勝つべき訴訟にみすみす負けてしまうのが訴訟の実際である。債権の時効を中断するには「請求」をしさえすればいいという話をきいて,手紙で請求するよりは口でいうほうが確かだろうという考えから,わざわざ汽車に乗って請求に行く男は訴訟に負ける男である。請求をする以上,必ずその証拠を残さねばならぬ。だから口頭よりも手紙のほうが確かだ。配達証明附内容証明郵便という制度はそのために置かれた制度である。

 法律の女神ユスチチヤは布で目かくしをしている。そうして,その左手にてんびんをさげている。彼女はみずからの目をもって何物をも見ない。彼女はただ裁判官という「人間」がてんびんの上に裁判の材料たるべき何物かを載せるのを待っているのである。だから,彼女の前に「正義」を求めんとする人々は「証拠」によってその「人間」を動かさねばならぬ。「人間」が動かされて,彼ら「正義」を求める人々に有利な事実を認定してくれるとき,彼女は初めて彼らに正義を与えてくれるのである。

 だから世の中の人々はユスチチヤの女神は目かくしをしているという事実に注意せねばならない。そうすれば,世人の「法律」,「裁判官」などに対する非難はかなり減少するに違いない。これはきわめて平凡なわかりきった事柄であるが,世間の人々は案外このことに気づいていない。

文芸春秋昭和4年6月号

 

 

 

 

 法 律 的 詭 弁

 

 

 

 

 法律上の議論においてはしばしば非常に巧妙な詭弁が使用される。

 ある時ある所で1人の男が踏切番人の過失によって汽車にひかれて即死した。そこでその男の相続人は鉄道省を相手どって損害賠償の訴えを起こした。ところが被告鉄道省は「人が生命権を侵害された場合には其侵害された瞬間に人格者としての存在を失うから其人自ら被害者として損害賠償請求権を取得する訳がない,して見れば相続人が其請求権を相続したと称して損害賠償を訴求するのは不合理である」という抗弁を用いて,その請求に応じなかった。この理屈でゆくと人がいったん致命傷を受けた後,ある時間を経てから死亡した場合には,その致命傷を受けたことによって生じた損害の賠償を請求する権利がいったん被害者本人について発生し,しかる後死亡によってその権利が相続人に移転する。これに反して即死した場合には生命権侵害と被害者の人格消滅とが同時であって,その間に全く時間がないから被害者みずからなんらの賠償請求権をも取得せず,したがって相続人がそれを相続するわけもない,という不合理な結果となるのである。ところがこの常識的に考えれば不合理に決まっている詭弁を法律家はなかなかうまく打ち破ることができないのである。

 この詭弁を打ち破るために発明された論法は従来いろいろある。すなわち,ある学者は,即死の場合でも事変と死亡との間に必ず物理的に多少の時間があるのであって即死なるものは事実上ありえない,という論法を用い,またある学者は,致命傷を与えられた時と生命絶止し権利主体消滅する時との間には理論上多少の間隙がなければならぬ,という論法を用うるのである。ところが,これらの論法にもまだなんとなく力の不足を感ぜしめるところに,この詭弁の力強さがあるのである。

 今の事件において大審院は「若シ所論ノ如ク,被害者即死シタルトキハ傷害ト同時ニ人格消滅シ損害賠償請求権発生スルニ由ナシト為ストキハ,被害者ノ相続人ハ何等権利ヲ承継スベキモノナキノミナラズ,相続人ハ前記傷害ニヨリ自己ノ財産上ノ相続権ヲ害セラレタリトシテ自己ノ権利ニ基キ之ガ賠償ヲ求ムルヲ得ザルコトトナリ,傷害ト死亡トノ間ニ時間ノ存スル限リハ其時間ノ長短ニ拘ラズ死ヲ早メタル傷害ニヨリ被害者ニ蒙ラシメタル損害ニ付キ被害者ニ之ガ賠償請求権発生シ,被害者ノ死亡ニヨリ其相続人ハ之が権利ヲ承継シ得ルコトトナル。即チ傷害ノ程度小ナル不法行為ニ責任ヲ科スルニ反シ,即死ヲ惹起スガ如キ絶大ノ加害行為ニ対シ不法行為ノ責任ヲ免除スルノ不当ナル結果ニ陥ルベク,立法ノ趣旨玆ニ存スルモノト為スヲ得ザル所ナリ」という議論で被告の抗弁をしりぞけているけれども,この議論も右の詭弁を正面から打ち破るだけの力をもっていない。要するにこの詭弁は,今でもなお法律学者の間において,容易に解きがたい1つの謎とされているのである。

 よく考えてみると,今の法律学が相続を目して被相続人より相続人への権利移転なりと考えているところに,この詭弁の生まれる根本の原因があるのである。被相続人と相続人とを全然別個の人格者と考えて,前者から後者に権利が移転すると考えるのが従来普通の考え方であるけれども,相続をかくのごとく個人主義的の思想をもって考えるのがそもそもの誤りである。実をいうと,権利が甲人格より乙人格に移転するのではなくして,権利づけられた抽象的の人格がまず存在し,その人格を前には甲なる人間が事実上占めており,次には乙なる人間が占めるのだと考えるべきである。われわれの相続においても権利づけられた人格それ自身が抽象的に継続しているのだと考えさえすれば,今までその人格を占めていた人間の生命権侵害によって発生する損害賠償請求権が次に代わってその人格を占める人間について発生すると考えることになんの不合理もない。要するに相続に関する法律思想があまりに個人主義的になっているところに右の詭弁の生まれるそもそもの原因があるのである。

(『文芸春秋』昭和4年9月号)

 

 

 

 

 子に罪を着せる話                     

 

 

 

 

 子供がいたずらをしてよその子供にけがをさせる。「何分まだもののわからない子供のしたことですから,どうぞあしからず。」これがそうした場合の親の口から出る世間普通のわび口上である。ところが法律の世界では,うっかりそんなわび口上をいおうものなら,とんだ損をする。利口な親はなるべく罪を子供に着せて「うちの子供は利発者ですから自分のしたことの悪いことは重々存じているはず,お小言があるなら直接子供にいってください」というような返事をするに限るのである。

 というのは,わが民法によると,「未成年者ガ他人ニ損害ヲ加ヘタル場合ニ於テ其行為ノ責任ヲ弁識スルニ足ルベキ知能ヲ具ヘザリシトキハ其行為ニ付キ賠償ノ責ニ任ゼズ」(712条),すなわち,未成年者が自己の不法行為に対して責任を負うのは「其行為ノ責任ヲ弁識スルニ足ルベキ知能」を具えている場合のみに限り,それを具えない場合には未成年者みずからに責任なく,その代り「之ヲ監督スベキ法定ノ義務アル者」例えば親権者が「其無能力者ガ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任」ぜねばならない(714条)。すなわち,子供に「其行為ノ責任ヲ弁識スルニ足ルベキ知能」があれば子供みずから賠償責任を負うべきであって,親にはなんらの責任なく,これに反して子供に知能がない場合に初めて親が責任を負うことになるのである。ところでわが国現在の財産法はきわめて個人主義的にできているから,子供の財産と親の財産とは全然別物である。したがって子供が賠償責任を果たすについては,子供の個人的財産のみがその引き当てになるのであって,事実上子供になんらの財産もない以上,親がいかに富裕であろうとも,被害者は事実なんらの賠償をも受けえないという不都合な結果となるのである。だから被害者の側からいうと子供は通常ほとんど財産をもっていないわが国現在の実情にかんがみなるべく子供を被告とせずに親を被告とするほうが有利である。しかしそれには加害者たる子供みずからに「行為ノ責任ヲ弁識スルニ足ルベキ知能」なきことを明らかにせねばならぬ。これと反対に,加害者の側ではなるべく――財産をもっていない――子供を矢面に立てて法律上の責任を負わせ,そうして親はそのかげにかくれて責を免れてしまうほうが利口である。しかしそれには直接の加害者たる子供に「行為ノ責任ヲ弁識スルニ足ルベキ知能」あることを主張する必要がある。つまり「何分まだもののわからない子供のしたことですから」といってあやまる代りに,「イヤ宅の子供は利口者ですから自分のしたことの悪いことは重々存じております」というようなことをいわねばならないことになり,かえって被害者の側で「どういたしまして,お子さんは別に悪いということが気がつかずになさったのでなんの罪もありません」というようなあいさつをせねばならない一種奇怪な現象を呈することになるのである。

 これはむろん現在の法律が悪いために生ずるアブノーマルな現象である。子供の不法行為に対しては子供みずからに責任を負わすべきや否やの問題と離れて常に親をして責任をもたせるように法律を変えさえすれば決してこんな不都合は起こらないのである。しかるに現行民法は子供みずからをして賠償責任を負わしめても,実際上多くの場合無資力であって,被害者になんらの実質的救済をも与ええないという実際の結果を眼中に置かずして,ただ形式的に子供に知能あらば子供みずからをして,またその知能なくば親をして責任を負わせるというような規定を設けている。そこにそもそも社会事情に合わない上のごとき不都合を生ずる根本的欠陥が存在するのである。

 しかし読者諸君は,不法行為者の親がこうした法律の不備を利用して責任を免れようとする企てに対して,現在すでに裁判所が解釈上相当巧みな対策を考え出していることを忘れてはならない。被害者にできるだけ実質的に救済を与えるがためにはなるべく親をして賠償責任を負わしめねばならない。しかしそれには子供に「其行為ノ責任ヲ弁識スルニ足ルベキ知能」なきことが絶対的に必要である。例えば12,3歳の小学児童が空気銃で友達の目を撃った場合に,われわれ普通の常識では,いかにもその児童に「行為ノ責任ヲ弁識スルニ足ルベキ知能」ありと考うべきように思われるけれども,責任を親にもってゆくためにはどうしてもその「知能」なきことにする必要がある。そこで裁判所はついにここにいわゆる「知能」の意味をせまく厳格に解釈しさえすればいいということに気づいて,「其行為ノ責任ヲ弁識スルニ足ルベキ知能トハ道徳上不正ノ行為タルコトヲ弁識スルニ足ル知能ヲ謂フモノニ非ズシテ加害行為ノ法律上ノ責任ヲ弁識スルニ足ルベキ知能ヲ謂フ」という解釈を下し,12,3歳の子供といえども空気銃で友達を傷つけることが道徳上不正の行為たることはむろん知っているけれども,法律上責任を負うべきものたることは知っていない,したがって子供みずからには責任なく,親において監督者としての責任を負うべきものとし,かくしてなるべく責任が親にくるような方策を考え出したのである。ちょっと常識的に考えると,変な解釈であるけれども,事態を実質的に考えてみると,いかにも実情に即したうまい解釈といわなければならない。悪い法律はしばしば名判決を生む原因となるものである。

(『文芸春秋』昭和4年10月号)

 

 

 

 

 「温情主義」の没落

 

 

 

 

 温情がしきりに説かれている。まことに結構である。しかし今日今後に通用すべき温情は当事者相互の平等な人格承認の上にのみ立脚せねばならない。相手を奴隷とし封建的隷属者となしつつこれに温情を垂れんとするいわゆる「温情主義」は時の経過とともに必然亡びゆくべき運命をもっている。

 わが国の現在は今なお封建的より資本主義的への転換期にある。商工業はすでに多く資本主義化した。しかしそこには,今なおボーナスのごとき退職給与金のごとき,幾多の封建的遺物が残されている。被傭者は将来これらの恩恵に浴しうべき見込みをあてにして平素薄給のもとに搾取せられつつある。彼らが権利として有するものは平素月々の薄給にすぎない。そうしてボーナスや退職給与金の上にはなんらの権利をももたないのである。会社の内規たる退職給与規則などによると,いかにもそれが権利であるらしく規定されている。しかし会社はいつでも勝手に内規を変えることができる。またいつでも勝手にかねがね積み立てた退職基金のたぐいをほかに流用することができる。そうして被傭者は結局泣き寝入りするのほかどうすることもできない現状にある。ことにある会社のごときは,社員採用に際し,わざわざ「今後諸内規が改正されてもなんら異存ない」という趣旨の誓約書を入れしめて,あらかじめ彼らの泣き寝入りを強要しうべき用意をさえしている。

 従来の小作関係もまた封建的遺物である。あくまでも小作人を平等者として取り扱うことなく,できるかぎり小作人に権利を与えず,義務としてはまずきわめて高率の小作料を約束せしめた上,凶作不作の際には特に恩恵として免引をしてやる,しかし小作人は当然に凶作免引を主張しうべき権利なきものとされているのである。小作権は名のみ権利にしてほとんど権利の実なき権利である。小作人は地主の恩恵によってのみわずかに将来耕作をつづけうべき見込みが与えられているにすぎない。

 ところが社会経済の変遷はとうていこの種封建的遺物の永続を許さない。資本家,地主がいかに主観的に温情的であり,また立派な人格者であろうとも,経済の自然はもはや封建的温情主義の永続を許さないのである。みよ,例えば現在まで最も封建的な大企業者として一般に認められていた三菱も,最近ついに退職給与金制度の廃止を余儀なくせしめられたではないか。退職給与金の廃止は労資関係の資本主義的合理化を意味する。現在の労働を現在の値において現在売買せんとする思想である。労資関係を,永続的,人格的関係とみることより転じて,一時的,商品的,売買的関係とみようとする考えである。これこそは封建的温情主義の没落であり,資本主義的労資関係への転化である。

 また小作関係をみよ。地主,小作人の関係は日に日に人間的関係より商品的,物質的関係に転化しつつある。地主の経済はもはや昔日の封建的恩恵を施すべき余地を許し与えない,小作人もまたこれを好まない,むしろ恩恵を変じて権利となし,独立の人格者として自己の責任,自己の危険をもって経済せんとしている。ことに最近,全国に瀰漫しつつある傾向として最も注目に値するものは地主会社のさかんに設立されることである。地主はもはやみずから小作人と応接するに堪えない。彼らは会社を設立してこれに土地の所有権を譲渡し,もしくは会社に永小作権を与え,小作関係はすべてこれを会社と小作人との間に移して,みずからは会社の影にかくれつつもっぱらただ配当を受けようとしている。かくして小作関係は,地主,小作人の人的関係たることより転じて,資本化せられた土地と商品化せられた小作労働との物的関係になろうとしている。

 今なお封建的温情主義の甘酒に酔うている人々は,これらの変遷をにがにがしく思うであろう。また実際上,転換期における物質的ないし心理的変化は幾多の矛盾を生み衝突をひきおこす。その現象は現在最もよく小作争議の上に現われている。矛盾衝突それ自体はたしかに好ましくない,争議闘争それ自体は憎むべきである。けれども,それは転換期における現象として新時代を生み出すべきやむをえざる生みの苦しみである。われわれは今日ただ隠忍して時の推移を待たねばならない,そうしてこの転換期をして健全な発展を遂げしむべく善処せねばならない。

 転換期の助産婦たる現在の為政家はもはや封建的温情主義の甘い夢より目ざめねばならない。まさに変ぜんとするものを変ぜしめ,まさに生まれんとするものを生ましめるため,賢明に将来を見通さねばならない。しかるに現在,局にある為政家はいたずらに変化を恐れて盲目的に反動をこととしている,必然に生まるべき児を圧殺せんとしている。危うしといわずしてなんであろうぞ。

 現在の転換期に処すべき現実的方策として為政者の最も心を用うべきは,各種社会立法の完備であり,社会政策の実現である。小作立法にせよ,また各種の労働立法にせよ,いたずらにこれを小作人,労働者に媚ぶるものとしてみるべきではない。転換期における矛盾衝突をできるかぎり緩和除去することこそこれら立法の目的でなければならない。為政者この理を悟って努力をこの方面に致すにあらずんば,彼らの助産婦たる責任はとうていこれを果たすことができないのである。

 終りに私は重ねていう。温情はまことに結構である。心の問題をぬきにして社会の問題を考えることはできない。しかし現在の転換期をして無事に発展を遂げしめるがためには,現在において実はもはや存続しえない運命にある封建的温情主義に向かってまず死刑の宣告を与えねばならない。そうして真に人と人との平等関係を基調とした新しい時代を生まれしめるべく努力せねばならない。現在,労働者,小作人のいうところなすところはあまりに物質的にみえる。しかしそれは古い封建的,温情的労資関係と闘わんがための戦術にすぎない。または資本主義それ自体がはなはだ非人格的傾向を有することの反映にほかならない。今日為政者その他朝野の反動的思想の持ち主がみずからの封建的温情の美しさをのみ高調して,新時代への闘いのために血みどろの闘争をつづけている彼らの相手方の物質的であり非人格的なることをあざけるがごときは,事態の真相を理解せざる最もはなはだしきものといわねばならない。彼らはよろしく虚心もって現在彼ら無産階級運動者の仲間にいかに美しい人情が流れ,いかに立派な道徳の行われているかを観察すべきである。そうしてみずから聖賢の教えを口にしつつ国土をもって自任する人々が,実は日夕ほとんど物質のために駆使されてきわめて貧弱な精神生活を営んでいるかを反省すべきである。

 温情は要するに滑油である。これなしに機械の円滑な運転を期待しえないのはもちろんであるけれども,滑油それ自体は決して機械を動かす働きを有するものではない。古い機械にはそれに適した古い滑油を要するように,新しい機械にはまたそれに適合した新しい滑油を必要とする。われわれは滑油なき機械を想像しえないように温情なき社会を想像しえない。ところが古い機械になれた人々はその古い機械の円滑な運転を保障した古い滑油の美しさを忘れえない。そうして昔の大八車にさした鯨油を新しい自動車にさそうとしている。そうして新しい自動車を作らんとしている人々を目して,あたかも全く滑油なき機械を作らんとしているもののごとくに想像している。そこに彼らの無知があり偏見があるのだ。古い滑油の効能になれた人々よ,新しい機械はまた新しい滑油によって心地よく運転するものなることを忘れてはいけない。

(『改造』昭和4年2月号)

 

 

 

 

 教 育 と 職 業                        

 

 

 

 

 私は先日1人の未知の青年から次のような手紙をもらった。

 「拝啓私事本年満20歳になる青年でありまして現在××市×××株式会社の一職工であります。僻遠の地九州の片田舎で中学校卒業後間もなく宿望の官吏を目的に苦学の手段を取るべく上京し現在の職工となって居ります。生活に苦み乍ら2回目の新学期を迎えまして苦学を遂行すべきか現在の職業に忠実に勤むべきか人生の岐路に立ち去就に迷っています,現在の仕事は××の×××××を作る工場で×大×学部御出身の×学博士××××戸言う方の下で研究兼実際の労働に従事致しています。××氏は私個人を善く御存知の上職工として一生工場で働く様に勧めて下さいますが現在の情勢にある一職工として終る事を考えますと淋しい感じが致します。12時間労働も不服ではありません,反って生産的の仕事に従事している私達の仕事を続行し労働者階級をして明く朗かに向上させる事は多大なる見識と修養が必要と思います。一方多年の宿望でありました苦学の方法は×大夜間部法科の願書を呈出するまでになっています。卒業すれば高等試験の予備試験を免除せられます。勉強して裁判官として又は法律に関した仕事をなし社会を明くする仕事に従事するか苦んでいます(下略)。」

 私はこういう個人的の身上相談を受けても,一般的には責任をもって自信のある返事をすることが困難だから,原則としては返事を出さないのを例としている。ところがこの青年の場合には,手紙がいかにも立派に書かれているのに心をひかれ,また1つには私が平素教育に関して考えていることにきわめて密接の関係をもった事柄について適切な質問をされているために,慣例を破ってさっそく返事を出した。返事の内容は,今のまま職工生活をつづけてゆけというにあるのであるが,今までのように職工生活をほかの生活を得るための手段と考えずに,職工生活そのものに全生命をうちこんで,まず第1には技術的にすぐれた職工になるように努力すべく,進んでは現在従事している仕事に必要な科学的知識の吸収に努め,将来は技師として第1流の人になるくらいの覚悟をもって学問的精進をなすべきである,というようなことを書いたのである。

 私がこういう趣旨の返事を書いた精神はもちろん決して易きを求めて現状を維持すべきことを勧めるにあるのではない。かつて明治の時代に学校教育ことに法学教育を手段として幾多の人々がいわゆる「出世」をした,その同じことを今でも多くの青年と彼らの両親とが夢みている。そうして全く事情の変わってしまった今日,なお昔と同じようなことを志して,無意味にたくさんの有為な青年が高等の学校教育を受けようとしている。この現状を私は根本的に間違っていると考えている。それをどうにかしたいというその気持がこの青年に対する返事を書かせたのである。

 現在われわれの同胞は学校に対してあまりに大きい信頼をもちすぎている。学校はそれ自体決して理想的な教育機関ではない。ただ最小の経費をもってなるべく多数の人々によい教育を与えうることがこの機関の特徴である。このゆえに急速に多数の文化的技師を養成することを必要とした明治時代に,学校が教育機関として大いにその価値を発揮したのは当然であるが,社会的情勢が全く変わってしまった今日,同じ教育機関をしかもいよいよ大規模に維持し経営してゆくことに,はたしてどれだけの社会的価値がありうるのであろうか。むろん,今後といえども技師に相当する人物を養成すべき高級の教育ないし研究機関は大いに必要である。けれども,今までと同じような方法で,むやみやたらと学士を粗製濫造するような教育設備は,今や全く不必要になったのであって,さればこそ,かくして大量的に生産された学士が就職難に苦しむのである。このゆえに大学その他の高等教育機関一般に根本的の改革を施すことは刻下の急務であるが,同時に今でもなお多数の青年が。これという特別の考えもなしに,ただ漠然と惰性的にこの種のまさに改革を要すべき高等教育機関に入ってくることに対しても,また大いに戒告を与える必要がある。世の中の人は多く社会事情がここまで変わってきていることに気づかないで,依然として従来と同じような考えで,子弟を大学に送っているけれども,これによって与えられる結果が,決して父兄の予期するようなものでないことは火を見るよりも明らかである。今私に手紙をよこしたような青年が,これから苦学して入ろうとしている某々大学にしても,それがまさに社会の要求するような人物を養成しているならばとにかく,実際はすでに社会的に無用とされている人物を大量的に粗製濫造しているにすぎないのである。むろん,この粗製濫造の間から少数の優秀者も生まれてくるけれども,苦学をしてまでこのわずかな機会をねらうのは決して賢明ではない。昔は苦学をしてでも大学を卒業すれば必ず世の中の歓迎する人物になることができた。しかるに今では,これと実質的には同じ人物になりえても,世の中はもうそうした人物を必要としないようになっているのであって,今や学士は多数の求人者にとって一種の贅沢品たるにすぎなくなったのである。このゆえに苦学をしてまでも大学を卒業しさえすれば,なんとかなるだろうと漠然考えるようなことは,この際最も慎むべきことであって,父兄も青年もこの間の事情を十分に考える必要がある。

 私の考えでは,なにゆえに知識が必要であるかを知っていない者に知識を授けることは不可能である。ひととおりの教育を受けた上で実生活に入り,その生活の経験からある知識の必要を体験的に痛感した者こそ教育を受けるに適した人間である。ただ漠然と試験を受けて資格や称号を得ることだけを考えているような人間に本当の教育を施すことはできない。例えば語学教育にしても,ひとたび語学の必要を痛感するような地位に置かれた人間にこれを施すことは容易であるけれども,現在のような学生を相手にするかぎり,語学教育の大部分は徒労にすぎないと思う。私はかつてあと1,2年で大学を卒業すべき学生のうち,特に希望する者に対してフランス語を教えたことがある。1週間わずかに2,3時間,1ヵ年の教育を施したにすぎないにもかかわらず,その成果は予期以上であって,ほとんどすべての学生が,まず普通の法律書を読むにはことを欠かない程度になったのである。この結果はもっぱら教育を受けようと欲する学生みずからが熱心に具体的な知識欲をもっていることによって得られたのであって,これを考えただけでも,具体的の知識欲をもたない者に教育を施すことの困難もしくは無意味であることを知ることができると思う。

 今私に手紙をよこしたような青年にしても,彼が職工としての体験から真に例えば物理学や語学の必要を感じたならば,現に職工をしているままでも,これに適切な教育を施すことはきわめて容易であると思う。否,かくのごとく体験的に知識欲をもった者こそ真に教えるに足るのであり,教えがいがあるのである。ただ現在の工場,会社などには,かくのごとき特志の青年を教育すべき特別の施設がない。またかくのごとき青年の知識欲を満足せしめるに足るべき社会的教育施設も全く欠けている。そのためにいったん職工や下級店員になった以上,いかに有為な人間でも,高級な知識を得る機会を見出しえないのが現在の実況である。今の青年の場合にしても,例えばその××博士が彼に向かって特に個人的に知識欲満足の機会を開いてやったならば,彼は将来に非常な光明を認めて大いに学問的努力をするに違いない。そうして立派な職工否技師にまでもなれるに違いないと私は考えている。

 デンマークの国民高等学校が異常な教育的効果をあげているのは,かくのごとき具体的な体験にもとづく知識欲を有する青年のみを教育の対象としているからである。この意味において私は,一面において現在の工場,会社や商店のうち大規模なものにおいては,この新しい意味においての徒弟教育ないし補修教育を実施せんことを希望してやまないものであるが,同時に国家がこの種教育施設の完備に力を尽くして普通教育を受けた程度の青少年が喜んで職工その他実務の下働きになれるように工夫することが刻下の急務であると思う。大学,専門学校ないしは中学校の制度を現在のままにしておいて,実業補習教育や社会教育を補充的に行っているようなことではいけない。教育を全体的に考えなおして,青少年のすべてが普通教育から職業へ,そうしてそのうちある者が職業から,否,職業に従事しつつ高等の教育を受けうるような仕組みを考えることが刻下の急務である。この仕組みができないかぎり,青少年みずからや父兄がいかに私と同じような気持になってくれても,その気持を実行に移す機会が与えられないのである。

 文部省は今や教育制度の根本的改革を計画しているとのことであるが,どうかその計画が今までしばしば行われたような中途半端なものに終らずして,わが国現在ならびに今後の社会事情に即した根本的な改革を実現するところまで徹底してほしいと思う。

(『経済往来』昭和8年5月号)

 

 

 

 

 人は永遠に神を作る                    

 

 

 

 

 国民の遵法精神を涵養することは国家の存立上きわめて重要な事柄である。為政者が遵法精神の涵養を忘れてみだりにただ命令し規律するとき,いたずらに刑のみ行われて法の行われざる最もいまわしい社会状態が生まれるのは当然であって,刑は刑なきを期するをもってその理想とする以上,為政者のつねづね最も心すべきは遵法精神の涵養でなければならない。

 しからば,いかにせば国民一般の遵法精神をさかんにすることができるか。この点について古来行われている考え方に2種類ある。その1つは学者によって君権神授説もしくは神権説と名づけられているものであって,法の権威の窮極的根拠を神に求める考え方である。すなわちすべての法の根源を神意に帰する考え方である。この考え方について故穂積陳重博士もその遺著神権説と民約説の中で「国家統治の主体は神であって,其客体は国土及国民より成立する団体であるといふ考を神権説といふ。この考には,君は即ち神であるとするものが有り,或は君は神の代表者であるとするものがあり,又或は君は神より統治権を授けられた者であるとするものが有る」という説明を与え(33頁),かつこういう考え方の根拠に関して「要するに,原始的社会に於ては,人の最も畏敬するものは神であって,神の意は即ち人の行為の規範と為り,之に背くものは忽ち神罰を蒙るものと信じたのであるから,国家の体制の未だ定まらざりし時,又は国家の初期に於ては神意を以て人民行為の規範とするのが最も有効である。或は人民が一般に神意を怖れて或規範が行はれるに至り,或は支配者が神意を仮りて人民を御することも有ったり,又後ちに至っては,神の造化力又は万物を支配する力有るを信じて,之を総べての法の根源と為すに至ったものである」という説明を与えている(9頁)

 次にもう1つの考え方は学者が一般に社会契約説もしくは民約説と名づけるものであって,法の権威の窮極的根源を人民の意思に求める考え方である。穂積博士はこれに関して「法の原力を個人の意思に帰し,法は人民の合意に起因し,法規は人民の約束条項であると為すものは民約説である。民約説に拠れば人類の原始的生活状態は自然状態であって,各人は自主独立,毫も政治的覊絆を受けることがなく,人類が此自然状態より脱して国家的生活状態に移り,君を立て,法を作るに至ったのは,全く此自主独立なる人類の自由意思の合致に由るものである。故に国家は人類の契約より生じたものであって,国家百般の制度も皆人民の合意に基づくものであるとするのである」との説明を与え(93頁),かつ「文化進み人知開けて,人民が法の社会力たるを自覚するに従って,或は人民中の貴族階級,知識階級が法の制定にあづかるに至るものであるが,後に至りては一般人民の立法に関する代議制が行はれ,人民の立法権代表の範囲も文化の上進とともに漸く広まり,竟に普通選挙法が行はれ,又人民発案権initiative)人民議決権referendum)をも認むる事さへ有るに至るのである。又理論に於てもルーソー』『ロックなどの如く,法は人民の約束であって法規は其約束条項であるといふが如き説さへ出る様になるのである」(10頁)といって,神権説と民約説との間に前者より後者への進化論的発展が行われたのであると説いている。

 かくのごとく文化が進み人知が開けるにつれて,今まで神に根拠を求めて法の権威を説明して満足していた人間が新たにその根拠を人民の自由意思に求め民約に求めるに至ったという考え,すなわち神権説と民約説との間に前者より後者への進化論的発展が行われたという考えは,従来人々の一般に信ずるところであって,ヨーロッパの中世より近世への歴史的事実は,いかにもその考え方を自然らしくわれわれに教え示している。おもうにヨーロッパ封建制の没落過程において行われた神の権威その他あらゆる他律的なるものの失権と,人文主義の勃興その他すべて自律的なるものの興起とは,宗教,芸術,経済,法律その他あらゆる方面に著大な変革を惹起したのであって,この間に行われた民約説の発展も,畢竟は法の権威がもはや神権的なものによって支持されることが困難になったために行われたのであって,それが結局「人」による「人」の支配にほかならないデモクラシー政治のために,法の権威を基礎づける理論として大いに役立ったのである。そうしてこの結果,民約説的なもののみが今後に永くその支配をつづけるであろう,という感じを一般人に与えているのである。

 しかし,かくして神権説は今後に向かって永久に亡び去るものであろうか。神権説より民約説への変遷を,文化が進み人知が開けるに伴って起こる必然的発展なりと説く人々は,すべてかくのごとくに信じているらしい。けれども古今の事実についてつぶさに人間のなすところを観察すると,われわれはこの種の考え方の正当さに対してかなりの疑いをいだかざるをえないのである。なぜならば,人知が進むにつれて,だんだんと神的なものを信じなくなるもののように,なんとなく一般に考えられている人間が,案外にもみずからあらゆる機会に神さまを作ってこれに依頼するがごとくふるまっているのを見逃すことができないからである。一般に最もデモクラシー的な国なりと信ぜられているアメリカにおいてすら,人々は大統領を神的なものにするためにいろいろ骨を折っているのであって,歴代のアメリカ大統領が,すべていかにも傑出した人物なるがごとき感じを一般に与えるのは,それがためだといわれている。あの国の政党はたえず将来の大統領候補者たるべき人物を物色して,若いうちから相当の要職につかせ,あらゆる方法によってその人気を作り,ついにそれを神のごとく傑出した人物にまで作り上げて,大統領候補者たらしめるのである。だから歴史上,大統領中真にすぐれた人物は3,4を数えるにすぎないといわれているにもかかわらず,その他の大統領でも,少なくとも在職中は,例外なく非常に傑出した人物であるような外観を呈するのであって,それはすべて政党的お芝居の結果にほかならないといわれている。しかし,この政党的お芝居を単なる政争のための術策なりと考えるのは短見であって,人間が同じ人間を大統領として最高権威者の地位につかせる以上,むりにもそれを神さまにすることを人間そのものが欲するのだと私は考えている。同じく他人の統制に服するのならば,なるべく立派なすぐれた人間の統制に服したいと考えるのは人間通有の性情であって,それがため被統制者みずからが統制者を神にまで作り上げるのである。

 いったい人間の心の中には,自由独立を欲する強気な気持と他人にたよって安全を願う弱気な気持とが相戦いつつ併存しているのであって,あるときには前者が力強く働き,またあるときには後者が勢いを得るけれども,一方がだんだんに発達するにつれて,他方が永遠に亡び去るようなことは絶対にないと私は考えている。自由独立を欲する強気な気持は,民約説的な政治理論に共鳴し,デモクラシー的な政治を喜ぶ。そういう気持が支配する世界からは,神も姿をかくし英雄も亡びて,人々はみなみずから自らを支配することの歓喜に燃えるのである。これに反して安全を願う弱気な気持は神権説的なものを喜び迎える。この気持の支配する世界には,神が姿を現わす,英雄が生まれる。人々は神の摂理に服し,英雄の統制に服することを喜ぶ。だからわが国を例にとって考えても,デモクラシー的気運がさかんであった明治の終りから大正にかけては英雄はもはや永遠に現われないという感じを皆人がいだいていた。その同じ人々が,政党政治に対して多少とも不満をいだき不信を感ずるようになると,みずから自らを治めることを喜ぶよりは,むしろなんとなく彼らの上に力強く統制を行うべき英雄の出現を待望するような気持になるのであって,大正のころデモクラシー理論に血を湧かした青年学徒らが,今ではなんとなく先生の教えてくれる代議政治の理論の中に多少の欺瞞性を感じて,左にせよ右にせよ,もっと力強い政治理論を要求するような気持になるのもけだし同様の現象にほかならないのである。

 人々は,人知が進み文化が開けると,永遠に神がこの世から亡び去って,人間の叡知と自由意思とのみが支配する世の中が生まれるようになんとなく信じているらしいけれども,実をいうと亡び去るものは神ではなくして神の形式である。甲の形式の神は亡びても,そのあとにはまた乙の形式の神が生まれるのである。かくして人間は永遠に必要に応じて神を作るであろう。そうしてその神が今後も永く政治の力となってわれわれの上に君臨するであろう。この意味において私は神権説から民約説への進化論的発展を信じている在来一般の考え方に対して深い疑問をいだいている。したがって国民の間に遵法精神の涵養をはかるについても,今後なお永く神の政治的作用が重要性をもつことを忘れてはならないと信じている。

 賢明なる小学校の先生方は児童の間に規律を作るために2つの方法のあることを知っている。その1つは,児童に自治を許し,自治の形式によってみずから自己の規則を作らしめることであって,この方法をとると,児童らはその規則をみずからの自由意思による約束であるという感じをいだいて,自重みずからこれを遵守することを努めるのである。しかし,これだけが決して唯一常に適当する規律方法ではない。時宜によっては先生みずからが統制者として命令せねばならない。しかし,その場合には先生が児童らにとって神であることが必要である。したがって,みずから神としての力に不足を感ずる先生方は,国の法律であるとか校長先生の命令であるとか――児童から考えて――より多く神的な力を援用して児童に命令する必要を感ずるのであって,この卑近な1例を考えただけでも,民約説的なものと神権説的なものとが互いに闘争しつつ,しかもそのいずれも永遠にその政治的作用を保持すべき理を理解することができると思う。

(『経済往来』昭和8年6月号)

 

 

 

 

 大 学 の 自 由                                

 

 

 

 

 自由は相対的概念である。それは何物かに対する反抗,なんらかの拘束からの解放としてのみその意味をもつことができる。近代のいわゆる自由主義のごときも,それ以前の他律的な世界との対立においてのみ,その正当な意味を理解することができる。

 さらに制度として法律的なものとして自由を考えると,それは何々をなしうるという積極的概念ではなくして,何々をなしても違法でない,法律的制裁を受けることがない,ということを意味するにすぎない。

 大学に自由があるかどうかの問題も,自由をかく考えてこそ,初めてこれを正当に考えることができる。そうして私は,大学はその本質上自由であり,社会はこれに自由を保障すべきである,と考えている。それはあたかも司法官の地位を保障することが,司法権をしてその本領を遺憾なく発揮せしめるため,絶対に必要であるのと同断である。世の中が大学というものを認める以上,官立,私立の別を問わず,これに自由を保障してこそ大学はその本領を発揮しうるのであって,これに自由を認めないくらいならば,大学はむしろ断然これを廃止すべきである。

 従来,わが国の大学にも自由は保障されていた。それは教育機関としても,他の一般教育期間と違って,特に自由なものとして取り扱われ,官立大学の教授も他の一般官吏と違って,特に自由なものとして取り扱われてきた。その自由は決して法律的に形式的保障を与えられたものではなかったけれども,永い慣行はなんということなしに,この自由を認めてきた。わが国の大学がかくのごとき自由を獲得するに至った経路を過去にさかのぼって考えてみると,そこには幾多の闘争がある。東京帝国大学にも京都帝国大学にも,それぞれその闘争の歴史がある。そうして今の自由は,畢竟その闘争の結果,獲得されたものにほかならないのである。しかし,その闘争の結果得られたものを永年にわたって,文政当局者もこれを事実として認め,世間もまたこれを当然なりとして黙認してきたのはなぜか。大学だけが文政当局者の制定する教授要目的なものの制限を受けない,特に官立大学における教授の任免は実質上各学部教授会の手によって行われている。これはいったいなにゆえであるのか。これをただ永年の慣行であるといっただけでは説明にならない。大学はやはり自由にしておいたほうがいいという気持が暗々裡に人々の心の奥底にあればこそ,かくのごとき自由が永年にわたって認められてきているのである。しからば,なぜ大学は自由にしておいたほうがいいのか。

 私はその理由を,大学は本質上,社会における理知の表現者であることに求むべきであると思う。力の横行する社会に平和を作るため,正義の表現物としての法律,正義の表現者としての裁判所を必要とするように,そうして人々お互いに法律の権威を認め,司法権の独立を尊重することによって平和の確立を求めていると同じように,無知と無理とが力をなして横行しやすい世の中に,高く理知を標榜して社会の正常な進歩を指導するところに大学の使命があるのであって,かくのごとき使命があればこそ,なるべくこれを制限的拘束のそとに置くことが要求されるのである。

 卑近な例をとって説明すると,大学はいわば御意見番のようなものである。御意見番というものは時に殿さまのお気に召さないようなこともいうものである。しかしさらばといって,すぐお手打ちにしてしまってはならない。殿さまの行動を適正ならしめるためには,時にはお気に召さないことをいううるさい親爺ではあるが,やはり大事にしておく必要がある。それと同じように,社会がいたずらに古きにとらわれて停頓するとき,これに進歩を与えるものは大学である。社会にある種の力がはびこって無理押しをしている場合,その無理であることを指摘して,社会に平衡を作るのも大学の仕事である。したがって大学のかくのごとき言動は,時には社会のある方面の人々の気に入らないようなことがあるであろうが,さらばといって,すぐ大学をお手打ちにしてしまおうとするのは間違いであって,世の中が正常に進歩し平衡を保ちうるためには,やはり御意見番としての大学の存在を認め,なるべくこれに自由なことをいわせるようにしておく必要があるのである。

 むろん御意見番は自重しなければいけない。御意見番である重い地位をかさにきて,勝手なことをいうようでは,かえって御意見番としての権威が失墜する。それと同じように,大学は自由であればあるほどみずから慎む必要がある。そうしてみずから慎めば慎むほどその自由と権威とが拡大するのである。だから大学が自由を濫用することが大学みずからその自由を放棄することを意味するものといわねばならない。大学の自由は大学みずから日常の行為によってこれを守らねばならない。しかしさらばといって,大学が自卑自屈におちいり,いたずらに権勢に媚び利権におもねって,必要な場合,断然立って理を語り知を説くだけの勇気をもたないようでは,とうてい大学の使命は果たされない。そんな大学はあたかも殿さまのごきげんばかりをとっている御意見番と同じようなもので,特に大学として存在すべきなんらの価値もない。

 こういうふうに考えてみれば,今さら大学令がどうの官制がどうのと角立ったことをいわずとも,大学の自由の意義も,またその限界も理解しうるのではあるまいか。大学だから絶対自由でなければならないというような書生論が成り立たないのはもちろん,大学に自由もくそもあるものか,ぐずぐずいうならぶっつぶしてしまえ,というような議論も成り立たない。御意見番はやはり御意見番らしくふるまう必要があると同じように,殿さまも御意見番は御意見番として尊重するだけの雅量をもたねばならない。それでこそお家は繁昌するのである。

(『経済往来』昭和8年7月号)

 

 

 

 

 動 と 反 動

 

 

 

 

 各国にそれぞれその国特有の文化があることは,もとよりいうをまたない。けれども,ある1国において価値を主張しうる文化は決してその国特有の文化のみに限るのではなくして,外国的な,ないしは超国家的な文化もまた同様に価値をもつことができる。むろん外国的ないし超国家的文化の華々しさに眩惑されて,自国文化の尊むべきゆえんを忘れてしまうのはよろしくないけれども,さらばといって,自国文化の重んずべきゆえんを強調するのあまり,不必要の程度まで排外的になって,外国的ないし超国家的文化の価値を全部的に否定せんとするがごときははなはだ愚かである。ところが現在わが国には,従来,あまりにも自国文化の価値を軽視する者の多かったことの反動として,自国文化の価値を強調するのあまり,今度は反対にあまりにもはなはだしく外国的ないし超国家的文化の価値を蔑視しようとする悪い風潮がさかんになりつつある。

 実際,猫も杓子もタキシードを着込んで,ジャズに浮かれているのをみると,荒木陸相でなくとも,すこし盆踊でも踊れといいたくなるのは人情である。しかしさらばといって,浪花節は国家的で大いによろしいが,ベートーヴェンのシンフォニーなどは外国的だから排斥すべきだ,などというのは愚の骨頂である。ところが今,わが国にはその愚かな傾向が相当さかんになりつつある。かくのごときはわが国をして人類全体の絶えざる生活的努力の成果たる文化のそとに孤立せしめようとするものであって,いたずらにわが国を小さく固まらせようとするもの,わが国をして世界的に大ならしめるゆえんでは断じてありえない。

 明治にこのかたわが国は,世界の仲間入りをするために,みずから進んで大いに外国的ないし超国家的文化を摂取消化することに努めてきた。そうしてその努力が相当に成功したればこそ,わが国現在の地位を築くことができたのであって,もしも幕末における攘夷が本当に攘夷であったならば,現在のわが国は決してありえなかったに違いない。むろん,かくのごとき外国的ないし超国家的文化の吸収過程にあっては,とかく自国文化の尊さを忘れる極端な拝外主義者が現われがちであるけれども,かくのごとき極端者がいけないからといって,外国的ないし超国家的文化そのものまでをも全部的に排斥しようとするのは,これまたもとより間違いである。極端な拝外者が不都合であると同じように,極端な排外者もまた非難されねばならない。

 ところが実際,世の中の進化してゆく過程を歴史について考えてみると,とかく右からも左からも,極端者が出やすいのが現実であるらしい。ことに右の極端者が極端に走れば走るほど,左の極端者はまたいっそう極端に走るものであるらしい。それはちょうど櫓で舟を漕ぐようなもので,舟をはやく進めようとする場合には,おもかじをしっかりおさえると同時に,とりかじを十分ひく必要がある。おもかじ,とりかじそれぞれを切り離してみると,いずれもそれだけではなんら舟を進めるには役立たないようにみえるけれども,両者がそれぞれ有効局限を守りつつその局限まで十分働くときに,舟は最大の速度に達するのであって,世の中の進化もいわば同じような理屈で行われるのである。ただお互いに戒めねばならないのは,有効局限を超えて,むやみにおもかじをとったり,とりかじをとったりすることである。そういうことを無制限にやらせておくと,舟はついに転覆してしまう。

 今から考えてみると,世界大戦の終りごろには,ずいぶん極端なことをいう人間がたくさんいた。おそらくわが国社会進化の波が明治このかた最も極端に傾いた時代ということができるであろう。思い出してみると,ずいぶんこっけいな話がたくさんある。当時大戦の惨禍に懲りて,もっぱら平和主義を鼓吹する人間のたくさんいたことは,もとより怪しむに足りないけれども,中にはずいぶん極端な連中がいたものである。例えば平素賢母をもって鳴る1婦人のごときは,よくよく平和思想に心酔したものとみえて,子供に徹底的な平和教育を施そうと企てた。そうして努力の結果,その子供に加藤清正虎退治の画をみせると,「加藤清正が槍で虎をかわいかわいしているところだ」といい,大砲をみせると,「これはおひるを知らせる道具だ」と答える程度まで教育の目的を達したということであるが,この今から考えると,ほとんど正気とは思えないようなことを平気でやる人間が現に生きていたことを考えてみると,当時の世の中がいかに異常なものであったかを想像することができると思う。

 こうした異常な時代がついこの間あったことを考えてみると,これに対する反動として,今度はまた反対に極端な排外的傾向が現われるのはことの自然,勢いのしからしむるところであるかもしれないけれども,これがために無用な無駄をすることはできるだけ避けたいと思う。例えば近頃一部の人々はきわめて熱心にメートル法施行延期の運動をやっているけれども,いかに時節柄とはいえ,すこし脱線しすぎてはいないであろうか。元来,度量衡は物をはかる尺度であるから,万国通有のものが最も理想的であること,もとよりいうまでもない。だからこそ,わが国も前からメートル条約に加盟し法律をも制定して,その実施のため教育その他の方法によって,着々準備をしているのである。その結果,われわれその他現に延期運動に参加しておられるような年配の方々にとっては,きわめて不便なメートル法も,小学児童にとってはすでに常識になっている。これだけの準備ができている今日,突然国粋運動の波に乗って,メートル法を実施すると国が亡びそうなことを主張するのはすこし変ではあるまいか。メートル法が実施されたからといって,なにも急に「白髪三千丈」とか「万里長城」とかいうような言葉をメートルに換算して書かねばならないわけでもない。白髪三千丈は白髪三千丈でいいし,万里長城は万里長城でいい。ただ日常使用する度量衡がメートル法に統一されることによって,現行度量衡の複雑さから起こる不都合不合理を避けようとするのがメートル法の目的であり,かくして世界とともに度量衡統一の運動に貢献しようとするのが,わが国がメートル条約に加盟し,また近く率先してメートル法を実施せんとする精神なのである。むろん一時多少の不便は起こるであろう。しかし若い人々の間にはすでに十分の教育的準備ができていることを考えねばならない。また現に陸軍などで古くからメートル法を使用してしかもなんらの不都合も感じていないことをも考えてくれなければ困る。いかに国粋主義がいいからといって,度量衡までも国粋的でなければならぬ,さもないと国が亡びそうなことをいうのは,いかに時世時節とはいえ,すこし変ではあるまいか。

 先日ある話上手な人が「このごろの世の中を中学校の教員室にたとえてみると,昔は英語や数学の先生が大威張りをして中央に席を占めていると,国語や漢文の先生が隅のほうで小さくなっていた,それがこのごろでは国語や漢文の先生方が反対に中央に出てきて大威張りをしている,そうしていったい英語や数学なんてけしからぬものだ,あんなものはみなやめてしまえと居丈高にどなっているようなものだ」という話をしているのを聞いたが,いかにもうがったたとえ話だと思った。

(『経済往来』昭和8年8月号)

 

 

 

 

 試 験 の 価 値                       

 

 

 

 

 試験地獄という言葉までできて,試験というものは,なんということなしに悪いものだという考えが,人々の間にゆきわたっているように思われる。けれども試験は決して単に有害なだけでなく,全く無益なものだとも私は考えない。否,かえって人々によって悪い悪いといわれている点にこそ試験の価値があるのだと考えている。

 いったい試験というものは,やむをえずやっているものなのである。昔の私塾のように,先生と僅少な塾生との間に親密な個人的関係が成り立っているならば試験はいらない。だから今でも,例えば大学の理学部や文学部のある学科におけるがごとく,学生の少ないところでは実際上ほとんど試験の必要をみない。これに反して,法学部のように1人の教授で同時に5,6百の学生を教育しなければならないようなところでは,試験をしてみないかぎり,教授はとうてい教育効果のいかんを知る道がないし,優秀な学生にとっても勉強の張合いがない。だからやむをえず試験をするのであって,試験の欠点,短所は十分これを知っていながらも,なお試験をやめえないところに今の学校教育の悩みがある。

 むろん現在,大学における試験と大学卒業生の特権との間には,かなり深い関係がある。今では制度上,学士の特権もだんだん縮小されたし,世の中でも学士さまの価値はいちじるしく低下した。それでもまだ学士であることそれ自体が,制度上ないし社会上相当の意義をもっている以上,大学もまたなんらかの方法で,学士の内容をある程度まで保障する必要に迫られる。しかもその方法として事実可能なものは,ただ試験あるのみである。もしも試験を厳重にして,いやしくもこれに合格しない者は決して卒業せしめないようにしさえすれば,相当学力のある学士を世の中に送り出すことが可能である。ところがどういうものか,世界大戦前後の好況時代このかた官私立の区別なく,法学部や経済学部の試験は制度的にもまた実質的にも非常にやさしくなった。その結果,学生は一般に昔のように苦労せずとも,容易に合格,卒業しうるようになった。かくして学士の粗製濫造時代が始まったのである。むろん,こういうふうになっても,優秀な学生はあいかわらず勉強する。のみならず今では昔と違って,先生の講義も非常によくなっているし,参考書も手近にたくさんあるから,優秀な学生は一般に昔とはくらべものにならないほどの学力をもって世の中に出る。これは間違いのない事実である。ところが,問題は優秀ならざる普通もしくは普通以下の学生である。彼らはほとんどなんらの苦労もせずして大学を卒業しうる。のみならず,すこし上手に立ちまわれば,たいした努力をせずに,外観だけは相当立派な成績表をもって学士になることができる。このごろのようになると,教師もなんとなく気がゆるんで採点を寛大にするからである。

 むろん,昔大学の試験が厳重であった時代にも,学生の学力は必ずしも試験そのもののために非常に増進したとは考えられない。まず第1に,優秀な学生は試験のいかんにかかわらず勉強する。昔のように試験が厳重だと,それにうちかってよい点をとろうとするために無用の努力をするから,学力の実質的充実はかえってこれがために阻害されたように思われる。少なくとも受験のために優秀な学生が健康を害したというような事例は少なくなかった。だが問題はこれらの優秀な学生にあるのではなくして,普通もしくは普通以下の学生にある。彼らの教育方法として,昔のように試験を厳重にするがいいか,もしくは現在のように寛大にするがいいか,それが問題なのである。この点について私は,単に学力養成の点からいうと,試験の難易はたいして問題にならないものだと考えている。学生の学力を伸ばすものは真に学それ自体に興味をもってなされる学習である。受験のためにする単なる試験勉強は,単に受験それ自体に役立つのみであって,学力の実質的充実にはほとんど役に立たない。例えば法学部に例をとっていうと,平素教場に出た場合にただちにその場で教師のいうことを理解するように努力せずとも,まるで写字機械のようになって先生のいうことを1から10まで筆記しておき,それを試験前になって1,2度熟読しさえすれば相当優秀な試験成績を得ることができる。しかし,この種の勉強は受験に役立つのみであって,学力の実質的養成にはほとんど役に立たないのである。このゆえに学そのものに多く興味を感じない学生についていうと,試験の難易と学力充実とはたいした関係をもたないものだと思う。

 だからいやしくも試験をする以上,それが学力増進のほか他の重要な目的に役立つか否かを考慮すべきであって,学力増進の点だけを考えると,むしろ試験を全廃すべきではないかという考えさえ成り立つ。現に大学教授の間にもそういう意見をもつ者が少なくないようである。試験を全廃して,好きな者だけが好きなように勉強しろ,というようにしておき,したがって自然,卒業とか学士とかいうようなものもなくなれば,今のようになんということなしに,ただ学士になりたいという目的で,有象無象が大学に入ってくるようなことがなくなるであろう。そのときこそ真に大学が実質的に学問研究の府になることができる,というのがこの種の考え方である。

 ところが,私は大学を必ずしも学を授ける場所とのみ考えたくない。学力はたいして増進せずとも,苦労をして人間ができれば,それで大学教育の目的は達せられているのだと思う。学そのものに多く興味を感じない普通もしくは普通以下の学生に,いくら試験勉強をさせてみてもたいして学力はつかない。否,かえってますます学問がいやになるだけのことである。しかし学力はつかずとも,受験のために苦労することは決して無意味ではない。苦労することによって,学力はつかずとも人間が全体として出来上るからである。学校の試験によい成績をあげうる能力と,世の中に出て立派に1人前の働きをなしうる能力とは,必ずしも一致しない。しかし,いやいやながら苦しい仕事をなしとげたという経験は世の中のどこに出ても役に立つ。否,そういう経験をもたない者は,世の中のどこに行っても,役に立たないのである。こう考えていると,単に学力増進に役立たないという理由だけから,試験廃止を主張するのは間違いであり,いわんや,どうせ学力増進に役立たないのなら試験をやさしくしろ,という意見も成り立たないことに気がつく。人々は試験は無用に苦しいからいけないというけれども,私はかえって苦しいからこそ価値があるのだと思う。苦しさに耐えてこれを立派に切り抜けえたという体験が,その人を立派にするのであって,その体験を与えうるところに試験の価値があるのだと思う。この意味において私は,試験はむしろ厳重であるほどいい,と考えている。

 このごろわれわれはしばしば,学業成績はよくなくとも,優秀な運動選手は役に立つという理由で,就職上優待されるといううわさを耳にするが,これはたしかに理由のあることと思う。スポーツといえども,これに精進して一流の選手となるために必要な努力は異常なものである。その苦しい努力をなしとげえた体験をもつことは,苦しい試験を切り抜けるために異常な努力をした体験に優るとも劣らない価値をもつものであって,その体験こそ実に人間そのものを作るのである。昔から武道や芸事の稽古が常識以上やかましいのも,この理由によるのであり,武道の達人や一流の力士,俳優,碁客らが人間全体として,どこに出しても恥ずかしくない立派さをもっているのは,すべてこの理由によるものだと私は考えている。

 このごろの人間はとかく,すべてをなるべく経済的にかたづけることばかりを考えているように思える。同じ目的を達するにしても,なるべく楽にやりたいというのが一般人の念願であるらしい。なるほど,単に知識を得るだけの目的からいえば,なるべく楽に知識を得るようにするのが最も合理的であろう。しかし能力を養成し人間を作るという点から考えると,同じ知識を得るにしても,それがために苦しむことがむしろ大いに意義をもつのである。実をいうと,苦しむことそれ自体が人間を作るのである。極端なことをいうと,受験のために学力がすこしも増進しないということはすこしも差支えない。受験のために苦しむことそれ自体が人間を作るのである。

 このごろ大学を卒業する者をみると,できる者は実によくできる。私らの大学を卒業したころにくらべると,全く比較にならないほどよくできる。これはひとえに,このごろの大学における教授方法や参考書その他教授施設などが一般的に完備した結果だと私は考えるが,同時に試験がやさしくなった結果,学問もできずまた人間として苦労した経験もない人間が学士と称してたくさん世の中に出てゆく現状を私は心より悲しまざるをえない。現在,諸大学において行われているように,試験がほとんど有名無実に近いほど楽になれば,すこしくらいいい成績をとったということは,学力のすぐれていることの証拠にもならず,また受験のために精進したという証拠にもならない。そのくらいならば一流のスポーツマンとして優勝のため粉骨砕身した経験をもつ人間のほうが人間として立派な能力をもっており,したがってどこへ出しても役に立つのは当然である。

 大学教育を単に専門的知識を授ける施設として考えるかぎり,現在の大学教育とそこにおける試験とは大いにその意義を失っている。これに反して,武道の修行者や芸事を稽古する内弟子に苦しい寒稽古をさせるような意味で,受験者を苦しめるのならば,苦しい試験もそれ自体大いに意味をもつことができる。

 このごろのように楽な試験をどうやら通って,ただ世の中に出たような学士が役に立たないのは当然である。学問はできずとも,試験にせよスポーツにせよ,なにか大いに苦しんだ経験をもった青年のみが人間としてどこに出しても役に立つ。この意味において私はこのごろの大学一般の教育ならびに試験の方針について心から疑いをいだいている。極端なことをいうと,試験がすこしむずかしいくらいのことで神経衰弱になるような者は死んでしまうがいい,それがいやなら大学に入らないがいい。大学は,断然試験を厳重にして,たとえ学問はできずとも,苦労の体験をもった立派な人間を世の中に送り出すべき重い責任をもつものだと考えている。

 私は毎年4月になると,わずか17,8歳になったばかりの子供が白線帽をかぶって意気揚々と自信ありげに本郷通りを濶歩しているのを見る。そのとき私は彼らの子供らしさを笑うよりは,かくして人間が伸びる,人間ができてゆく,むずかしい一高の入学試験,一般にのろわれているあの入学試験もかくして立派に価値をもつという感を深くするのである。

(『経済往来』昭和8年9月号)

 

 

 

 

10 進 歩 と 伝 統

 

 

 

 

 ある形式を通してある精神を感得し,そうしてその精神の尊さを会得した人は,とかくその形式にのみその精神が宿っているもののように考えやすい。その結果その精神の尊さを感ずれば感ずるほど,その形式に執着してついには他の一切の形式を排斥するようになるものであって,いわゆる伝統主義者一般の誤謬はここに伏在する。

 伝統を尊ぶことそれ自体は決して悪いことではない。伝統を離れて真の進歩はありえない,真の進歩は伝統を基礎として伝統を通してのみ行われうるものだからである。しかしながら,そもそも尊ぶべきものは,精神にあって形式にあるのではない。いたずらに形式にとらわれて精神を殺すがごときは決して真に伝統を尊ぶゆえんではない。伝統は実に進歩を通してのみ永遠の生命をつづけうるのであって,進歩を否定するところに決して真の伝統主義はありえない。

 法律学を学んだ人は誰しも知っているイェーリングの有名な言葉に「ローマ法を通して,そうしてローマ法の上に」(durch das rӧmische Recht, aber über dasselbe hinaus)という言葉があるが,これはひとり法律に限らず,広くあらゆる事柄にあてはまる非常によい言葉だと思う。近頃時勢の変転につれて,日本精神を高調する気風が非常にさかんになってきたのは大いによろしい。しかしながら,かつて日本精神のこもっていた形式を今さらただむやみに復興してみても,決してこれによって生きた日本精神に接することはできない。形式への執着はただ精神を殺すだけのことである。

(『経済往来』昭和8年9月号)

 

 

 

 

11 会 議 の 精 神

 

 

 

 

 ――今度の議会で議員がいろいろのことをいっているが,その中で君が最も気に入ったのはどれだ。

 さあ,細かく注意もしていないから,どれが一番気に入ったというようなことを全体についていうことはできないが,貴族院の予算総会で渡辺千冬さんが,今後の教育上「会議の精神」を涵養することに留意してほしい,という希望を述べているなどは非常にいいと思った。

 ――時節がらたしかに適切な意見だ。

 ――いや,あえて時節がらとは限らない。日本人は全体としてどうも会議精神が足りない。特に会議の場合に限らず,普通の日常生活においても,どういうものかひとのいうことを冷静にきく雅量をもたない者が非常に多い。会議などになると,ひとをいいまかすことばかりに熱中して,ひとともに事をまとめてゆこうとする精神がまるでないような人をよく見受ける。

 ――あるな。そういうのに限って,自分は勝手なことをいうくせに,ひとのいうことをきこうとしない。

 ――むろん自己の正しいと信ずることはあくまでも堂々と主張して,みだりに妥協しないのは大いによろしい。しかし自分が主張する以上,ひとにも主張することを許さなくてはいけない。ひとが主張する以上,その人もまた自分と同じように己れのいうことを正しいと信じているに違いない,ということに気がつかなければいけない。そのことに気がつきさえすれば,ひとのいうことも正しく理解できるし,正しいことは正しいとしてすなおに受け入れることができる。自分だけ勝手なことをいって,ひとにはなるべくものをいわせまいとする,いってもきくまいとするような人間は,ひととともに事を議する資格がないのはもちろん,ひととともに社会生活を営む資格もない……。

――ところがそういう連中に限って,かえって自分だけが社会生活を営む資格があるように考える,そうして反対者を共同生活のそとに葬り去ろうとする……。

 ――そうだ。時には不当な方法を使ってまで,それをやろうとするのだから驚く。

 ――だが,いったい会議精神の最も欠けているのは君らのような学者じゃないか。

 ――ある意味においてはたしかにそうだ。学問というものは一応実践を離れて存在しうるから,そういうことになるのだ。実践に対して直接責任を負わないから,それぞれ信ずるところに従って極端なことをいう。甲がテーゼを主張すれば,乙はそのアンチテーゼを主張する。甲乙互いに妥協せずにいよいよ極端に走る。ジンテーゼは実践化が実践的にやってくれるから,学者の態度としてはそれでもいいということになるのだ。その上,学者が甲乙に分かれて理論的に両極端に走ることはそれ自体決して無価値ではない。テーゼとアンチテーゼとの対立が大きければ大きいほど,実践としてのジンテーゼに大きな進歩がある。だから学者は,実践的方面からみると,程度の差こそあれ,すべてかたわだ。そうしてかたわであればこそ存在の価値があるのだ。

 ――極端なことをいう男だな。こういう男を集めた×学部の教授会などはさだめしやかましいだろう。

 ところが,それが大違いだ。むろん理解のやかましい連中の集まりだから,容易に不理屈な妥協はしないけれども,教授会は要するに実践的の存在,抽象的に理論を戦わす場所ではないくらいのことはみな心得ている。

 ――しかし,なんといっても理屈屋ぞろいだから,ずいぶんやかましかろう。

 ――ところが事実は正反対だ。

 ――そうかしらん。×学部の先生方が特に会議精神に富んでいるとも考えられないではないか。

 ――ところが,そうでないんだ。いったい学問のうちで××学くらい実践に近い学問はない。その近さのために人によると,××学は学問でない,などという人もあるが,ともかく実践と不即不離の関係に立つところに××学の学問的特徴がある。だから×学者は一般に他の学者にくらべると実践的精神をもっている。会議に臨めば会議らしくふるまうことを心得ている。

 ――なるほど,そういう理屈はあるかもしれない。してみると教育上,会議精神の涵養をはかるといっても,そのやり方にはよほど注意をしなければだめだね。

 ――むろんそうだ。仮説の題目を論題にして擬国会的の討論などをやらせても,いたずらに論争することを覚えるだけで,会議精神を体得する見込みはない。だから渡辺さんは小学校の教育において会議精神の養成に留意しろといっているけれども,実際上の方法をいかにすべきかは大いに考究を要すべきむずかしい問題だと思う。自分の考えでは,例えば小学生にそういう教育を施すとすれば,なるべく彼らの学級生活における実践について会議を体験させるようにしなければいけない。さもないとかえって理論的に闘争する慣習をつけるだけだと自分は思う。

(『中央公論』昭和10年4月号)

 

 

 

 

12 桜

 

 

 

 

 ――お花見はどうだった。

 ――ひまひまに方々の花を見て歩いたが,郊外などにはごく部分的にああいいなとみとれるような花も多少あったが,全体としては毎年だんだんだめになるように思う。

 ――だいたい染井吉野というやつがだめなのだな。

 ――そういう人が多いけれども,おれはそう思わない。そりゃ好き不好きは仕方がないとして,染井吉野だからだめだということはないとおれは思う。現に昔は染井吉野の大木で美しいのがいくらもあったじゃないか。

 ――そういえばそんな気もするな。上野だって向島だってきれいだった。あれを再現することはできないものかしらん。

 ――できないことはないと思う。むろん都会の空気が一般的に植物栽培に適しなくなったというような事情はあるかもしれないが,それならそれで適当の手当をすればいいわけで,なによりも1番悪いのは病虫害に対する手当が一般に怠られていることだとおれは思う。つまり永年にわたって手当を怠ったから,病虫害がだんだんに蔓延したわけで,その人間みずからの過失をたなにあげておいて染井吉野の悪口をいうのはひどい。

 ――なるほど,そういえば写真で見るワシントンの桜は立派だね。

 ――そうだ。具体的なことはすこしも知らないからたしかなことはいえないが,一般に植物検査の非常にやかましいアメリカのことだから,病虫害に対する予防が非常によく行われているのではないかと想像している。

 ――もしもそうだとすれば国辱だね。みずから国花だと自慢している花が日本ではだんだんだめになって,かえってアメリカで美しく咲く,このくらいの国辱はない……。

 ――たしかに国辱だよ。永年ほうっておいた間に病虫害が蔓延して,いくらあとから若木を植えても3,4年すると病気になる,それが日本ことに東京の現状とおれは思う。だからわれわれお互いが桜を国花として自慢したいのならば,今からでも遅くはないから,国民一同一致協力して病虫害を一掃するよう努力すべきであると思う。東京市では最近,相当注意しているらしいが,東京市だけがいくら注意しても,一般人が今のように無関心では,病虫害を根絶することはできない。今のように一般人が不注意であるかぎり,1,2栽培者の注意だけでは大勢をいかんともすることはできない……。

 ――それはそうだろうな。

 ――たしかにそうだ。例えばバラを作るにしても,近所に管理の悪いバラ園が1つでもあると,とてもやりきれない。近所近辺,お互いに気をつけなければ園芸はうまくゆかない。だからヨーロッパなどには病中害予防を目的とする国際条約さえあるという話だ。日本人もお互いに桜を国花として誇りたいのならば,病虫害予防法でも作って万人協力のもとに現在の病虫害を根絶するよう努力しなければいけない。さもないと,われわれが口先だけで自慢している間に,桜の美しさは全くわが国から失われてしまう,少なくとも帝都東京では再び美しい桜は見られなくなる。これはたしかに国辱だとおれは思う。

(『中央公論』昭和10年6月号)

 

 

 

 

13 車 上 偶 語

 

 

 

 

 

 自動車を始めてから何年になるというのですか。はっきり覚えていませんが,たしか震災の翌年ですから,もうかれこれ10年以上になります。腕はいっこう上がりませんが,なんといっても,ほとんど毎日やっていますから,経験のおかげで,どうやら自分でも危険を感ぜず,ひとさまにもあまり迷惑をかけないだけの運転はできるようになったと思っています。

 経験というものは恐ろしいもので,だんだんに特に車を運転しているというような感じがなくなってきます。よく疲れやしないかときかれますが,はたでみるほと疲れるものじゃありません。ひとの車に乗って夕方下町などを歩くと,よくもこんな危ない芸当がやれるものだと思うことがありますが,自分でやってみると,いっこう感じないのだからふしぎです。もっとも,運転手はすべてひとの車に乗るとこわくて仕方がないものだそうです。つまり自分と流儀が違うからなのです。

 それにだんだん古くなると,むりな運転をしなくなりますから,危険を感ずる機会もだんだん少なくなるらしいのです。私の家から大学までちょうど20キロありますが,いくら急いでも,またいくらゆっくりしても,10分とは違わないのですから,商売人ならとにかく,われわれとしてはむりにスピードを出すくらいばかなことはありません。特別の必要がないかぎり,ほかの車の邪魔にならない程度でのんきに走る。これがこのごろの私の運転態度です。この点ではたしかに模範運転手として表彰される資格があると自分では思っています。

 

 

 それでも,思わず,あぶない! と心に叫ぶようなことがないではありません。

 一番驚くのは,深夜になると,円タクの運転手の中に,4つ辻の自動信号を無視して走るやつのいることです。こっちがまじめに信号を守って,「青」になったからやれやれと思って動き出すと,横合いからブーンと飛んで来るやつに出っくわすことが時々ありますが,このときだけは本当に驚きますね。あいつだけはなんとか厳重に取り締ってもらわないと困ります。

 もっとも,円タクも一般には大変よくなりつつあります。ことに雨の日の走り方など一般に大変よくなったと思います。ただなんといっても客を探すのに鵜の目鷹の目ですから,ずいぶん他人迷惑なことを平気でやります。客を見つけたが最後,合図もなにもせずに突然右回転をしたり,電車の停留場などに平気で車を停めてほかの車の邪魔をするやつは今でもちょくちょく見受けます。あれなどはもすこし警察のほうで取り締ってはどうかと思います。現在では警察の力が十字路の交通整理に集中されすぎているのではないでしょうか。あのほうはだいたい自動信号にまかせて,一般街路のほうにもすこし力を入れてくれると事故も減るでしょうし,交通の利便もふえると思います。もっとも,このほうの取締りを十分にやるためにはオートバイの数も増さねばならず,だいぶ金もかかると思いますが,自転車で巡回しているだけでも効能はかなりあります。とにかく現在のままにほうっておくことは断じていけない。なんとかしてもらいたいと私は考えています。もっとも,交通取締りも一般的には非常に進歩したと思います。交通巡査がだんだん自動車を理解し,したがって運転手に対して同情をもつようになったためでしょう。一般に非常に親切になったし,整理の仕方も上手になりました。この上は一般街路にもすこし注意を向けてほしいというのが私の希望です。

 

 

 歩行者や自転車に対する交通整理もだんだんにやってくれるようになりましたが,このほうはなんといっても歩行者ないし自転車乗り自身の交通道徳が,もすこし発達しなければだめですね。

 それでは交通道徳を発達させるにはどうしたらいいかというのですか。さあ「無茶をすると危ないゾ」ということを体験的に自覚させるのが一番近道でしょうね。交通道徳を守らないと自分が危険だということを悟りさえすれば,自然に交通道徳を守るようになる。交通道徳の進歩は結局この危険の自覚の分量と正比例するというのが私の持論です。自動車お互いが昔にくらべると交通規則をよく守るようになったのも,守らないと危ないということを体験的に悟ったからで,運転手の知識や徳性が進歩したためだとはどうしても考えられません。

 も1つ交通道徳について考えられるのは,例えば冬分,汽車ことに2等車に乗ってひとの迷惑をかまわず窓を開け放しにするような人種と交通道徳を無視する人種とが同一らしいことです。つまり,ひとのことなどは考えずに手前のことばかりを考える,いわば公共生活の経験に乏しい人間ほど交通道徳を無視するらしいのです。広い舗装道路のまん中を足駄ばきかなんかで平気で歩きながら,自動車が来てもよけようともしないのは,たいていそういう手合いで,ふしぎなことにはその多くは中老の女です。それも貧乏らしい人は少なく,相当裕福らしいなりをして,どっちかというと,しっかり者とでもいったような顔つきをした人が多いのです。

 子供は一般の人が想像するよりはいいですよ。路地から突然飛び出してくる以外,子供を特に危険だと思うことはあまりありません。子供が飛び出しそうな路地のある狭い道路は気をつけて徐行しさえすればいい。不便きわまるが,これは道路が悪いのだから仕方がありません。走るほうが悪いのです。

 私の考えでは,子供を非難するよりは,むしろ親の不注意を非難したく思う場合が非常に多いのです。適当な遊び場をもたない子供が道路で遊ぶのを非難するのはむりです。よく西洋の例を引いて,わが国のこの現状を非難する人がいますけれども,私はむりだと思います。わが国の現状では,道路で遊ぶよりほか子供は適当の遊び場を全くもっていないのですからやむをえません。そういう道路を通るのですから,自動車のほうで気をつけるよりほか仕方がないと私は思っています。ただ,いかにもしゃくにさわるのは親の不注意です。親がすこし子供のために親切でありさえすればと思う場合が非常に多いのです。例えば子供の手を引いて歩く以上,危険の少ない内側に子供を置くべきが常識だと私は思うのです。しかるに,どういうものか子供を外側に置いて歩いているお母さんが非常に多いのです。あなた方も気をつけてごらんなさい。きっと目につきますから。

 

 

 それからちょっとあなた方には気がつかないで,しかも交通安全上非常に大切だと思うことを1,2お話ししましょう。

 その1つは,雨の降る夜,黒い着物を着ていると危ないということです。自動車運転の経験がない人は一般にヘッドライトの効能を過信しているらしいのですが,向うから見てまぶしいほど運転手のほうからはよく見えないのです。ことに雨の晩は見にくいのですから,歩行者の側でよほど気をつけてくれないと危ないのです。ことに黒いレーンコートを着て洋傘をさしている人などは,運転手の側から見ると非常な危険人物で,このことはぜひとも一般に知っておいてもらいたいと思います。雨がすこしひどく降るとヘッドライトが雨滴に映じて銀色の幕を作ります。その幕を通して黒衣の歩行者を発見することは,ことにアスファルト道路の上では非常に困難で,その困難は通常人の想像以上です。このごろよくあんまさんが白衣を着て歩いているのを見かけますが,これはたしかにいい考えです。まさか,だからみなさんなるべく白い着物をお着なさいとは申しませんが,黒衣の危険だけは十分知っていていただきたいと思います。

 も1つ自動車運転の経験がないためにおちいっていると思われる間違いは4つ辻の照明です。素人考えでは4つ辻は明るくすればするほどいいと思われるでしょうが,広い4つ辻はともかく,山の手や郊外の4つ辻は暗いほど安全です。暗ければヘッドライトの効能で横から車の来るのがわかります。始終明るいとかえってそれがわからないのです。東京郊外のある警察署管内では,わざわざ交通安全と記した大きな行燈ふうの電灯を4つ辻につるしていますけれども,昼間はともかく,夜はあのためにかえって横から車の来るのがわからないのです。むろん要人深い運転手は,その場合必ずいったん停車ないし徐行しますけれども,あれが暗ければそんな心配をせずとも安全に交通できるのです。こんな例は数えあげてみるとほかにもいくらもあるでしょう。

(昭和10年11月)

 

 

 

 

14 役に立つ教育とは何か

 

 

 

 

 

 現在の学校では役に立たないむだなことを教えすぎている,という非難をしばしば耳にする。この非難にはたしかに一部の理があると私も考えている。しかし多くの人々は,何が役に立つ教育であり,また何が役に立たない教育であるか,ということを十分徹底的に考えていないように思われる。

 もしもその「役に立つ」ということが,学校で機械的に詰め込まれた知識がそのまま生活の実践上に効用を現わすという意味であるとすれば,正しい意味における教育はむしろ「役に立たない」ことを本質としているとさえ私はいいたい。元来,教育は,猿に芸当を教え込むように,教えたことそれ自体を機械的に再演せしめることを目的とするものではなくして,必要に応じて自力で適当に考え,また行動しうる力を養成することを目的とするものである。むろん教育されたことそれ自体が全然無効用であるはずもなければ,無効用であっていいはずもない。したがって教育上,教育内容に注意せねばならないのはもちろんであるが,それよりも大事なことは,必要に応じてみずから適当に考え,また行動する力を養成することであって,その養成の手段として考えられることそれ自体は必ずしも機械的知識として後に役立つ必要はない。考える力,行動する力を養成する力を養成する手段として役立てば十分なのである。

 しかるに,世の中多数の人々はこの理を十分に理解していない。女学校で幾何や代数を教えても何の役にも立たないとか,大学で習った法律知識は世の中では何の役にも立たない,というような言葉はすべてこの種の無理解から生まれるのである。女学生に数学を教えるのは,決して彼女らを数学者にすることを目的とするものでもなければ,また教えられた数学知識がただちにそのままなんらかの役に立つであろうことを目標としているのでもない。論理的に精確に事物を考える習慣をつけることこそむしろその目的なのである。大学における法学教育にしても,一面教えられたことそれ自体がただちにそのまま役に立つという方面は大いにあるけれども,それよりも大事なことは法律的にものを考える力を養成することである。そこで習った法律知識はそのままただちに役に立たなくとも,かくして養成された法律的にものを考え,またものごとを処理する力がおのずから役に立てば,それで法学教育の目的は十分に達せられたといわねばならない。

 この理は,例えばみずからまじめにスポーツを練習し,もしくはひとにスポーツを教えた経験をもつ人々は,すべて十分にこれを理解している。スポーツにおいては,習ったこと教えたことが知識として主観的に被教育者の意識に残っている間は,かえってそれが実践上の妨げになる。習ったことを徹底的に練習して無意識に行動しうる境地に達して初めて教育がその効果を現わす。このゆえにスポーツ教育における最悪の教師は,いたずらに技術の末を説くことのみを知って,被教育者みずからをして実践的に技術を体得せしめる途を知らないものであり,また最悪の被教育者は,いたずらに技術に関する知識を求めて練習を怠り,練習によって地力を養い技術を体得することを忘れた人々である。

 この理はひとりスポーツ教育のみならず教育一般にもあてはまる事柄であって,それは今さらくだくだしく説明するまでもないと思われるにもかかわらず,世の中には案外この理を十分に理解していない人が多いのである。学校では役に立たないむだなことを教えすぎるという非難のごときまさにこの種の無理解から生まれる俗論にほかならないのである。

 むろん私といえども,現在わが国の諸学校で行っている教育が,全体として正しい意味において役に立つ,完全なものだとは考えていない。教育の内容および方法にして改善を加えらるべきものの非常に多いことを認める。しかし改善のことを考える前には,まず何が役に立つ教育であるかを考える必要がある。しかるに世上多数の人々は,きわめて近視眼的な功利的見方から役に立つ教育を求め,その考えによって教育制度を改革しようとしている。私は,わが国将来のため,この種の改革論をはなはだ不可なりと考えるものである。

 

 

 以上のように考えながら,わが国現在の教育制度を観察すると,何よりもまず師範教育制度の欠陥が目につく。

 現在の師範教育においては簡易に教員を養成しようという考えがあまり強く働きすぎている。それがため教員としてただちに役に立つ知識を機械的に教え込み,また習得しようという気持がとかく先に立って,真に学問的にものごとを考える力を養成することが怠られやすい弊害がある。現在のようにいたずらに多数の科目を速成的に教えることをやめて,もっと一事に専心して徹底的にものを考える機会を与えなければ,将来自力でものごとを考え自力で伸びてゆくような人間を養成することは不可能である。

 文理科大学の新設はおそらく師範教育におけるこの種の欠陥を補填する目的に出たものであろうと考えられるけれども,私の考えでは,さらに進んで師範教育それ自体を大学教育化しなければならない,そうして中等教員はもちろん小学教員にもすべてその程度の教育を施す必要があると思う。現在のように速成的な方法で多数の中等教員や小学教員を養成せねばならない時代はすでに過ぎ去ったのだと私は考えている。

 

 

 次に現在の高等学校についても,いろいろ改革論をする人があるけれども,私からみると,その中にはやはり「役に立つ教育」ということについて間違った考えをもっている人が少なくないように考えられるのである。私の考えでは,高等学校は将来社会各方面において指導的地位に立つべき人間の下地を作る場所としてきわめて重要な教育的使命をもつものである。現在ではたしかに学校の数が多すぎるから,その一部を廃止し,もしくは他の教育機関にふりむけることは実際上必要であると思うけれども,高等学校の教育が直接何の役にも立たないというような考えから,その全廃を主張したり年限短縮を主張するのは非常な間違いである。現在では大学の入学も相当困難になったため,遺憾ながら高等学校教育も多少入学試験準備化し,それがため自然,高等学校教育本来の使命達成が阻害される傾向があるけれども,それは高等学校濫設のために生じた派生的現象にすぎないのであって,それがため高等学校教育本来の面目を見誤ってはならない。

 将来,社会の各方面において指導的立場に立つべき人間を養成するためには,大学教育を施す前に,まず高等学校教育によって一般的教養を与える必要がある。一般的教養を与えるための教育は一見最も「役に立たない」教育のように考えられるけれども,正しい意義においての大学教育はかくして高い一般的教養を与えられた青年にのみこれを施すことができる。そうして高い一般的教養をもつ青年がさらに大学教育を受けてこそ真に社会のため役に立つ人間ができるのである。

 現在,高等学校における教育の実情をみると,この制度を考案した人々の考えは事実上かなり裏切られているように思われる。ことに文科における数学や自然科学,理科における法制,経済などの教育は十分予期の効果をあげていないように思われる。けれども,それは制度そのものの罪ではなくして,主として運用が悪いためである。大学の入学が困難になった影響もむろんあるであろうが,それよりも大きな原因は,教科書が不適当であったり教え方が悪いなど,高等学校本来の使命に沿うように教授が行われていない点にあると思う。教科書が適当であり,教育者にまたその人を得ていれば,必ずや生徒をしてこれらの科目に興味をもたせることは可能であり,教育の目的を達することも容易であると思う。

 元来,高等学校におけるこれらの科目の教授は,専門的研究者を養成することを目的とするのではなくして,一般的教養を高めるための手段にほかならないのであるから,教科書もそのつもりで書かれていなければならないし,教授もそのつもりで行われねばならないわけである。しかるに現在では,遺憾ながら一般に,それだけの斟酌をする熱心が学校当局者にもないように思われるのである。

 現在の制度によると,高等学校は大学予科ではない。しかしそれは高等学校教育が,大学教育の直接的予備教育ではないというだけの意味で,広い意味において大学教育を受ける下地を作る使命は今の高等学校にも課せられているのである。直接,大学のために準備教育を行うものではなくして,大学教育と合体して将来,社会各方面の指導的地位に立ちうべき人々を養成するのがその使命である。換言すれば,高等学校においてまず一般的教養を与えた上,次に大学において専門的教育を施すのであって,これら2つの教育が両々相助けて社会のため必要な人物を作ろうとするのである。しかるに現在の高等学校では,一般に学校当局者も生徒もともにこの貴重な使命を忘れて,その教育を狭義の準備教育,否,入学試験準備教育にまで引き下げているのではないか,と私は疑うのである。

 そうして,これもまたすぐに役に立つ教育を求めようとする一般的病弊の1つの現われであるように思われてならないのである。

(昭和11年3月)

 

 

 

 

15 入学難と就職難

 

 

 

 

 

 青少年ないしその父兄の立場からみても,教育者の立場から考えても,入学難と就職難くらい厄介なものはない。特にこれがため,しもは小学よりかみ大学に至る諸学校が教育上その本来の使命を果たすについて各種の支障を感じつつあることは,わが国社会の将来のため最も寒心に値する事柄である。それがため今では個々の学校ないし個々の教育者がいかに良心的にその本来の使命を果たそうと努力しても,結局十分にその目的を達することができないほど事態が全体的に悪化しているのであって,これを完全に解決することは社会全体の仕事であり,また国家の責任である。

 しかしよく考えてみると,この2つの困難は性質上絶対的のものではなくして相対的である。入学難といっても,それは決して絶対的に学校教育を受けえないということではなくして,各人がみずから希望する学校に入学しえないことを意味するにすぎない。絶対的の入学難はただ無産者にのみ存在する。そうして現在,世上の問題になっている入学難はそれではなくして,入学の資力をもつ人々がみずから希望する学校に入学しえないというだけのことである。したがって考え方によってはたいした問題でもないし,また絶対的に解決不可能な事柄でもない。

 学校卒業生の就職難はこれとやや趣きを異にするけれども,これもまた決して絶対的の困難ではない。職業が絶対的に不足しているというよりは,各人が受けた教育の程度に相応する職業を得ることができない,各人の希望する職業が得られない,というにすぎないのが事の実相であって,考え方によってはこれもまた決して絶対的に解決不可能な事柄ではない。現在,世の中の人が問題にしている就職難は主として法文科系統の大学卒業生に関しているのであるが,ここでは初めから卒業生の数が全体として多すぎるのである。その多すぎる卒業者にそれぞれ希望の職を与えようとしても事は初めから不可能に決まっている。多すぎる以上,誰しも希望するようなよい地位は比較的優良な卒業生に占められて,残りの者はだんだんに低い地位につくことを強制されることになるのは当然である。したがって初めから入学者したがって卒業生の数を制限するか,もしくは彼らをして比較的低い地位につかしめる途を開きさえすれば事は解決するのであって,この意味において,この種の就職難は相対的だということができる。これに反し,同じく大学や専門学校の卒業生にしても理工科系統の者のためには将来絶対的意味における就職難が発生するおそれがある。現在では非常時的景気のおかげで,この方面にはほとんど就職難の声を聞かないけれども,真に恐るべき就職難はかえってこの方面にありうる。そうしてこれに対する対策こそむしろ今から慎重にこれを講じておく必要がある。

 

 

 入学難に関連して考えさせられる事柄はいろいろあるが,このごろでは入学を志す青少年当人のみならず,学校までがあまりに深入りして入学試験のために心配しすぎているものが少なくない。これを私は非常に遺憾なことだと考えている。むろん教師の身になってみると,自分の学校の卒業生が1人でも多く上級の学校に入学できるのはうれしいに違いない。しかし,それがため特に学校で準備向きの特別の教育を施すがごときははなはだ好ましくない事柄である。

 だいたい入学試験というものは,一般に世上多数の人々が信じているように,決して合格のため何か特別の準備教育を必要とするような方法で行われているものではない。ただ普通の学校内の試験と違うのは他流試合的の性質をもっていることである。学校内の試験では,受験者側で何が試験されるかをあらかじめ知ってもいるし,試験者の側でも受験者が何と答えるであろうかをあらかじめ知っている。その結果,局外の第三者からみると十分意味を汲み取りにくいような答案でも,試験者にだけは理解できるようなものがたくさん出てくる。現に私が20年このかた大学でたくさんの答案を読んだ経験だけからいっても,例えば入学第1年目の学生の書いた答案の中には教えた私だけにしかわからないようなものが非常に多いのである。だから私はつねづね学生に向かって答案というものは誰が読んでもわかるように書かなければいけないという注意を与えているようなしだいだが,下級の諸学校でも将来,入学試験を受ける生徒のために平素同じような注意を与えて,誰に読ませてもわかるような答案を書くくせをつけておきさえすれば,特別に受験向きの準備教育を施さずとも,受験上あまり不都合はないのではあるまいかと私は考えている。

 いったい現在では,在学中の生徒みずからも平素からあまり入学試験のことを気にしすぎて,それがため真に力のつく勉強を怠って,受験向きの技巧にのみ心を奪われる弊害があるのではあるまいか。このごろ私は新たに大学に入ってくる学生をとらえてしばしば「君は外国語で本を読んだことがあるか」という問いを発するのであるが,それに対する答えがほとんどすべての場合に「否」であるのに驚くのである。すなわち,このごろの生徒は高等学校においてさえ,もっぱら教科書によっていわゆる語学的に外国語を習うのみであって,外国語を手段として本を読むというような心組みの勉強をしていないらしいのである。これでは数をかけてなるべくいろいろな場合に出会うことによってのみ充実する語学力が十分に発達しないのは当然で,入学試験を受けるにしてもこれではだめだと私は思う。つまり単に外国語に限らず,あまり入学試験のことばかりを気にして勉強すると,一般的に学力がつかないのみならず,かえって入学試験のためにも損なのではあるまいか,と私は考えるのである。

 

 

 職を求める学生に会ってみてしばしば驚くのは,初めから自己の性質に適しない学校に入ったため,しぜん学業成績があがらないらしい学生が少なくないことである。全く法律的の学問に向かないような人間が,単に親に勧められたとか,官吏になりたいからというような理由で,法学部に入ってくるのだから,学業成績があがらないのも当然で,この種の学生は就職上非常に困難を感ずるのが普通である。当然のことであるが,しばしば出会って気の毒に思う事例だから,特に注意しておきたい。むろん各人がいかなる学問に向くかをあらかじめ知ることは相当困難であるが,それが困難であればあるほど慎重に考える必要があるわけで,ここで誤って踏み出した1歩が終生の不幸に導く危険があるということをくれぐれも知っておいてほしい。

 同様のことは求める職業の選択についても大いにある。自分の好きな道,自分に適する職業に向かってゆきさえすれば立派に伸びるべき人間が,初めに職業の選択を誤ったために失敗する例は実際上非常に多いにもかかわらず,学生の多数が比較的この点に不関心であるように思われるのが,経験上私のもつ感想である。むろん,この選択も厳格にいうと非常にむずかしい事柄に違いない。しかしくれぐれも単なる虚栄心や目前の小さい利害などにとらわれて軽々しく不適当な職業にとびこまないよう注意しなければいけない。

 も1つ求職学生の相談相手になっていて非常に驚くことは,彼らが想像以上いわゆる就職戦術なるものを気にしていることである。もっとも,就職戦術を教える本まで出版されている世の中だから,学生が気にするのももっともであるが,学生の間にはとかく例外的な特異の事例が宣伝されがちなもので,まず普通の場合には学生が多く考えているほど特別の戦術などを必要としないのだと私は思う。採用試験に失敗してきた学生はよく「私はこういうことをいったからだめだった」とか「こういうことをしたからいけなかったのでしょう」というようなことをいうけれども,多くの場合それは見当違いの想像にすぎないように思われるのである。求人者側では多年の経験で自分の所に向く学生と向かない学生とを見分けるくらいのことはみずから心得ているのだから,学生が技巧的にふるまったくらいでは容易にだまされるはずがない。それを知らないでなまなか技巧的なふるまいをしたりするから,かえって失敗する例も少なくないと思う。だから私はつねづね就職戦術を気にしている学生に「ただ若者らしくありのままに応答しろ,そのほか何も心配することはいらない」と教えている。

(昭和11年3月)

 

 

 

 

 法 律 時 観

 

 

 

 

 収賄罪に関する雑感

 

 

 

 

 最近われわれは収賄罪に関して実にいろいろのことを考えさせられる。結局は官吏道徳の問題であって,法律をもって徹底的にどうこうできる事柄ではないように思われるけれども,われわれ法律家としては,ともかく法律の力をかりて,この弊害を多少とも除去するの途なきや否やを考えざるをえない。以下この点について平素から考えていることを2,3述べてみようと思う。

 まず第1に考えられるのは賄賂を原因としてなされた営業許可その他行政行為を無効もしくは取り消しうべきものなりとする制度である。営業許可その他行政処分を受ける者の身になると,賄賂のため多少の金を使っても,またもしくはそれがため刑罰を受けることがあっても,結局,これによって得る利益が多ければ差引き得であるように思われないこともない。したがって賄賂,収賄の行為を刑事的に制裁するほか賄賂を原因としてなされた行政行為に対して行政法的の制裁を加え,これによって賄賂者の利得すべき根源をおさえさえすれば,賄賂行為を禁圧するにつき少なからざる効果があるように思われるのである。

 幸いにも現在わが国行政法上の通説は,行政行為が不正の申告または賄賂その他の不正行為によりて行われたるときは,これを取り消しうべきものなりとしている。そうしてその取消は当該の行為をなしたる官庁自身またはその上級官庁においてこれをなしうべきものとしている。ところが,かくのごとき職権による取消については,内閣官制第4条ノ2,各省官制通則第6条,地方官制第9条などに多少の規定あるのほか,取消の手続について規定はなはだ不完全なるのみならず,取消権を行使するや否やもまた取消官庁の任意にまかされている。けれども,明らかに賄賂を原因としてなされた行政行為のごとき,これを取り消すべきやけだし必然的でなければならない。よろしく新たに規定を設けて,例えば刑事裁判の結果,収賄の事実確定したるときは,検事総長のごとき多少とも独立性を有する機関より,これを行政裁判所に申告し,もって法律上取り消さるべきものはすべて必然に取り消すこととすべき制度を確立すべきである。けだし収賄による行政行為の効力はそのまま持続せしめるがごときは,公益上百害あって一利も存在しないからである。

 次に考うべきは収賄の結果としてなされた行政行為によって国家が損害をこうむったならば,官吏および贈賄者に対して不法行為上の損害賠償を請求しうべきではないかという問題である。なるほど国家は附加刑として贈賄物の没収および追徴をなしうる。けれども,これと,収賄の結果,国家のこうむった損害を賠償せしめることとは,全然別問題であって,追徴金の制度あるゆえをもって私法上の賠償責任を否定すべき理由はすこしも存在しない。むろん追徴と賠償との併課は制裁としてあまりに苛酷にすぎるの感があるから,特別の立法によって,すでに追徴された金額については賠償請求をなしえざるものとするのも1案ではあるけれども,さもないかぎり,2者は理論上あくまでも併存すべきである。そうしてその制度は贈賄額に比して国家のこうむった損害が多額に達した場合にことにその効能を発揮するのである。

 大審院は,かつて一材木商の雇人が,贈賄により林務官をして払下以外の立木を引き渡さしめたるにより,国家より材木商に対して損害賠償を請求した事件に関して,民法第715条の解釈上,材木商に責任なきむねの判決をなしたことがある(大正5年5月9日刑録22輯711頁)。しかし,それは右第715条の解釈上,使用人の贈賄行為による結果に対して主人に責任なしとしているだけのことであって,贈賄によって国家に損害を与えた者に対して賠償請求をなしうべしとする根本の理論を排斥しているのではない。第715条に関する判例も,今では全く変わっている。なるほど贈賄その他不正行為が雇人の専断をもって行われたとしても,畢竟それは雇主のためにする取引についてなされたのであるから,その結果に対して雇主に責任ありとすべきは当然である。このゆえに大正8年2月21日の大審院第1民事部判決(刑録25輯321頁以下)は,甲が乙の代理人として山林立木の買受をなすにあたり,売主代理人の背任行為に加担して過廉に売買代金を定めて売主に損害を加えたるときは,甲に賠償責任ありといっている(なお,第715条の新しい解釈については大正15年10月13日の民刑聯合部判決民集5巻785頁参照)。この理を推せば官吏に贈賄して不正の利益を得た場合についても,同じく雇主に賠償責任ありと解すべきことはもちろんである。

 すでに贈賄者に賠償責任ありとせば,収賄者たる官吏に賠償責任あることもまた当然でなければならぬ。彼らは共同の不法行為によって国家に損害を与えたものであるから,互いに連帯して賠償の責任を負うべきである(民法719条)。官吏がその許された自由裁量をあやまって国家に損害を加えたとしても──懲戒処分の問題は別として──それのみをもって賠償責任を負わしめられる理由はない。けれども収賄により自己の利益のために自由裁量権を濫用して国家に損害を加えるがごときは決して職務上正当の行為ではない。例えば大臣が自己の主管に属する国有財産を払い下げるにあたり,賄賂を受けて不当に低廉な評価をなしたるときは,その行為は職権を濫用して故意に国家に損害を加えたものといわねばならぬ。彼に損害賠償の責任あるべきはけだし当然である。

 かくのごとく官吏が収賄によって不当なる行政行為をなし,これによって国家に損害を加えたるときは,官吏および贈賄者連帯してこれが賠償の責に任ずべきこと現行法の解釈上きわめて明白である。国家もし収賄事件に関して遠慮なくこの責任を追及するにおいては収賄の防止につき相当の効果を収めうるに違いないのである。ところが最近のごとく,大臣その他政党関係の高級官吏の収賄が頻々として行われることを考えてみると,事実上この種の責任を追及するについての手続は現行法上必ずしも完全といいがたい。よろしく国家会計の最高監督者たる会計検査院長のごとき独立性をもつ機関をしてこの種訴えの原告たらしむべき制度を確立し,もって責任追及の実施を確保すべき手段を講ずべきである。

(『法律時報』昭和5年2月号)

 

 

 

 

 交通機関と公衆の安全

 

 

 

 

 交通機関の発達はますます公衆の安全をおびやかすに至る。大審院が,従来,機関手,運転手らに極度の注意義務を課するによって,公衆の安全を保護せんとする態度を示しているのはけだし当然である。しかしながら,従来大審院は,公衆の保安にのみ専念するのあまり,ややともすると交通機関の公益的性質と機関手,運転手ら従業員の立場とを考慮に入れることを怠りがちであった。その結果,従来,例えば鉄道従業員の間には交通事故に関する特別裁判機関の設置を要望する声すら聞かれたのである。

 なるほど交通機関は公衆の安全をおびやかすに違いない。けれども,われわれは同時に交通機関のスピードがわれわれ公衆に与えている特殊の便宜をも考え合わせる必要がある。公衆は汽車,電車のたぐいが一定のスピードをもって規則正しく運転することに特殊の利益をもっている。不注意な1,2歩行者の線路侵入によって運転の妨害を与えられることは一般公衆のとうてい堪えがたいところである。

 このゆえにまず第1に,踏切以外の線路にあっては従業員の注意義務は大いに軽減されてしかるべきである。彼らが線路上に歩行者を発見した場合,一応警告を与うべき義務はあるとしても,停車の義務ありとすべきではあるまい。専用軌道を疾駆する汽車にあっては,市街電車や自動車におけるとは全く事情を異にしている。しかるに従来大審院はこの点を十分考慮に入れていないようである。

 第2に,踏切における交通事故の責任はむしろもっぱら必要な踏切設備の設置を怠った交通企業者にあると考うべきである。むろん個々の踏切にいかなる設備をなすべきかは場合によって決して同一ではない。しかしながら各場合について必要な設備を怠りたる結果,発生した交通事故に対してはもっぱら企業者をして責任を負わしむべきであって,その種の事故を従業員の厳罰によってのみ防止せんとするがごときははなはだしき誤りである。なるほど遮断設備のない踏切にさしかかった機関手としては,警笛を鳴らすのほか相当に速度を落とすなど,相当の注意を加える必要があるに違いない。しかしながら,それにもかかわらず不用意に横断してくる人々のすべてに対して絶対に安全を保障する程度の徐行は,専用軌道を疾駆する交通機関の性質上,事実とうてい不可能である。私はこの種の場合について,むしろ横断通行者側のより多き注意を要求するを至当と信ずるものである。

 最近,新聞紙は千葉,東京などの下級裁判所が比較的機関手らに対して理解ある判決を与えたことを報道して,これに「ひきすて御免時代」がきたというような説明を附け加えた。そうしてこの種の説明がやがて機関手らの間に誤解を生ぜしむべきことを恐れた司法当局者は,非公式ながらもわざわざ声明書を発して,上記下級裁判所における事件はむしろ被害者に過失ありとみるべき特殊の場合であって,一般的には今後といえども従来と同様,機関手厳罰主義を維持すべきむねを言明した。

 私もまた上記新聞紙の誇張された記事が多少の誤解をひきおこすの恐れあることを信ずる。けれども同時に,司法当局者が従来大審院のとりきたりたる態度に対してなんらの批判をも加えることなく,交通機関の公益的性質をも考慮せずして,もっぱら従業員の厳罰をもって交通事故の防止をはからんとするがごとき態度を示したことをはなはだ遺憾とするものである。

(『法律時報』昭和5年9月号)

 

 

 

 

 外国法研究所設立の提唱

 

 

 

 

 明治このかた外国法はわが国法制の整備および法律解釈に役立てることを主たる目的として研究されてきた。しかるに今やわが国の法制もおいおいに整って独自の体系的存在をなすに至ったのみならず,法学もまた一般に進歩して単純なる外国法学模倣の風潮は遠く過去の事実になろうとしている。このゆえに明治時代の意義における外国法の研究は今や多くその価値を有せざるに至ったこと明らかであるが,同時にわが国の国際的地位の上昇につれて渉外的法律問題の発生する数は日に日に増加しつつある。したがってその問題を解決するため外国法の知識を必要とする度合いもまた日に日に増大しつつある。かつてわれわれは主として法学研究の目的をもって外国法の知識を求めたのであるが,今日では渉外的な事実問題を解決する必要上,外国法の知識が要求されているのであって,世界大戦このかたわが国における外国法研究者の注意が一般にドイツを離れてむしろ英米に向かったのもけだしこの傾向の現われにほかならないと考えられるのである。このゆえに今日われわれの主として必要とするものは,欧米の法学的先進国の法律知識ではなくして,わが国およびわが国民と関係をもちうべき諸外国の法制に関する精確な知識である。

 かくのごとき事情のいちじるしい変化にもかかわらず,現在,諸大学において行われつつある外国法の研究および教授も,1,2の例外を除くほか,依然として明治時代の旧態を改めざるのみならず,裁判所,弁護士その他朝野の人々が実際上の必要から外国法の知識を要求する場合においても,容易にその要求を充たしうべきなんらの設備,機関も存在しない有様である。各関係官庁会社などではそれぞれ自己に必要なかぎりにおいて相当の設備を有するものも少なくないようであるが,かくのごとき割拠的設備は多くの場合において不完全でもり,また不経済でもある。よろしくこの種の需要に応じうべき国家的設備を完備し,もって朝野のなにびとといえども必要なる場合,何時にてもこれを利用しうべき途を開くべきである。

 この研究所の設備に関する私案はほぼ左のとおりである。

1、       世界のあらゆる国々の法令書をたえずup-to-dateに備えねばならぬ。英米のごとき

判例法国についてはもちろん判例集を設備すべきであるし,その他少なくともわが国と密接の関係を有する国々については法令解釈に必要なる一切の資料を備える必要がある。現在,諸大学の図書館,研究室は独,仏,英,米などの法律に関して相当十分な──否,考えようによっては必要以上の──設備をもっているにもかかわらず,わが国と最も関係の深い中華民国,ソヴェト・ロシヤ,アメリカなどに関して比較的手薄な設備しかもっていない。

2、       研究所には,設備,内容を完全にするため,および必要な場合に鑑定的意見を述べ

しめるため,専門的法学者および翻訳者を置く必要がある。この点から考えると,東京帝国大学のごとく他の大学にくらべて専門的外国法研究者を数多くもっている所にこの研究所を附属するのが最も便宜であると考えられる。

3、       研究所は,官庁関係者のみならず弁護士,学者その他一般人によって利用せられうるよう,公開されねばならぬ。そうして要求あらば敏速にテキストの原文および翻訳を供給しうるだけの用意があることを要する。

(『法律時報』昭和7年5月号)

 

 

 

 

 検察事務の独立に対する民衆の疑念

 

 

 

 

 検察事務の独立ことに政党その他政治的勢力よりの独立は法治国の理念から考えて絶対的に必要である。もしも検事の公訴権行使が政党その他政治的勢力によって多少とも不正不純な干渉を受けるようなことがあるとすれば,民衆の司法に対する信頼の念は根本的に破壊されるであろう。公訴権が公正に行使されないかぎり,公判がいかに法律によって公正に行われようとも,結局,万事はすべて底抜けである。社会的弱者の犯罪がいかに公平に摘発,処罰されるとしても,力ある者どもの大なる不正が永久に法網をくぐって刑事制裁の対象となることがないかぎり,いわゆる公正なる法治主義的司法も結局多数民衆の怨府となるにすぎないであろう。

 われわれは従来しばしば多数の疑獄事件に関連して暗い影の力が裏面に動いているのではないかという暗示を新聞紙によって与えられる。最近の鉄道疑獄事件に関しても初め某々大官の検挙までをも伝えていた新聞紙は,某々方面の運動によって司直の手は結局現在以上に伸びないであろう,という記事を無遠慮にも掲げている。われわれは法治国民の1人としてこの報道を信ずることを欲しないものである。が,かくのごときけしからぬ記事が現われても,官憲あえてこれを禁ぜず,世人もまた多くあやしまざるところから推すと,われわれといえども,また火なきところ煙上らずの感を抱かざるをえないのである。

 私は法学教育に従事する1人として,心から司法当局者に対して,次のようなお願いをしたい。

 「正義の信念に燃えた純真な多数の青年が毎年司直の府を志してわれわれの門を去ります。彼らはその志すところにこそ正義の理念と実践とが充ち充ちていると信じているのです。どうぞ彼らをして多少とも失望させないでください。その努力をされることが光栄あるわが司法制度の信用を永遠ならしむべき諸君最大の責任であると心から考えてください。」

(『法律時報』昭和8年1月号)

 

 

 

 

 司法警察と新聞紙

 

 

 

 

 司法警察の任務は犯罪の捜査にある。その任務を行うにあたってはもとより「外議ニ動カサレズ私情ニ泥マズ専ラ公明正大ヲ旨トシ非違ヲ匡正」するについてなんらちゅうちょするところがあってはならない。高位高官者その他社会上有名な人に対してもいやしくも犯罪の疑いがある以上,なんら遠慮する必要はない。しかしながら,司法警察の任務はあくまでも犯罪の捜査にあるのであって,その摘発,公表にあるのではない。いわんやその摘発の社会的効果によって直接被疑者を制裁せんとするがごときは断じて司法警察の任務ではない。現に司法警察職務規範みずからも,「司法警察ノ職務ヲ行フニハ秘密ヲ厳守シテ捜査ノ障礙ト犯行ノ伝播トヲ防止シ且被疑者其ノ他ノ者ノ名誉ヲ毀損セザルコトニ注意スベシ」と規定しているとおり,司法警察の職務を行う者は極力秘密を守らねばならない。無用に秘密を漏洩して被疑者その他の者の名誉を毀損するがごときは彼らとして最も慎まねばならない事柄である。しかるに最近,警視庁が東京市の教育疑獄事件や文士賭博事件の捜査をなすにあたってとった態度には,この点からみてはなはだ遺憾とすべきものが多い。例えば教育疑獄事件に関連して某々小学校長が召喚されたといえば即日都下の新聞紙はこぞってその事実を報道する,その上,某校長は精神病であるというようなことまでが警察医の談話なりとして報道される。この種の報道は,かりに新聞記者がいかに有能敏腕であるとしても,警察関係者の発表ないし漏洩なしには常識上不可能であると考えざるをえない。そうしてこの種の報道がいかに「被疑者其ノ他ノ者ノ名誉ヲ毀損」しているかを考えてみると,警察関係者のこの点に関する行動が今後いっそう慎重ならんことを希望せざるをえない。現に先日,賭博罪の嫌疑によって召喚された菊池寛氏は,警察に召喚されて取調を受けたことそれ自体よりも,この事実がニュースとなって新聞紙上に報道されたことの損害のはなはだしいことを,新聞記者に物語っているが,いかにももっともなことだと思う。ことに教育疑獄事件のごときことは児童教育と密接な関係をもっているのであるから,これに関する報道は,児童に対する心理的影響をも十分に考慮して,慎重に取り扱わるべきが当然であって,このことも警察関係者に十分考えてもらわねばならない。児童にとっては,先生はすべて神さまである。神さまであればこそ教育の効果が十分に発揮される。このゆえに先生もみずから慎んで児童の信頼を裏切らないように努力せねばならないのはもちろんであるが,父兄その他周囲の人々も不必要に先生の神性を傷つけるようなことのないよう注意せねばならない。むろん,ただ理由なしに臭い物にはふたをしろというのではない。同じく臭い物を暴露するにしても,これが児童に与える効果を十分考慮する必要があるというのである。この点においてわれわれは一面教育疑獄事件に関する諸新聞紙の取扱い方に少なからざる不満を感ずると同時に,これにニュースを与えた警察関係者の態度にもはなはだあきたらざるものがある。われわれは今後警察関係者が,新聞記者にいわゆる警察種のニュースを与えるにあたって,いっそう慎重ならんことを希望してやまない。

(『法律時報』昭和9年4月号)

 

 

 

 

 試験と不正行為

 

 

 

 

 試験における不正行為に対して比較的寛大な考え方をしている人が教育者の間に少なくないのは驚くべきことである。従来も,そういううわさをしばしば耳にしていたが,先日1教育者の口から親しくそのことをきいて非常に驚いたのである。そういう人々は一般に,「カンニングは子供らしい一時の出来心,むろん悪いことに決まっているが,そう深くとがめ立てをするほどのことでもない」とか,「カンニングは悪いに決まっているけれども,事の原因はむしろ試験のやり方それ自体にある,カンニングを誘発するような試験をすることそれ自体が悪いのだ」というような説をなすのであるが,だからといって,カンニングを寛容的に取り扱うべし,という結論はそこから生まれてこないと私は思う。私は試験は単に学力をテストすることを目的とするものではなくして,学生の訓練をも目的としているものだと思う。受験準備は苦しいに決まっている。そうしてその苦しいことそれ自体が価値をもつのである。その苦しみに堪えて十分の準備をなし全力を尽くしてできるだけ立派な答案を書こうと努力することそれ自体が役に立つのである。このゆえに試験はあくまでも厳正に行われなければならない。むろん何事にも弊害が伴うように,試験にもまた弊害がある。だから極力その弊害を少なくするよう親切に考える必要はもちろんあるけれども,いやしくも試験をする以上,その施行はあくまでも厳正でなければならない。無責任ないし迎合的な評点が非教育的であるのはもちろん,不正行為のごとき断然これを禁圧せねばならない。試験は訓練なのであるから,これを通して受験者に厳格な試験の体験を与えなければいけない。困れば不正行為をする,それを寛大に取り扱うようでは試験の最も大事なよい作用が全く没却される。われわれは試験を厳正に行うことによって渇しても盗泉の水を飲まないという精神を実践的に教え込むことができる。いうまでもなく餓死せんとする者にも窃盗の権利はない。食うに困って物を盗んだというその心情はまことに同情に値するけれども,そのゆえをもって食うに困ったら盗んでもいいという議論は成り立たない。盗まなければ死ぬという場合にやむをえず死を選べ,それを教えるのが教育であり,試験は実にかくのごとき教育を実践的に与える絶好の機会だと私は確信している。しかるに,きくところによると,しもは中学校より,かみ大学に至るまで,カンニングの弊害は一般にかなりひどいようである。そうして学校当局も事を知りつつその弊害を重視しない風習が相当にひろく行われているようである。かくのごとくにしてはたして真の教育が行われうるのであろうか。最近,教育制度を問題にする人が非常に多くなったが,そのいうところは多く教育制度の形式に関しており,たまたま精神を云々する者があっても,その言は多く抽象的にすぎない。むろん,その中には幾多の傾聴に値するものがある。けれども,試験における不正行為を寛容するがごとき悪風を今のままに放任しておいては,いかに教育制度を形式的に改革しても,とうてい十分の実績をあげることはできないと思う。カンニングの問題,事は一見はなはだ小なるがごとくにして国民教育上看過すべからざる重要事である,と私は考える。むろん現在のような形式の学校教育を根本的に改革することができれば,試験の問題のごときおのずから解消するけれども,かくのごとき大改革はとうてい現在実施の見込みがない。学校教育を前提として考えると,どうしても試験を問題にせざるをえない,試験を善用して学生の人間を作ることを考えざるをえない。

(『法律時報』昭和10年4月号)

 

 

 

 

 下級官吏と法学的素養

 

 

 

 

 下級官吏の末に至るまですべて完全な法学的素養をもたねばならぬというほどむりな注文を出すわけではもとよりない。しかし法規によって事を処理するに際し,その法規制定の精神を考え,章句文字の末にとらわれずして,まず誰がみてもなるほどと思われる程度の判断を与えうる能力をもつことは,官吏として有すべき最小限度の資格であると思う。かくのごとき能力をもたない者は,一般に法規を知らない場合のほうが,かえって常識的にふるまうことができる。なまなか法規を知ると,かえってそれに縛られて,没常識な行動をするようになる。このゆえに法学的素養のない者に法規を取り扱わしめるのは一般にはなはだ危険であって,われわれが今ここに下級官吏の法学的素養を問題にするのも,けだしその危険を恐れるからである。

 最近,新聞紙の報道するところによると,選挙粛正運動の結果,取締りが不当に厳重となり,極端な事例としては通行人がたまたま路傍に倒れている立看板を立てなおしたために選挙法違反に問われたというような,ばかばかしい事件があったそうであるが,われわれの考えによると,かくのごとき笑い話にも類する事柄が実際上発生する原因は警察官憲の法学的素養が不足していることにあるのだと思う。某紙はこの事件を批評して,その原因を当該警察官の常識不足に求めているけれども,われわれの考えによると,彼に欠けていたものは常識ではなくして法学的素養であったのだと思う。彼の常識が現在のままであったとしても,彼がたまたま「議員候補者,選挙事務長,選挙委員又ハ選挙事務員ニ非ザレバ選挙運動ヲ為スコトヲ得ズ」という取締法規の存在を教えられていさえしなければ,決してかくのごとき没常識な行動をする恐れはなかったのである。しかるに彼は法規の存在を教えられつつ不幸にしてこれを正しく運用するに必要な法学的素養をもっていなかった。その結果,通常人としては立派に常識をもっているはずの彼が職務に忠実なるのあまり,警察官として極度に没常識な行為をあえてしたのである。欠けていたのは常識ではなくして,実は法学的素養にほかならない。もしも,彼に普通の法学的素養があったならば,通常人としての常識は現在のままであっても,決してかくのごときことはしなかったであろう,とわれわれは考える。

 最近,大審院第2刑事部は島根県木炭検査規則第1条(「本県内ニ於テ生産シタル木炭ハ本令ニ依リ検査ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ県内ニ於テ授受シ運搬又ハ県外ニ移出スルコトヲ得ズ」)の規定について,「自家用トシテ製造シタル木炭ヲ引取ルコト」は同条にいわゆる授受または運搬に該当せずとの解釈を与え,これによって養蚕実行組合の組合員らが経費節約の目的をもって他人をして製炭をなさしめ検査を経ずして直接これを引き取りたる行為を無罪とするむねを判示しているが(昭和10年6月27日刑集14巻738頁以下),われわれからみると,この判旨を賞揚する前に,むしろまずかくのごとき事件を問題にした警察,検察その他の関係者の法学的素養を問題にせざるをえないのである。法規制定の精神を正しく理解することさえできれば,農村経済の自給自足化が力強く要求されている今日,かくのごとき行為を犯罪視するようなことが当該官憲によって行われるはずは全然ありえない。少なくともかくのごとき事件が大審院の判決をまでわずらわすことはありえないのだ,とわれわれは考える。

 法律知識は一般に非常に高まりつつある。しかし下級官吏の間には,案外にも,今でもかなり法学的素養が欠乏しているように思われる。司法ならびに警察関係の人々に対してあえて深甚の考慮を促すゆえんである。

(『法律時報』昭和10年10月号)

 

 

 

 

 法的慣行調査の問題について

 

 

 

 

 大陸諸国の民間に行われている法的慣行を科学的に調査してこれに関する精確な知識を得ることが,現下の情勢にかんがみ政治的にも経済的にもまた学問的にも,きわめて有意義であることは吾人のつとに主張したところであるが,1日も速やかに朝野諸方面の協力によって,本調査事業の創設されることを要望するしだいである。

 現在のわが国におけるがごとく,国家法制の整備している法律状態のもとに住みなれている人々には,国家法制の支配下に立ちつつ,しかもなお民間に法的慣行が行われて独自の存在をつづけ,これによって現実の社会的秩序が形成されているというがごとき事実は,はなはだ認識しにくい事柄であるかもしれないが,法律社会学的見地よりすれば,実をいうと,程度の差こそあれ,この現象はいかなる国家社会についても容易に見出しうるところであって,なんら特に異とすべき事柄ではない。ことに国家法制不備にしてその力いまだ十分民間に徹底しおらざる社会においては,この現象が最も顕著に現われているのであって,新たにこの種社会に接触してその民衆と政治的ないし経済的交渉を開始せんとする者は,大いに意を用いてこれに関する調査を行い,その認識を深めるよう万全の努力をなさねばならない。

 世上,非法律家の間には,否,相当高い法学教育を受けた人々の間にさえ,いやしくも政府が法令を制定した以上,その法令の規定し適用せらるる事項に関するかぎり,民間の法的慣行はただちに消滅するか,もしくは少なくともその実効を失うもののごとくに考える者が少なくないのであるが,かくのごとき観念的な法律観に終始するかぎり,とうてい社会民衆の間における法的秩序の実相をとらええないのはいうまでもない。またかくのごとき法律観にとらわれた人々は,かりに慣行の存在を認識しえたとしても,結局それは国家法制の整備につれて滅びゆくべき不合理な旧慣にすぎずと考えて,その重要性を理解しえないのが通例であるが,法的慣行の社会的習俗規範としての力は決してしかく脆弱なものではないのであって,程度の差こそあれ,現にあらゆる社会において,日に日に成長し変化しつつ存在をつづけているのである。決して一片の法令をもって一挙に生命を失って旧慣化すべき性質のものではない。むろん政府の法令もまた慣行の成長変化に対して大なる影響をなすべきものたるはもとより疑いないけれども,法令の施行とともに法令と慣行とが一挙に置き換えられて後者が死滅するものと考えるのは,あまりにも社会の現実を無視した観念的な見解である。このゆえに,慣行調査のことは決して学者好事の閑事業でもなければ,法典立案の準備としてのみ一時的に価値をもつ事柄でもない。現実の社会秩序は習俗的規範によって規律立てられており,民衆日常の現実的生活はその規律のもとに営まれているのであるから,これと接触して政治的交渉をもち,もしくは経済的取引を行わんとする者は,この点に関して最も精確な認識をもたねばならない。これ吾人が,すでにいったん民国政府の法令によって近代的法制を有するに至れる中国諸地方についてはもちろん,すでに一応法制の整備をみつつある満州国についてさえも,今なお慣行調査の必要きわめて大なるものあるゆえんを力説するゆえんである。

 当面の急務に追われている政府当局の間にこの理が今なお十分理解されずにいるのは,一面やむをえないことではあるとしても,またはなはだ遺憾なことであるといわねばならない。最近,民間には事の必要を痛感主張する人々がだんだんと増加しつつあり,部分的には諸方面である程度まで調査の仕事が始められるようであるが,この種調査の完璧を期するがためには,初めにまずひろく各方面から真にこの事業に適する有為有能の士を集めて精密な総合的調査計画を樹立し,かつ調査の分担ならびに協力関係を明確にし,あくまでも科学的方法によって総合的に調査を実施し,かつその結果をまとめねばならぬ。さもないと,一面ある部分に無用の重複を生ずると同時に,他面他の部分に調査の手及ばず,その上調査方法不統一なるがため,せっかく多数の人の努力にもかかわらず,統一整備せられたる結果に到達しえざる恐れの多分に存在することに注意せねばならぬ。

 このゆえに,今日吾人が政府当局者に特別の考慮を望みたいことの第1は,もとより本調査のため相当多額の経費を支出されたいことであるが,それにもまして大事なことは,調査機関の組織および調査の方法を決定するにつき,以上の観点よりして万遺漏なからしむるよう万全の用意をされることである。かりにもいわゆる官僚独善的の考えから不用意な計画を立てて,中途半端な仕事を始めるようなことをしてはならない。およそ調査には調査の科学があるのである。その科学の要請を無視して調査が行われるかぎり,いかに多額の費用と労力とを費やそうとも,結局なんら価値ある結果に到達しえざるべきことをよくよく考えてほしいのである。

(『法律時報』昭和14年6月号)

 

 

 

 

7 法 律 時 評

 

 

 

 

 教育機関としての大学と研究機関としての大学

 

 

 

 

 

 大学では,一面,研究機関であると同時に,他面,教育機関であり,しかもこの両面が密接不可分の関係に立っているところに大学の特質がある。そしてこのことは大学の教育の上にも反映してその特質をなしていることもちろんであって,教授は単なる教育者にあらずして,その研究者たることが教育者たることの必須要件である。よき教授は同時に必ずよき研究者でなければならず,それあるによってのみ大学教育の名にふさわしい真の大学教育が行われうるのである。理想の大学は教育機関としてかかる特質をもつべきであるというのが,従来一般に認められたるわれわれの信条である。ところが,この理想の実現は,いうにやすくして,行うにかたい事柄であって,実際にはかなり理想に遠い大学がありうるのである。ことにこのごろのように,国家ならびに社会の大学に対する要求が変わりつつあり,大学もみずからその要求に応じてなるべく速やかにかつ大量に実際の役に立つ人間を世間に送り出す必要に迫られるようになると,いわゆる自由主義時代すなわち万事につきゆとりがあって大学が一応自己を世間から引き離して独自的に自己決定をなしえた時代には,理想的だと考えられ,世間からも別段の非難をこうむらず,したがって大学みずからも特に反省を要しなかった大学教育に対しても,いろいろの批評が行われるようになり,大学みずからも自然反省の機会を与えられるようになる。批評もしくは注文は表面上いろいろの形になって現われているが,要するに,大学教育をもっと実用的見地から効果的にしたいというのが,そのすべてに通ずる根本の考えである。先頃高等学校の修業年限短縮が行われた前後,政府筋一部の意見なりとして伝えられていた,大学と大学院とを分離し,大学はもっぱらこれを教育機関とし,特に高度の研究をなさしむるに適する少数者のみを大学院に入学せしむべし,という論のごときこの種の考えを最も端的に現わしたものであって,当面の問題はさしあたり主要大学に大学院特別研究生を置くという中途半端なことで解決したけれども,問題の本体はまだまだ実際に解決していないのである。すでに昨秋の学徒出陣に端を発した大学統合問題に連関して,文科系大学のあるものをこの際むしろ専門学校に格下げすべきであるという論が一部の人々によってなされたのもそのためであって,問題はまだまだ未解決のまま残されているものと考えねばならない。大学教育を実用的見地からもっと効果的ならしむべしとの論はそれ自体たしかに正論である。しかし,今日この論に沿うて主張されている改革意見は多く主として戦時下特殊の事情に動かされているのであって,わが国文化の将来を永く見通しているものが少ない。大学における研究と教育との関係をいかにあらしむべきかは,わが国今後の文化に対して根本的の影響を及ぼすべき重大問題であって,これが解決には十分慎重なる考慮を必要とし,かりそめにも目前一時の現象に眩惑されて軽率なる措置に出ずるがごときことを許さないのである。

 

 

 この問題を考えるについて,まず第一に取り上ぐべきは大学と大学院との分離論である。この種の論をなす人々は,一般多数の大学生には卒業後ただちに実務につきうるだけの資質が与えられれば足りる,必要あらば特に優秀者を択んでこれを大学院に入学せしめ,もって高度の研究をなさしめれば足りる,したがって教授も大学にあってはもっぱら教育を職とすべく,研究は主として大学院においてなさしむべきである,というようなことを主張するのであるが,これはいわば大学を専門学校的の職業教育機関にすべしというにほかならない議論である。この種の論は,全国の官私立諸大学全体を通じ,また文科系の諸大学すべてを通じて考えると,ある程度まで成り立ちうる議論であると私は考えている。なぜならば,現在大学の中には遺憾ながら大学の名のもとに真に大学らしい教育をしていないものがある,世間でも大学の卒業生であるということだけで就職採用上特別扱いをするふうがある,それに連関して青少年が無用に大学に入りたがってしかも大学らしい教育を受けず勉強もしないふうが相当広く認められるからである。こうした実情を考えると,大学をもっと少なくし,大学生も少なくしてこれを専門学校方面へ転ぜしむべしとの論が生まれてくるのは当然であるが,そのことと大学一般を専門学校程度まで引き下げていいかどうかの問題とは別事である。大学は最高の教育機関である。そこでの教育は一国文化の平均水準を決定する。その教育の程度を下げることは,わが国において最高の学校教育を受けた者一般の資質低下を意味する。別に大学院を置いて高度の研究をなさしめ高等の教育を行いさえすれば,わが国学術文化の最高水準を維持するに足るべし,というのは教育および文化の実情に通ぜざる机上の空論であって,平均水準の低下はおのずから最高水準の低下をも結果すべきこと理の当然である。元来,大学教育は単にさしあたり役に立つ知識を授けることを目的にするものにあらずして,みずから物を考え事を処理しうる能力識見を養うことを目的にするものであって,大学と専門学校との間にその差異あることは従来の実情からみても明らかである。大学卒業生はなるほど,すぐには役に立たなくても,やがて使っているうちに伸びるというのは従来一般に与えられている批評であるが,これこそ実に大学教育の特質の反映にほかならないのである。そうしてわれわれは,わが国今後の文化がこの程度の教育を受けた青年をいよいよ多数に必要とすべきことを信ずるがゆえに,大学を一般的に専門学校化せんとする主張に対して全面的に反対の意を表せざるをえないのであって,真に大学の名に値する大学は,むしろいよいよこれを増加すると同時に,その内容を充実すべきである,と考えている。

 

 

 むろん,この点に関しては大学側においても大いに反省を要すべき点がある。というのは,現在の大学ことに法学部のごとき実用を主とする学を研究し教授する大学が研究の名のもとに理論のために理論をもてあそび,それがため学窮極の目的たる実用を蔑視する傾向がありはしないかということである。むろん法科の中にも法史学,比較法学その他基礎科学的のものがあり,それはあたかも理学部における物理学,化学などにおけると同様,さしあたり実用を離れて研究せられ教授せらるべきものなることもちろんなるも,性質上むしろ実用を重んずべき解釈法学についてまで理論のために理論をもてあそぶがごときふうあることはとうてい許しがたいことであると思う。むろん学問は理論的なるを本質として窮極において実用を目的とする学といえども,理論を通して実用を指導するを任務とするものなるがゆえに,実用を重んずべしということは決して理論を軽んずべしということを意味するものではない。また大学における教育は,上にも述べたように,単にさしあたり役に立つ知識を与えることを目的とするものにあらずして,物事に当面してみずから考え処理しうる能力,識見を養うことを目的とするものなるがゆえに,その教育もまた必然,理論的に物事を考えしめるように行われねばならない。ところが,正直のところ理論を扱っていると,ややともするとこの理論がいったいなんのためにあるのかを忘れて,理論そのものに興味をもちやすいものであって,それがやがて理論のために理論をもてあそぶふうを馴致することになるのであり,ことにそうしたふうの教育を受けた学生は,ややもするとただ理論的に説かれたところを形式的に知っているのみであって,独創的に物事を考える能力をほとんどもたないようなものになりがちである。世間の人々が,近頃の大学卒業生は役に立たぬ,もっと役に立つ人間をつくってほしい,というようなことも,おそらくそうした事情にもとづくものと私は考えている。理想をいえば,およそ実用の学を研究する者は,まず実用的考慮に徹底した上で,みずからの体験から理論の必要性を感ずるようになり,その結果おのずと理論にもどってくるようでなければならない。しかるに,わが国現在の法学には今なお輸入的残滓が多分に残っており,次から次へと輸入される理論をただ理論としてそれに興味をもつふうが多く,それがためかいつまでたってもわれわれの生活体験から生まれた真に日本法学の名にふさわしい日本法学が生まれない,真に日本らしい日本法学論が生まれないのである。すこしく分析法学の弊を感ずれば,ただちに西洋の流行にならって「自然法にもどれ」というような議論が流行したり,日本法学の名のもとにナチス法学を模倣したような議論が横行するに至るのも,すべてかかる宿弊の結果であって,この種の弊を一掃するがためには,すべての人々の注意を一度まず――私の言う意味での――「実用」に引きもどし,理論はともかくとして,まずみずからの目で日本の社会をみ,政治をみ,経済をみ,みずからの心でみずから処する道を考えしむる必要があるのだと私は考えている。かくしてわが国の法学がその本然の姿に立ち返るとき,法学における理論と実用との調和が取りもどされ,理論的研究の府としての大学がその権威を回復して政治に対する指導性を有するに至り,そこでの教育もまた理論的にし,しかも実用的なものとなって真に国家有用の材を育成するに足るものとなりうるのだと思う。この意味において,私は今こそ諸大学の当局者が,みずから深く反省してみずから改造し,もって国家社会の要請に答えるべく積極的の努力をなすべきときであり,理論の美名にかくれて消極的抵抗をつづけたり,また反対に軽々しく世間の批評をきいて屈従的態度をとるがごとき断じて許すべからざるものと考えている。そうして教育機関としての大学が真にその権威を取りもどして国家社会の要請に答えうるの道はこのほかにないと確信している。これを要するに,大学教育をして真にその使命を達成せしめんとせば,今後といえども教育と研究とは絶対にこれを分離すべきではない。不可なるはただ研究の名にかくれて理論をもてあそぶの弊,これを改むることこそ刻下の急務なりというべきである。

                           (『法律時報』昭和19年3月号)

 

 

 

 

 法律と常識

 

 

 

 

 書斎と研究室にたてこもって,法学者や法学生のみ相手として約40年の学究生活をつづけてきた私にとっては,この春このかた教職を辞して専心従事している労働委員会の職務は,全く経験のない新しい仕事である。毎日毎日新しい人に会い新しい問題に当面しながら,失敗のあとに失敗を重ねて,しかもその失敗に教えられながら反省を通して自己の足らざるところを補正してゆく努力の間に新しい生きがいを感じているのが,私今日このごろのいつわらざる感想である。以下にこうした生活の間に感じたことのうち特に若い法学者や法学生諸君に興味があると思われることをすこし書いてみたい。

 何よりもまずいいたいのは,世の中は決して法律論だけでは通らないということである。法学者や法学生を相手とする場合ならば,これこれの理屈をいえば必ず相手を説得して同意せしめうると思われる,その同じ理屈を例えば労働組合の人々なり使用者なり,もしくはまた法律家でない仲間の委員の人々にいうと仮定する。その場合,永年法学仲間の人々を相手にしてきた体験から,こういえば必ず相手が納得するという自信のもとに話をしてみると,案外になかなか思うようにゆかない場合が非常に多い,という事実をだんだんの経験からわかってみると,さすがに私みずからが反省せざるをえなくなるのである。

 今さらこういうことをいうと,非法律家である世間の苦労人たちは,そんなことは当たり前ではないか,と笑うに決まっていると思う。がしかし,それにもかかわらず,この世間の人々には当たり前と思われるようなことを,今さららしく法学仲間の人々には特に話す価値があると思うほど,この経験は私にとって貴重であり,しかもそれはひとり私一人によってのみならず,法学者や法学生,否,日夕世間の人々に接している行政官や司法官にとってさえ,大事なことだと私は考えるのである。こういうと,行政官や司法官はおそらく,われわれはお前のように永年象牙の塔にたてこもってきた大学教授とは違う,というに違いないと思う。しかし,それは結局程度の差にすぎないのであって,大学に法学を学び,法学的科目を主として高文試験を通り,それから以後官庁なり裁判所なりの机の上で,主として法規をたよりにして人民を相手にしてきた官吏には,程度の差こそあれ,結局,大学教授と大同小異の偏癖があることを否定しがたい。そうしてわが国の官吏には,特にそうした偏癖が,欠陥といっていいほど,強いのではないかと私は思う。世間の人々が,いわゆる法科万能と非難し,官僚的であるということと独善的であり手前勝手であるということを同義語のように考えるのは,すべて官吏一般にかかる欠陥があることの結果にほかならない。

 むろん,官吏も古くなると,永年世間の人々に接した経験から,法学的にのみ物を考えなくなる。永年の経験から,こんなことでは世間に通用しない,人々を納得せしめえないことを教えられるからである。だから,そうした人々はよく,役人は法律を忘れたころに一人前になる,というようなことをいう。これはたしかに妙味のある言葉である。むろん正確にいうと,この言葉は間違っている。本人は法律を忘れたといっているが,実は忘れたのではなくして,その人の考え方が法律一点張りでなくなり,その人の法律論がこなれてきたことを意味するにすぎない。もっぱら法律によって裁判をする裁判官にしても,永年の経験から,法律一点張りの議論では訴訟当事者が納得しないということを悟ると,表面は法律論をしていても,裏には酸いも甘いもかみわけた全人的な判断が十分に行われていて,おのずから人々を納得せしめうるような名判決を与えうるようになるのである。いわんや行政官吏のように,必ずしも法規にとらわれずに,自由裁量的に雑事を処理しうる立場にある者は,本人の努力次第によっては経験を積みさえすれば,立派に世間の人々を納得せしめうるような人間的判断をなしうるようになるのであって,現にわれわれも時々そうした老吏なり官吏出身の人々に接する機会をもつ。しかし,その場合でさえ,官吏出身者にはなんとなく官僚的な臭味があり,物の考え方に法律的な捉われが多少見出されることが多い。それほど,大学に法学を学び,法規に従って物事を処理してきた人々には,とかくもっぱら法の立場から物事を考えやすい習癖ができやすいのである。

 だから,私のように,大学を出てから永年にわたり,主として書斎と研究室にたてこもろ,たかだか学生を相手に生活をしてきたような者に,とかく法律的にしか物事を考えない習癖が強いのは当然であって,今さらそれに驚く自分みずからがおかしいのだ,と読者諸君はいうに違いない。それにもかかわらず,ここにその当然のことを事新しくいわねばならぬほど,この事実を発見したことは私にとってきわめて重大であるのみならず,それを法律仲間の人々にあらためていう価値があると思うほど事はきわめて大切だと私は考えるのである。実をいうと,自分みずからのうぬぼれでは,少なくとも自分は永年特にスポーツの関係からいろいろの人に接している。その経験から一般の大学教授にくらべるとはるかに世間ずれがしている。その上,自分の学問的傾向からいっても,観念的な理論を考える前にまず事実を知り社会を知ることに努めてきたから,いよいよ世間に出ても相当のことはやれるとうぬぼれていたわけであるが,さて今から過去8ヵ月の生活をかえりみると,そのうぬぼれは完全に打ちくだかれねばならぬことを発見するのであって,そのいつわらざる感じを今ここに正直に表白することが,自分みずからの進歩のためにはもちろん,特に若い法学生諸君のためにも役に立つと考えるしだいである。それでは,以上にいったことをもすこし理論的にまとめていうと,どういうことになるのか。一言にしていうと,世間のことはすべて常識を中心として考えねばならぬということである。日本人は,どういうものか一般に常識を軽蔑する。学問的だとか理論的などというのにくらべて常識的だというとなんとなく下等のように考えるのがわれわれ日本人一般に通ずる傾向である。ところが,実をいうと,それは常識ということを本当に理解せず,現にわれわれ日常の生活が常識によって導かれながら行われているという簡易な事実を見逃し,いわゆる学問的もしくは理論的といわれる考え方こそ実は片面的な考え方にすぎないという事実を見逃しているのだと私は思う。

 常識の本体を理論的に考えてみると,それは物事を総合的に判断する準則であり,社会的規範にほかならない。それはもちろん,法的規範をも含みながら,その他道徳的,宗教的,儀礼的,習俗的等々これらあらゆる規範を総合する高度の社会規範にほかならないのであって,法的規範その他個々のあらゆる規範の上に立ちながら,実践的にはそれら個々の規範を指導する立場に立つ高次の規範にほかならないのである。しかるに,われわれ日本人は明治このかた急に西洋の文物制度を取り入れ,西洋風の学問なり物事の考え方なりを断片的に取り入れたため,個々的な知識が進んだ割合に,それらを総合しながらその上に立って高次な判断を与える習慣が今なお十分にできていない。言葉を言い換えていえば,物事を常識的に総合的に考える能力が今なお十分に洗練されていないのである。そのため国民の常識が一般にいちじるしく低いのみならず,人々の常識を尊重する精神も一般に発達していない。教育にしても洗練された常識を養成することを忘れて,専門的知識を与えることのみに専念し,その結果,専門的にすぐれていながら,総合的に物事を判断する能力のない片輪者をたくさん世の中に送り出しているのである。

 私が労働委員会の仕事に従事してからこのかた,みずからかえりみて最もみずからの欠陥を感じていることは,こうした意味での常識が欠けていることであって,自分ではこれでいいと思うことを人に話してみると,案外容易に納得してくれない場合があるのはすべてこの欠陥によるものだと私は考えている。

 むろん,こういったからといって,自分の法学的素養がなんの役にも立たないというのではない。元来,法学者に特別な物の考え方は,一つの具体的事件に対して判断を与える場合にも,判断の対象たる事実の中から夾雑物を取り除いてそれを単純化し,これによってその事件を類型的に把握し,ほかにもしこれと類型を同じうする事件があれば,それにもあてはめて差支えないと思う原理を考え出し,事件を公平に判断しうる点にある。法学的素養の足りない人は,とかく眼前の事実の複雑さに目を奪われて,具体的の情実にとらわれやすく,そのため当面の事件をともかくしかるべく解決することにのみ専念して,かえって公平を失い,そのため当事者の信をつなぎえないという弊におちいりやすいものである。だから法学的素養それ自体は無用どころか,争議調停の場合など,むしろ大いに役に立つ長所である,と私は考えているのであるが,それにもかかわらず,永年法学的思惟の世界にのみ住みなれた者には,その長所がまたかえって短所になる恐れがあることをこの際特にいっておきたいのである。

                          (『法律時報』昭和221月号)


 

 

 

 

 自白に関する最高裁判所の判決

 

 

 

 

 自白に関する憲法38条の規定が,実際上いかに解釈適用されるであろうかについて,私は前前から多くの興味をもっていた。永年にわたり自白の重い価値を認めて事件を取り扱いなれてきたわが国の裁判官が,はたしてこの規定をいかに運用するであろうかは,ある意味において新憲法下における裁判官の試金石だとも考えられるからである。

 その意味で,私は前々からこの問題に関する最高裁判所の判決が出ることを心待ちに待っていたのであるが,ようやく最近に至って2,3の判決をみる機会をもったから,以下にそのうち特に次の2件を紹介して多少の読後感を書きそえてみたいと思う。

 

 

 憲法38条第2項は,「何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない」と規定している。そうして,憲法はその自白がどこでなされたものであるかについてなんらの制限をもつけていないのにかかわらず,最高裁判所は去る729日の判決で,この自白中には「公判廷における被告人の自白」を含まないというきわめて重要な制限をつけている。その理由は多岐にわたっているが,その要点は,(1)公判廷における自白は身体の拘束を受けず,また強制,拷問,脅迫その他不当な干渉を受けることなく,自由な状態において供述される,(2)その上,公判廷の自白は,裁判所の直接審理にもとづくものであるから,「被告人の発言,挙動,顔色,態度並びにこれらの変化からも,その真実に合するか否か,又自発的な任意のものであるか否かは,多くの場合において裁判所が他の証拠を待つまでもなく,自ら判断しうる」,(3)「公判廷の自白は裁判官の面前で親しくつぎつぎに供述が展開されてゆくものであるから」,「裁判所はその心証を得られるまで種々の面と観点から被告人を根堀り葉堀り十分訊問することができる」,したがって他に補強証拠がなくとも,事の判断を裁判所の自由心証にまかせておけば,おのずから真実がつかまる,云々というにある。

 ところが,この判決に対しては,五名の裁判官がそれぞれ各別に少数意見を述べている。それを一々ここに紹介する余裕がないけれども,その中には相当傾聴に値すべき有力な意見があるから,読者諸君はぜひとも直接それを読んでほしいと思う。

 この判決を読んで私の最も強く感じたことは,自由心証主義に対する疑いである。判決は,神のような理想的な裁判官を仮設して議論をしているが,すべての裁判官がはたして判決がいっているように「根堀り葉堀り十分訊問」して,他の補強証拠なしにも有罪の心証を得ることができるほど,親切でありまた有能でありうるであろうか,そこにそもそも問題の根本があるように考えられてならない。そう考えてみると,判決はああいっているものの,何かあぶなっかしいものがあるように考えられてならない,というのが私のいつわらざる感想である。

 

 

 次に719日の判決は,「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない」という憲法38条第2項の規定によって原審判決を破毀しているが,これを読んでわれわれの最も驚くことは,新憲法施行後の今日,なおかくのごとく不当に長い拘禁がゆえなく行われる事例があるということである。本件はきわめて単純な窃盗被告事件であって,判決がいっているように,「事実は単純であり,数は一回,被害者も被疑者も各々一人で,被害金品は全部被害後直ちに回復せられて,現に証拠品として押収されている。ほとんど,現行犯事件といってもよいほどの事件で,被告人の弁解も終始一貫している。被告人が果たして本件窃盗の真犯人であるかどうかはしばらくおいて,事件の筋としては極めて簡単である。被告人が勾留を釈かれたからといって,特に罪証湮滅のおそれのある事件とも考えられない。又被告人は一定の住居と生業とを有し,その住居には,母及び妻子の六人の家族があり,尚相当の資産をもっていることは,記録の上で十分にうかがわれる。年齢も既に46歳である。かような情況から考えて,被告人が逃亡する危険もまずないと考えなければならぬ。」しかるに,第2審裁判で被告人が公訴事実を自白するまで,前後109日にわたる長期間被告人は拘禁されたのであって,最高裁判所はこの点に関して「本件においては,被告人に対して,あれ程長く拘禁しておかなければならぬ必要は,どこにもないのではないか。ただ,被告人が犯行を否認しているばかりに――言葉をかえていえば,被告人に自白を強要せんがために,勾留をつづけたものと批難されても,弁解の辞に苦しむのではなかろうか。以上各般の事情を綜合して,本件の拘禁は,不当に長い拘禁であると断ぜざるを得ない」といい,かかる不当に長い拘禁の後の自白を証拠にとるには,憲法38条第2項の厳に禁ずるところであるとの理由で,再上告を理由ありとし,破毀差戻の判決を与えたのである。

 本判決そのものについては,あらためて特に批評に値すべきものではないと思う。しかし,判決もいっているように,この種のきわめて単純な事件についてさえ自白強要のために,かくまで長く拘禁されるような事実が,新憲法施行後の今日,なおあるということは,われわれのひとしく注意しなければならない重要な事柄である。

                           (『法律時報』昭和24年1月号)


 

 

 

 

4 最高裁判所裁判官の国民審査

 

 

 

 

 

 鳴物入りではなばなしく宣伝された最高裁判所裁判官の国民審査も,かねて予想されたとおり,全員信任ということでめでたく幕をおろしたが,さてあとから考えてみると,なんとなくあっけない一幕の喜劇を見せられたような気がしてならない。こうした感じははたして私一人に限ったことであろうか。

 第一,裁判官にしても,こんなことで形式上信任を受けたことになっても,真実国民の信任を得たという気持にはおそらくなりえないであろう。

 むろん今度のことだけでも全然無意味だとはいえないであろう。例えば,裁判官にしてみれば,なんといっても天皇の裁判官から人民の裁判官になったという意識を新たにする機会を与えられたに違いない。自然その心理的影響が今度の裁判の上に多少とも残るであろうことは想像にかたくない。同時に,従来裁判に対して全く無関心であった国民一般をして新たに裁判のことを身近に考えさせる刺戟を与えた効果も決してこれを軽視しえないであろう。

 だが,それにしても今度の国民審査は決して成功だとはいえない。この制度の重要性をまじめに考えてみればみるほど,こんなことで今の裁判官がすべて国民の信任を受けたということになり,あと10年間は大手をふって仕事をつづけることができるようになるのは非常におかしいと思う。われわれお互いにもっとまじめにこの問題を考えなおしてみようではないか。

 

 

 まず第一に考えなければならないのは,国民審査のことを規定した憲法第79条とこれにもとづいて制定された国民審査法そのものに初めから欠陥があったことである。わが国の国民は前々から司法制度に無関心であり,ことに裁判官が誰であるかということにほとんどなんらの注意をも払わない,いわんや個々の裁判の当否が一般国民の話題になったり,ことに世論の題目になるようなことはほとんどない。したがって,もしも真に有効に国民一般の直接投票によって裁判官の適否を判定しようというのであれば,裁判官の任命から投票までの間に相当の長期間を置く必要があるのみならず,その期間内に極力裁判の実相を国民に伝えて彼らの関心を裁判に向けしめる宣伝が行われなければならない。しかるに,憲法および国民審査法はこの点に関する用意を全く欠いているのみならず,今回,政府が行った宣伝工作も全くおざなりであって,国民のすべてはほとんどなんらの判断力をも与えられなかった。かかる国民に投票をさせても,なんら実質的の効果をあげえないのは初めからわかりきったことである。

 

 

 次に,今度の国民審査を前にして弁護士会が模擬投票を行ってその結果を事前に発表したことは,はなはだ好ましくないことだと私は思う。弁護士諸君にしてみれば,最高裁判所裁判官の適否を最もよく判断しうるのはわれわれだ,という職業的自負心をもってのことと思うが,そういうことをいえば,最高裁判所の調査官こそ個々の裁判官の能否を知っている最適の判定資格者であるといわなければならない。ことに一昨年の裁判官推薦の際に弁護士の間で行われた暗躍に関するうわさを聞き知っている私としては,弁護士が今度のような模擬投票によって国民一般に示唆を与えようとする態度につき,なんらか公明を欠くものがあるように思われてならない。幸いに,この模擬投票も実際にはほとんどなんらの影響もなかったようであるが,こういうことが再びされないことを希望する意味においてあえて直言するしだいである。

 

 

 要するに,今度の国民審査が結局全く無意味に終ったことは明らかである。しからば,われわれはこの結果をこのままにしておいていいのであろうか。否,せっかく憲法が司法制度民主化の目的から国民審査制度を規定した以上,この無意味な結果をこのままに放置して,さらに10年を待つことは不合理である。しからば,どうすればいいのか。私案としては,憲法を改正して今度は5年くらい後にあらためて国民審査をやりなおすことにするのが最もいいと思うが,その際にも国民審査の方法についてはあらためてもっと工夫するところがあっていいと思う。

                           (『法律時報』昭和243月号)

 

 

 

 

5 人身売買問題

 

 

 

 

 近頃新聞紙面をにぎわしている人身売買問題は,終戦このかた言葉の上だけでは民主主義とか人権擁護とかいうようなことがやかましくいわれて,表面上,万事がいかにも民主化されたような錯覚を一般人に与えている今日,まことに軽視しがたいゆゆしい大問題である。

 その後,関係当局が実地調査したところによると,事の多くは,形式上,親の同意による長期の労働契約である。したがって一方において,一人でも人をへらして家計の負担を軽くしなければ立ちゆかない貧農,疎開者らの貧困家庭が数多く存在すると同時に,他方において,今なお,子を財産視する思想が親一般の間に残っている以上,現在,新聞紙が伝えているように,単にこの種の契約を無効として取り扱うというような司法的方針を宣言するくらいのことで,とうてい事の絶滅をはかりえないのはいうまでもない。徹底的に効果をあげようと思えば,社会政策の高度化によって,子を売る必要を根本からなくするようにしなければならないのはもちろんであるが,国家国民が全体として貧困化した今日,かくのごときはいうべくして実はなかなか行われえない理想にすぎない。

 したがって,当面の対策としては,法律上かかる契約を無効として取り扱うというよりは,むしろ労働基準法や児童福祉法の活用によって,具体的に実際の弊害をおさえてゆくほかないのであって,われわれとしては政府当局がこの点について,最善の努力をされるよう要望せざるをえない。伝え聞くところによると,労働基準監督当局においては,中間搾取に関する基準法第6条によって,この種の契約の仲介を行う者を処罰したり,前借金その他による不当拘束を強制労働を禁止する同法第5条によって処罰するなど,一面,刑罰によって悪質違反を取り締ると同時に,他面,長期契約を適法な短期契約に引きなおさせるような行政的指導によって,弊害の除去に努めているとのことであるが,さしあたりとしてはおそらくここらが,この際とりうべき可能にして最善の対策であろう。今後いよいよ貧困家庭が増加するであろうことが予測される今日,当局がさらにいっそうこの方面に力を注がれることを希望してやまない。

 なお終りに,この問題を考えるにあたって,われわれが見逃してならないことは,自作農創設特別措置法実施の結果,従来の賃貸富農が自作農化しつつあることと当面の問題との間に実質的の関係があるのではないかということである。すなわち,従来小作に出していた農地を自作化するによって,その買収を免れた富農らの間には,新たに人身売買的の方法によって安価な労働力を買い取って,その自作経営を立てようとする傾向が生まれつつあるのではあるまいか。もしもそうだとすれば,農村民主化を名として小作農地の自作化をはかったあとに,かえって判奴隷的な安価労働によって自作経営が行われるという大局的にみてむしろ好ましくない現象が生まれつつあるように思われるのであって,政府当局はもちろん,政党方面でもこの方面に注意を向けられるよう要望せざるをえない。

                           (『法律時報』昭和243月号)

 

 

 

 

6 警察の民主化

 

 

 

 

 明治このかたドイツを模倣して組織され発達してきた官僚的な警察を英米風の「われらの警察」に変えようというのが,現在わが国の警察に課せられた最大の課題である。 

 しかるにその後,新聞紙の伝えるところによると,形の上だけは新警察制度ができても,実質がこれに伴わないために,新制度の基本たる警察民主化の目的が容易に達成されえない状態にあるのみならず,かえって新しい弊害さえ生じそうな傾向がみえる。この機会において,警察民主化について平素考えていることの一端を述べるのも必ずしもむだではないであろう。

 われわれ日本人は,前々からの習慣で,なんとなく警察はこわいものと考えている。泣く子も「おまわりさんが来る」といえば泣きやむように,今なおなんとなく習慣づけられている。したがって警察のすることに多少の無理があっても「さわらぬ神にたたりなし」で,人民は黙っているのが通例である。また反面,警察のほうでも,人民の基本人権の尊ぶべきことを忘れて,無用の干渉をする習慣が依然としてぬけきらない。そこらに,人民がなんとなく警察を「われわれの警察」と考えずに,「官僚の道具」のように考える根本原因があるのだと思う。

 しからば,この弊風を除くには,いったいどうすればいいのか。一言にしていえば,警察が「正しく」かつ「有能」で,人民一般から信頼されるものにならなければならない。この要請さえ十分にみたしさえすれば,人民もおのずから警察を「われら」のものと考えて,警察に親しみを感じ,必要の場合いつでも警察に協力するようになるのだと思う。

 ところが,終戦このかた実際をみていると,「正しさ」の点において新しい危機に当面しつつあるように思われる。そして,その主な原因は,新警察制度の「かなめ」をなしている公安委員の人選が必ずしも民主化されておらず,そのために公安委員が必ずしも人民の代表者として,警察を人民のものにする役割を十分に果たしていないことにあると私は思う。公安委員が,この役割を十分に果たしていないのみならず,かえって公安委員を通してわが国社会一般のガンであるボス勢力が直接警察と結託する機会が作られ,そこから警察の「正しさ」をけがす新しい由因が生まれつつあるように思われてならないのである。

 次に,警察が人民の間に信用を得るためには,警察に対してなんらかの非難がある場合に,警察がみずから進んで事態を調査し,もしみずからに非ありと認めたならば,率直にそれを改めるだけの雅量をもつことである。わが国では前々から,権力者が自己の権威を維持するために,むりにも自己の非をおおわんとする悪い癖があるが,こうした風習が改められないかぎり,警察に対する人民の信頼はいつまでたっても確立しないであろう。

 この点最も参考になるのはイギリスの警察の態度である。イギリスでは前々から警察に対して非難が起こると,特に調査委員会を設けて事実調査を行うのが慣例になっており,その調査もこれを公開で行うなど,きわめて公正な方法で行われている。だから,調査の結果,非難に根拠のないことが明らかにされれば,警察にかけられていたぬれぎぬを取り去られて人民も十分納得する。また調査の結果,非違が明らかになれば責任も明らかにし,必要な改革もどんどん行う。その率直さまことにうらやむべきものがある。

 むろん,警察と民衆との親しみを作るためには,なお別に考えなければならない多くのことがある。特に民衆一般の間に民主的精神がゆきわたることであって,明治このかた永年にわたってつちかわれた官尊民卑的な屈従的気分がぬけないかぎり,警察だけを切り離して民主化することはできない。民衆一般がもっとお互いに基本的人権を尊重しあいながら,お互いの協力によって各自の安全をまもる精神に目ざめないかぎり,警察官の間に公僕精神もおこらないし,民衆も警察官を公僕として尊敬し信頼する気分もおこらないであろう。そうして,かかる精神気分が一般人の間に徹底しないかぎり,いかに制度だけを変えても,警察はいつまでも旧態を改めないであろう。

                           (『法律時報』昭和244月号)

 

 

 

 

7 民主主義ははたして絶望か

 

 

 

 

 近頃,わが国に滞在している外国新聞記者の間には,わが国民主主義の将来に対して深い疑いをいだいて,このままにして進めば共産主義化するかまたはファッショ化するのほかないであろう,という意見を述べる者が多い。 

 永年,民主主義の社会に住みなれた彼らの目からみれば,わが国最近の出来事の中には,彼らをしてそういう考えをいだかせる原因になると思われるものが多い。そのことはわれわれもまたこれを認めざるをえない。しかし,問題観察の焦点は,そういう表面上の事件にもかかわらず,わが国の政治と社会が全体として遅々たりとはいえ,ともかく民主主義の方向に向かって進行しているかまたはむしろ逆行しているかの点に置かなければならない。永年,天皇制のもとに絶対主義の政治になれてきたことであるから,憲法が改正されたくらいのことで,容易に全体が民主主義化されないのは当然のである。親子夫婦の関係にしても労資相互の関係にしても,上からする法律的秩序のもとに住みなれたわれわれ相互のことであるから,憲法,民法,労働法などが改められたくらいのことでは,容易に今までの気持を改めえないのは当然である。だから民主化が遅々として進まないのはむしろ当然であって,そのことのゆえをもってただちにわが国将来の民主化を絶望視するのは誤りである。

 しかし近頃,次々に起こる事件だけをみると,わが国民主化の将来に対して疑いをいだかせる原因となるべき事実は多分に存在する。相対立する政党相互の対抗的態度をみても,彼らは,互いに一応相手の立場を認めて,いうだけのことは互いに十分いいあい,多少とも理があれば,立場のいかんにかかわらず,相手の主張に聴従する雅量を全くもっていないようにみえる。政界を支配しているのは「問答無用」の空気であり,暴にむくゆるに暴をもってするをもって政治の常道であるかのように考える人々が日に日にふえつつあるようにみえる。

 労資の関係をみても,近頃一部資本家のなすところは,みずから労働者の階級闘争理論の線に沿って,もっぱら闘争によって相手方を圧倒せんとしているようにみえる。かつて永年にわたり,上からの他律的規律によって労働者をいつわってきた彼らが,民主主義的に目ざめた労働者の抵抗に当面して,ややともすればそうした気持になりやすいことは十分これを推察することができる。しかし,今は要するに過渡期にすぎない。他律的秩序から自立的秩序への転移が容易に行われるはずはない。その間に過渡的の摩擦が起こるのは当然である。卑近のたとえを引いてみれば,それは永年,他律的道徳のもとに育ってきた子供が大人になる過程において必ずや多少とも親との間に摩擦を起こしやすいのと似たる事柄であって,その間に処する親の気持と態度とが子供を一人前の人間に育てあげてゆくについて大切であるのと同様,資本家のこの間に処する態度はあくまでも寛容的でなければならない。

 私は最近1ヵ月にわたって全国を旅行する機会をもった。これによって得た感想を遠慮なくいうと「民主化の途なお遠し」の一言に尽きる。しかし,同時になんとなく民主主義にあこがれる気持はなお至るところにこれを認めうるのであって,政治家その他現在支配的の地位にある人々はこの事実を軽視してはならない。そして,いかにがまんがならないと思われる機会に遭遇しようとも,民主主義に対する信念を失ってはならないと思う。

 私は過去3年間,労働委員会の仕事をした。そこで労働者代表者はしばしば階級理論にもとづいて中立的立場の不可能を主張した。しかし,私はその間に処して常に誰のいうことでも,一切の偏見にとらわれることなしに,無心に理解しようと努めた。誰のいうことでも,理のあるところはすべてこれを認めて,その主張の貫徹に協力してきた。そのため私はしばしばいろいろの批評を受けたけれども,私の信念はそのため一度も傷つけられたことはない。

 大事なことは,かつての他律的秩序から自立的秩序へ移り変わることがいかにむずかしいかを十分理解して,お互いに根気よくこの過渡的困難を克服することに全力を集中することである。しかるに,わが国の現状は今なお「問答無用」的の空気に支配されている。かくのごとくにしてはたして民主化の大目的が達成されるであろうか。

 私は今さらあらためて共産党の人々に寛容の徳を説こうとは思わない。しかし現在,支配的地位にある人々は,あくまでも民主主義に絶望してはならないと主張したい。彼らが絶望したとき,わが国は,外国新聞記者がいうように,たやすく共産主義化するかファッショ化するであろう,と私も心からおそれている。

                          (『法律時報』昭和2410月号)

 

 

 

 

8 新法学問答

     ――1950年を迎えるにあたって――

 

 

 

 

 ――来年で20世紀もいよいよ半分過ぎることになるが,この際,日本法学の前途について何かいうことはないか。

 ――20世紀が半分過ぎることに必ずしも関係はないが,この際の日本法学について考えるべきこと,いうべきことは非常に多い。なんといっても,敗戦このかたポツダム宣言の受諾を出発点として,日本の法制は憲法を初めあらゆる部門にわたって全面的に改正された。しかも,その改正は国内的の事情によって自主的に行われたというよりはむしろ国際政治的の圧力によるもので,その動機も日本の民主化,軍国主義化防止などいろいろあるが,特に重要なことは,たまたま占領軍がアメリカであった関係から,法技術的な面だけからみても,アメリカ法の影響を受けた点が非常に大きい。

 ――しかるに,日本在来の法制および法学は,全面的に大陸法,特にドイツ法学の影響を受けており,ことに法学者や裁判官の頭は,だいたいドイツ流に固まりきっている……。

 ――だから,来年あたり講和条約が締結されて,少なくとも軍政が廃止され,日本の立法や司法が管理政策から解放されて,学者も今までのように圧力を感じなくなると,この新しいアメリカ風の法制を日本の国会や役人がいかに発展させるであろうか,裁判所はいかにこれを運用するであろうか,また今後の日本法学がはたしてどの程度までアメリカ化するであろうか,考えてみると実におもしろい問題が多い。

 ――しかし,軍事占領が解かれたからといって,そうすぐに法制,法学があともどりすることはあるまい。

 ――むろんないと思うし,またあってほしくないと思う。しかし,純学問的に考えてみると,いかに形の上だけ法制を変えても,これを解釈運用する裁判官や役人,ことに法学者の法学的思惟は容易に変わるものではなく,またこれが変わらないかぎり,一時管理政策によって法制が形式上アメリカ化したくらいのことでは,なかなか永続的の変化は起こるものではない。

 ――というと?

 ――歴史がそれを教えている。例はいくらでもあるが,例えばカナダのケベックでは現在でも民法典はナポレオン法典,しかもこれを解釈運用するものはコモン・ローで訓練された裁判官だ。だからあすこに行ってみると,判例などにも学問的にみてもなかなかおもしろいものがある。

 ――すると,日本の場合も,やがて今のアメリカ風の法令がすべて日本風もしくはドイツ風に運用されることになるというのか?

 ――むやみにそうならないほうが望ましいと思うが,そうなるおそれは非常にある。現に大学の法学教育などはほとんど変わっていないようにみえるから……。

 ――なるほど,そういわれてみると,むずかしい問題だな。

 ――そうだ。歴史上,戦争,征服,占領などが原因となって,一国もしくは一民族の法律文化が他国もしくは他民族に影響した事例はたくさんあるが,今度敗戦の結果,アメリカ法が日本に与えつつある影響には非常な特殊性がある。まず第一に重要視しなければならないのは,アメリカはもちろんのこと,日本も法律文化的には相当発達した国であることで,こうした場合に戦勝国の法律文化が45年くらいの軍事占領を通して戦敗国の法律文化にどの程度まで影響を与えうるであろうか,非常に興味のある研究問題だと思う。

 ――それから,英米法とドイツ=日本法との間にはあまりにも違いがありすぎるという点もあるね。

 ――それはむろん問題だが,それよりおもしろいことは,アメリカでも日本でも,法律万能的の考え方が今まで相当長いこと行われていたことだ。むろん同じく法律万能といっても,両方の場合,この意味が全く違うけれども。

 ――というと?

 ――日本の場合は,要するに「ミコトノリ」思想で,天皇の意思すなわち法だというような政治的ドグマのもとに,日本流の自然法思想が一般に行われていた。天皇の名において裁判をしさえすれば,人民はすべて恐れいるべきものだというように考えたり,法令はもちろん詔勅の類をもってすれば,何でも規律することができ,思想,道徳,宗教までをも左右できるというような考え方がひろく行われていた。それにくらべると,アメリカの場合は事情が非常に違うけれども,建国時代がたまたま世界史的にみて178世紀の自然法隆盛時代にあたっていたこと,その上アメリカ人には自分の国は自分らの力で作ったものだという強い信念が一般にある。そうしてアメリカ・デモクラシーの現状からいっても,民間の世論と国会を中心とする政治との間に密接な交流作用が行われている。だから,世論の力をもってすればいかなる法律でも作れる代りに,世論の支持による法律の力をもってすればなんでもできるという考え方がひろく一般を支配しているようにみえる。

 ――なるほど,憲法なで改正して禁酒を強行しようとしたなど,いい例だな。

 ――そうだ,自然科学の進んだ今日,学校で進化論を教えることを禁止する法律を作ろうというような考え方は,世界ひろしといえどもアメリカ以外にはちょっとありえないことだ。もっとも,アメリカの人はそういう点考え方がしごく淡白で,日本人のように朝令暮改がどうだとかこうだとかやかましいことはいわない。よいと思うことは勇敢にやってみるが,やってみた結果いけなければ,また勇敢にやめてしまう,がともかく法律をもってすればなんでもできるという思想が非常に強い。だから,管理政策の一部として法律を作る段になっても,社会的条件などを十分に考えずに,いいと思うことはなんでもどしどし法律にするというような傾向がある。

 ――それで,日本の役人諸君は,そういう点をどんなふうに受け答えしているのかしらん。

 ――理想をいえば,日本独自の社会的条件を,もっと勇敢にかつ忠実に説明して,できることはできる,できないことはできない,といえばいいのだが,日本の役人にはそういう勇気がないのみならず,初めから天皇自然法的の訓練を受けて育っているから,権力をもってすればなんでもできる,という考え方が強い。権力をもってしてもできないものはできないとか,ぜひできるようにしたければ,それに必要な客観条件をみたすようにしなければならない,というようなことを考える能力が非常に不足している。だから,先方にいわれれば,唯々諾々でなんでもやる傾向がある。

 ――天皇の代りにマ元帥というところだな。

 ――そうだ。これは日本にとってはもちろん,連合国ことにアメリカにとっても非常に不幸なことで,こういう不都合な考え方が一般を支配しているかぎり,占領中もよい法律ができないし,占領撤廃後日本の法制と法学があともどりするおそれは非常にある。

 ――先方にもこういうことはよくわからないのかしらん。

 ――さあ,向うのことはよくわからないが,こうした点を日本の役人はもちろん政治家も法学者ももっとよく考えてみる必要がある。つまり,法律をもってしてもできないことはできない,それをできるようにするためには一定の社会的条件をみたす必要がある,ということを日本人一般がもっと考えるようになると,現在でも万事もっとうまくやれるし,占領中改革されたよい面を永久化してゆくこともできると思う。

 ――その点の反省は,少なくとも学者の間くらいには,あってもよさそうなものではないか?

 ――むろん,ないことはない。

 ――というと?

 ――両国ともに,近年,法社会学に対する関心が高まりつつある,これが何よりもの証拠だと思う。手近な例をとってみても,世界各国の中でエールリッヒの法社会学に最も興味をもったのはアメリカ人と日本人で,両国とも心ある学者たちは,無反省な自然学派の法律万能論に対して相当の批判をもっていたればこそ,こうしたことが起こったのだと思う。法社会学というのは,要するに法を社会現象の1つと考えて,それが社会に及ぼす基調作用とその限度,したがって法をしてかかる作用を営ましめるに必要な社会的諸条件を研究し,これによって法と法学とにもっと科学的な客観的基礎を与えようという学問で,今まであまりにも法律万能的に考えすぎる傾向の強かった国には,反対に今いったような反省がかえって起こりうると僕は考えている。およそ学問というものは,頭の中だけで独断的に考え出されるものではなく,多くの経験を集積整理して,それから得られた結果との交互対比において,絶えず反省しながら,考えてゆくによって進歩するものだ。そして,僕は今そういう法学傾向が一般に強くなりつつあるし,日本でも若い学者の間にはそういう考えが非常に強くなりつつあると思う。だから今度戦争の結果,日米の間に起こった法律文化の交流現象は世界の法律史上非常におもしろい実験で,この実験の結果を最もよくとらえて今後の世界の法学に貢献していくことこそ,日本法学に課せられた最大の課題だと僕は考えている。

                           (『法律時報』昭和251月号)

 

 

 

 

9 時評に代えて ――渡米第2信

 

 

 

 

 10日の航海と5日の汽車旅行の末,私は113日(金)の朝ようやくワシントンに着きました。この日さっそく労働者の人々とこれからの旅行日程の相談をした上,午後は1時半から5時半まで,労働省でこの国の労働行政および労働運動史の概説をしてもらいました。こちらの人々はどうしたらわれわれのわずか2ヵ月の見学を最も有効にしうるかについて非常に熱心です。

 こちらでは一般に土曜,日曜は休日ですから,われわれもこの2日間はややのんきに暮らしましたが,昨日の月曜日から再び予備教育が始まりました。昨日の朝から今日の夕方までに私がした仕事を列記すると,全国労働委員会見学→最高裁判所→社会保険局→調停斡旋局→国会→国会図書館→労働基準局というようなぐあいで,おもしろいといえばおもしろいが,多少オーヴァワークです。

 しかし,こちらの人々の話はしごく親切で,押し付けがましいところはすこしもなく,われわれ一行の時に発する愚問にも親切に答えられます。

 さて昨日からの見学で,最もおもしろいと思ったのは最高裁判所でした。ここではちょうどドイツ系の帰化人たちが,戦時中親独的行動をしたことを理由として,追放処分されたのに対する彼らの異議申立が問題になっていましたが,結局4対3で追放処分が有効と認められました。この事件はドイツ系の人々にとっては非常に利害関係の多い事件らしく,傍聴席にもドイツ系の人々が非常に多かったようです。ところで,この最高裁判所を見て感心したことが2つあります。1つは裁判所の建物がギリシャの神殿風にできていて,建物そのものにいかにも威厳があること,しかも,それはあらゆる人に開放されていて,一般市民が気軽に出入していることです。ここでは日本の裁判所にみるように重苦しい気分は全くなく,傍聴人はほんとにわれわれの裁判所だというような気持で傍聴しています。そうして裁判所でも,傍聴人に裁判官の名前と顔を知らせるために,票を渡してくれます。これなどもなかなかゆきとどいた注意だと思います。

 次に感心したことは,事件について多数意見を書いたバートン判事がまずその意見を述べた後,ほかの判事すべてがそれぞれ順次に自分が多数意見または少数意見に賛成する理由を述べたことです。

 これならば,訴訟当事者もそれぞれ判事の意見をきいて,一応納得するであろうし,各判事の人柄,能力などもよくわかって,民衆の彼らに対する批判もおのずから生まれてくると思います。

 現在,日本でやっているようなやり方では,個々の判事の人柄や能力が民衆によって理解され批判される機会がない。こんなことで国民審査をやってみてもなんの役にも立たないのではないでしょうか?

 この日,少数意見を代表したフランクファーター判事の意見はさすがに立派でした。

 彼はいいました,「法文の言葉がどちらにでも解釈しうるようにできている場合に,人道的見地からみて残酷だと考えられる解釈をすることは間違いである」と。これは本当にいい言葉だと思います。フランクファーター判事は,もともとハーバード大学教授の出身で,今の最高裁判所の判事の中のピカ一だとうわさされている人です。この人がいかにも自信ありげに右の意見を述べたのをきいたときに,私はさすがだと思いました。

                           (『法律時報』昭和253月号)

 

 

 

 

10 事実の証明

 

 

 

 

 博学の歴史家ハーバート・ノーマン氏は,近著『忘れられた思想家』の中で,「茶目気のある庶民が封建倫理の押し売り」をあばいた例を1つとして,『甲子夜話』の中から左のような話を引用されている。

 「親の子を教戒して云ふよう,よく思ふべし,親を求めんとしても千金にも買はれずと,しばしば云ふ。子平伏して謹聴く。親尚これを云へば,子少しく頭をあげ,御尤に承り候,但し売候ては三百にも買手あるまじく候。」

 この親が子に突然一矢むくいられたのは,事実の証明を伴わない議論の押し売りが,いかに力弱く,説得力をもたないかを,よく物語っているものである。親がもし事実によって,「千金にも」買いがたいものであることを証明していれば,子もまさかに「三百にも買手あるまじく」ということはなかったであろうと思われる。事実の証明をぬきにした議論の押し売りは,やがて議論と議論の対立になり,力ずくでしか解決できないようになる。だとすれば,民主主義がもし暴力と行をともにするのでなかったら,事実をできるだけ豊富に提供し,相手方に合理的な判断を行うことができるよう,事実証明の技術が必ずなければならない。また事実証明の技術がどれほどあるにせよ,証明せらるべき事実がなければ,もちろんどうにもなることでない。けだし証明せらるべき事実を隠し,結論だけをうのみにせよといわれても,たいがいの人は怒るに決まっているのである。

 ポツダム宣言の受諾だか,日本国憲法の施行だか以来,日本人は民主主義者になったことになっている。――しかし民主主義の一番大事な原理といってよい,客観的に,できるだけ公正な事実を人々の前に提供し,人々をして自己の意見をもたせるということに関してはまだ実際にはほとんどなされていないとすらいわねばならない。例えば日本経済は安定したという主張が一方にはあるが,どのように安定しているのか,正直のところ誰も知らない。労働者,俸給生活者は失業の危機にさらされ,賃金の遅配にまいっている。農民は急速に手元が苦しくなり,肥料すらなかなか買えない状態になっている。商人にとっても,商品の売行不振は敏感に感じられているところであり,やすやすと税金が払えるのは,特殊のお客に恵まれているか,よほど有利な査定を受けた人に限られているのではあるまいか。なんだかだと大騒ぎに騒いでおりながら,ともかく繁盛していたようにみえる戦時中,戦後に比較して,安定がもしあるとするならば,それは倒産と失業とではないか。しかし倒産と失業とを目にして「安定」という人はなく,だとしたらどこに安定があるものか,一般には不可能の点が少なくない。

 民主主義は,決して言葉のやりとりによって決定に到達する機構でない。反対に言葉の基礎になる事実を公開し,その上で意見を作っていく組織である。民主主義は,このゆえに隠し事を好まない。隠し事が多くなり,議論の押し売りが横行すれば,民主的精神の芽生えは停止せしめられ,詐欺,強迫と実力行使とが再び勝利を占めるであろう。

                           (『法律時報』昭和254月号)

 

 

 

 

11 法令の周知方について為政者の考慮を望む

 

 

 

 

 「法律の不知は言訳にはならない」という原則が法制上認められている以上,為政者としてはあくまでもかかる不知を少なからしめるために最大の努力をなすべきが当然である。

 しかるに終戦このかた,わが国では毎年,以前にくらべて非常に多くの法令が制定されるにもかかわらず,その周知方について国会も政府も特別の努力をしていない。世間の一般人にとっては官報を手に入れることさえ戦前にくらべて困難になっている。その上,紙面の少ない新聞紙は新法令について十分に報道するだけの力をもっていない。その結果,われわれのような法律専門家でさえも,自分で特別に努力しなければ,迅速に法文を手に入れえないのはもちろん,うっかりすると,法令の制定公布されたことをさえ見逃してしまうようなことがありうる。政府なり国会なりが,この問題を解決するために,工夫し努力する必要が大いにあるのではあるまいか。

 最も手近な解決策としては,新法令紹介のため必要に応じて新聞紙がページ数を増加しうるように用紙の割当配給をすることであるが,もっと本格的な案としては,まず第一に,政府なり国会なりが新法令の紹介解説のためにかつての『週報』のような定期刊行物を出すこと,第二には,法令の正文を各法令ごとに印刷したものを作って常時誰でも容易に手に入れうるように安価で売却することである。

 現在では,国会の事務局に多数の専門家がいるのだから,こういう人々の手をわずらわせば,この種の仕事は容易にできるわけであり,出版,配布の仕事には国会図書館があたればしごく適当なのではあるまいか。

 わが国の六法全書が,欧米諸国には全くその例をみない,すぐれた出版物であって,国民一般が,これによって容易かつ比較的安価に,重要法令の内容を知りうることは,わが国出版文化の誇りだということができる。しかし,出版業者の仕事にはおのずから限度があるから,すべてをこれにまかせて政府はただ官報を出していればよい,ということではあいすまないのではあるまいか。特に当局者の一考をわずらわすゆえんである。

                           (『法律時報』昭和257月号)

 

 

 

 

12 裁判所侮辱制裁法案

 

 

 

 

 法廷侮辱罪に関することは前にも一度書いたが,その後,裁判所侮辱制裁法案に関する衆議院の公聴会に招かれて,公述人として正式に意見を述べる機会を与えられたので,その際述べたことの大略をあらためてここに記して時評に代えたい。

 

 

 私は,「法至上主義」rule of lawを最高の政治原理とする民主政治のもとでは司法の権威を確立する必要が特に非常に大きいことを認めている。しかしこの法案は,その目的からいうと,あまり役に立たないばかりでなく,かえって濫用されるおそれがあり,結局は司法に対する民衆の信頼感を増大させるよりはむしろかえって反感,恐怖または憎悪の念を助長するおそれがあると思うから,絶対に反対する。

 

 

 民主政治のもとでの裁判所の権威は,天皇制のもとにおけるとは異なって,民衆の尊敬心と納得との上に築かれなければならない。天皇の名においてする裁判でさえ,天皇に対する国民の畏敬心を基礎としてのみ成り立ちえたのである。民衆一般が心から裁判所を尊敬するのでなければ,民主政治下の司法が権威をもつことは絶対にできない。心から尊敬していない民衆がいうことをきかないからといって,むやみに制裁を加えても,結局は反感を起こすだけで尊敬するようにはならない。

 イギリスやアメリカで法廷侮辱罪の制度が有効にもしくは少なくとも無難に行われているのは,これらの国々の裁判官がだいたいにおいて法曹界の長老であることと深い関係があるので,わが国でもスポーツの先輩が立派に審判をやっているのにくらべてみると,その理がよくわかると思う。実際イギリスの法廷などをみると,裁判官は弁護士に対していかにも長老らしくゆとりのある態度をもって臨んでいる。私も,実際に裁判官がユーモアまじりで弁護士をたしなめているのをみたことがあるが,裁判官と弁護士との間にああした関係があってこそ,法廷侮辱罪のような制度も行われうるのだと思う。

 だから,そういう事情が全くないわが国でまずなされねばならないことは,裁判官に対する一般民衆の尊敬心を積極的に涵養する工夫をすることで,そのために現在でも裁判官には特に高額の俸給を支給したり,その他わが国の現状としては,むしろ一般とは不釣合だと思われるような優遇をしているのである。この上は裁判官みずからにいっそう努力してもらって,どうしたならばもっと一般民衆に尊敬され信頼されるようになるか,この問題をみずから十分に考えてもらうのほかないと思う。

 

 

 ところが,実際裁判官諸公がやっていることをみると,裁判官みずからにそういう点についての注意が欠けており,そのためあるいはみずから軽侮を招くような言動をあえてしたり,またあるいは裁判官に対して偏見的な先入感を抱かせるようなことを平気でいうような裁判官が少なくないのであって,こういう点が徹底的に改められないかぎり,いかにこの法案のような法律を作ろうとも国民が真に心から裁判所を信頼するようにはならないと思う。

 その点で私が最近最も遺憾に思ったのは,昨秋,尊属親殺事件に関する最高裁の判決の中で,斎藤裁判官が同僚の意見に対して「国辱的な曲学阿世の論を展開するもので読むに堪えない」とか「論者よ休み休み御訓示にあずかりたい」というような暴言をはいていることである。そうしてこれに対して,その後新聞紙その他でも非難を加えている者が非常に多いにもかかわらず,最高裁みずからがこれをすこしも問題にしていないのは驚くべきことで,これでは世間が一般的に裁判官を軽蔑するようになるのは当然だと思う。裁判官自身がこういうことでみずから世間の非難と侮辱とを買っておきながら,国民に向かっては制裁をふりかざしてまで尊敬を強要するのはまことに筋の通らない話で,遠慮なしにいえば,最高裁はよろしくこのような法案が提出される前にまずみずから大いに粛清してほしいのである。

 次にこれに関連していいたいのは,およそ裁判官というものは,裁判上はもとより裁判外でも極力言動を慎んで,世間から偏見をもたれないようにする必要があるのではないかということである。裁判官が個人としていかなる信条をもとうとも差支えない。また裁判上彼の意見は全く自由でなければならない。しかし,裁判外でむやみに政治的の意見を述べたり,法律解釈に関する私見を述べたりするようなことは,極力さしひかえてしかるべきことで,さもないと本人がなにげなくいった言葉から世間がその裁判官に対して案外な先入感をもつようになることさえありうるのである。その点で,例えば田中最高裁長官が昨年このかた一再ならず新聞記者に語っている言葉が,おそらく本人が全く予想されないほどの影響を世間に与えていることは大いに反省されてよいのではないかと私は思う。ことに,最高裁長官は普通の裁判官と違って憲法上特殊の政治的地位を与えられているため,自然,政治的の事柄についても意見をきかれる機会が多いと思うが,みずから裁判官であるということをもっと重く考えて,そうして意見を公けにすることは極力避けるべきが当然だと私は考えるのである。およそ,裁判官というものはあくまでも受身の立場を守るべきもので,事件を与えられればそれに対して意見を述べ判断をくだすが,その前にあらかじめ具体的事件について意見を述べてならないのはもちろん,ある種の問題について抽象的の意見を述べることさえさしひかえるのが職務の本質上当然に課せられた徳義上の義務だと私は思う。

 なお,も1つ,この種の問題に関連していっておきたいのは,新刑訴法施行後の今日でさえ裁判官の間に検事偏重の傾向があるという非難が弁護士の間に行われていることである。これが実際上どの程度まで根拠のあることであるかまだ遺憾ながら明らかにしていないけれども,裁判官としては大いに考えなければならないことだと思う。こうした気持が弁護士の間にあるかぎり,ややともすれば彼らが裁判官の処置に不満を唱えることも起こりうるし,法廷侮辱的の言動もその辺から生まれるおそれがあると考えねばならない。

 

 

 なお,あらかじめ拝見した資料によると,従来法廷侮辱的の事件だといわれているものの大部分は共産党関係の事件のようであるが,共産党員のようないわゆる確信犯人が法廷で反抗的の態度を示したからといって,それに一々この法案が規定しているような制裁を科してみても,容易に彼らの態度を改めさせることはできず,むしろかえって彼らの反抗的言動を激成するおそれさえあるのではなかろうか。

 今まで私どもが伝聞したところによると,共産党関係の事件でも,裁判官の処置よろしきを得さえすれば,だいたい事件は円滑に進行しているらしく,問題が大きくなっている場合には多くの裁判官になんらかの落度があったもののように考えられる。これは,私みずからが中労委,船中労委もしくは東京都労委でたくさんの事件を取り扱った経験から推しても考えられることで,裁判官があくまでも厳正な態度を堅持して法廷の秩序維持を強行すると同時に,他面ではなんらの偏見なく虚心坦懐に当事者のいうことを聴こうとする寛容な態度をもって臨みさえすれば,よしんば開廷の初めには多くのゴタゴタはあっても,結局はたいしたことにもならずに円満に事が運ぶようになるのだと私は思う。それをむやみに権威ずくでおさえようとしたり,多少とも感情的な態度を示したりするから,そうでなくてさえ初めから多少ひがんだ考えをもっている当事者はいよいよ敵対もしくは反抗的の態度を示すようになりやすいので,ここらの理合いをよくのみこんで,あくまでも冷静にして誠実かつ寛大な気持で事にあたることがこの種の事件を取り扱うについて最も大切な心掛けではないか,と私は考えている。

 なお,このことに連関してこの際ぜひとも一言しておきたいことは,現在わが国では,アメリカなどにくらべると,労働者一般が裁判所に対してはるかに強い信頼の念をもっていることで,こうした労働者の気持が今後も永く持続するかどうかは1にかかって今後における裁判所の態度にある,と私は考えている。アメリカの労働者の反裁判所的感情はわが国では想像できないほど強いもので,それにはいろいろの原因もあろうが,私のみるところでは,19世紀の後半以降,裁判所がむやみにインジャンクション違反のゆえをもって労働者を法廷侮辱の罪に問うた事例が非常に多いことに,主な原因があるように思われる。わが国の場合でも,今後裁判所が労働関係の事件を取り扱うにあたってこうした点に慎重な注意を払うことは,非常に重要なことだと私は思う。今度の法案そのものから,ただちにアメリカでみられるようなことが起こりうるとは思わないけれども,目前の秩序維持にのみ熱中して,この法案が規定しているような制裁を無思慮に濫用するようなことをすると,同じような気風が馴致されるおそれは大いにありうるものと考えなければならない。

 

 

 むろん,当事者の非行はなはだしきものに対しては制裁を加える必要もありうるであろう。しかし,それには昨年新たにできた裁判所法第71条以下の規定をもってすれば十分目的は達せられるので,この上に重ねて今度のような制裁法規を設けることは必要もないし,またむしろ無益だと思う。

 この法案の規定する制裁が比較的軽いということも,このくらいのものは作ってもいいではないか,という議論の根拠にはならない。軽いからこそかえって手軽に濫用されるおそれがあるとさえいえると思う。ことに,この法案の制裁は,従来一般の刑事制裁と違って,侮辱されたと考える裁判所みずからがただちにこれを言い渡すことができる。その上,抗告しても執行は停止されないことになっているから,全く裁判所の一存で一方的に人身の自由までをも奪うことができるので,これはわが国生来の法律体系全体の上からみて非常な特例を設けようとするものだといわなければならない。むろん英米の法廷侮辱罪の取扱手続はこういうことになっているけれども,これは永い歴史をもつ英米なればこそ行われうるので,事情の全く違うわが国に新たにこういうことをもちこむのは非常に危険で,濫用のおそれもありうるし,また裁判官に対する反感をかえって醸成する機縁にもなりうると思う。

 (以上は公聴会で述べたことの要領をなるべくそのまま記すことに努めたが,「筆」と「舌」ではおのずから使い方が違うので,舌では詳しく述べたことを短くはしょった点もあるし,また反対に,公聴会ではあまり細かに述べなかったことを詳しく書いた点もある。代議士諸公の質問に答えたことを一問一答式に記すとおもしろいと思うが,これは公式の速記録に譲ることとした。なお私は病後で長く席にいることができなかった関係上,最初に発言させてもらって退席させてもらったため,あとの公述人の法案に対する賛否の意見を聴くことができなかったのを非常に遺憾に思っている。それらを聴いた上で,あらためて意見を書けばもすこしおもしろいものが書けたに違いないかと思っている。

                           (『法律時報』昭和267月号)

 

 

 

 

13 法社会学の目的(遺稿)

 

 

 

 

 終戦このかた法社会学への関心が,わが国の法学界一般,ことに若い研究者の間に高まりつつあることは明らかな事実であるが,同時に法社会学の性質や在り方について議論が多いのみならず,時には法社会学の学的価値を否定せんとする主張をさえきくことがある。

 しかし,それらの議論をきいていていつも気になるのは,論者の多くがなんとなく法社会学という新しい学問を新たに作り上げて,今までの法学の代りにしたいというようなことを問題にしているように感ぜられることである。そうして,もしもそういうことが一般の議論になっているのだとすれば,それこそ非常な間違いで,その点の誤解を解くことが,この際なさるべき第一の仕事だ,というのが私の持論である。

 実をいうと,法社会学は法学を科学化せんとする学者の動きであって,その傾向はおよそ法学が独立の学問として学者研究の対象となりはじめた当初から終始通じてひろく一般に認められるのである。法学窮極の目的が,何が正しい法であるかを決定する原理を探求するにあることは今さらいうまでもないが,ルネィサンスこのかた,人々が「神の思召なるがゆえに正しい」という在来の答えではだんだんに満足できなくなるにつれて,法学も神学から独立した学問として新たに発足して,「神の思召」に代わるべき法の正しさの拠り処を別に(中絶)

 

×        ×        ×

 

××兄

 貴兄をはじめ同学の方々のお骨折りによって雑誌『法社会学』がいよいよ発刊されることになりました由,学界のためこの上もない喜ばしいことに存じます。特に皆さまのお骨折りに対して心からなる敬意を表したいと存じます。私にもこの際何か書くようにとのありがたいお言葉でありますが,あいにく御承知のとおり昨秋来の大患で,すでに回復期にあるとはいうものの,まだ本格的な書斎生活にもどるには多少無理が感ぜられますから,この際の執筆はおゆるし願いたいと存じます。皆さまへもなにとぞよろしくお伝え願います。

 私は終戦このかた労働委員会の劇務に専念したため,心ならずも長いこと学界を離れ,法社会学会の皆さまとも,直接一緒になって仕事をする機会をほとんどもちませんでした。それでも1947年の秋に若い同好の方々の希望によって「法社会学序説」と題する4回の連続講演を行った機会に,多少はこの問題に関する若い方々のお考えもきくことができたのを心から喜んでいます。またその後も次々にと発表される皆さまの仕事には絶えず多大の興味をもって注意を払ってまいりました。そうして,皆さまの協力によってこの分野の研究がだんだんと深まりまたひろがってゆくことを蔭ながら喜んでいるのでありますが,その間に多少気になってならないことは,法社会学の目的,したがって任務というような中心的の問題について必ずしも人々の意見が一致せず,そのために大事な力が末梢的な論争のためにむだに費やされている気味があることです。

 法社会学の目的は,今さらいうまでもなく,法学の科学化にあります。自然科学はもとより他の社会諸科学にくらべて,法学が科学として立ち遅れている,この遅れを取りもどして真に科学の名にふさわしい学問に法学を仕上げてゆこうというのが,およそ法社会学に志す者のすべてに通ずる念願です。ですから,今日この学に志す者にとって最も大事なことは,法学の歴史を研究して,法学が科学として立ち遅れた原因を探求すると同時に,その遅れを取りもどす具体的の方策を考えることだ,と私は考えています。その意味で,私は同志の方々がもっと法学の歴史に注意を払っていただきたい,そのためには,例えば『李刊法律学』に恒藤教授が書かれた法社会学の文献史のようなものにもっと注意を払わなければならないのはもちろんでありますが,さらに一歩を進めて法学全体のルネィサンス以後における発達の歴史を研究することがぜひとも必要だと考えます。モンテスキューはたしかに法社会学の始祖といってもいいほどの仕事をしています。しかし私のみるところでは,この時代に法の科学化を本格的に企て,後代に伝わる大きな流れを作った者はむしろ自然法学者であって,彼らこそ法学を神学から引き離して人間の理性の仕事にすることを企てた最初の人々であったと思います。

 ところが,彼らがその新しい新秩序の基礎として指定した個人単位の人間社会が素朴な仮説であったにもかかわらず,彼らの後継者が客観的事実にもとづくデータによって,その仮説に修正を加えることを怠っている間に,やがて「国家」が「神」に代わって法の権威に基礎づけをする役目を引き受けるようになったため,せっかくいったんは「神」から引き離された法が,再び国家の権力に結びつき,およそ法の問題が権威主義的に考えられるように逆戻りをしたのであります。かくしていったん始まった法学の科学化は中断されたのであります。そうしてわが国のごときは,明治以後この逆戻りした権威主義の法思想をそのまま継受して,国家の代りにさらに天皇=神を置き換えたのですから,ここでの法学がいつまでも権威主義にとらわれて科学化しないのは当然でありますが,欧米でも19世紀以降(中絶)

 

 

 

 

8 スポーツ雑筆

 

 

 

 

1 スポーツ雑考

 

 

 

 

      スポーツの本体

 

スポーツの問題を論ずるためにはどうしてもまずスポーツの本体を明らかにする必要がある。しからばスポーツとは何か? 私はこの問いに答えて,「スポーツは主として体力を手段とする勝負事である」という定義を与うべきだと思う。すべて勝負事は一定の条件を約束した上,その条件のもとに勝敗を争うものであって,スポーツもまたその一種にほかならないのである。この意味において囲碁,将棋,花札,博戯など各種の勝負事とスポーツとは類を同じうするものである。一定の約束された条件のもとに勝敗を争う遊戯たる点において両者は同類物であるが,その勝敗を争う主要手段が体力であるか否かによって両者が区別されるのである。

 いったい人間というものは,幸か不幸か生まれつき非常に優越欲の強いもので,その欲を満足させるためにあらゆる種類の競争を行う。スポーツその他一切の勝負事もその優越欲を満足させる目的のために発明された約束事にほかならないのである。角力にあってはこうすれば勝,野球にあってはああすれば負など,それぞれいろいろの約束を決めて勝敗を争う,それが各種の勝負事である。そして勝負事にいろいろの種類があるのは,勝負を争う各人にそれぞれ生まれつきの特徴があるため,各人がそれぞれ自己の特徴を利用して優越しようと欲したことの結果にほかならないのである。

 ところで,各種の勝負事を行うため人間に与えられた手段には,体力,知力,運力および金力の4種類があって,われわれは勝負事の種類に応じて,いろいろとこれを使い分けるのである。これらの手段中なにが最も主要なものであるかはおのずから勝負事の種類によって定まるのであって,例えば囲碁,将棋などにあっては知力,スポーツにあっては体力が主要手段である。むろん主要手段であるという意味は,それが最も大きい働きをする手段であるということで,唯一の手段であるという意味ではない。最も極端な場合をあげると,ある種の博戯において勝敗を決する手段は,ただ運力のみのように考えられるけれども,同時に体力,知力および金力が常に大きい働きをしていることを見逃しえない。体力,知力の欠けている者はせっかくめぐってきた千載一遇の幸運をつかむことができないし,また金力の乏しい者は幸運のめぐってくるのを待つだけの持久力をもたない。同様にスポーツにおける主要手段は体力であるが,ここでも知力および運力,いな金力までもが同時に大きい働きをしていることは長くスポーツに関係している人々のなにびとも看過しえない事柄である。ただスポーツにあっては,その種類いかんにかかわらず,すべて体力が主要手段である。むろんスポーツの種類によって必要なる体力の種類もおのずから異なるけれども,ともかく体力が主要手段たる点においてすべてのスポーツはほかの勝負事と区別せらるべき特色をもっている。

 

      スポーツと健康

 

 かくのごとくスポーツの本体は勝負事たる点に存するのであるが,たまたまその主要手段が体力である関係上,体力のすぐれた者でなければ優秀なスポーツマンになれず,またスポーツすることによってそのスポーツに必要な体力を養成助長する結果を生ずるのが普通であるため,スポーツと健康との関係についてとかく世の中に間違った考えが行われがちである。スポーツに対する無理解な賛美も,また同様な非難もすべてスポーツの本体を見極めずして,スポーツと健康との関係を漠然と常識的に考えることから発生するのである。

 スポーツは主として体力を手段とする勝負事であるから,一面においてはすぐれた体力の持ち主でなければ優秀なスポーツマンになりえないし,他面においてスポーツをすることによってそのスポーツに必要な体力を養成助長する結果を生むのが通例である。しかし優秀なスポーツマンがすぐれた体力の持ち主であるというのは必ずしも彼らがあらゆる点からみて最もすぐれた健康の持ち主であるということを意味するのではない。ある種のスポーツのすぐれた選手となるためには,そのスポーツが要求する体力が十分にすぐれていればいいのであって,必ずしもあらゆる意味における健康者であることを要しない。かりに標準的な健康人を仮想しうるとすれば,多くの優秀なスポーツマンはそれにくらべるとスポーツの種類に応じてある程度かたよった体力の持ち主であるかもしれない。したがって優秀なスポーツマン必ずしも長生きに適する体質の持ち主でないかもしれないのである。同様にスポーツはその種類に応じてそれに必要な体力を養成助長するのが通例の結果であるけれども,そのゆえをもってスポーツが無条件に健康を増進するものだと考えるのは誤りである。否,場合によってはかえって健康を害することもありうるのである。むろん健康を害するようなスポーツおよびスポーツのやり方は――後に述べる別の見地からみて――排斥せらるべきであるが,スポーツそのものの本体が体力を手段とするものであって健康の増進を目的とするものではないから,スポーツのため健康を害することがありえても,このゆえをもってスポーツそのものの価値を全面的に否定する理由とはすこしもならないのである。

 ところが世の中には漠然とスポーツと体育とを同一視している人が非常に多い。そうして体育奨励の目的のみからむやみにスポーツを賛美したり,また反対にスポーツが時にたまたま人の健康を害することあるをみてむやみにスポーツを非難する人が少なくない。しかし,かくのごときはいずれもスポーツがたまたま体力を主要手段とする点に注意を奪われて,スポーツの勝負事たる本質を見逃しているのである。われわれは,スポーツもしこれを奨励すべくんば,その勝負事たる本質に注目してこれを奨励すべきであって,健康増進の手段たる点に中心を置いてこれを奨励すべきではないと考える。むろんわれわれは決して健康問題を全然度外に置いてスポーツを考えろというのではない。スポーツの結果として生ずべき健康の増進もしくは損傷をも同時に考えつつ,いかなる種類のスポーツを択ぶべきか,またいかなる方法によってスポーツすべきかを考うべきはもちろんである。しかしそれはスポーツの結果ないし副作用を考慮することであって,スポーツそのものを全部的に考慮することではない。

 このゆえにスポーツと体操とは同じ体力を使う点においてはなはだ似ているけれども,前者における体力ないし健康は手段であるに反し,後者は体力ないし健康の増進を目的とするものであって,2者は全然別物である。したがって健康増進を目的としない体操は理論的にありえないけれども,健康増進に役立たずもしくは健康を害することあるべきスポーツは――その実践的価値いかんは全然別として――理論的にはなお成り立ちうるのである。むろん健康を害するスポーツは保健的見地からみて排斥せらるべきであろう。また特に排斥せずともおのずから普及しないであろう。しかしかかるスポーツも理論的にはなおスポーツとして成り立ちうべきことを知らねばならない。

 健康増進のみを主眼として考えるかぎり,スポーツ排斥,体操万能論が生まれてくる。それも理想として一見識に違いないけれども,事実として人間はそれに満足しえないのである。生まれつき勝負事の好きな人間は,囲碁,将棋その他いろいろの勝負事によって勝敗を争うと同じように,スポーツによってもまた勝敗を争おうと欲する。これによって自己の優越欲を満足させようと欲する。その本能的欲望を満足させるために,われわれ人間はあらゆる勝負事をするのである。むろんスポーツに限らず,すべての勝負事にはそれぞれほかの――健康,道徳,風俗その他いろいろの――見地から批判せらるべき副作用を伴う。したがってその副作用を同時に考慮して各人の択ぶべき勝負事の種類を決めることも必要であろうし,勝負事を行う方法,限度などを決めることも必要であろう。そうしてなるべくよき副作用を求め,なるべく悪しき副作用を除くように努力すべきであろう。しかしスポーツそのものの本質が勝負事である以上,その本質を忘れてスポーツを評価するのは間違いである。

 

スポーツの価値

 

 世の中には有名なスポーツマンにして比較的短命に終る者がときたま出るのをみてスポーツを非難する人があるけれども,長命に適しない体質をもちつつ,しかもある種のスポーツの優秀選手になりうる者もありうることを考えてみれば,スポーツマンなるがゆえに必ず長命せねばならぬように考えるのがそもそもの間違いである。むろんスポーツの選択ないし方法を誤ったために健康を害する場合もありうる。そうしてそれはもちろんよろしくない。スポーツマン本人も父兄,指導者らもその点には十分注意せねばならない。しかしスポーツそのものが決して健康増進を目的として存在するものでないことを知ることはスポーツの利弊を考えるについてあくまでもその出発点でなければならない。しからばスポーツの価値はどこにあるのか。健康増進を唯一の目的としてスポーツをみる人々はその価値を保健方法たる点に見出すであろう。しかしかくのごとき人々は,なにゆえに体操その他各種の保健術のほかにスポーツが存在せねばならぬかの理由を説明しえないであろう。同様になんらかほかの目的を達する手段としてスポーツを価値づけようとする人はいずれもスポーツそのものについて本質的評価を与えることができないのである。

 これに反して,スポーツの本体をあくまでも勝負事であるとみる考え方から出発すれば,われわれは容易にスポーツそれ自体の独自的価値を見出すことができる。しからばそれはなにか。私はそれに答えて,人間生来の本能である優越欲に満足を与えることだといいたいのである。人間はすべて生来多分の闘争本能と優越欲とをもっている。なんらかの方法でそれを満足させようと終始努力している。スポーツその他の勝負事はその目的のために発明されたものにほかならないのである。したがって,かくのごときものとしてスポーツを評価することが唯一の正当の評価方法であることもちろんであって,われわれはこれによってスポーツに対する過大もしくは過小の評価を避けることができる。

 むろん実践的立場から考えると,副作用ないし結果を考慮せずしてスポーツを評価することはできない。スポーツが原則として健康増進の作用をなすこと,スポーツが厳格に約束された条件のもとに勝敗を争わしめる結果,社会生活に必要な訓練を与える精神的効果あること,スポーツに熱中するあまり学業ないし生業を怠らしめるがごとき悪作用あることなど,その他いろいろの作用を同時に考慮するによってのみスポーツの実践的価値を決定すべきはもちろんである。しかしそのゆえをもって,スポーツが本来勝負事であり,したがってわれわれ人間の優越欲に満足を与えることを目的とするものであることを忘れたり,もしくはスポーツをかくのごときものとしてみることを排斥するがごときは本末顚倒の最もはなはだしいものであって,世上幾多のスポーツに対する誤解はすべてここから生まれるのである。

 例えば,世の中には選手制度ないし対抗試合に伴う弊害のみをみてこれを排斥せんとする意見がかなり多い。しかし彼らは多くの弊害のみをみてスポーツの本質的価値をみることを忘れているのである。選手制度は少数の選手を養成するのみであって学生一般の健康増進に役立たないというけれども,学校と学校とが選手を通じて互いに勝敗を争うことそれ自体がはたして無価値な事柄であろうか。むろん弊害は弊害としてこれを矯正せねばならぬこともとよりいうをまたないけれども,それは別問題である。弊害がありうるゆえをもって選手制度そのものを根本的に否定すべき理由はすこしもない。かつてある政治家は,一人の太刀山が生まれても日本国全体のためになんの役にも立たない,それよりも日本人全体の平均身長が一分伸びるほうがいい,といったそうだが,われわれにいわせれば,日本人全体の平均身長が伸びることもいいし,太刀山が生まれることもいいのである。同じく優越を争う以上,くだらない程度の低い勝負では満足できない。日本記録と戦いたい,世界記録を破りたい,そういう高い標準において優越を争うことが許されてこそ,本来勝負事であるスポーツそのものの価値が発揮されるのであって,選手制度もまたそれがために生まれ,それがために存在するのである。

 むろんすべての事柄が弊害を伴いやすいようにスポーツにも弊害が生じうる。しかしすべての弊害は事に淫することおよび事をほかの目的のために利用しようとすることから発生するのである。事に淫するというのは自己の全生活との関係を忘れてこれと不調和に一事に専念することをいうのであって,その結果,全生活に破綻を生ずべきは当然である。われわれ各自はもちろん文政当局者,学校理事者,父兄らがこれを戒めねばならないのは当然である。また事をほかの目的のために利用するというのは,例えば学校が校名を広告するためにスポーツを利用したり,選手が金銭的利益のためにスポーツしたりすることをいうのであって,その不可なるもとよりいうをまたない。

 これを要するにスポーツにはそれ自体に固有する本質がある。その本質を正しくとらえるによってのみスポーツの価値を正しくつかむことができる。スポーツに対する無理解の賛美もまた無理解な排斥もこの点に関する正しい考慮を欠くことから発生するのである。

 かつてアメリカのある大統領は,アメリカン・フットボールが毎年何人かの青年選手の生命を奪うことを非難してその禁止を主張した一議員に対して,「なるほど,幾多有為の青年がこれによって生命を失うことはまことに悲しむべきことである。しかしこのフットボールによってアメリカ青年の間に涵養されるファイチング・スピリットのいかに偉大なものであるかを考えてみると,われわれはなおこのくらいの犠牲を忍ぶことができる」と答えたと伝えられている。この意見はわれわれスポーツ人からみると必ずしも徹底していないけれども,なおよくスポーツそのものが本質的に人間の優越欲を満足せしむるために存在するものである真相をとらえていると思う。

 スポーツにはスポーツにのみ特有な価値がある。しかしその価値はそれだけのものであってもとより局限されている。その局限を正しく認識するによってのみわれわれは初めてスポーツを正しく評価しうる。

                           (『中央公論』昭和610月号)

 

 

 

 

2 スポーツ漫筆

 

 

 

 

選手と規律

 

 わが国の運動選手には規律がないという非難が従来かなりいろいろの人によっていわれた。

 しかし私の考えでは,選手をして規律に服せしめるためには,それに必要な環境を彼らのために作ってやることが必要であると思う。それを怠っておきながら,むやみと選手の不規律を非難したり,不規律の罪を国民性の欠点に帰せんとするがごとき議論をきくのははなはだ遺憾である。

 まず第一に選手をして規律に服せしめるがためには,彼らをして心からその統制に服せしむるに足るべき統率者を必要とする。統率者その人を得ずしてみだりに絶対服従を要求してもとうていその目的を達しうるものではない。われわれの日本水上競技連盟では,この点に関する従来の非難にかんがみて,昨秋選手候補者を決定すると同時に,コーチとコーチ補助とマネージャーとを決定した。そうして冬季,春季2回の約6週間にわたる合宿練習の間,これらの人々をも選手とともに合宿せしめた。その結果――もちろん松沢一鶴君その他指導者に適当な人物を見出しえたことも大いに関係あると思うが――選手と指導者との間にきわめて親密な相信関係を発生せしめることができた。いよいよオリンピックに出発するころには松沢君はほとんど軍隊的に選手を扱いうるまでの権威をもつようになった。若い選手はもちろん古い選手まで松沢君の命令をもとに手足のように動くようになった。私はこのことを単に指導者にその人を得たという個人的事情からのみ説明したくない。従来一般の体育団体でやっていたように,いよいよ派遣選手を決めてからコーチを決めるようなことをしているのでは,そのコーチとして選ばれた人が個人としていかに立派な人であろうとも,とうてい選手をして十分にその統制のもとに服せしめることができない。この意味において今回,水上連盟の試みた実験は今後のスポーツ界一般にとってきわめて貴重な価値があると思う。

 次に選手をして心からその所属団体の統制に服せしめるためにはその団体が真にデモクラチックに組織されていることが必要である。選手をしてその所属団体を彼らみずからの団体であると思わしめるように団体それ自体を組織する必要がある。団体幹部が官僚化して自分らの都合だけから割り出した計画によってみだりに選手を動かそうとするようなことを企てれば,選手が心からその統制に服しないのは当然である。だから運動団体として常に最も注意して心がくべきはその組織を最もデモクラチックならしむべきことである。最高の人の意思が最も速やかに最下の人々に伝わり,最下の人々の意思がまた最も速やかに最高の人に伝わるような組織を作ることが,統制と規律とを実現するに必要な最も重要な条件である。この重要事を忘れてみだりに規律を要求する統率者は必ず失敗すると私は考えている。

 日本人は決して不規律な国民ではない。日本選手もまた決して本質的に不規律なものではない。規律を要求する者はまず自分らの相手のために心から規律に服しうべき環境を作り与えねばならない。その環境を作ることを忘れてみだりに統率を主張し規律を要求する運動団体の首脳者を私は心から軽蔑する。

 

スポーツと勝敗

 

 すべての事柄の価値は約束せられたる評価規準を標準としてのみ定められる。評価規準の約束なしに評価することは絶対的に不可能である。そこでスポーツでは多く試合における勝敗を規準としてスポーツマンの優劣を決することに決まっているけれども,勝敗のみがスポーツ評価の唯一の規準であると考えるのは誤りである。スポーツにおけるうまさと強さとはしばしば相伴うにもかかわらず,本質的には全然別物である。うまくはないが強い選手がたくさんいる,同じように弱いけれどもうまい選手も少なくない。しかるに世の中の人々はとかく強い選手は常にうまい選手であると考え,うまい選手は必ず強くなければならないと考えやすい。ところが実際をいうと強くかつうまい選手はむしろ一般に少ないのであって,技術的にみるとまだまずいと思われる間こそ選手として最も強いと思われる場合が少なくないのである。このきわめて明瞭な事理が実際にはなかなか十分に理解されていない。ここにスポーツ発達のかなり大きい障害が横たわっていると私は考えている。

 

勝敗と運

 

 強い選手が常に勝つとは決まっていない。弱い選手に優勝の機会が与えられることはほとんどないとしても,強いからといって必ず勝つものとは決まっていない。相争う選手の実力は多くの場合ほとんど相均しいものであって,勝敗の実際は実は運がこれを決するのである。

 むろん力のない選手は運をとらえる力をさえもたない。しかしいかに力がすぐれていても運のない者は勝てないのである。昔から「人事を尽して天命を待つ」という言葉があるが,この間の理合いは最もよくこの言葉によって言い表わされていると思う。

 若い者は自分の力を無限なものだと考えやすい。努力さえすれば何物にもうちかちうると思う。いかにも立派な心がけではあるが,実際の勝敗はかなりの程度まで運によって決せられるということを彼らに教えることは,彼らに努力を要求すると同様に重要なことだと思う。

 私はこのあいだ,われわれのオリンピック水泳選手の送別会で「諸君はすでに人力のすべてを尽くしたと思う。あとはすべてを運にまかせてほしい。人事を尽くさずして運をたよりにしても運は決して来るものではない。私はいま諸君が人事を尽くしえたと思えばこそ,あとはすべてを運にまかせろというのである。よきスポーツマンは絶対にいいわけをいわない。この言葉の意味を十分に理解してくれさえすれば,諸君は大事な試合の前夜でも安心して眠れるに決まっている」といった。実際,私は今度のオリンピックで,われわれの水上選手があらゆる種目で優勝するとは思っていない。しかしわれわれの選手は必ずやあらゆる競技においてすべてに決勝戦に残りうると思っている。そうしてこのことはほかのいかなる国も企て及ばないたいしたことであるのを考えてみると,わが国こそ今や世界最優の水泳国であるという自信が無性にわれわれの心を喜ばせる。試合に出る3人の選手がすべて決勝に残りうる,そうすれば運は必ずや3人のうちのいずれか1人の頭上にくだるに違いない,私がそう思い選手もまたそう思うであろうと思うところに,わが国水上チーム優勝の可能性が力強くこもっている,と私は考えるのである。

                            (『文芸春秋』昭和7年8月号)

 

 

 

 

3 スポーツ・ファンをしかる

 

 

 

 

 

 善良なスポーツ・ファンはスポーツの健全な発達にとって必須の要素である。これに反して無理解なファンほどスポーツの健全な発達を阻害するものはない。このゆえに私はつねづね無理解なスポーツ排撃論者よりはむしろ無理解な賛美論者のほうがスポーツにとっておそろしい敵だと考えている。そうしてそれがため少なくとも自分の直接関係している水上競技に関するかぎり,機会あるごとに,ファンの正しい理解を助長するように努めている。かつてある競技会に際しマイクロフォンを通じて私が,「よき競技会はよき競技設備とよき観衆とをもつによってのみ成り立つ」と述べたのも実にその精神の現われにほかならないのである。

 今度われわれの水上軍をひきいてロサンゼルスに遠征し,立派に総監督の重責を果たして凱旋した田畑政治君は,歓迎会の席上で次のようなことをいった。「自分はいよいよ優勝と決まった瞬間に勝利そのものをそれほどうれしいとは感じなかった。勝ったらさだめしうれしいだろうと予想していた自分は,むしろ意外に感じた。いよいよ優勝と決まった瞬間には,勝ってうれしいというよりはむしろ“ああ負けなくてよかった”という喜びで心がいっぱいになった。勝てば無性に喜んでくれるくせに,負けるとつばをはきかけるような無理解なファンが少なくないことをつねづね知っている自分としては,“ああ負けなくってよかった”という喜びこそ,優勝の際率直に感じた偽らざる感想である。」この田畑君の言葉はずいぶん乱暴のようにきこえるが,実によく真実をうがっていると思う。みずからスポーツ団体の中心になって苦労した人間でなければ,とうていいいえないまことに味わうべき言葉であると私は考える。

 むろん誰しも勝つことは好きであり,負けるはきらいである。だから私といえども,勝ったときに大いに喜んでくれるファンを無条件に排斥するのではない。心から選手とともにまたわれわれとともに喜んでくれる多数のファンを有することはわれわれの心からの喜びであることはもとよりいうをまたない。ところが世の中の多数のファンの中には,選手の勝利を酒のさかなにして祝杯をあげるような気持で,むやみに大騒ぎをする無責任なファンが少なくないのであって,かくのごとき人々こそ,勝てばただ無性に喜び,負ければただちにつばをはきかけるような,無理解なファンにほかならないのである。そうしてかくのごときファンが,従来いかに選手の徳性をそこない,スポーツの健全な発達を害したかを考えてみると,私はどうしても,この際特に声を大にして,この種のファンを非難せざるをえないのである。

 この種のファンはひとり競技会における観衆の間に存在するのみならず,選手を後援するあらゆる人々の間にも数多く存在する。同郷人,同窓生その他いわゆるパトロン顔をしている紳士淑女諸君の間にはもちろん,学校の先生や教育当局者その他選手の父兄の間すら,数多く存在するのであって,これらの人々を戒めることは,わが国スポーツの健全な発達を期するため,この際最も緊要なりと私は心から考えるのである。

 このゆえに今回われわれの優勝水上軍が凱旋するに際して,われわれの最も注意したことは,極力歓迎会を少なくすることであった。一切の歓迎申込を排斥してただ1つの歓迎会を水上連盟みずからの手によってできるだけ盛大に行った上,即刻にも選手をそれぞれ家庭に帰すことが,われわれの心からの念願であった。さなきだに勝利の甘酒に陶酔している選手,ことに年少の選手に対して過度の歓迎を与えることは,いたずらに彼らの徳性を害し,いたずらに彼らのアマチュア・スポーツマンシップを傷つけるにすぎない。このことを考えたわれわれは,一刻も速やかに選手を歓迎的アトモスフィヤーのそとに救い出す必要を痛感して,幾多の歓迎希望者とかなりはげしい争いをしたのである。

 

 

 私は去る9月9日神田のYMCAで選手解散式の行われた席上で,選手に対して次のようなことを述べた。

 「諸君が今回のオリンピック大会でなしとげた偉業に対して,われわれはもとより多数の国民も,同じように心から敬意を表し,心から喜んでいる。しかし今日ここに解散式をあげるに際して私の最も心配することは,諸君に対する一般の歓迎が少ないであろうということよりは,むしろ多過ぎはしないであろうかということである。その意味において,諸君に今これから即刻にも,それぞれ郷里に帰り家庭にもどって,一刻も早くよき職業人であり,よき学生である正常な生活に復帰してほしい。いつまでもいい気になって,勝利の甘酒に陶酔しているようなことをすると,知らず知らずのうちに,諸君はひとりの人間としての一生をあやまるのみならず,アマチュア・スポーツマンとしての生命をも失うようなことになる。私はそれが心配でならないから,この間から諸君に対する各方面の歓迎計画の一切をすげなくおことわりしているような次第で,この気持は諸君においても,どうか十分ご諒解くださるようお願いします。

 諸君はなるほど立派な仕事をしとげました。しかし考えてごらんなさい,たかが泳ぎです。たかが世界の誰よりも,泳ぎがはやいというだけのことです。むろん世界の誰よりも,泳ぎがはやいということはたいしたことです。しかし諸君の生活全体ということを考えてみると,結局たかが泳ぎがはやいだけのことで,その点を十分に理解しないと,一生取り返しのつかないとんでもないことになると私は考えます。

 諸君はすべて,アマチュア・スポーツマンであります。アマチュア・スポーツマンなるがゆえに,スポーツは諸君の生活の一部分でなければならない。スポーツ即生活ということになれば,諸君はただちにアマチュア・スポーツマンではなくなります。スポーツを生活の一部として,生活全体とのプロポーションを,適当に保つことを忘れるようでは,とうてい諸君のアマチュア・スポーツマンたる資格を永く保つことはできません。むろんそのプロポーションをいかなる程度にすべきかは,諸君1人1人の天性,境遇などによって,いろいろ違うでしょう。がともかく,スポーツが生活の全部を占領してしまったときに,諸君のアマチュア・スポーツマンたる資格はただちに失われるのだと思わねばなりません。ことに諸君のうちには,中等学校の生徒である方が少なくない。それらの方々は,まだ人間として全体的にどれだけの性能をもっているのか,諸君みずからはもとより,ほかからもよくわからない。したがってスポーツ対全生活のプロポーションをいかなる程度に保つのが適当であるか,それを容易に決定しがたい立場におられるのです。ですから,そういう諸君はことに気をつけて,勝利の光栄に陶酔して一生の生活を棒にふるようなことにならないよう心から希望します。これはひとり諸君個人の幸福のために申すのではありません。アマチュア・スポーツマンの世界的競争場裡であるオリンピックに真にアマチュアらしい立派なスポーツマンを送らなければならない重い責任をもったわれわれの立場から考えても,諸君のアマチュアリズムを擁護することは絶対に必要なのであります。

 若い諸君は多分ご存じないと思いますが,昔,日清戦争のときに,1人の勇士があってそのはなばなしい戦功が全国的に喧伝されました。そこで戦争の終った後,その男は興行師かなにかのおだてにおって,自分の武勇伝を芝居にして全国各地をねりあるきました。むろん初めのうちは珍しいもの見たさで大評判になり,金も相当もうけたそうですが,こうした武勇伝にいつまでも人が興味をもつはずありません。やがて飽き捨てられて,振り向く者もなくなる,それにもかかわらず一度はなやかな生活になれた彼は,再びもとの生業にもどることができず,ついにはなにか悪いことをして投獄され,晩年をきわめて不遇のうちに過ごしたということです。これははなはだ極端な悪い例ではありますけれども,諸君が今回スポーツマンとして得た勝利の光栄に陶酔していい気になっていると,やがては程度の差こそあれ,同じような悲惨な境遇におちいるおそれのあることをこの際よく考えてください。

 われわれはいったん緩急あらば,何時といえども諸君を召集しなければなりません。そのときのために,諸君がたえず相当の準備をしておられることを,もとより期待しますけれども,この際はともかく一刻も速やかによろい,かぶとをぬいでください。そうしてよき学生として,またよき職業人として,正常の生活に帰ってください。一切の虚栄を捨てて正常の生活に帰ることを努めてください。そうしてこそ諸君のアマチュア・スポーツマンシップは永久に美しく保持されるのです。」

 この私の話は,前日はなやかな歓迎を受けて帰ったばかりの選手に対しては,相当意外の言葉として響いたように感ぜられた。ことに私が「たかが世界の誰よりも,泳ぎがはやいというだけのことです」と述べた瞬間には,さすがに彼らの眼中に異様な光のひらめいたのを,今なお明らかに私は記憶している。

 ところが会を終えて廊下に出ると,突然1人の若い選手が私のそばにやってきて,多少はにかみながら,「ただいま伺いました先生のお言葉はよくわかりました。十分気をつけますから,ご安心してください。しかし心配なのは私よりはむしろ学校の校長先生たちです。どうか今のお話を校長先生たちにもしてください」といった。これをきいた私はこんな若い選手にまでも心ないファンたちの害毒に関する意識がゆきわたっているのを知って非常に驚いたのである。学校の先生方や父兄らが適当の奨励指導と便宜とを与えて,選手らの天賦の資質をのばしてくれることはまことにありがたい。勝って帰った彼らの労をねぎらい,適当の方法ならびに範囲において,彼らと喜びをともにしてくれるのはもちろん望ましい。のみならず,人情の自然として,それが多少度を越えたとしても,必ずしもむやみに責めることはできない。しかし,われわれが伝えきくところによると,教育者や父兄の中にも,ずいぶん無理解な者が少なくないらしいのである。かつて1人の年少選手が中央の大会で立派な成績をあげて帰郷すると,校長をはじめ市長に至るまでが停車場に出迎えて,あたかも凱旋将軍を迎えるような調子で大歓迎会を挙行したといううわさを耳にしたことがあるが,こうした法外の歓迎が,いかに年少選手の徳性を傷つけるかを考えてみると,私はこれらの人々の無責任を心から憎まざるをえない。そうしてその同じ関係の人々が,最近その選手に関して「彼は不良少年である」とか「生意気である」とかいうような蔭口をきいているのを聞いて,私は全く驚いたのである。彼がもしもかりに不良少年であり,生意気であるとしたならば,彼をかくのごときものたらしめた罪の大半は,無責任にも法外な歓迎によって,彼を英雄扱いにした人々において,まさにこれを負担すべきである。その自分らの無責任をたなに上げておきながら,将来ある年少者に対して,いたずらに非難の声を放つとは何事であるか。私は切にそれらの人々の反省を請わざるをえないのである。

 また先日ある県では,はげしい戦いの後の疲れを温い家庭で休めている選手らをわざわざ県庁所在地まで呼び出して,歓迎会を行った。そうしてその同じ県庁の役人が翌日学校長にあてて「選手を英雄扱いにするな」という趣旨の訓令を発したということであるが,この場合,英雄扱いの罪悪はむしろ県庁の役人みずからがまずこれを犯しているのではないか。彼らはみずからの喜びを表現する機会を歓迎会に求めて,みずから感激の快感を味わったのである。酷評をくだせば,選手らの勝利をさかなにして祝杯をあげたのである。それがため年少の選手らに及ぼすべき道徳的害毒のいかにはなはだしいものであるかを忘れて,彼らを英雄扱いにしたのである。その同じ役人が学校長に対して,英雄扱いの禁止の訓令を与えるとは何事であるか。

 こうした事例をあげるとまだまだいくらでもあるが,教育関係者や県庁の役人までがこのありさまでは,世の中の無責任なファンの間に利己的動機から選手を利用する者の少なくないのは当然であるかもしれないけれども,この病弊を徹底的にやっつけないかぎり,スポーツの健全な発達はとうていこれを期しがたいのである。むろんわれわれの知っているスポーツ後援者の中には実によい人がたくさんいる。選手の一生のために親身になって考えてくれるよい後援者もたくさんいる。しかしそれよりももっと多いのは選手の勝利を利己的に利用せんとする悪性のファンである。それはまず第一に各学校の応援団なるもののうちにたくさんいる。いわゆるスポーツ通,スポーツ・ファンと称する者の中にもたくさんいる。ひどいやつらになると,みずから有名選手を知っていることを誇るために,若い純真の選手を宴席に招待してこれを芸人扱いにする。キネマ女優や若い女などに選手をひきあわせたり,金品をくれたりして,得意になっているやつらがいる。そうしてはげしいのになると,それをいかにも自慢そうに雑誌に書いているやつさえいるのだから,あきれかえらざるをえない。

 しかもこうした無責任なやつらに限って,勝てば法外に賞めてくれるくせに,選手がすこしでも落目になるといろいろとくだらぬ蔭口をきくのである。そうしてみずから種をまいた罪悪を忘れてスポーツ浄化などといかにも立派そうな口をきくのである。こんな無責任なファンに包囲されて年少の選手らがどうして堕落しないであろうか。最も悪性なファンに包囲されている野球選手のごときが,かくしてなおはなはだしく堕落しないのは,むしろふしぎなくらいであって,このゆえに私は平素むしろ彼らの心がけのいいのに感心している。

 私の直接関係をもっている水泳の選手らは,まだ多く年少である。彼らのうちには次のオリンピックのためにまだまだ精進しなければならない重い責任を帯びている者がたくさんいる。どうか彼らのまわりにいる人々は自重してください。どうぞ心から彼らのために親切にしてやってください。彼らをして永くアマチュア・スポーツマンとしての生命を保持せしめるように気をつけてやってください。次のオリンピックを目指してまたも4年間,縁の下の力持ちをしなければならない私は,こうした意味での後援を,国民一般に向かって心からお願いする。平素後援の名のもとに選手をスポイルするようなことをしながら,いよいよオリンピックのころになるといかにも後援者らしい顔をするような,無理解無責任なファンらはどうか心から反省してほしい。

 

 

 なお,終りに私は選手の周囲にいる人々の心がけに関してもう一言いいそえておきたい。それは選手に関する賞め言葉はスポーツに関する正しい理解に根拠して与えられねばならない,無理解な見当違いの賞め言葉ぐらい選手を侮辱するものはないということである。今度のオリンピックに例をとっていうならば,かの竹中選手に対する賞賛のごとき,その最もいい例であると思う。しかもその賞賛の声がひとりジャーナリズムや無理解な俗衆の口からきかれるだけならばがまんができるけれども,スポーツ関係の高い地位にある人々までが,俗衆とともにいつまでも同じ賞め言葉を繰り返しているのを聞くと,とうてい黙っていることができないのである。

 私といえども竹中選手の負けぶりは実に立派であったと思う。しかし同君のあの際したことは1人前のスポーツマンとしてはむしろ当たり前のことで,なにも特に賞めらるべき事柄ではない。大敗にもかかわらず,最後まで全力を尽くして戦い抜くことは日本のスポーツマンとしては当然の常識であって,そんなことが見たければ水泳のインター・ミッドルやインター・カレッジを見にくるがいい。いやしくも母校を代表して競技会にのぞむ以上,すべての選手が,竹中君と同じように最後まで全力を尽くして奮闘するのは当然であって,なにも珍しい事柄ではない。その同じことを竹中君はオリンピックでやっただけのことだと私は考えている。

 アメリカの観衆や新聞紙は,しきりに竹中君の態度を賞めたたえたらしい。しかしもしもああしたことが珍しいのであれば,アメリカのスポーツがこういう点において,一般に堕落しているか,もしくはアメリカのスポーツ・ファンや新聞記者が無知なためである。いったい日本人の間には西洋人に賞められさえすれば,くだらないことでも無性に喜びたがる悪い癖をもっている者が非常に多いが,竹中君の場合でもわけのわからないアメリカの人々に,すこしばかり賞められたからといって,鬼の首でもとったように喜ぶのは不見識である。しかもその不見識をスポーツ関係の権威者までが,やっているのだから,がまんができないのである。

 私はこのことに関して,われわれの水上軍の一員が直接竹中君の口から聞いたという言葉を伝聞した。同君は「あんなことで賞められるよりは,せめて六着でもいいから入賞したかった」といったということであるが,この言葉こそ竹中君のスポーツマンとしての真情を吐露した立派な言葉であると私は考える。

 また新聞紙は竹中君が他におくれて走っている間に超走される瞬間に,コースを譲ったということを伝え,これに対しても賞め言葉を浴びせているが,もしもそれが事実であるとすれば,スポーツマンとしてむしろ不当なふるまいであって,決して賞賛せらるべき事柄ではないと思う。私の考えでは,自分が正当のコースを走っているかぎり,なにびとがあとから来ようとも避譲する必要は毫もない,また避譲すべきでもないと思う。もしも竹中君が,自分はどうせ負けているのだからと考えて,そうしたことをしたとすれば,それはスポーツマンとしてむしろ恥ずべき行為である。正しいスポーツマンとしてその際なすべきことは自分の現にもっている正当のコースをそのまま走って,1秒でもはやくゴールに入ることであって,竹中君がもしも故意に避譲したのであれば,自己の当然なすべきことをなさなかったものとして,むしろ非難せらるべきであると私は考えている。

 幸いにも私はこの点についても,竹中君の言葉なるものを伝聞することができた。同君は「自分はあの際決して故意に避譲したのではない,疲れてフラフラしているから,ああしたことになったにすぎない」といったということであるが,これでこそ竹中君は立派な選手であるといえるのであって,新聞紙の伝えるところが虚報であったことを,私はスポーツ日本の名誉のために,心から喜ぶのである。

 スポーツ団体の関係者諸君,選手のこのくらいの気持は十分理解してやってください。くだらない無理解な賞め言葉は,むしろかえって選手を侮辱するものである。やがてはまた選手の徳性を害するものである。このことを一般のスポーツ・ファンも十分理解してください。スポーツ日本の健全な発達のために私は心からこのことをお願いするものである。

                           (『中央公論』昭和7年10月号)

 

 

 

 

 水泳日本はなぜ強いか

 

 

 

 

 ――日本の水泳選手はどうしてああ強いのかね。

 ――さあね。このあいだから同じようなことをいろいろの人からきかれるのだが,僕にもたしかなことはわからない。

 ――日本人の体質および気象が特に水泳に向いているというようなことはないのか。

 ――多少はあるらしい。ある医者の話によると,比較解剖学上,日本人は脚から腹へかけての筋肉が特別に発達しているそうだ。そうしてそれが特に日本人が跳躍技にすぐれている原因らしいということだ。水泳でも脚を上手に使うには腹部と背部から脚へかけての筋肉が十分発達していなければいけないから,こうした体格上の長所があるとすればこいつは相当関係があるに違いない。しかしこれよりもっと大きい問題があると僕は考えている。

 ――というと……。

 ――歴史だよ。世界における水泳発達の歴史を比較的に研究してみると,日本のように古くから游泳術を組織的に研究している国は世界のどこにもない。その結果,――游泳術に関する理解と常識とが全国的にゆきわたっていること全くもって世界無比だ……。

 ――つまり游泳術における祖先苦心の結晶がわれわれの血の中を流れ,細胞の中に宿っているというわけだな。

 ――そうだ。何事によらず目や耳からおぼえた知識よりは体でおぼえた力のほうがたっとい。いわんや祖先から血の中に伝えられてきた力の強味は非情なものだ。この伝統的の力があればこそわれわれの競泳力が短時間の間に異常な発達をとげえたわけで,このことを度外視してはとうてい「水泳日本」の現状を理解しえないと思う。

 ――なるほど,そういわれてみるとオリンピックでやっているいろいろの競技のうちで,そうした歴史的素地をもっているものは水泳だけだ……。

 ――そうだ。だからほかの競技でも水泳に劣らないだけの練習と準備とはずいぶんやっているらしいのだが,悲しいかな歴史が足りないから水泳だけの急速な進歩をなしえないのだと僕は考えている。

 ――それは僕も同感だ。しかし水泳にしてもクロールなんて泳ぎ方が昔から日本にあったわけではあるまい。

 ――それはそうだ。しかしわれわれに伝統的に立派な基礎がある以上,競泳用としてクロールが一番いいということがわかれば,われわれはただちにこれを取り入れてその長所を理解し,これと在来の日本泳法の長所とをねりまぜて日本独特のクロールを作り上げるだけの力をもっている。そこに伝統の強味があるわけだ。

 ――なるほどなあ。ところで日本独特のクロールなるものはどんな特色をもっているのだい。

 ――さあこいつはちょっと君らのような素人には説明してもわかるまいが,要するところ日本在来の泳法の特徴である「脚を主要の推進力として使用する泳法」と外国クロールの特徴である「手を主要の推進力として使用する泳法」とをたくみに組み合わせ,体全体の柔軟な律動的動作によってなるべく水の抵抗を殺して泳ぐところに特色があるわけだ。

 ――よくわからんなあ。

 ――そうだろう当たり前だ。しかし念のためにも一度逆な方面から説明すると,在来の日本泳法といえども,決して手を全然推進用に使わなかったわけではない,否,速泳を目的とする泳法においては大いに手を使っている。ところが同時に手を体のバランスを保つ手段として使っていることがその特色をなしているのだ。例えば抜手のたぐいをみると,何流の抜手にしてもさきに突き出した手をひとまずバランス用に使った後初めて推進用に使っている。そうして先き手をバランス用に使うということは同時に手がブレーキの働きをすることになるわけだ。手がブレーキになると泳いでいる本人は水が強く抵抗するので主観的にははやく泳いでいるように感じるが,実をいうとその抵抗のためにスピードはいちじるしく害されるわけで,日本在来の抜手ではいくらふんばっても十分スピードが出ないのはそれがためだ。そこで外国人のように大いに手を推進用に使いたいのはやまやまだが,そのためにはまずどうしてもこの短所を克服する必要があるわけで,これを克服することが日本クロール建設の最初の仕事だった。そうして選手やコーチの研究努力の結果がやがて理論と方法だけはわかってきたが,実際やったりやらせたりしてみると,手を入れてからかき抜くまですこしも遊ばせずに使うことはなかなか困難で,この困難にうちかつためにはずいぶん苦労したものだ。

 ――どんなことをやったのだい。

 ――いろいろやったが,結局外国の優秀選手をみて目からおぼえるのほかあるまいというわけで,パリのオリンピック大会の後,当時の第1人者であったハワイのカハナモクとかケローハとかいうような連中をよんだり,こちらからも一流選手をハワイやオーストラリアまで遠征させたりしたのを手始めとして,もっぱら外国選手との接触を努めた。そうして昨年の日米大会のころに,ようやく努力の結果が現われて,短距離にせよ長距離にせよ,選手の実力が一段と伸びてきたように思う。

 ――なるほど,しかしそうして外国選手と接触しているうちに向うでも日本泳法の長所をかなりつかんだろうじゃないか。

 ――それはむろんある。ことに今度400メートルで優勝したアメリカのC・クラブなどは今まで数回日本に来ているが,彼の泳ぎなどは最もよく日本流のいい所をとらえている。それでも脚を使いなれない外国人にはなかなかむずかしいものとみえて,昨年来たときなどはまただいぶ後戻りしていた。そんなことで今年もたいしたことはあるまいと予想していたのだが,ああしていいタイムで優勝したところをみると,彼は昨年の経験からまたひと苦労したものとみえる。それに昨年来たコーチのキッファスがなかなかしっかりしているから,アメリカでも日本クロールのいい所はかなりつかんだろうと想像している。

 ――すると,将来はなかなか油断がならんわけだな。

 ――そうだとも,こちらが努力してると同じように向うも努力しているから。しかし1,2の天才的ピカ1は別として,平均的にみると,今の日本クロールは理論的にも実践的にも最もすぐれている。そうしてこれはひとえにわれわれの血の中に流れている伝統の力だと僕は考えている。

 ――その天才的ピカ1は別だというのはどういう意味かね

 ――理論的にはどうも賛成しかねる泳ぎ方をしていながら妙に強いやつのことだ。例えばこの前来たスウェーデンのアルネ・ボルグだとかフランスのタリスのようなものだ。

 ――ワイズミュラーはどうだい。

 ――彼は天才的の強味をもっていたし,理論的にもいい泳ぎ方をしていた。つまり鬼に金棒,彼が今でもなお強いゆえんだ。

 ――すると今度そのワイズミュラーの世界記録をまさに破ろうとした宮崎などもそのたぐいかね。

 ――さあ,幾分その気味もあるが,僕はむしろそう思わない。彼の強味はむしろ日本クロールの科学的強味だと思う。いうまでもなく科学というものは天才のみがなしうることを誰にもなしうるようにすることを目的とするもので,われわれが完全な泳法の樹立に努力しているのはそれがためだ。見たまえ,だから今度のオリンピックにしても日本のみはすべての種目において出場者のほとんどすべてが予選を通過している。これに反して外国には,1,2のピカ1がいるだけで,選手の実力が平均していない。アメリカだけは多少日本に似た点もあるが,これはやはり多少日本と同じように研究する結果で,こうした平均実力をもっている国こそ真にすぐれた水泳国だと僕は考えている。

 ――なるほど,この点大いに同感だ。ところで,技術的のことは僕にも十分わからないからそのくらいにしてもらうとして,君らがオリンピックに備えるためにいろいろ計策したことが,今度の優勝を得るについて貢献するところが少なくないといううわさを耳にしたが,そういう点についてもうすこし話をしてくれないか。

 ――そいつは直接僕の関係したことが多いのでちょっと話しにくい。それに今はまだ十分自由にその点を話しうる時機でもないように思う。

 ――それはそうだろうが,世の中でもいろいろいっていることだから概略のことを話さないか。

 ――それではだいたいのことだけを話そう。忘れもしない今から4年前,アムステルダムに遠征したわが水上軍が帰ってくるのを,今度総監督でアメリカに行っている田畑君その他とともに国府津まで出迎えに行った。その際,われわれとしては今度の大会は鶴田こそ優勝したものの,その他の種目は一般に予期したよりはなはだ成績が悪いから,選手らもさだめししょげているものと予想していた。ところがいよいよ汽車に乗っていろいろ話をしてみると,予想と違って大元気,今度は負けたがこの次には努力しだいで必ずやアメリカと互角に戦えるところまでゆきうるに違いないというような話で,われわれ出迎えの者もいささか驚いたが,選手さえこの元気なら,1つ大いにやろうと決心を決めて,ついにその秋の連盟幹部会で「オリンピック第一主義」なる名目のもとに今後の4年間われわれ連盟のあらゆる努力を次回のオリンピック優勝のために集中しようという決議をしたわけだ。

 ――そうして事実どんなことをやったのだ。

 ――いろいろの計画を立てたが,そのうち主なものは,連盟の統制結果を固くし役員選手が心から一団となって外敵に当たりうるだけの組織を作ること,優秀な水泳競技場を作って競技会の実施を容易にすること,アメリカ水泳チームを招いて日米対抗戦をやり一面技術の向上をはかると同時に選手に一流選手との実戦経験を与えること,最後の1年は完全な統制のもとに組織的な練習をすることなどであった。そうして幸いにみなの者の異常な努力と多方面の方々の熟誠な援助とによって,これらの計画のいずれもがまず満足すべき結果をもって実現されたわけだ。

 ――つまり4年計画が着々功を収めたというようなわけだね。

 ――そうだ。ことに昨年の日米対抗戦と1年間の組織的練習計画とは非常な成功だったと思う。元来アメリカではオリンピックの前年には選手を外国に出さないという内規があるとかいうことで初めはだいぶ困難のように思われたが,結局アメリカ側の特別の好意であれが成立したわけだが,その結果われわれはいろいろな点で非常な利益を受けることができた。選手ことに若い選手に実戦経験を与ええたのはもちろんアメリカを破りうべしという自信をも与ええたように思う。またキッファス監督の厳格な統率のもとに1糸乱れざる規律をもって終始したアメリカ選手の行動は規律の価値のいかに大きいかをわれわれの選手に示してくれた。その上,この機会において日米両国の間に完全な諒解と同情とが成り立ったことは望外の獲物で,これが水上軍今回の遠征に対して便宜を与えたことは非常なものであったと思う。役員にしても選手にしても互いに理解ある人々の間に行くのだから,向うに行ってからも非常に気が楽であったろうし,練習についてもまた試合についてもいろいろ便宜を得ることができたろうと想像している。

 ――なるほどそうだろうな。その組織的練習のほうはどんなことをやったのだい。

 ――このほうは選手の技術および実力を向上せしめることと試合ことに遠征試合に最も必要な統制規律の風を養成することを目的として企てられたもので,従来の例だといよいよ最終予選のときまで連盟みずからはなんら積極的に行動しない。選手は最終予選1回の成績を標準として形式的に詮衡される。そうして選手が詮衡された上で初めてコーチを選定するようなことをやっていた。ところが,今度はぜひとも勝たねばならんという覚悟だから,そんなのんきなことはしていられない。そこで昨年秋の全国選手権大会がすむと同時に,連盟では日米大会および選手権大会の成績を標準にして選手候補を詮衡した上,冬季,春季の2回に3週間ずつ合宿練習をする計画を発表し,同時にそのコーチを松沢一鶴君に依頼することとした。

 ――大いに早手回しだったわけだな。

 ――そうだ。そうしないと本当に技倆もあり力量もあり,また統制のある水上軍を作ることはできないと思ったからだ。今までのように最終予選まで連盟として全く何もしないようなことでは,とうてい自信をもって戦える選手団を作ることはできない。ことに選手とコーチとが相当長い間合宿して苦楽をともにするようでなければ,コーチとしても1人1人の選手についてその実力や性格を知ることができないし,選手としてもまた真にコーチの統制に服するだけの信頼をもつことができない。従来世の中には日本の選手は一般に規律がないというような非難をする人が非常に多かった。そうしてそれを国民性の欠点に帰するがごときはやまった議論をする人も少なくなかった。ところがわれわれの考えによると,選手をして統制に服せしめるためには,彼らが心からこの人ならばと思って信頼しうるに足るだけの統率者を与える必要がある。それを与えずにただ服従しろといってもむりだ。人格的にも立派で力量も立派に備え,その上選手1人1人について十分の理解をもったコーチを与えさえすれば,選手もまた必ずや心から喜んでその統制のもとに服するに違いない……。

 ――それはむろんそうだ。いったい人間は一面独立を欲求する気持を有すると同時に真に信頼するに足るべき統率者の統制のもとに安心を得たいという気持を大いにもっているもので,従来の流行思想である自由主義的デモクラシーの思想はいたずらに自由の方面のみを強調して統制の方面を忘れている。だから選手に対して真にその統制のもとに服しうべきコーチを与えることを忘れていたずらに選手の鼻息をうかがうようなことをする。それが根本的にまちがっている。

 ――大いに同感だが,スポーツにおいて特に統制が必要なのはこういうわけだ。いったい世の中すべてのことが実はそうなんだが,ことにスポーツにおいては選手みずからにみずからのことは十分わからないものだ。今非常に調子がいい,だがなぜかという理由に至ると自分にはわからない。調子の悪い理由に至ってはなおさら選手みずからにはわからないのが通例だ。第1,選手みずからがそんなことを考えるのすらはなはだよろしくない……。

 ――そうだろうな。例の世界ゴルフ界の第1人者であるボビー・ジョーンズのような人ですら,すこし調子のおかしいときにはすぐに子供のときからの先生であったスチュワート・メードンに相談するといっているから。

 ――そうだとも。だいたいのスポーツマンはひとに教えはじめるともう弱くなるといわれるくらいのもので,本人みずからは無我夢中でやっている間が1番強いものだ。なまじっか考えはじめるともう弱くなるのが通例だ。だから本当に強い選手を作ろうと思えば,どうしても彼らが心から信頼しうるコーチを与えねばならない。コーチのいうことをきいていさえすれば自分はなにも考えずともいいというくらいの安心を与えてこそ強い選手ができるのだと僕は考えている。

 ――新聞によると,君は選手に対して「諸君は競馬馬になったつもりでいてくれ。そうすれば松沢君が必ずみごとに諸君を乗りこなすに違いない」といったそうじゃないか。

 ――そうだ。言葉はすこし乱暴だけれども,選手とコーチの間にそのくらいの相信関係が成り立たなければ,とうてい選手をして力いっぱいに働かせることはできないと考えている……。

 ――そして実際そううまくいったのか。

 ――いったと思っている。さもないかぎりわれわれの選手があれだけの力量を発揮することはとうていできない。なにしろ今度のヘッド・コーチ松沢君は水泳は和洋の2道に通じて達人だし,学生時代には長い間みずから水泳とボートの選手をやっていた。その上,卒業後は軍隊に入って予備少尉にまでなっている。それに根が親切な男で万事懇切丁寧をきわめるという行き方だから,冬春2回の合宿の間に十分選手の心をつかむことができた。綿密なスケジュールを立ててかなり激烈なトレーニングをやったのだが,選手はすべてよくこれに服していた。いよいよロサンゼルスに出かけるころには軍隊のように号令をかけて選手を動かしうるところまでいっていた。

 ――それに選手が心から服していたのならえらいものだな。

 ――全くだ。だから僕はロサンゼルスにおける今度の成功は,ひとえに組織的練習およびそれをみごとに実施しえた,松沢君の努力だと思っている。向うに行ってからも,われわれ水上軍の規律のいいことや組織立った練習はかなり外国人の注目をひいたらしいが,これでこそコーチも選手のコンディションに注意して,その山をレース当日にもってゆくことができるわけで,今度のレースで日本選手のほとんどすべてが生まれてから初めての好記録を出しているのは全くこのためだと思う。

 ――しかし,そういう練習は選手にとってはずいぶん苦しいだろう。

 ――それは苦しいと思う。しかし,人間の力というものは苦しい目にあえばこそ伸びるので,ハード・トレーニングの価値はそこにあるわけだ。誰しも苦しいことをするのはいやだから,ほかから強制しないかぎり,選手みずから苦しいことをしないのが普通だ。だからコーチがほかから選手1人1人のコンディションを精確に観察しながら,適時に苦しいことをやらせたり休ませたり,だんだんに力を伸ばしてやらなければいけないわけだ。

 ――それから新聞によると,今度水泳のほうでは,練習中猛烈に体操をやらせたそうだが,それはどういうんだい。アメリカのワイズミュラーなどはあまりよくいっていないそうだが。

 ――あれは初め松沢君が冬の間選手が水に入れない間の補助体操たらしめること,および太平洋を渡る15,6日の間に選手のコンディションを保持することを目的として案出したもので,局外からはあまり烈しすぎやしないかといって相当批評した人もあるらしいが,僕はかえって成功だったと思っている。

 ――いったいどんな体操をやったのだ。

 ――松沢君がYMCAの柳田享君に相談して特に水泳に適するデンマーク体操を考案してもらったのだ。そうして合宿の間柳田君みずからに指導してもらったのみならず,とうとう向うまでついていってもらった。

 ――ワイズミュラーは,体操なんかすると体が固くなって水泳にはいけないといっているそうじゃないか。

 ――それは体操の種類によることで,今度われわれのやった体操には,全くそうした欠点はないと思う。かえって体全体の調子を円滑にするについて大いに効果があったと思っている。その上,この体操は選手に規律に服することや共同動作の楽しみを体験させるにも大いに役立ったと思うので,この精神的方面の効果も大いに重要視する必要があると思う……。

 ――なるほどもっともだ。ともかく水泳としては,このオリンピックのために,ずいぶんいろいろの準備をしたものだね。

 ――今から考えるとまだまだ足りないと思う点が少なくないが,ともかくいい経験にはなった。この経験はわれわれ水泳関係の者にとってはもちろん,その他の競技に対しても,貴重な参考資料になると考えている。まだそのほか話すといろいろおもしろいことがあるが,今日はまあここらで許してくれたまえ。

                            (『中央公論』昭和79月号)

 

 

 

 

 ゴルフ漫談

 

 

 

 

ゴルフと水泳

 

 ――日米水泳大会もとうとう日本の大勝利に帰しておめでとう,さだめしうれしいだろう。

 ――ありがとう。

 ――この調子だと来年のオリンピックも日本のものだろう?

 ――おれもそう思っている。少なくともぜひそうさせねばならないと思っている。むろん,それがためにはまだ充たされねばならないいろいろの条件が残っているけれども,今までのところ,それは予期以上順調に進行している。ことに今度の選手権大会における横山,宮崎らの活躍は非常にわれわれの前途を明るくしてくれた。

 ――結構だな。ところで水泳はいよいよこれで世界1位まで進もうとしているが,水泳に次いで世界的に優勝しうるわが国のスポーツは何だと君は思うかね?

 ――ゴルフだと思う。

 ――なぜ?

 ――ゴルフという競技が日本人の特質に適した性質をもっている。ちょうど水泳が日本人に向いていると同じように。

 ――というと?

 ――スポーツのうちには筋力の大小が非常に大事な要素になっているものと否との区別がある。むろんどうせスポーツのことだから,種類のいかんを問わず,筋力が欠くべからざる大事な要素になっていることはいうまでもない。しかしその大事である程度がスポーツによって非常に違う。そうして筋力の大小が決定的要素になっているスポーツにおいては,われわれ日本人は当分の間,世界に優勝することは困難だけれども,そうでないスポーツすなわち技術と精神作用とがむしろ重要性をもっているスポーツにおいては,われわれが努力いかんによって,優勝しうる見込みが非常に大きい。

 ――すると君は水泳ならびにゴルフはまさにそれだというのだね?

 ――そうだ。もっとも,水泳においては,そのほか長い長い歴史をもっているということが日本の強味で,最近,短日月の間に水泳がほかのスポーツを凌駕して大進歩をとげえたのも,主としてそこに原因があると思う。水泳がそれ自体日本人に向いているという理由だけで説明せらるべき事柄ではない。

 ――その意味は,日本には,徳川時代このかた,固有の游泳術が非常に発達していることをいうのかね?

 ――そうだ。世界のどの国をみても,日本ほど長い歴史をもつすぐれた游泳術をもっている国はどこにもない。その結果,水泳に関する常識が日本ほど普及しかつ発達している国は世界中どこにもない。だから外国の速泳術が日本に入ってきた歴史はきわめて新しいけれども,われわれはこの常識によってただちにこれを消化することができた。そうしてただちにこれをわれわれみずからのものに転化した上,世界のどの国よりもすぐれた日本クロールに発達せしめることができた……。

 ――すると,君らが今日あまり敬意を表していない日本游泳,あれが今日わが国の速泳術游泳の生みの母だというのかね?

 ――そうだ。しかし誤解を避けるためにいっておくが,僕が現在日本游泳に敬意を表していないというのは決して生みの母を軽蔑するというような意味ではない。僕はむろん日本泳法そのものを尊敬する。これをここまで発達せしめた祖先に対して深い敬意を表する。しかしわれわれはそれを尊敬すればするほど彼らがわれわれに残した型を揚棄して新しいそれ以上のものを生み出さねばならないと思っている。われわれは日本古来の泳法を尊敬するけれども,そのゆえをもってその残した型を101日のごとく墨守している人々を軽蔑する。われわれは「日本泳法によって日本泳法の上に」出なければならないし,また実際出たわけだ。そうしてそれが今日日本スピードスウィミングとして世界に誇るところのものだ……。

 ――気焰がだいぶはげしくなったが,その点はたしかに君のいうとおりだ。ところでそういう歴史をもたないゴルフが水泳に次いで世界的に優勝するという理屈はどこから出てくるのかね?

 ――同じく歴史をもたないスポーツのうちではゴルフが一番日本人に向いていると思うからだ。つまりゴルフは筋力よりもむしろ技術と精神作用を重んずるスポーツで,特に日本人の性質には非常に適した特質をもっていると思うからだ。

 ――というと?

 ――まず第1に技術の問題から考えてゆくと,体全体をたくみに動かして事を行う,そういうことにかけては日本人は世界独歩の長所をもっている。現にこの夏来たアメリカ水泳チームの名コーチ,キッファス君は日本人の体はまるではが鞭のようだといっていた。体の胴体と手と足とが統一的関係をもって柔軟に動くという意味だ。欧米人はとかく胴体だけを固定して手と足だけをやたらに動かす傾向をもっている。しかるに日本人は手元から足先までを一個の弾性体としてたくみに扱うという意味だ。これには多少のおせじもあるが,比較的にいって日本人にそうした特徴のあることは事実だと思う。そうしてそのことが日本人をして,世界最優の泳ぎ手たらしめると同時に,世界最優のゴルファーたらしむべき基礎をなすのだと僕は思う。

 ――しかしゴルフのティー・ショットなどはやはり筋力の大きい外国人のほうがよけい飛ばすだろう。

 ――ただ飛ばすというだけならむろんそうだ。しかし競技としてのゴルフにおいてはただ飛ばすだけが能ではない。各ホールの状況に応じて必要にして十分なだけの距離を絶えず正確に飛ばすことが最も大事なのだ。だから外国の例をみても最長打者必ずしもチャンピオンではない。そうして今や日本の若いゴルファーたちはこの必要にして十分なだけ飛ばす実力を立派にもっている。この点においてわれわれは毫も日本人の筋力を悲観する必要をみない。ことにゴルフで大事な筋力は腕力よりはむしろ腰および脚の力である。むろん肩や腕も強いにこしたことはないけれども,それよりも大事なのは腰と脚だ。たえず精確に球を飛ばす原動力は腰と脚とにあるのだ。肩や腕の力はしばしばかえって球を曲げる原因になる。そう考えてみると,ティー・ショットにおいても日本人の体格はむしろかえってすぐれた素質をもっていると思う。

 ――とすると,アプローチとかパットとかいうような細かい技になると,ますます日本人が素質上すぐれているということになるね。

 ――そうだ。もっとも,おれはよく世の中の人がいうように,日本人は小さいから器用で西洋人は大きいから不器用だとは思わない。西洋人だって器用なやつは器用だし,日本人だって不器用なやつは不器用だ。その上,生来器用だなんてことはそれ自体スポーツの上達上たいした役をなすものではない,むろん器用にこしたことはないが,器用なやつはとかく器用をあてにして練習を怠りやすい。その上,先生がいろんなことを教えても,教えたままをすなおに受け取らずに,とかく自己流に曲げてしまう傾向をもつ。だから日本人が一般的に器用であると仮定しても,器用それ自体は決して長所ではないと思う。それよりはゴルフにおいては幸いにも,アプローチとかパットとかいうような,努力よりもむしろ技術と精神作用が重きをなしている部分が非常に大事な部分をなしている。だから比較的筋力の劣っている日本人でも優勝しうる見込みが多いのだと僕は考えている。

 ――しかしそう考えると,日本人もゴルフにおいては,体質上必ずしも西洋人に劣らないというだけのことで,積極的に日本人がすぐれているという点は必ずしもたくさんあるわけではない……。

 ――ところがあるのだ。さっきいった体が全体として弾力体をなしているという先天的の特徴のほか,スポーツをすら単なる遊びごとと考えずに,まじめにその練習に熱中するという大きな精神的特徴をもっている。

 ――という意味は,同じスポーツでも,イギリス人はとかくそれを単なる遊技であると考えがちであるに反して,アメリカ人はたとえスポーツといえどもやる以上全力を尽くしてこれをマスターせねばやまないというような気風がある,そのアメリカ人風の気質が日本人にもあるというのかね?

 ――そうだ。日本人には君のいわゆるアメリカ人風がアメリカ人以上に多いと思う。それは悪くいえばスポーツに淫するものともいえるだろう。しかし何事にせよいやしくもやる以上,その最高段階まで突き進まねば承知できないという気持をもちうることは非常に尊敬すべき日本人の特徴だと思う。試みに世界各国のゴルフ場を回ってみたまえ,どこに日本人のゴルフ場ほど多くのゴルファーがまじめに練習している所があるか?チャンピオン・ゴルファーはむろんどこの国でも大いに練習するだろう。しかし普通のゴルファーまで汗水たらして夢中で練習している国はおそらく世界のどこにもないだろう。西洋人は一般にただそれとなくゴルフを楽しむ。ところが日本ゴルファーの中には練習そのものを楽しむものが非常に多い。そうしてこの同じ気持が日本のチャンピオン・ゴルファーにも多分にあることが日本ゴルファーをして世界的に優秀なものたらしめる大きな因子をなしていると僕は確信している。すでに昨年来たアメリカのメルホーンやクルックシャンクもこれにはよほど感心したらしい。帰米後もらしている感想のうちにこのことを特に力強く述べている。そうして近い将来に日本のゴルファーが世界的に進出するという予言をしている……。

 ――たいしたものだな。

 ――むろん多少のおせじはあるだろうが,日本人の熱心には彼らもよほど驚いたらしい。そうして僕はこの日本人の驚くべき熱心さこそ,スポーツはもちろん,その他あらゆることについて日本をして短期間に大々的進歩をなさしめた最大の原因だと思う。だからゴルフのように特に筋力の大小があまりものをいわないスポーツにおいては日本人が世界的に優勝しうる機会が最も多いのだと思う。

 ――ところでゴルフでは身体的熟練のほかに特殊な心理的態度が非常に大切な役目をつとめるということだが,そこにも日本人に特別な長所があると思わないか?

 ――さあ,それはむずかしい問題で,そうした心理的態度は一般的には技術的練習の進むにつれておのずから体得せらるべきもので,特に国民性と深い関係はないと思う。ただわれわれが今まで外国人と接した経験によると,西洋人は一般に初めに図にのらせると始末の悪いほど強くなるが,初めにたたかれると案外もろくまいってしまう傾向がある。そこへゆくと日本人には一般にはるかに強い隠忍性がある。これなどはゴルフに優勝するためにかなり大事な役目をつとめる心理的態度だと思う……。

 ――そうきくと大いに心強いが,なんといっても歴史が短いからそう急に世界的優勝を得ることはむずかしいだろう。

 ――それはむろんそうだ。しかし,ほかのスポーツにくらべればゴルフが一番早いと思う。拳闘なども比較的早いと思うが,あれではなんといっても筋力が非常にものをいう。それにくらべるとゴルフは実に日本人に向いている……。

 ――事実そうだとすれば,われわれも大いに意を強くするわけだが,世界的に優勝するなんて大きな話はそのくらいにして,これから少し君らがやっているような,もっと下等なゴルフの話をしようじゃないか。

 

ゴルフ上達法

 

 ――君らがやっているような下等なゴルフは恐れ入るね。

 ――下等でいけなければアベレージ・ゴルファーとでもいうかね。

 ――まあそこらに願いたい。

 ――おれのようにみずからやらない者にはわからないが,ゴルフというやつは君ら程度までになるにもなかなか骨が折れるという話じゃないか。

 ――君ら程度なんて,きさまは軽蔑するけれども,これでもひととおりその道を心得ているところまではきているのだぞ。

 ――そうかね。失言の段なんとも申しわけないが,そのひととおりの道を心得るまでのゴルファーになることは非常にむずかしいのかね?

 ――年をとった者にはむずかしく,若い者にはやさしい。

 ――というと?

 ――中年者はとかくものを体でおぼえようとしない。万事を頭でおぼえようとする。

 ――それはあるね。

 ――あるとも,中年者のゴルファーはとかく書物から,もしくは耳からゴルフをおぼえようとする。

 ――泳ぎの本を読んで泳ぎを覚えようとするたぐいだね。

 ――そうだ。いったいスポーツはすべて体でおぼえるべきものだ。学問でも技術的要素の多いものは体でおぼえなければだめだ。僕の専門とする法律学などはその体得を必要とすべき部分が非常に大きい。法律適用の理論がどうのこうのと大きなことをいっている先生がとんと実際上うまく適用しえない事例は非常に多い。だからスポーツのように技術的要素の非常に強いものにおいては技術の体得が非常に大切である……。

 ――するとスポーツに熟達するためには一切のスポーツ書を読んではならぬというのか?

 ――そうではない。スポーツ書はどうせスポーツに熟達した人々の書いたものだから,ひととおりスポーツの道に達した人が読むとなかなか有益な教訓を受けることができる。これに反してそこまできていない初心者が読むと,単になんらの教訓を受けえないのみならずかえって技術上達の害になる。要するに初心者は決してゴルフ書を読んではいけない。

 ――それではどうすればいいのだ?

 ――名手のなすところを見るのほか,したしく名手から教えを受けなければいけない。そうして無念無想のうちにみずからその道に達するように心がけなければだめだ。僕の経験をいうと,そもそも僕がゴルファーらしいゴルファーの末端にさえ名を列ねうるに至らなかった最大理由は――1つには始めたときが遅すぎたこともあるが――初めに教えてくれた先生が悪い。先生が悪いから,一面善いことを教えないのみならず,習うほうでも先生のなすところを見て体得するというわけにゆかない。正直なことをいうと,単に僕1人ではない。ひろく日本のゴルファーのすべてが,本当に眼で見て習うことができるほど立派な先生を見出したのは,赤星六郎君をもって初めとするわけだ。六郎君がアメリカから帰ってきてみすからプレーし,またしたしく教えてくれたときに,日本のゴルファーは初めて進むべき道を見出したので,それまでの日本ゴルフは書物によるゴルフ,頭のゴルフたるにすぎなかったのだ。

 ――すると君などはすこし早くゴルフを始めすぎたということになるね。

 ――そうだ。むろん10台もしくは20台に始めていれば問題ないが,同じく40近くになって始めるのであれば,もう34年おそく始めればよかったと今さら非常に後悔している。というのは,初めにへんなことを習い,へんなものを見た。それが今なお自分のどこかにひそんでいて大事な場合に出てくる。そうしておれのゴルフをだめにする。しゃくにさわるけれどもどうにもならない。子供のときからやった泳ぎや剣道,これはひとからみればいろいろ批評もあるだろうが,いまだにみずからこれは自分らしいと思うことができる。これに反してゴルフに至ると,いかに中年者とはいえ,いかにもまずいことしかできない。そうしてそのわけは主として出発点がいけなかったことにあると思う。

 ――するとゴルフの練習というやつは語学の練習に似ているのだね?

 ――大いにそうだ。初めにいい先生につくこと,それからただ数を重ねること,それだけが上達の唯一の道だ。

 ――ところが中年者はなかなかそういかぬね。

 ――そうだ。天下多数のダッファー(註,万年下手ゴルファーをいう)はすべてその中年者普通の道をたどったものだ。彼らはものを知っている。しかし行うことができない。そうしてその知っていることがかえって行うことの妨げをしている……。

 

ゴルフはなぜおもしろいか

 

 ――しかし聞くところによると,その君のいわゆるダッファーにとっても,ゴルフはとうてい一生やめられないほど,おもしろいというじゃないか?

 ――それはどうもそうらしい。

 ――ほかのスポーツではあまり下手だとみずから興味ものってこないのが普通だ。ところが,ゴルフは下手には下手らしくおもしろく,上手には上手らしくおもしろいというのだから,われわれ門外漢にはどうもそのへんの消息を十分理解できない。

 ――それは大いにもっともだが,それは君みずからやってみるとすぐわかることだ。

 ――というと?

 ―― 一概にはいえないが,ゴルフというスポーツくらいちょっとみてすぐうまくいきそうに思えるスポーツはない。また実際どんな初心者でも101つ,もしくは20に1つくらいは200ヤード以上もティー・ショットを飛ばすことができる。また5ヤードもするパッドがうまく入ることもある。その結果,一流の名手といえどもなかなか3打ですますことの困難なホールを初心者がきわめて偶然な幸運で3打ですませたり,場合によると,さらに2打ですませるようなことがありうる。こうなると,自分の技倆のことは忘れて1度あることは2度あるだろうと思ってさらになんべんもやってみる,むろん実際そうは問屋でおろさないのだが,本人はなかなかそう思わない。1回,2回,3回となんべんでもやってみようとするところにゴルフの引力があるのだ。

 ――ほれた女がなびいたようにみせてはひじ鉄をくわせるという流儀だね。

 ――まあそうだ。だからうまくいけばいったで,ますます深入りする。まずくいけばいったで,この次はこの次はとだんだんに深入りする。それで1度入った以上なかなか足を洗えないのがゴルフの道だ。ことにすこし上達しようと志して練習してみると,練習そのものに非常なおもしろみが出てくる。そうしてその成果が多少とも実戦に現れてくるとなんともいわれず愉快だ……。

 ――それはほかの競技だって同じだぜ。

 ――ところが大いに違う。ゴルフは練習も相手なしにできるし,競技もまた同じく相手と無関係に自分1人でやれる。野球やテニスのようにひとの打ったり投げたりする球を打つのではない。地上に静止している球を自分の好きなときに打てるのだから,平素十分に練習におけると全く同じことを繰り返して競技することができる。つまり練習の効果が直接実戦に出るから,非常におもしろい。

 ――なるほど,それはあるな。

 ――ウン。だから万年ダッファーの境を脱してすこし上達してくると,また特別の興味をおぼえる。こうなると,もうなかなかやめられるものではない。それから話はすこし違うが,この競技を下手にも上手にもひとしくおもしろく思わせる,下手と上手とでもお互いにおもしろく競技できるようにしている仕組みにハンディキャップなるものがある……。

 ――ハンディキャップはほかの競技にもあるぜ。

 ――ところが例えばテニスなどでは,いくらハンディキャップをもらっても,下手なやつには上手の球を打ち返す力がないから,とうてい勝てない,上手と下手が試合をしてもおもしろくない。また外国ではランニングや競技にハンディキャップをつけることがあるらしいが,初めから露骨に差をつけてスタートしたのではおもしろくない。それにくらべると,ゴルフのハンディキャップはきわめて巧みにできている。そのおかげで上手と下手とでも互いにおもしろく競技ができるようになっている。

 ――すると君らのクラブでやる競技などは,みなそのハンディキャップつきでやっているのか?

 ――クラブ・チャンピオンシップを除くほかみなそうだ。そうしてたくさんハンディキャップをもらったおかげで勝っておきながら,勝った本人にいかにも優勝者らしい気持を与えうるところにゴルフのハンディキャップの妙味がある。

 ――そういえばいつかある運動雑誌に某氏が名誉ある××カップをとったといって立派なカップをかかえた写真がのっていたが,あれなどもハンディキャップつきかね。

 ――そうだ。ほかの競技であれば,ハンディキャップつきの試合はむしろ余興的なものだ。ところがゴルフでは,ハンディキャップつきで勝ってもいかにも勝ったらしい気持がする,それほどハンディキャップがうまくついている。

 ――しかしそれだけ下のやつが,ハンディキャップのおかげで勝ったくせに,いかにも優勝者らしくふるまうのをみていると,上のやつはしゃくにさわるようなこともあるだろうな。

 ――それは大いにあるだろう。だがそうして上手も下手も一緒に競技できるところにゴルフの競技としての特長がある。まだ話せばいろいろあるが,あまり長くなるからここらでよそう。

(『改造』昭和6年11月号)